
診療時間外や休日などに患者からの問い合わせや受診要望に応えた場合、要件をクリアしていれば算定できる加算がいくつかあります。どんな種類の加算があって、どんな要件をクリアすれば算定できるのか、初診と再診によって点数が異なるのかなどについて詳しく解説していきます。また、診療時間内であっても、患者に対応した時間帯によって算定可能な加算も存在するので、それについても併せて解説していきます。
時間外等加算とは?
まずは、診療時間外または休日または深夜に患者からの診療要望に応えた場合に算定できる「診療時間外加算」について解説していきます。
診療時間外加算とは、保険医療機関が標榜する診療時間以外に受診する患者からとれる加算で、初診料または再診料とは別に請求することができます。時間外等加算は、以下のいずれかに該当する時間に患者に対応した場合にとれる加算です。併用して算定することはできないため、条件が重複する場合はもっとも点数が高い加算を適用することになります。
それぞれの加算に関する注意点は次の通りです。
時間外加算
ア 各都道府県における医療機関の診療時間の実態、患者の受診上の便宜などを考慮して一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は、午前8時前と正午以降)および休日加算の対象となる休日以外の日を終日休診日とする保険医療機関における当該休診日とする。ただし、午前中および午後6時以降を診療時間とする保険医療機関など、当該標準によることが困難な保険医療機関については、その表示する診療時間以外の時間をもって時間外として取り扱うものとする
イ アにより時間外とされる場合においても、当該保険医療機関が常態として診療応需の態勢をとり、診療時間内と同様の取扱いで診療をおこなっているときは、時間外の取扱いとはしない
ウ 保険医療機関は診療時間をわかりやすい場所に表示する
エ 時間外加算は、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く)により時間外に診療が開始された場合は算定できない
オ 時間外加算を算定する場合には、休日加算、深夜加算、時間外加算の特例または夜間・早朝等加算については算定しない
【時間外加算の特例】
ただし、以下の条件を満たしている場合、上記条件を満たしていなくても適用となります。
ア 当該特例の適用を受ける保険医療機関(以下「時間外特例医療機関」という)とは、客観的に専ら夜間における救急医療の確保のために診療をおこなっていると認められる次に掲げる保険医療機関であって、医療法第30条の4の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている救急医療機関をいう
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院または救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」に規定された病院群輪番制病院、病院群輪番制に参加している有床診療所または共同利用型病院
イ 当該地域において一般の保険医療機関が概ね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜及び休日を除く)とし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降(土曜日の場合は午前8時前と正午以降)から、午後10時から午前6時までの間を除いた時間に対応した
ウ 時間外特例医療機関において、休日加算または深夜加算に該当する場合においては、時間外加算の特例を算定せず、それぞれ休日加算、深夜加算を算定する。また、時間外加算の特例を算定する場合には、時間外加算または夜間・早朝等加算は算定しない
休日加算
ア 休日加算の対象となる休日とは、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日および3日並びに12月29日、30日および31日は休日として取り扱う
イ 休日加算は次の患者について算定できるものとする
(イ) 客観的に休日における救急医療の確保のために診療をおこなっていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令(昭和39 年厚生省令第8号)に基づき認定された救急病院または救急診療所
③ 「救急医療対策の整備事業について」(昭和52 年医発第692 号)に規定された保険医療機関または地方自治体等の実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ)当該休日を休診日とする保険医療機関に、または当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間以外の時間に、急病などやむを得ない理由により受診した患者
(上記(イ)以外の理由により常態としてまたは臨時に当該休日を診療日としている保険医療機関の診療時間内に受診した患者を除く)
ウ 休日加算を算定する場合には、時間外加算、深夜加算、時間外加算の特例または夜間・早朝等加算については算定しない
深夜加算
ア 深夜加算は、初診が深夜に開始された場合に算定する。ただし、保険医療機関の都合(やむを得ない事情の場合を除く)により深夜に診療が開始された場合は算定できない。なお、深夜とは、いずれの季節においても午後10時から午前6時までの間をいう
イ いわゆる夜間開業の保険医療機関において、当該保険医療機関の診療時間または診療態勢が午後10 時から午前6時までの間と重複している場合には、当該重複している時間帯における診療については、深夜加算は認められない
ウ 深夜加算は、次の患者について算定できるものとする
(イ) 客観的に深夜における救急医療の確保のために診療をおこなっていると認められる次に掲げる保険医療機関を受診した患者
① 地域医療支援病院
② 救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院または救急診療所
③「救急医療対策の整備事業について」に規定された保険医療機関または地方自治体などの実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保険医療機関
(ロ)自己の表示する診療時間が深夜を含んでいない保険医療機関に、または自己の表示する診療時間が深夜にまで及んでいる保険医療機関の当該表示する診療時間と重複していない深夜に、急病などやむを得ない理由により受診した患者(上記(イ)以外の理由により常態としてまたは臨時に当該深夜時間帯を診療時間としている保険医療機関に受診した患者を除く)
エ 深夜加算を算定する場合には、時間外加算、休日加算、時間外加算の特例または夜間・早朝など加算については算定しない
参照:参照:厚生労働省地方厚生局「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
時間外等加算はオンライン診療でも算定できる
なお、時間外等加算はオンライン診療にも適用されます。ただし、厚生労働省が策定したガイドライン「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に準拠して通信環境を整えていることが不可欠です。体制が整ったら、「基本診療料の施設基準等に係る届出書」「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」の2種類の書類を地方厚生支局に提出する必要があります。施設基準の届出が受理されたら、オンライン診療の時間外加算が適用となります。
オンライン診療を実施して時間外加算を算定したい場合は、時間“内”に実施するオンライン診療同様、患者との予約のやりとりなどの記録は残しておきます。なお、患者の同意なしに、オンライン診療そのものを録画や録音して記録することは禁止されています 。
また、時間外等加算は電話再診では適用となりません。
参照:関東信越厚生局「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」
時間外等加算の点数は?
時間外加算の点数は、「初診か再診か」「6歳未満か6歳以上か」によって異なります。具体的な点数は以下の表の通りです。
初診の場合 | 再診の場合 | ||
時間外加算 | 6歳以上 | 85点 | 65点 |
6歳未満 | 200点 | 135点 | |
深夜加算 | 6歳以上 | 480点 | 420点 |
6歳未満 | 695点 | 590点 | |
休日加算 | 6歳以上 | 250点 | 190点 |
6歳未満 | 365点 | 260点 |
【2024(令和6)年度診療報酬改定】緊急時に往診した場合の時間外加算の点数は?
2024(令和6)年度診療報酬改定によって、患者の状態に応じた適切な往診の実施を推進する観点から 、緊急時の往診にかかる評価が見直されました。これに伴い、夜間・休日・深夜の往診加算の取り扱いについても細かくルールが定められました。
緊急時の往診で算定できる点数および注意点は次の通りです。
【注意点】
以下のいずれかに該当する場合 1. 往診をおこなう保険医療機関において過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者 2. 往診をおこなう保険医療機関と連携体制を構築している他の保険医療機関において、過去60日以内に在宅患者訪問診療料等を算定している患者 3. 往診をおこなう保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者 4. 往診をおこなう保険医療機関と平時からの連携体制を構築している介護保険施設等に入所する患者 |
|||||
機能強化型の 在支診・在支病(単独型・連携型) |
機能強化型 以外の 在支診・在支病 |
その他の医療機関 | その他の場合 | ||
病床有 | 病床無 | ||||
往診料 | 720点 | ||||
+ | |||||
緊急往診加算 | 850点 | 750点 | 650点 | 325点 | 325点 |
夜間・休日往診加算 | 1,700点 | 1,500点 | 1,300点 | 650点 | 405点 |
深夜往診加算 | 2,700点 | 2,500点 | 2,300点 | 1,300点 | 485点 |
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【在宅(在宅医療、訪問看護)】」
なお、時間外加算は、在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料と組み合わせて算定することはできません。なぜかというと、在宅患者訪問診療料及び在宅時医学総合管理料は、そもそも計画的な訪問診療時に算定できるものであるためです。
時間外等加算の注意点は?
時間外等加算の算定については、以下の3点に注意すべき必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
患者からの要請でなく診療した場合は算定できない
時間外等加算は、患者からの受診要望に応えた場合にのみ算定可能です。医師から「時間外でも大丈夫ですので診察してくださいね」など来院を促して、予め予約を入れて診療をおこなった場合は算定できません。
時間外に診療する必要がない場合は算定できない
患者からの要望であった場合でも、「いつもの薬を処方してほしいけどどうしても診療時間内に間に合わないから、受付時間後に処方だけお願いしたい」など、明らかに急を要さないケースに関しては算定することができません。
受け付けした時間が診療時間内であれば算定できない
時間外加算は、受け付けした時間が、標榜している診療時間外であった場合に適用となります。診察を受け付けた後に標榜時間を過ぎて、診察を開始した時間が診療時間外になったとしても算定できません。
標榜している診療時間外の受付~診療であっても算定できない場合がある
患者が多く混雑していることなどから、標榜している診察時間を過ぎても患者の診察を受け付けている場合も、時間外加算の対象とはなりません 。
夜間・早朝等加算とは?
診療外等加算と似た加算のひとつに、「夜間・早朝等加算」があります。夜間・早朝等加算とは、対象となる医療機関が標榜する診察時間のうち、対象となる時間帯に初診または再診をおこなった場合に算定できる加算です。
「対象となる医療機関」とは診療所を指します。なぜかというと、夜間・早朝等加算は、病院の負担軽減を目的に、診療所における夜間・早朝等の時間帯での診療を評価するために設けられた加算だからです。
夜間・早朝等加算の対象となる時間帯は次の通りです。
ちなみに、名前が似ていることから、時間外加算の深夜加算と混同しやすいですが、前述の通り、こちらは「標榜する診療時間内のうち、対象となる時間帯に診療した場合」に算定できる加算です。後者は、原則として午後10時から午前6時に算定可能な加算です(ただし、その時間が「標榜している時間内」となる場合は算定不可)
なお、夜間・早朝等加算は往診や電話などでの再診に関しても算定可能です 。
夜間・早朝等加算の点数は?
夜間・早朝等加算は初診料または再診料に係る加算の1つです。初診・再診に関わらず、一律50点を算定できます。
夜間・早朝等加算の注意点は?
夜間・早朝等加算の算定については、以下の3点に注意すべき必要があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
対象時間内に診察しても、対象時間になる前に受付していたら算定できない
夜間・早朝等加算の対象時間内に診察していたとしても、対象時間になる前に受付していた場合は算定できません。たとえば、土曜日は午後1時までを診療時間としているクリニックで、午前中に受付した患者の診察時間が正午を過ぎた場合、算定することはできません。
診療時間を週に30時間以上設けていない場合は算定できない
夜間・早朝等加算を算定するためには、原則として、1週あたり30時間以上の診療時間を設けている必要があります。ただし、概ね月に1回以上、深夜における救急医療の確保のために診察をおこなっていると認められる保健医療機関に赴き、夜間・休日の診療に協力している場合、標榜診療時間の合計が27時間以上であれば対象とされています。救急病院などを定める省令に基づいて認定された救急診療所、「救急医療対策の整備事業について」に規定された保健医療機関または地方自治体などの実施する救急医療対策事業の一環として位置づけられている保健医療機関に関しても同様です 。
また、「30時間(または27時間)」には、予防接種や乳幼児健診などの専用時間も含まれます。これらの施設基準を満たしていれば、厚生局への届出なしで夜間・早朝等加算を算定することができます。
特定の加算を算定する場合は算定できない
コンタクトレンズ検査料、精神科ナイト・ケア、人工腎臓または持続緩徐式血液濾過に規定する加算を算定する場合には算定できません。時間外等加算を算定する場合にも算定できません。
また、小児科特例を算定できる場合は、小児科特例を優先して算定をおこないます 。
時間外対応加算とは?
続いて、「時間外等加算」と名前は似ているものの、内容は大きく異なる「時間外対応加算」についても簡単に説明します。時間外対応加算とは、診療時間外に患者から問い合わせや診療の要望があった場合、対応できる体制を整えている医療機関を評価する加算です。実際に対応していようがいまいが、体制を整えている時点で加算できるのが特徴で、“再診のすべての患者に対して”再診料に加算することができます。
時間外対応加算の施設基準と点数は?
時間外対応加算は、時間外対応加算1~時間外対応加算4までの4つにわかれており、それぞれに施設基準が設けられています。また、点数もそれぞれ異なります。
なお、時間外対応加算が1~4までの4つにわけられたのは2024(令和6)年度診療報酬改定のタイミングで、それ以前は、時間外対応加算は1~3までの3つにわかれており、点数は従来の時間外対応加算2に該当するものが3点、従来の時間外対応加算3に該当するものが1点とされていました 。
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【外来】」時間外対応加算の見直し
時間外対応加算を算定するためには、事前に厚生局に届け出る必要があります。また、緊急時の対応体制や連絡先などについて、院内に掲示するほか、連絡先を記した文書を交付したり、診察券に記載したりすることによって患者に周知する必要があります。加えて、実際に電話などで時間外に相談された結果、緊急の対応が必要と判断される場合には、外来診療、往診、他の医療機関との連携または緊急搬送等の医学的に必要と思われる対応をおこなうことが必要です。
時間外対応加算1
【点数】
5点
【施設基準】
診療所を継続的に受診している患者からの電話などによる問い合わせに対して、原則として常勤の医師、看護職員または事務職員などによって常時対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上勤務している非常勤の医師、看護職員または事務職員などによって常時対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているものとみなすことができる。また、やむを得ない事由によって、その場で電話などの問い合わせに応じることができなかった場合、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること
時間外対応加算2
【点数】
4点
【施設基準】
診療所を継続的に受診している患者からの電話などによる問い合わせに対して、非常勤の医師、看護職員または事務職員などが、常時、電話などで対応できる体制がとられていること。この場合において、必要に応じて診療録を閲覧できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話などでの問い合わせに応じられなかった場合、速やかに患者にコールバックできる体制がとられていること
時間外対応加算3
【点数】
3点
【施設基準】
(1)診療所を継続的に受診している患者からの電話などによる問い合わせに対して、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として常勤の医師、看護職員または事務職員などによって対応できる体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上勤務している非常勤の医師、看護職員または事務職員等などよって、標榜時間外の夜間の数時間において対応できる体制がとられている場合には、当該基準を満たしているとみなすことができる。また、標榜時間内や標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由により、電話などでの問い合わせに応じられなかった場合、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること
(2) 休診日、深夜および休日などにおいては、留守番電話などによって、地域の救急医療機関などの連絡先の案内をおこなうなど、対応に配慮すること
時間外対応加算4
【点数】
1点
【施設基準】
(1)診療所(連携している診療所を含む)を継続的に受診している患者からの電話などによる問い合わせに対して、複数の診療所による連携によって対応する体制がとられていること
(2)当番日については、標榜時間外の夜間の数時間は、原則として当該診療所において対応できる体制がとられていること。また、標榜時間内や当番日の標榜時間外の夜間の数時間に、やむを得ない事由によって電話などによる問い合わせに応じられなかった場合、速やかに患者にコールバックすることができる体制がとられていること
(3) 当番日以外の日、深夜および休日などにおいては、留守番電話などによって、当番の診療所や地域の救急医療機関などの連絡先を案内するなど対応に配慮すること
(4)複数の診療所の連携によって対応する場合、連携する診療所の数は、当該診療所を含めて最大で3つまでとすること
時間外等加算(時間外加算・休日加算・深夜加算)、夜間・早朝等加算、時間外対応加算に関するよくある質問
続いては、時間外等加算(時間外加算・休日加算・深夜加算)、夜間・早朝等加算、時間外対応加算に関するよくある質問とその答えを解説していきます。
Q:時間外等加算や夜間・早朝等加算を算定する際は、レセプトに診療受付時間を記載する必要があるのか?
A:レセプト摘要欄に、診療を受け付けた年月日および時刻をコメント記載します。
Q:時間外等対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか?
A:患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制が整っていれば、必ずしも、すぐに診察が可能でなければならないということはありません。
Q:時間外対応加算3および時間外対応加算4における「標榜時間外の夜間の数時間」には深夜も含まれるのか?
A:深夜(午後10時から午前6時)および休日(時間外対応加算4については当番日以外の日)においては、必ずしも対応が必要ではありません。ただし直接の対応が難しい場合、留守番電話などによって当番の診療所や地域の救急医療機関などの案内をおこなうなど、対応に配慮することが必要です。
Q:時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか?
A:患者が通院可能な範囲であれば連携をとることが可能とされており、具体的な距離の要件はありません。近隣に医療機関が少ない地域などにおいては、地域の実態に合わせた連携をおこなうことも可能です。
診療報酬点数の取りこぼしがないよう、自院で算定可能な点数をきちんと把握することが大切
「時間外等加算(時間外加算・休日加算・深夜加算)」「夜間・早朝等加算」「時間外対応加算」のように、加算の概要を混同しやすい診療報酬点数は他にもあるので、間違った内容で頭にインプットすることのないよう注意が必要です。算定できる算段で準備を進めていたのに、算定できないことが発覚した……となると時間のロスにもなりかねないので、事前にしっかり内容をチェックするようにしてくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年4月時点の情報を元に作成しています。