整体院の開業時に必要な届出はある?

整体院の開業を予定しているなら、開業に必要な準備は早めに進めておきたいものです。ギリギリになって焦って用意するとミスも起こりやすくなりますし、提出期限があるものに関しては、間に合わないということも起こり得るためです。そこで今回は、整体院開業時に必要な準備のうち、届出関係を中心に説明していきます。

整体院開業にあたって提出を求められる書類はある?

まず、整体院開業にあたってどんな届出が必要であるかを説明していきます。

結論からいうと、必ず提出しなければならない届出はありません

ただし、確定申告を青色申告で行うなら、「開業届」と「青色申告承認申請書」の2つを税務署に提出する必要があります。確定申告を白色申告で行うなら「青色申告承認申請書」の提出は必要ありませんが、青色申告のほうが税制上のメリットは大きいといえます。

青色申告と白色申告の主な違いは下記の表の通りです。

青色申告(65万円控除)青色申告(10万円控除)白色申告
利用条件その年の3月15日までに
・青色申告承認申請書
・開業届
の2つを所轄の税務署に
提出していること
その年の3月15日までに
・青色申告承認申請書
・開業届
の2つを所轄の税務署に
提出していること
なし
提出書類・確定申告書B
・青色申告決算書
・貸借対照表と損益計算書
・第三表
(分離課税用、事業所得に加え
譲渡所得がある場合)
・第四表
(損失申告用、
赤字で青色申告する場合)
・確定申告書B
・青色申告決算書
(損益計算書)
・第三表
(分離課税用、事業所得に加え
譲渡所得がある場合)
・第四表
(損失申告用、
赤字で青色申告する場合)
・確定申告書B
・収支内訳書
保存帳簿・総勘定帳
・仕訳帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・現金出納帳
・売掛帳
・買掛帳
・固定資産台帳
・経費帳
・法定帳簿
・任意帳簿
記帳方法複式簿記簡易簿記(単式簿記)簡易簿記(単式簿記)
優遇措置・青色申告特別控除(65万円)
・青色事業専従者給与
・赤字3年間繰越
・減価償却資産
(30万円未満)は一括経費
・青色申告特別控除(10万円)
・青色事業専従者給与
・赤字3年間繰越
・減価償却資産
(30万円未満)は一括経費
なし

比較表からわかる通り、青色申告と白色申告では、税制上の優遇措置に大きな違いがあります

また、青色申告は基本的には65万円控除と10万円控除の2種類に分けられていますが、65万円控除に対して、2020年から新たに「e-Taxの使用もしくは電子帳簿保存」という要件が設けられたことによって、「e-taxの使用および電子帳簿保存はしていないけど従来の要件は満たしている」という人のために、「55万円控除」という制度も設けられています。

55万円控除と65万円控除の違いは「e-Taxの使用もしくは電子帳簿保存」の要件を満たしているかどうかということだけなので、55万円控除を受けられるだけの要件を満たしているなら、迷うことなくe-Taxを使用するか、もしくは電子帳簿保存するべきです。

上記内容を再度おさらいすると、青色申告の65万円控除を受けるためには、e-Taxによる申告または電子帳簿での保存が必要ですが、10万円控除であれば申告方法や保存方法は自由です。とはいえ55万円の差は大きいので、どっちみち青色で申告するなら、参考書を買うなどして簿記についての知識を身につけるか、もしくは税理士に依頼することをおすすめします。

 

開業届には何を書けばいい?

開業届は、国税庁のホームページもしくは管轄の税務署の窓口で取得可能です。手書きでもパソコンでの作成でもOKですが、国税庁のホームページからダウンロードすれば、パソコンで作業しやすくなりますよ。

参照: 国税庁 個人事業の開業届出・廃業届出等手続

15項目に関して記入する欄が設けられていますが、すべての項目を埋める必要はないので、該当しない箇所は空欄のまま提出します。主な記入事項は下記の通りです。

項目何を書くか
所轄税務署名・提出日納税地を所轄している税務署名および開業届の提出日を記入します
納税地の住所・電話番号自宅住所、事業所住所のいずれかを記入します
氏名・捺印・生年月日捺印には屋号印を使っても構いません
個人番号(マイナンバー)個人番号(マイナンバー)を記入します
職業整体師、リラクゼーション療法施術人 などと記入します 
屋号屋号を記入します
届出の区分「開業」にチェックを入れます
所得の種類他に所得がない場合は「事業所得」にチェックを入れます
開業・廃業等日提出日から1か月以内の日付を記入します
事業所等を新増設、移転、廃止した場合新規開業時は記入不要。空欄でOK
開業・廃業に伴う届出書の提出の有無青色申告承認申請書を提出した場合は、「青色申告承認申請書」にチェックを入れます
事業の概要整体による施術 と記入します
給与等の支払いの状況従業員の雇用予定があれば記入します
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無申請書を提出する場合のみチェックを入れます
給与支払いを開始する年月日従業員の雇用予定があれば記入します

 

接骨院、鍼灸院の場合は提出が必要な届出がある

整体院の開業には資格が不要であるため、必ず提出しなければならない届出はありません。

ただ、接骨院や鍼灸院を開業する場合には、いくつかの届出を提出する必要があります。

接骨院の開業には「柔道整復師」、鍼灸院の開業には「はり師」「きゅう師」の国家資格が必要で、これらの資格があれば保険診療が可能になるからです。

具体的な届出は以下の通り。

  • 開設届(提出先:管轄の保健所)
  • 開業届(提出先:管轄の税務署)
  • 受領委任取り扱い契約の届出(提出先:地方厚生局)
  • 共済番号・防衛省番号に関する申請(提出先:国家(地方)公務員共済組合連盟・防衛省)
  • 労災保険に関する申請(提出先:都道府県労働局)
  • 生活保護法等指定施術機関への届出(提出先:管轄の福祉事務所)

 

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執筆 CLIUS(クリアス )

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