
突然のケガや病気で治療や入院が必要になると、「手持ちの金額だと足りない」「銀行でおろしても全額は支払えない」ということがあり得ます。患者からそのように告げられた場合、医療機関側はどのように対応すればいいのでしょうか? 詳しく解説していきます。
医療費未払いを未然に防ぐには?
まずは、患者の医療費未払いを未然に防ぐ方法を解説します。
事前に概算費用を明示する
診療や治療を終えた後の段階になって、患者から「医療費を支払うことができない」と打ち明けられて困惑することのないよう、特に高額治療や入院受け入れの前には、事前に概算費用を提示して、支払いに関する説明を丁寧におこなうことが重要です。その際、高額療養費制度や限度額適用認定書の案内もできればより親切です。
初診時や高額治療・入院前に支払いの医師や保証人の連絡先を確認する
また、初診時や高額な自費診療の前などには、支払方法や支払い能力について、失礼のない範囲で確認します。具体的には、「お支払いについてご不安な点がございますか?」などの訊き方であれば、相手に失礼がないといえるでしょう。また、入院時などには、保証人の名前や緊急連絡先を確実に取得することも重要です。
状況に応じて預かり金(デポジット)を検討する
さらに、状況に応じて、入院時などの預かり金(デポジット)を検討することも大切です。
患者が医療費を支払えないパターンは?
まず、患者が医療費を支払えないパターンにはどんなパターンがあるのかを確認します。
医療費を支払えないパターンは大きく2つにわけられます。
急なケガや病気で手持ちのお金がないパターン
1つは、出先などで急にケガをしたり倒れたりして病院に運ばれたため、手持ちのお金がないというパターンです。この場合、まず考えられるのが「患者の家族や友人に来院をお願いして立て替えてもらう」もしくは「後日支払ってもらう」という方法ですが、後者に関しては、保険証不携帯でコピーなどもとることができなかった場合、約束を守ってもらえるのか保証がないため、医療機関側は、別途、身分証明書のコピーをとらせてもらうなどして対処する必要があります。
また、最近では、財布や保険証は不携帯でもスマホは常時携帯している人が多いので、医療機関側でキャッシュレス決済に対応していれば、Paypayなどで支払ってもらえる可能性は高いといえます。つまり、キャッシュレス決済を導入しておくことは、万が一のリスクを回避することにもつながるということになります。
収入が少ないことなどから支払うお金がないパターン
もう1つは、収入が少ない、働いていない、貯金がないなどの理由から、支払うお金がないパターンです。「請求額を見たら払える金額ではなかった」「退院時に高額な入院費を請求されて途方に暮れた」という患者は一定数います。この場合も、「患者の家族や友人に来院をお願いして立て替えてもらう」「後日支払ってもらう」という方法がまず考えられますが、前者に関しては、家族や友人に拒否される可能性がありますし、後者に関しては、「日を置いてもどっちみちお金が足りない」という可能性があります。
それでも、医療機関も基本的には営利企業であるため、「それなら無償でいいです」というわけにはいきません。そのため、詳しくは後述しますが、どのような対策を講じればいいかを覚えておくことは非常に大切であるといえます。
医療機関は、医療費を支払えない患者の診療を拒むことができる?
上記のいずれのパターンの場合も、医師が診療・治療をおこなう前に、患者が医療費を支払えない状況にあると判明する場合があります。その場合、医師は診療を拒むことができるかというと、正当な事由がない場合、拒むことはできません。これはなぜかというと、医師法第19条1項において、「診療に従事する医師は、診察治療の求があった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」と定められているからです。
「正当な事由」とはなにかというと、厚生労働省の通知によると、以下のような事由が考えられるとされています。
つまり、厚生労働省の通知によると、支払えない可能性があることがわかっているだけでは拒否できない場合がありますが、過去に未払いを繰り返している場合は拒否できるということになります。
参照:厚生労働省「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
患者が医療費を支払えないことがわかったときの基本的な対処法は?
続いては、患者が医療費を支払えないことがわかったときの基本的な対処法を解説していきます。ケガの処置後、入院中、退院時など、患者が医療費を支払えないことがわかるタイミングはケースバイケースですが、支払うことができないとわかった時点で、まずは次のような行動をとる必要があります。
それぞれ詳しくみていきましょう。
本人に支払いを催促する
最初にとるべき行動は、本人への支払い催促です。請求書を見るや「高くて払えません」に対して、「わかりました。では今回は無償でいいです」というわけにはいかないことを、本人にきちんと伝えることはもっとも大切です。患者からの「支払えません」に対して、まずは「そう言われても困ります」と伝え、後日、患者宅を訪問するか、内容証明郵便を通じて督促状を送るなどして催促します。
なお、患者のなかには、本当にお金がないわけではないのに、「お金がないです」と支払いを拒否する人もいます。そのような態度をとられたとき、いちいち催促するほうが時間の無駄だと考えて野放しにする医療機関もありますが、そうすると、他の医療機関でも同じことを繰り返す可能性が高いので、きちんと対処することはとても大切です。
保証人に連絡する
患者が入院したか、もしくは手術を受けた場合、事前に保証人の名前を記入しているはずなので、保証人に連絡を取ります。
保証人の責任範囲は医療機関などによって異なりますが、患者が入院費や治療費の支払いに応じない場合、医療機関が保証人に対して支払いを督促することもあります。
転院・退院を促す
支払い猶予期間を設けても支払おうとしない、なぜ支払わないのか説明しないなど、患者が医療機関との信頼関係に損害を与えるような行動をとっているなら、転院・退院を促すのも一手です。
ただし、転院に関しては、自院が転院先を紹介するなどすると、後々トラブルに発展する可能性が考えられるので、紹介は避けるのが無難です。
裁判を起こす
「病気で働けなくてお金がない」などの理由ではなく、お金があるのに意図的に支払わないなどの悪質なケースの場合、法的手段をとるのも一手です。財産の差し押さえなどには時間もかかるため、デメリットも大きいですが、度が過ぎて悪質である場合はきちんと対処することも大切です。
医療費を支払えない患者と揉めないための「円滑なコミュニケーション」とは?
医療費を支払えない患者と揉めることなく、スムーズな支払いへと促すためには、「患者との円滑なコミュニケーション」を意識することも大切です。
具体的にどのようなことを意識すればいいのかというと、まずは、患者がなぜ支払うことができないのか、患者にどのような事情があるのかを傾聴して、共感する姿勢を示すことです。そのうえで、支払い義務があることは明確に伝えます。ただし、その際、威圧的にならない言葉を選びましょう。
また、「そう言われてもすぐに支払うことは難しい」という患者に対して、分割払いなどの相談に応じる姿勢をみせることも大切です。なぜ支払い義務があるのか、具体的にどのような支払い方法があるのかなどの説明を含めて、必要な情報を患者に伝えるうえでは、専門用語を避けて、わかりやすい言葉で伝えましょう。
また、「いつ・誰が・どのような話をしたか」の記録を残すことも大切です。
お金がない患者が医療費を支払う方法は?
続いては、お金がない患者が医療費を支払う方法を解説していきます。具体的な方法を知っておけば、患者から「お金がない」といったときに、支払方法を提案することができます。どんな方法があるかというと、以下の方法があります。
【支払い能力があるが今すぐは払えない場合】
【支払い能力がない場合】
【支払える範囲での診療・治療を希望している場合】
それぞれ詳しくみていきましょう。
医療費後払いサービスを利用する
診療費や薬代を、クレジットカードや口座振替、スマートフォンのキャリア決済、コンビニ支払いなどによって後払いできる「医療費後払いサービス」を導入する医療機関は近年増加しています。このサービスを利用するためには、医療機関側が専用のシステムを導入していることと、患者側が利用登録することが必要です。そのため、まずは専用のシステムを導入したうえで、患者に利用登録を促して、サービスを利用してもらう必要があります。
なお、医療費後払いサービスはいくつかの企業が提供しているため、導入する場合は、それぞれのサービスの機能などを比較して、自院に合ったものを選ぶことが大切です。
医療費後払いサービスについては、さらに詳しく後述します。
クレジットカード払い、キャッシュレス決済で支払いを先延ばしにする
クレジットカード払い、もしくは患者側がキャッシュレスアプリの支払い方法をカード払いに設定しているならキャッシュレス決済でも、支払いを先延ばしにすることができます。この方法は、「今すぐは払えないけど給料日以降なら支払える」というケースなどに有効と考えられます。医療費後払いサービスと似ていますが、医療費後払いサービスとは異なり、医療機関側は、クレジットカード払いを受け付けたいなら、クレジットカード払いのみに対応していればいいということになります。
クレジットカードの分割払いを利用する
「一括で支払うのは無理」という患者に対しては、クレジットカードの分割払いをすすめるのも一手です。ただし、医療機関側がクレジットカード払いに対応している必要があります。
医療ローンを利用する
医療ローンとは、医療機関への支払い目的で使用するローンです。医療ローンを利用すると、支払回数を複数回にわけることが可能です。ただし、利用には審査があります。また、年3.0~15.0%程度の利息がかかるため、合計金額的には患者の負担は大きくなります。
生活保護を受給する
収入が極端に少ない場合、生活保護を申請して承認されると、申請日からの医療費が医療扶助の対象となり、窓口で支払う自己負担金が免除となります。つまり、この方法をすすめるタイミングとしては、「診療を受ける前」がベストということになります。患者の状態が一刻を争うものでないなら、まず生活保護の申請をしてから来院してもらうよう促すといいかもしれません。
無料低額診療をおこなっている医療機関を利用する
日本には、経済的理由で医療機関にかかれない人が、無料もしくは安く治療を受けられる制度である「無料低額診療制度」があります。
無料低額診療の対象者は、基本的には次の通りです。
ただし、上記に該当すれば必ず無料低額診療の対象になるというわけではなく、医療ソーシャルワーカーまたは医療相談員が、医療費の減免措置が適用されるかどうかを判断するために、給与明細や通帳、年金記録などの写しを確認する場合があります。
なお、無料低額診療が適用となると診療費の自己負担分は減額もしくは免除となりますが、薬代に関しては減額・、免除にはなりません。
高額療養費制度を利用する
高額療養費制度とは、患者が医療機関に対して一定額以上の医療費を支払った場合、超過分を払い戻してもらえる公的制度です。健康保険組合、国民健康保険、共済組合、船員保険などの公的な保険に加入している人が対象で、利用するためには申請が必要です。
高額療養費制度を利用した場合の自己負担額の上限は、所得や年齢によって異なります。69歳以下の利用者の上限額は次の通りです。
適用区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
年収約1,160万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000)×1% |
年収約770万円~1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000)×1% |
年収約370万円~770万円 | 80,100円+(医療費-267,000)×1% |
年収約370万円以下 | 57,600円 |
住民税非課税者 | 35,400円 |
高額療養費制度の利用ステップ
高額療養費制度の利用手順は次の通りです。
1.高額療養費の支給対象であるかどうかを確認する
2.公的医療保険に申請方法を問い合わせる
3.必要な書類を公的医療保険から郵送してもらう、またはパソコンでダウンロードする
4.領収書の添付を求められた場合はコピーを作成して添付して、書類を記入して郵送する
5.口座に入金があったことを確認する
なお、「高額療養費の支給対象」は、1人で上限を超えた場合のみならず、同じ公的医療保険に加入している家族の医療費を合算すると超える場合もあるため、注意が必要です。
一部負担金減免制度を利用する
災害によって移住地が損害を受けている、もしくは農業従事者・漁業従事者が干ばつや冷害などによって経済的損失を受けている場合、自己負担分の医療費の支払いを延長または減額、免除できる一部負担金減免制度を利用できます。
参照:厚生労働省「一部負担金減免及び保険者徴収実施状況調査の結果について」
軽減制度を利用する
健康保険の保険料の支払いが難しい場合、保険料の軽減制度を利用すると、保険料の2~7割を軽減できます。ただし、基準となる所得条件を満たしていなければ適用となりません。軽減制度は自治体によって異なる可能性があるため、患者の居住地の自治体で確認してもらう必要があります。
ジェネリック医薬品を提案する
あまりないケースですが、「治療費があと少しだけ足りない」などであれば、先発医薬品より安価なジェネリック医薬品への切り替えを提案する方法も考えられます。
患者の未払いに悩まないための「医療費後払いサービス」の利用方法とは?
続いては、前述の「医療費後払いサービス」の利用方法を詳しく解説していきます。医療費後払いサービスを利用すると、次の1~4のフローで患者の支払いが成立します。
1.患者の情報を、自院に導入した医療費後払いサービスに登録する
2.登録すると審査がおこなわれ、診査に通ったら即日から3日程度でサービスが利用可能に
3.患者が来院した際、受付で後払いを申し込むと、診察後、会計無しでそのまま帰宅できる
4.クレジットカード利用の場合、診察料は自動で引き落としに。コンビニ支払いもしくは口座振替の場合、振込用紙が患者宅に郵送される
医療費後払いサービスでできること
医療費後払いサービスを利用すると、患者情報の登録・管理、決済以外に次のようなことができます。
請求・催促
未払いの患者に対して督促が実施されます。また、未払い保証を提供している医療費後払いサービスもあるため、患者へのリマインドやストレスが大幅に軽減されます。
領収書・明細書の発行
決済に伴い、領収書や明細書を郵送または電子によって送付してくれます。患者向けのアプリ・サイトを用意している医療費後払いサービスであれば、患者が任意のタイミングで発行することもできます。
医療会計システムとの連携
医療会計システムと連携すれば、会計業務や請求金額の消し込みを自動化できるため、工数削減およびミス防止に役立ちます。
医療費後払いサービスは2タイプにわけられる
医療費後払いサービスは、「立替払い対応型」と「直接徴収型」の大きく2タイプにわけられます。
立替払い対応型とは
サービスの提供元が、患者の代わりに立替払いをおこないます。クレジットカードの引き落としに失敗しても、医療機関には期日通りに医療費が振り込まれます。そのため、未回収リスクを回避できますが、サービスの利用料が高く設定されている場合があります。
直接徴収型とは
直接徴収型は、患者の後払いの利用合計額を、どこかのタイミングで算定して決済するタイプです。このタイプは、クレジットカードの引き落としなどに失敗した場合、未回収のリスクが出てくる一方、手数料がかからないため、利用コストを抑えられます。
医療機関におすすめの「医療費後払いサービス」7選
続いては、医療機関におすすめの医療費後払いサービスを紹介します。
電話料金合算でも決済できる「医療費あと払い」
口座振替のほか、電話料金合算(NTTファイナンス)、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済などの決済方法も利用することができる医療費後払いサービスです。会員登録した患者本人だけでなく、患者の家族の分の医療費もまとめて払うことができます。
医療費専用立替払いサービス「CADA(カーダ)払い」
医療費を後払い・分割払いにできる立替払いサービスです。クレジットカードやスマートフォンでの決済が不要な、医療費特化型のクレジットなので、クレジットカードを持っていない人や年金生活者などにも対応できます。
入院費・高額医療費支払い支援サービス「CADA2」
CADA払いが日常的な通院向けである一方、CADA2は入院費・高額医療費の支払いが生じた患者向けです。CADA払い同様、立替払いサービスで、入院時の預かり金・保証人制度を廃止して精算の手続きを簡略化することができます。
50代以上の登録利用者が50%以上の「待たずにラク~だ」
「待たずにラク~だ」は、登録利用者のうち50%以上が50代の患者です。スマートフォンもクレジットカードも持たずに、診察券のみで気軽に通院できることを前面に打ち出していることから、医療費の支払いに困っている人以外にも人気で、採用医療機関の1日の利用患者の約25%が利用しているサービスです。決済方法はクレジットカードのみです。
患者の利用手数料が無料「Sma-pa CHEKOUT」
「Sma-pa CHECKOUT」は、患者が手数料無料で利用できる後払いサービスです。支払い方法は、クレジットカード決済とコンビニ支払いから選べます。医療機関が「Sma-pa CHECKOUT」を利用するためには、専用の端末機を導入する必要があります。
アプリ内の機能のひとつとして医療費後払いサービスを有した「NOBORI」
通院履歴や来院予定、検査結果などの医療情報を管理できる「NOBORI」には、アプリ内の機能のひとつとして、医療費後払いサービスが組み込まれています。医療費後払いサービスの決済方法はクレジットカード決済のみとなっています。
決済方法の豊富さが魅力の「後払い.com」
「後払い.com」は、コンビニ払い、銀行振込、郵便局支払い、LINE Pay請求書支払い、FamiPay請求書支払い、ゆうちょPay、PayB、楽天銀行コンビニ支払いサービス、Paypay、d払い、ソフトバンクまとめて支払い、クレジットカードと多彩な決済方法が採用されている後払いサービスです。未払い保証がついており、医療費三回数のリスクがないかわりに、手数料が高めに設定されています。
医療費を支払えない患者の力になりたい医療機関は、「医療費相談窓口」を設けておくことがおすすめ
大学病院をはじめとする規模の大きな病院であれば、手術費や入院費が高額になることが多いため、医療費相談窓口を設置している場合がほとんどと考えられますが、そうでなくとも、医療費を支払えない患者に対して積極的に力になりたい医療機関は、医療費相談窓口を設けることを検討してもいいかもしれません。
医療費相談窓口では、患者にとって無理のない支払い方法を提示できるよう、上記に解説した支払い方法について最新情報を把握しておくことが大切です。
また、医療費相談窓口を利用する患者が多い場合などは、医療費ソーシャルワーカー(MSW)の雇用を検討してもいいかもしれません。医療費ソーシャルワーカー(MSW)とは、医療機関において、患者やその家族の社会福祉に関する相談や援助をおこなう専門職のことです。
医療費ソーシャルワーカー(MSW)になるためには、社会福祉士の資格取得、精神科病院の場合は精神保健福祉士の資格取得が必要であるため、知識も豊富で頼りになる存在であるといえます。
人的リソース不足によって医療費相談窓口を設けることができない場合は、外部の相談窓口を紹介するといいでしょう。外部の相談窓口としては、たとえば次のような相談窓口があります。
国民健康保険の窓口(国民健康保険の被保険者である場合)
医療費の負担割合や、高額医療費制度について相談可能です。
医療安全支援センター
医療機関で請けた医療に関する相談・疑問・不安などへの対応をおこなっています。各都道府県に設置されています。
東京都保健医療局
東京都内の病院や診療所に関する相談を受け付けています。なお、電話相談も受け付けています。
医療費を支払えない患者が来院した場合を想定して対策を講じておくことが大切
自院開業からこれまでの間に、医療費を支払えない患者が来院したことがないとしても、「もしも医療費を支払えない患者が来院した場合はどう対処するのか」を考えておくことは大事です。具体的な対策についてこれまで考えたことがないなら、この機会に一度時間をとって考えてみると、トラブルを未然に防ぐこともできるはずですよ。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2025年5月時点の情報を元に作成しています。