特定疾患療養管理料の算定要件は?

医学管理料には複数の項目があります。そのなかでももっともよく算定されているのが、算定要件を満たせばどの診療科でも算定可能な「特定疾患療養管理料」です。具体的にどのような算定要件であるのかを解説していきます。

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目次
  1. 特定疾患療養管理料とは
    1. 令和6年度の診療報酬改定による変更について
      1. 令和6年度の診療報酬改定で除外された対象疾患
      2. 令和6年度の診療報酬改定で追加となった対象疾患
  2. 3疾患を除外する代わりに新設される「生活習慣病管理料(I)(II)」
  3. 特定疾患療養管理料の算定対象疾患は?
  4. 療養上の管理内容はしっかり記録しよう

特定疾患療養管理料とは

特定疾患療養管理料とは、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づいて療養上必要な管理をおこなった場合に、月2回に限り算定できる医学管理料です。

もっと簡単に説明すると、「患者の治療管理を計画的におこなっているかかりつけ医が、患食事や運動、睡眠、嗜好品などに関して気を付けるべきことを、患者に対してわかりやすく指導および管理したときに算定できる点数」ということになります。

ただし、初診料算定時には、療養上の管理については初診料に含まれるものと考えるため、算定することができません。さらに、初診料を算定した日から1か月間も算定不可です。ただし、1か月を経過した日が休日の場合、その休日の直前に、治療計画に基づいて療養上必要な管理をおこなった場合は算定が認められています。

また、入院中の患者に対しておよび退院した日から1か月が経過するまでも算定不可です。

診療報酬点数は以下の通りです。

  • 診療所の場合=225点
  • 許可病床数が100床未満の病院の場合=147点
  • 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合=87点
  • 参照:厚生労働省「第2章 特掲診療料 第1部 医学管理等」

    また、令和4年度の診療報酬改定によって、前述の管理を、情報通信機器を用いておこなった場合の評価は、以下のように定められました。

  • 診療所の場合=196点
  • 許可病床数が100床未満の病院の場合=128点
  • 許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合=76点
  • ちなみに、情報通信機器を用いた場合の算定においては、別途、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出が必要となります。

    参照:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改訂事項II(情報通信機器を用いた診療)

    令和6年度の診療報酬改定による変更について

    令和6年度の診療報酬改定によって、後述する、特定疾患療養管理料の算定対象疾患から除外された疾患と、新たに追加された疾患があります。それぞれ以下の通りです。

    令和6年度の診療報酬改定で除外された対象疾患

  • 糖尿病
  • リポ蛋白代謝障害およびその他の脂(質)血症
  • 高血圧性疾患
  • 令和6年度の診療報酬改定で追加となった対象疾患

  • アナフィラキシー
  • ギラン・バレー症候群
  • 今回の診療報酬改定で除外された3疾患の治療においては、ほとんどが特定疾患療養管理料を算定していたため、これらが除外となったことで経営に大きなインパクトがもたらされたクリニックは多いかもしれません。

    3疾患を除外する代わりに新設される「生活習慣病管理料(I)(II)」

    特定疾患療養管理料の対象疾患から、前述の3疾患は除外となりましたが、これに伴い、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とした「生活習慣病管理料」が、従来の検査、注射、病理診断などを包括する「生活習慣病管理料(I)」と、検査などを包括しない「生活習慣病管理料(II)」とに分離されました。

    算定要件や点数などは特定疾患療養管理料とは異なるため、特定疾患療養管理料として算定できるぶんが減った穴埋めのためにも、早めに算定要件などを確認して、施設基準などをクリアしておくことをおすすめします。

    特定疾患療養管理料の算定対象疾患は?

    特定疾患療養管理料の算定対象疾患は以下の通りです。

  • 結核
  • 悪性新生物
  • 処置後甲状腺機能低下症
  • スフィンゴリピド代謝障害およびその他の脂質蓄積障害
  • ムコ脂質症
  • リポジストロフィー
  • ノーロア・ベンソード腺脂肪腫症
  • 虚血性心疾患
  • 不整脈
  • 心不全
  • 脳血管疾患
  • 一過性脳虚血発作および関連症候群
  • 単純性慢性気管支炎および粘膜膿性慢性気管支炎
  • 詳細不明の慢性気管支炎
  • その他慢性閉塞性肺疾患
  • 肺気腫
  • 喘息
  • 喘息発作重責状態
  • 気管支拡張症
  • 胃潰瘍
  • 十二指腸潰瘍
  • 胃炎および十二指腸炎
  • 肺疾患(経過が慢性なものに限る)
  • 慢性ウイルス肝炎
  • アルコール性慢性膵炎
  • その他慢性膵炎
  • 思春期早発症
  • 性染色体異常
  • アナフィラキシー
  • ギラン・バレー症候群
  • ただし、在宅自己注射指導管理料などの在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している患者、皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者に対しては算定できません。

    また、特定疾患療養管理料を算定している患者に対しては、特定疾患治療管理料、小児特定疾患カウンセリング料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、心臓ペースメーカー指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、移植後患者指導管理料。認知症専門診断管理料の併算定はできません。

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    クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。

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    療養上の管理内容はしっかり記録しよう

    療養上の管理はただおこなえばいいわけではなく、管理内容の要点を診療録に記録することが必要です。また、療養上の指導および管理は基本的には患者本人に対しておこないますが、やむを得ない場合は、看護にあたっている家族を通して管理をおこなった場合でも算定が認められています。

    また、患者が2科以上の診療科を受診している場合、主病と認められる特定疾患の治療をおこなっている診療科においてのみ算定が可能であることも覚えておきましょう。

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    対象規模

    無床クリニック向け 在宅向け

    オプション機能

    オンライン診療 予約システム モバイル端末 タブレット対応 WEB予約

    提供形態

    サービス クラウド SaaS 分離型

    診療科目

    内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、