個人病院とは?メリット、デメリットも知りたい!

医療施設は、開設者や経営形態などの違いによって呼び名や機能、地域において果たす役割が異なります。その中から今回は、「個人病院」に着目します。個人病院の定義とは? メリット、デメリットとは? 早速ご紹介します。

目次
  1. 個人病院とは?
  2. 個人病院の特徴とは?
  3. 個人病院のままのほうが得?法人化したほうが得?
    1. 医療法人設立のメリット
      1. 給与所得控除を受けられる
      2. 家族に役員報酬を支払うことができる
      3. 所得税や住民税などの個人課税が法人課税に切り替わる
      4. 退職金がもらえる
      5. 分院や介護事業所を展開できる
      6. 承継時に新たに開設許可を受ける必要がない
      7. 借金の名義を個人から医療法人に移すことができる
    2. 医療法人設立のデメリット
      1. 運営管理が大変になる
      2. 社会保険と厚生年金への加入義務が生じる
      3. 法人が解散することになった場合、残余財産が出資者に分配されない
      4. 解散がなかなか認められない
  4. 将来開業を考えているなら、個人病院の特徴や法人との違いをしっかり理解しておくべし!

個人病院とは?

厚生労働省によると、日本の医療施設は以下の3種類。

  1. 医師または歯科医師が医業または歯科医業をおこなう、患者20人以上の入院施設を有する「病院」
  2. 1.と同条件で患者の入院施設を有していないもしくは19人以下の入院施設を有する「一般診療所」
  3. 歯科技師が歯科医業をおこなう、患者の入院施設を有していないもしくは19人以下の入院施設を有する「歯科診療所」

また、医療施設の開設者は、以下の26種類に区分されています。

  1. 国(厚生労働省)
  2. 国(独立行政法人国立病院機構)
  3. 国(国立大学法人)
  4. 国(独立行政法人労働者健康安全機構)
  5. 国(国立高度専門医療研究センター)
  6. 国(独立行政法人地域医療機能推進機構)
  7. 国(その他)
  8. 都道府県
  9. 市町村
  10. 地方独立行政法人
  11. 日赤
  12. 済生会
  13. 北海道社会事業協会
  14. 厚生連
  15. 国民健康保険団体連合会
  16. 国民健康保険団体連合会
  17. 共済組合及びその連合会
  18. 国民健康保険組合
  19. 公益法人
  20. 医療法人
  21. 私立学校法人
  22. 社会福祉法人
  23. 医療生協
  24. 会社
  25. その他の法人
  26. 個人

「個人病院」の開設者は、言うまでもなく上記の26番目。個人での開設であることによるメリットもあれば、デメリットもあります。

参照:厚生労働省による(医療施設にまつわる)用語の解説

個人病院の特徴とは?

続いては個人病院の特徴についてみていきましょう。個人病院とそうでない病院の最も大きな違いは、責任者の違いです。法人立病院の場合、医療法人なら理事長、公立なら病院開設者や管理者が経営の責任を担い、病院長が診療の責任を担っていますが、個人病院においては、病院長が経営と診療の両方の責任者であるということになります。

個人病院のままのほうが得?法人化したほうが得?

では、個人病院から法人化した場合、それまでと違って得になることはあるのでしょうか? 医療法人を設立した場合の、メリットおよびデメリットをみていきましょう。

医療法人設立のメリット

給与所得控除を受けられる

クリニックの所有者・経営者が医療法人ということになると、院長への報酬は法人から給与として支払われることになります。

家族に役員報酬を支払うことができる

家族を医療法人の役員にすれば、役員報酬を支払うことができるので、さらに大きな控除を狙えます。

所得税や住民税などの個人課税が法人課税に切り替わる

個人課税が法人課税に切り替わると最高税率が下がるため、節税効果が見込めます。

退職金がもらえる

個人事業主の場合、退職金をもらうことができませんが、法人であれば院長やその家族に対して退職金を支払うことができます。退職金は通常の給与より税制面で優遇されることから、うまく活用すれば節税効果が見込めます。

分院や介護事業所を展開できる

複数の事業所を経営することが可能なので、事業を拡大しやすくなります。

承継時に新たに開設許可を受ける必要がない

将来的にクリニックに子どもを承継してほしいなら、医療法人にしておけば新規で開設許可を申請する必要がないため楽です。

借金の名義を個人から医療法人に移すことができる

院長(理事長)のリスク軽減に役立ちます。

医療法人設立のデメリット

運営管理が大変になる

法人設立の手続きそのものも煩雑ですが、さらに毎年の事業報告書や資産登記、理事会の議事録作成など、さまざまに手間がかかります。

社会保険と厚生年金への加入義務が生じる

個人事業主として開業した際、未加入だった場合、一気に金銭的負担が大きくなります。

法人が解散することになった場合、残余財産が出資者に分配されない

残余財産は国や地方公共団体などに帰属する取り決めになっているため、後継ぎがいなくて解散する場合などは、せっかく稼いだお金を没収されたように感じてしまうかもしれません。

解散がなかなか認められない

「医療法人=地域医療の担い手」として事業の永続性を求められていることから、個人的な理由では解散が認められないため、万が一辞めたくなったときの負担は大きいかもしれません。

将来開業を考えているなら、個人病院の特徴や法人との違いをしっかり理解しておくべし!

医療施設の開設者区分および個人と法人との違いをしっかりと理解しておけば、将来、自分が開業する場合はどうしたいかが見えてくるはず。今はまだどっちにも決められないということなら、ひとまずは個人病院として開業するのも一手。いずれにしても、医療だけではなく経営についての知識も磨く必要があるので、専門外のことを覚えるのが苦手なら、なおのこと早く学び始めておくのが得策ですよ。

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執筆 コラム配信 | クリニック開業ナビ

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