美容クリニックを開業する際に必要な手続きは?

美容クリニックを開業するにあたっては、各種届出を提出するなどの手続きが不可欠です。

手続きを行う先・提出先も複数あるので、具体的にどんな手続きが必要なのか、一つひとつ順を追って説明していきます。

目次
  1. 保健所への手続き
  2. (保険診療も行う場合)厚生局への手続き
  3. 税務署への手続き
  4. 防火管理者講習受講
  5. 労働保険の手続き
  6. 社会保険事務所への手続き
  7. (保険診療も行う場合)指定医療機関コード取得
  8. (希望する場合)医師会への入会手続き
  9. 開業予定日に間に合うよう手続きを進めよう

保健所への手続き

保健所への手続きとして必須なのが、クリニック開設時の「開設届」です。また、クリニックが法人であれば、「診療所開設許可申請書」の提出も必要です。

そのほか、設置する装置や施術内容によっては、「診療所エックス線装置備届」「麻酔管理者・施設者免許申請書」なども必要です。また、有床のクリニックであれば、「診療所使用許可申請書」も提出が必要です。

(保険診療も行う場合)厚生局への手続き

保険診療も行う場合は、開設届が受理された後に、「保健医療機関指定申請書」を提出する必要があります。提出は、開設届受理後でなくてはならないだけでなく、提出期限が月に1回で、受理までには約1か月かかることも覚えておくことが大切。開業までに間に合うように、開業予定日から逆算して手続きを進めましょう。

税務署への手続き

税務署には、「個人事業開発等届出書」をはじめとする複数の届出を提出することが必要です。主なものとしては以下が挙げられます。

  • 青色申告承認申請書
  • 青色事業専従者給与に関する届出書
  • たな卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書
  • 納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

防火管理者講習受講

患者とスタッフの総数が、マックスでクリニック内に30人以上となる場合、防火管理者の資格を取得しておくことが必須です。資格を取得するためには、日本防火、防災協会が主催する「防火・防災管理講習」を受講する必要があります。

クリニックの延べ面積が300平米以上の場合、約10時間を2日間で受講する「甲種講習」、延べ面積が300平米未満の場合、約5時間を1日受講する「乙種講習」を受けることになります。

労働保険の手続き

スタッフを雇用する場合、労働保険に関する各種手続きをとることが必要です。具体的には、労働基準監督署および公共職業安定書へ申請書や申告書、届出などを提出する必要があります。

[労働基準監督署]

  • 労働保険 保険関係成立届
  • 労働保険概算、確定保険料申告書
  • 労災保険指定医療機関指定申請書

[公共職業安定所]

  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

社会保険事務所への手続き

スタッフを雇用する場合、健康保険、厚生年金、(40歳以上のスタッフに関しては)介護保険に関する手続きも行う必要があります。具体的な提出書類は以下です。

  • 新規適用事業所現況書
  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 健康保険、厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険、厚生年金保険被保険者資格取得届

(保険診療も行う場合)指定医療機関コード取得

形成外科を含む美容外科などは、診療科目によっては保険適用となるため、指定医療機関コードを取得することが必要です。具体的には、地方厚生局に「保健医療機関指定診療所」「診療料の施設基準等に係る届出書」を提出することが求められます。

(希望する場合)医師会への入会手続き

医師会への入会を希望する場合、入会手続きが必要です。医師会への入会は任意であるため、必要不可欠な手続きではありません。

開業予定日に間に合うよう手続きを進めよう

美容区営ニックの開業に必要な手続きのなかには、たとえば届出提出から受理まで1か月近く要すものもあるなど、手続きしたからといってすぐにその手続きが有効となるわけではありません。開業予定日に間に合うよう、いつまでに手続きすればいいかをよく考えて、早め早めに準備を進めていきましょう。

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執筆 CLIUS(クリアス )

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