美容クリニックが気を付けるべき「医療広告ガイドライン」の注意点とは?

美容クリニックを運営するうえでは、自院の強みや提供しているメニュー、導入している機器について知ってもらうために、広告・宣伝に力を入れることが大切です。

どういう症状の緩和が期待できるのか、言葉や写真で説明することによって、より多くの人に興味を持ってもらいやすいといえますが、広告を打つうえでは、医療広告ガイドラインを守ることが不可欠です。

具体的にどういうことが規制されているのかみていきましょう。

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医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインの正式名称は「医業若しくは歯科医業または病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」といいます。要は、医療機関における広告規制の指針を記載したもので、違反すると罰則の対象となります。

 

医療広告ガイドラインの対象になる媒体は?

医療広告ガイドラインの対象となる媒体は、「広告」の要素を含むすべての媒体です。具体的には、以下が挙げられます。

  • チラシ、パンフレット、ダイレクトメールやこれらに類似するもの
  • ポスター、看板、ネオンサイン、アドバルーン、電光掲示板やこれらに類似するもの
  • 新聞、雑誌その他の出版物
  • TVCMやWebCM
  • インターネット上の広告
  • 不特定多数に向けた説明会、相談会、キャッチセールスなどにおいて使用するスライド、ビデオまたは口頭での演述
  • ホームページ
  • 各種SNS

 

医療広告ガイドラインで規制の対象となっていることは?

続いては、医療広告ガイドラインで禁止されていることを解説します。

虚偽広告

当たり前ですが、たとえば施術によって効果が出たとして加工した写真を載せるなど、虚偽の情報を掲載することは禁止されています。また、「絶対に安全です」「100%失敗はありません」といった表現もNGです。たとえ施術の腕に自信があるとしても、“絶対”ということはあり得ません。

さらに、「患者様満足度〇%」などのデータは、具体的な調査方法を記すことなく提示することができません。患者に無料で施術を行うかわりに、アンケートで「満足である」に投票もらうことなども、公正なデータとはいえないため、虚偽広告であると判断されます。

比較優良広告

自院と他院とを比較した表現はすべて禁止されています。「NO.1」「日本一」などの表現も、他院との比較によって成り立つためNGです。また、「モデルのXXさんが通われています」など、競合のなかから著名人に選ばれていることを強調する表現も禁止されています。

誇大広告

虚偽ではなく事実であったとしても、そのことを不当に誇張した表現をすることは禁止されています。たとえば、「二重手術:2万円~」の表記でリーズナブルと見せかけて、実際に2万円に収まることはほぼない場合などがこれに該当します。また、「すぐに施術しないと悪化する恐れがあります」など、科学的な根拠が乏しいにも関わらず、リスクを強調することも同様です。

公序良俗違反広告

わいせつ性のあるもの、残虐性のあるもの、差別を助長するものは表示することが禁止されています。

治療の内容または効果に関する体験談(の単独での掲載)

治療内容または効果に対する、個々の患者の体験談は、患者によって症状などが違うことから、誤認を与える恐れがあるとして禁止されています。

ただし、通常必要とされる治療内容や費用、治療のリスク、副作用などに関する詳細とともに体験談を記すことは認められています。

治療のビフォーアフター写真(の単独での掲載)

施術を受けたことによって見た目がどう変わったかについて、ビフォーアフター写真で見せることは、施術内容に関しての説明が不十分であるとの理由から禁止されています。

ただし、体験談同様、通常必要とされる治療内容や費用、治療のリスク、副作用などに関する詳細とともに体験談を記すことは認められています。

品位を損ねる広告

医療を取り扱っているにも関わらず、お得感を強調するなど、医療内容と関係ないことで患者を誘導することは認められていません。具体的には、「XXの施術し放題」「通常X円のところ、今月中の申し込みならY円で施術可能!」「治療を受けた方全員にXXをプレゼント」などの表現が禁止されています。

また、「当院専用アプリをインストールすれば30%割引」などとして、アプリのインストールを促すことなどもいけません。

小児科などで、「治療をがんばったらガチャガチャをプレゼント」などと謳うことも禁止されています。

 

禁止されている事項でも掲載が可能になる「限定解除」とは?

上記に紹介した禁止事項に該当する表現であっても、一定の条件を満たせば、「限定解除」が適用となり、ホームページに記載することが認められる場合があります。限定解除が適用となるホームページの条件は以下の4つです。

  • 患者等が自ら求めた情報を表示するウェブサイト等であること
  • 問い合わせ先を記載・明示すること
  • 自由診療に関する治療内容、費用等について情報提供していること
  • 自由診療に関する主なリスク・副作用を記載すること

上記4点を満たしたホームページ上では、下ビフォーアフターを含む治療効果や、治療実績(手術件数)、プラセンタを用いた美容治療などに関しても謳うことが可能となります。

 

禁止事項に抵触していた場合はどうなる?

医療広告ガイドラインへの違反が見付かった場合、厚生労働省の下請けで、医療機関の広告をパトロールしている評価委員会から通知が届きます。

通知が届いてすぐに修正を行えば罰則が科されることはありませんが、修正指示に従わなかった場合、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される場合があります。

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自院のホームページに違反が見られるかどうかはプロに確認してもらおう!

医療広告ガイドラインは細かく設定されているため、「この表現はOKだろうか?」と悩んでしまうこともあるでしょう。

「考えてもわからないから載せないようにしよう」という選択肢もありますが、それによって、自院の魅力を十分にサイト訪問者に伝えることができなかったらもったいないことです。そのため、判断に迷った場合は、プロに確認してもらうことをおすすめします。

もちろん、ホームページの制作そのものを専門家に任せるのもあり。もしくは、エリア内の保健所に問い合わせると確認できるので、自院に合った方法でサイト制作をすすめてくださいね。

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執筆 CLIUS(クリアス )

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