医学管理料には複数の項目があります。そのなかでももっともよく算定されているのが、算定要件を満たせばどの診療科でも算定可能な「特定疾患療養管理料」です。具体的にどのような算定要件であるのかを解説していきます。
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特定疾患療養管理料とは
特定疾患療養管理料とは、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者に対して、治療計画に基づいて療養上必要な管理をおこなった場合に、月2回に限り算定できる医学管理料です。
もっと簡単に説明すると、「患者の治療管理を計画的におこなっているかかりつけ医が、患食事や運動、睡眠、嗜好品などに関して気を付けるべきことを、患者に対してわかりやすく指導および管理したときに算定できる点数」ということになります。
ただし、初診料算定時には、療養上の管理については初診料に含まれるものと考えるため、算定することができません。さらに、初診料を算定した日から1か月間も算定不可です。ただし、1か月を経過した日が休日の場合、その休日の直前に、治療計画に基づいて療養上必要な管理をおこなった場合は算定が認められています。
また、入院中の患者に対しておよび退院した日から1か月が経過するまでも算定不可です。
診療報酬点数は以下の通りです。
また、令和4年度の診療報酬改定によって、前述の管理を、情報通信機器を用いておこなった場合の評価は、以下のように定められました。
ちなみに、情報通信機器を用いた場合の算定においては、別途、情報通信機器を用いた診療に係る施設基準の届出が必要となります。
参照:令和4年度診療報酬改定の概要 個別改訂事項II(情報通信機器を用いた診療)
令和6年度の診療報酬改定による変更について
令和6年度の診療報酬改定によって、後述する、特定疾患療養管理料の算定対象疾患から除外された疾患と、新たに追加された疾患があります。それぞれ以下の通りです。
令和6年度の診療報酬改定で除外された対象疾患
令和6年度の診療報酬改定で追加となった対象疾患
今回の診療報酬改定で除外された3疾患の治療においては、ほとんどが特定疾患療養管理料を算定していたため、これらが除外となったことで経営に大きなインパクトがもたらされたクリニックは多いかもしれません。
3疾患を除外する代わりに新設される「生活習慣病管理料(I)(II)」
特定疾患療養管理料の対象疾患から、前述の3疾患は除外となりましたが、これに伴い、脂質異常症や高血圧症、糖尿病を主病とする患者の総合的な治療管理を目的とした「生活習慣病管理料」が、従来の検査、注射、病理診断などを包括する「生活習慣病管理料(I)」と、検査などを包括しない「生活習慣病管理料(II)」とに分離されました。
算定要件や点数などは特定疾患療養管理料とは異なるため、特定疾患療養管理料として算定できるぶんが減った穴埋めのためにも、早めに算定要件などを確認して、施設基準などをクリアしておくことをおすすめします。
特定疾患療養管理料の算定対象疾患は?
特定疾患療養管理料の算定対象疾患は以下の通りです。
ただし、在宅自己注射指導管理料などの在宅療養指導管理料の各区分に掲げる指導管理料を算定している患者、皮膚科特定疾患指導管理料を算定している患者に対しては算定できません。
また、特定疾患療養管理料を算定している患者に対しては、特定疾患治療管理料、小児特定疾患カウンセリング料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、心臓ペースメーカー指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、移植後患者指導管理料。認知症専門診断管理料の併算定はできません。
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療養上の管理内容はしっかり記録しよう
療養上の管理はただおこなえばいいわけではなく、管理内容の要点を診療録に記録することが必要です。また、療養上の指導および管理は基本的には患者本人に対しておこないますが、やむを得ない場合は、看護にあたっている家族を通して管理をおこなった場合でも算定が認められています。
また、患者が2科以上の診療科を受診している場合、主病と認められる特定疾患の治療をおこなっている診療科においてのみ算定が可能であることも覚えておきましょう。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年5月時点の情報を元に作成しています。