接骨院の開業には実務経験が必須|必要な経験期間や受領委任契約について解説

将来、接骨院を開業したいと考えているなら、開業に必要な要件は気になるところでしょう。今回はそのなかから、「実務経験が必要かどうか」に的を絞って解説していきます。

目次
  1. 一定期間の実務経験は接骨院開業のために不可欠
    1. 受領委任契約とは?
  2. 施術管理者になる方法
    1. 一定期間の実務経験を積むこと
    2. 研修を受講すること
  3. 接骨院開業準備は計画的に進めることが大切

一定期間の実務経験は接骨院開業のために不可欠

結論からいうと、接骨院開業にあたっては一定期間の実務経験が不可欠です。なぜかというと、接骨院は整体院とは異なり、一部、保険適用の施術も行いますが、健康保険を取り扱うためには「受領委任契約」を結ぶことが必要で、この契約を結ぶための条件のひとつとして、「一定期間の実務経験」が設けられているからです。

受領委任契約とは?

続いては、受領委任契約とはどういった契約であるのかを説明していきます。

整骨院で提供する施術のうち、保険適用が認められている施術にかかる料金は「療養費」と呼ばれますが、もともとは療養費の支払い方法は、いったん患者が整骨院に全額支払い、追って患者(被保険者)自ら保険者に請求して支給を受ける「償還払い」が原則でした。

しかしその後、保険者への請求を整骨院側で行う「受領委任」が認められるようになったのですが、受領委任を取り扱うためには「施術管理者」の資格を取得する必要があり、この資格を取得していることを地方厚生局などに証明することによって、「受領委任契約」を結べるという仕組みになっています。

施術管理者になる方法

施術管理者になるためには、「一定期間の実務経験」および「研修の受講」の2つが不可欠です。もともとは柔道整復師の国家資格さえあれば施術管理者になることができましたが、2018(平成30)年4月より、施術管理者の届出に、一定期間の実務経験と研修の受講が求められるようになったのです。

では、その2つの条件はどうすればクリアできるのかをみていきます。

一定期間の実務経験を積むこと

必要な実務経験の期間は、施術管理者の届け出提出時期によって変わります。

2024年3月までに提出する場合、2年間の実務経験が必要です。一方、2024年4月以降に提出する場合は、3年間の実務経験が必要です。

そのため、2023年3月までの間に既に1年以上の実務経験があるなら、2024年3月までに届け出を提出したほうがスピーディに開業できるということになります。

研修を受講すること

施術管理者の届け出のために受講が求められる研修とは、「施術管理者研修」です。厚生労働省から施術管理者研修の登録研修機関として認められている公益財団法人「柔道整復研修試験財団」が主催しています。

各都道府県にて、連続した土日および祝日の2日間にわたって開催されているので、比較的受講しやすいといえるでしょう。開催時間は2日で研修時間は16時間以上、参加費は20,000円です。

参照: 柔道整復師 施術管理者研修要綱

 

接骨院開業準備は計画的に進めることが大切

接骨院開業に必要な要件は、柔道整復師の資格および施術管理者の資格のみですが、開業するためには資金も必要ですし、スタッフを雇うならその募集や、雇用後の給料支払いも必要になってきます。

2年間以上の実務経験を長いと感じる人もいるかもしれませんが、その間に、並行して資金調達などの必要な準備も進めていけば、あっというまに時間が経ちます。

そのため、少しでもスムーズに開業したいなら、早い段階から計画的に準備を進めていくことが望ましいですよ。

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執筆 CLIUS(クリアス )

クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
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