
医療機関に処置や治療、管理などの対価として支払われる診療報酬は、患者の疾患や処置の内容などによって異なりますが、患者の年齢によっても異なる場合があります。特に乳幼児に対しては、処置ごとに点数が細かく定められています。具体的にどんな算定要件であるのかをみていきましょう。
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乳幼児加算とは
乳幼児加算は、乳幼児を対象として算定できる加算です。たとえば入院費用に対する乳幼児加算もあれば、訪問看護に対する乳幼児加算もあります。
基本診療料における乳幼児加算
基本診療料の初診料および再診料に対して乳幼児加算を算定することができます。
初診料に関して
6歳未満の乳幼児に対して初診をおこなった場合、乳幼児加算を算定できます。
【点数】
75点
【注意点】
1. 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間または深夜において初診をおこなった場合は、時間外加算、休日加算または深夜加算として、それぞれ85点、250点または480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点、365点または695点)を所定点数に加算して、初心に対する乳幼児加算は算定しません
2. 小児科を標榜する保険医療機関にあっては、夜間であって厚生労働大臣が定める時間、休日または深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診をおこなった場合は、1の規定に関わらず、それぞれ200点、365点または695点を所定点数に加算して、前述の75点に関しては加算しません
再診料に関して
6歳未満の乳幼児に対して再診をおこなった場合は、乳幼児加算を算定できます。
【点数】
38点
【注意点】
1. 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間または深夜において再診をおこなった場合は、時間外加算、休日加算または深夜加算として、それぞれ65点、190点または420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点または590点)を所定点数に加算。専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、180点(6歳未満の乳幼児に関しては250点)を所定点数に加算。いずれの場合も、初心に対する乳幼児加算は算定しません。
2. 小児科を標榜する保険医療機関にあっては、夜間であって厚生労働大臣が定める時間、休日または深夜において6歳未満の乳幼児に対して初診をおこなった場合は、1の規定に関わらず、それぞれ135点、260点または590点を所定点数に加算して、前述の38点に関しては加算しません
入院基本料等に関する乳幼児加算
医療機関に入院している6歳未満の利用者に対しては、乳幼児加算または幼児加算を算定できます。ただし、産婦または生母の入院に伴って健康な乳幼児または幼児を在院させた場合に関しては算定不可となります。
【点数】
1. 乳幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く)333点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る)289点
ハ 診療所の場合289点
2. 幼児加算
イ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合を除く)283点
ロ 病院の場合(特別入院基本料等を算定する場合に限る)239点
ハ 診療所の場合239点
【算定要件】
乳幼児加算の対象利用者は3歳未満の乳幼児で、幼児加算の対象利用者は3歳以上6歳未満です。ただし、特別入院基本料などを含む第1節の入院基本料または第3節の特定入院料 のうち、乳幼児加算・幼児加算を算定できるものを現に算定している患者に限って算定可能です
参照:今日の臨床サポート「A208 乳幼児加算・幼児加算(1日につき)」
訪問看護における乳幼児加算
訪問看護における乳幼児加算は、訪問看護を実施することで算定できる加算です。乳幼児の訪問看護は、早産などが原因で発育や発達、健康状態などに不安がある乳幼児や、人工呼吸器や痰の吸引などを必要としている乳幼児に対しておこなわれるものです 。
【点数】
1日150点
※ただし、1日1回までを上限として設定されています
【算定要件】
6歳未満の利用者に対して訪問看護を実施した場合に算定できます
調剤に関する乳幼児加算
調剤に関する乳幼児加算はいくつかの種類にわけられます。
服薬指導管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料における乳幼児加算(=乳幼児服薬指導加算)
6歳未満の乳幼児に係る調剤の際、必要な情報などを患者に直接またはその家族などに確認して、服用に関する必要な指導をおこない、指導の内容などを手帳に記載した場合、乳幼児服薬指導加算を算定できます。
【点数】
12点
【注意点】
【算定要件】
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料
在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料における乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児またはその家族などに対して、患家を訪問して必要な薬学的管理および指導をおこなった場合に、1回に限って算定できます。
【点数】
100点
【注意点】
小児特定加算との併算定は不可です
【算定要件】
医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理および指導をおこなった場合に算定可能。ただし、薬剤師1人につき週40回まで、患者1人につき月4回まで ※末期の悪性腫瘍の患者などの場合は週2回かつ月8回まで
急変などに伴い、医師の求めにより、医師などと共同でカンファレンスをおこない、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理および指導をおこなった場合に算定可能。ただし月2回まで
在宅患者オンライン服薬管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
在宅患者オンライン服薬管理指導料、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料における乳幼児加算は、6歳未満の乳幼児またはその家族などに対して、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理および指導をおこなった場合に、1回に限って算定できます。
【点数】
12点
【注意点】
小児特定加算との併算定は不可です
【算定要件】
訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付などされている患者に対して、オンラインで必要な薬学的管理および指導をおこなった場合に算定可能。ただし、薬剤師1人につき週40回まで、患者1人につき月4回まで ※末期の悪性腫瘍の患者などの場合は週2回かつ月8回まで
急変などに伴い、医師の求めにより、緊急にオンラインで必要な薬学的管理および指導をおこなった場合に算定可能。ただし、月4回まで
参照:調剤報酬全点数解説(2022年度改定版)「乳幼児服薬指導加算」「乳幼児加算」
参照:厚生労働省保険局医療課「令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)」
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乳幼児加算は種類ごとに点数が違うので要注意!
前述の通り、乳幼児加算は、基本診療料、入院料、調剤などの内容ごとに点数や算定要件が異なります。特に、乳幼児服薬指導加算と、調剤に関するさまざまな乳幼児加算は混同しやすいので、算定の際は間違いがないかしっかりと確認するようにしてくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年4月時点の情報を元に作成しています。