居宅療養管理指導とは? クリニックや薬局で必要な対応は?

要介護者・要支援者の自宅に、医師または歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士などの医療専門職が訪問してサービスをおこなう「居宅療養管理指導」。少子高齢化が進んでいる昨今、さらにニーズが高まっています。具体的にどのように指導をおこなえばいいのかを解説していきます。

目次
  1. 居宅療養管理指導とは?
  2. 居宅療養管理指導に関して、薬剤師はどんなことをおこなう?
    1. 薬剤師がおこなう指導の概要
  3. 居宅療養管理指導の報酬は?
  4. 居宅療養管理指導の受給者数の遷移は?
  5. 居宅療養管理指導をおこなうにあたって、医師または歯科医師、薬剤師に求められる役割は?
    1. 医療従事者同士で連携をとりあうこと
    2. オンライン服薬指導の活用
  6. 「居宅療養管理指導」のほかに「介護予防居宅療養管理指導」もある

居宅療養管理指導とは?

まずは、居宅療養管理指導の概要についてもう少し詳しくみていきます。

厚生労働省は、居宅療養管理指導の概要を以下のように定めています。

「要介護状態となった人も、可能な限り居宅で、個々の有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士又は歯科衛生士などが、通院が困難な患者の居宅を訪問して、心身の状況、置かれている環境などを把握して、それらを踏まえて療養上の管理および指導をおこなうことによって、その者の療養生活の質の向上を図るもの」

また、居宅療養管理指導を受けることができるのは、要介護1~5のいずれかに認定されている65歳以上の高齢者です。ただし、パーキンソン病や関節リウマチ、末期がんなどを含む全16種類の特定疾病のいずれかに該当することで、要介護認定を受けている患者のうち、介護保険に加入している40~64歳の患者も、居宅療養管理指導を受けることができます。

参照:厚生労働省「居宅療養管理指導」p.1より一部抜粋

居宅療養管理指導に関して、薬剤師はどんなことをおこなう?

薬剤師がおこなう指導の概要については、以下のように定められています。

薬剤師がおこなう指導の概要

  • 医師または歯科医師の指示に基づいて実施される薬学的な管理および指導
  • 居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定などに必要な情報提供
  • 参照:厚生労働省「居宅療養管理指導」p.1より一部抜粋

    居宅療養管理指導の報酬は?

    居宅療養管理指導の報酬は、職種によって異なります。薬剤師の報酬は以下の表の通りです。

    報酬単価(単位)
    単位建物居住者が
    1人の場合
    単一建物居住者が
    2~9人の場合
    単一建物居住者が
    10人以上の場合
    薬剤師 病院または診療所の薬剤師 560 415 379
    薬局の薬剤師 509 377 345

    これらの報酬は、薬剤師に関しては、「病院または診療所の薬剤師」は月2回を限度、「薬局の薬剤師」は月4回を限度に請求することが可能です。

    参照:厚生労働省「居宅療養管理指導」p.3より一部抜粋

    居宅療養管理指導の受給者数の遷移は?

    冒頭で述べた通り、居宅療養管理指導のニーズは年々高まっています。2008(平成20)年から2019(平成31)年にかけての受給者数の遷移は以下の通りで、右肩上がりで数が増え続けていることがわかります。

    2008年 249.1(千人)
    2009年 280.7
    2010年 311.4
    2011年 346.4
    2012年 386.8
    2013年 437.9
    2014年 489.1
    2015年 552.1
    2016年 603.5
    2017年 671
    2018年 732.3
    2019年 809.1

    居宅療養管理指導をおこなうにあたって、医師または歯科医師、薬剤師に求められる役割は?

    続いては、居宅療養管理指導をおこなうにあたって、医師または歯科医師、薬剤師に求められる役割のうち、通常の診療または服薬管理・指導以外に求められることを説明します。

    医療従事者同士で連携をとりあうこと

    居宅療養管理指導をおこなううえでは、医師には医師、薬剤師には薬剤師の役割がありますが、それ以外で双方に共通している項目が、「居宅介護支援事業者に対する、居宅サービス計画の策定などに必要な情報提供」です。つまり、居宅療養管理指導をおこなううえでは、医療機関や薬局をはじめとする医療チームがしっかりと連携をとりながら、地域住民の健康を守っていくことが必要だということです。

    オンライン服薬指導の活用

    もうひとつは主に薬剤師に求められることですが、オンライン服薬指導の活用です。

    オンライン服薬指導を導入すると、患者の自宅と薬局を往復する時間を削減できるため、業務効率が上がるのはもちろん、場合によっては、服薬指導を必要としている患者によりスピーディに対応することが可能となります。

    今はまだ居宅療養管理指導をおこなっていない場合も、今のうちにオンライン服薬指導を導入しておけば、いざ居宅療養管理指導をおこなうようになった際、患者のニーズに柔軟に対応することができます。

    「居宅療養管理指導」のほかに「介護予防居宅療養管理指導」もある

    前述の通り、居宅療養管理指導を受けられるのは基本的に要介護1~5に認定されている65歳以上の高齢者ですが、別途、要支援1~2を受けている人が利用可能な「介護予防居宅療養管理指導」というものもあります。こちらに関しても、医療従事者がおこなうことはほとんど変わらないので、より深く地域住民と関わって、住民の健康をサポートしていくためにも、今のうちから地域医療への貢献についてしっかり考えてみてはどうでしょうか?

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