キャリアアップ助成金とは?

現在、派遣労働者など非正規雇用での働き方を変えるべく、さまざまな制度が実施されています。例えば、厚生労働省の「キャリアアップ助成金」もその一つ。非正規雇用の労働者のキャリアアップを目的としたもので、クリニック経営においても有用です。今回は、この「キャリアアップ助成金」についてご紹介します。

目次
  1. 待遇改善で助成金が支給
  2. 助成金が支給される7つの取り組み
    1. 「正社員化コース」
    2. 「賃金規定等改定コース」
    3. 健康診断制度コース
    4. 賃金規定等共通化コース
    5. 諸手当制度共通化コース
    6. 選択的適用拡大導入時処遇改善コース
  3. 短時間労働者労働時間延長コース

待遇改善で助成金が支給

「キャリアアップ助成金」は、非正規雇用者に対する待遇を改善することで事業主に助成金が支給されるという制度です。非正規雇用者の「企業内でのキャリアアップ」を促進することにつながるため、働く側はモチベーションの向上、企業側は働き方改革につながる取り組みです。

支給対象事業主は、

  • 雇用保険適用事業所の事業主
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

などの条件を満たしている場合に支給対象となります。また、労働保険料を納入していない、過去1年間に労働関係法令の違反を行ったことがある事業主は、支給対象にはなれません。

助成金が支給される7つの取り組み

「キャリアアップ助成金」は全部で7つのコースがあります。以下に各コースの特徴と助成金額をまとめました。

「正社員化コース」

非正規雇用者を、正規雇用労働者に転換、または直接雇用した場合に、事業主に助成金が支給されます。

雇用 助成金
有期雇用⇒正規雇用 1人当たり57万円(72万円)
有期雇用⇒無期雇用 1人当たり28万5,000円(36万円)
無期雇用⇒正規雇用 1人当たり28万5,000円(36万円)

※支給額はいずれも中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

「賃金規定等改定コース」

非正規雇用者などの「基本給の賃金規定等等」を増額改定し、昇給した場合に助成金が支給されます。※1年度で1事業所当たり100人まで、申請回数は1年度で1回のみ

すべての有期雇用労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

労働者数 助成金
対象労働者数1人~3人 1事業所当たり 9万5,000円(12万円)
対象労働者数4人~6人 1事業所当たり 19万円(24万円)
対象労働者数7人~10人 1事業所当たり28万5,000円 (36万円)
対象労働者数11人~100人 1人当たり 2万8,500円(3万6,000円)

※支給額はいずれも中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

一部の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

労働者数 助成金
対象労働者数1人~3人 1事業所当たり 4万7,500円(6万円)
対象労働者数4人~6人  1事業所当たり 9万5,000円 (12万円)
対象労働者数7人~10人 1事業所当たり14万2,500円 (18万円)
対象労働者数11人~100人 1人当たり 1万4,250円(1万8,000円)

※支給額はいずれも中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

健康診断制度コース

有期雇用労働者などを対象にした「法定外の健康診断制度」を新たに規定。その後、延べ4人以上が実施した場合に助成金が支給されます。※1事業所当たり1回のみ

  • 支給額:1事業所当たり38万円(48万円)

※支給額は中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

賃金規定等共通化コース

有期雇用労働者などに関して「正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等」を新たに作成し、これを適用した場合に助成金が支給されます。※1事業所当たり1回のみ

  • 支給額:1事業所当たり57万円(72万円)

※支給額は中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

諸手当制度共通化コース

新たに有期雇用労働者と「正規雇用労働者と共通の諸手当制度」を設け、これを適用した場合に助成金が支給されます。※1事業所当たり1回のみ

  • 支給額:1事業所当たり38万円(48万円)

※支給額は中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

共通化した対象労働者が複数いる場合、2人目以降で助成額が1人当たり1万5,000円(生産性の向上が認められる場合は1万8,000円)が加算されます。※上限20人まで

選択的適用拡大導入時処遇改善コース

社会保険の適用拡大の措置の導入に伴い、有期雇用労働者などの働き方を見直し、新たに社会保険の被保険者とした場合に助成金が支給されます。※1事業所当たり1回のみ

  • 支給額:1事業所当たり19万円(24万円)

※支給額は中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額

また、このコースでは、社会保険の被保険者となった有期雇用労働者等について、基本給を一定の割合以上増額した場合に助成額が加算されます。基本給の上昇率によって加算額は変わるため、詳細は厚生労働省のHPを確認してください。※同コースの支給申請上限人数は45人まで

短時間労働者労働時間延長コース

短時間労働者の週所定労働時間を延長して処遇の改善を行い、新たに被保険者とした場合に助成金が支給されます。※1年度1事業所当たり支給申請人数は45人が上限

短時間労働者の週所定労働時間を「5時間以上」延長し、新たに社会保険に適用した場合

  • 支給額:1人当たり22万5,000円(28万4,000円)

※支給額は中小企業の場合。( )内は生産性の向上が認められる場合の金額
※令和3年3月31日までの間は支給額を増額

キャリアアップ助成金は、非正規雇用のスタッフのモチベーションアップにつながる取り組みです。有能だけど経営の問題で正規雇用にできないというのではもったいないですから、助成金制度を活用し、スタッフの充実を図るといいでしょう。

参照元:『厚生労働省』「キャリアアップ助成金」

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中田ボンベ@dcp

執筆 ライター | 中田ボンベ@dcp