「就業規則」の作り方

クリニックで10人以上を雇用する場合には必ず「就業規則」を作り、働く人に開示しなければなりません。面倒くさいと思うかもしれませんが、これを作成し、明示することは労働基準法で決まっていますので必ず行わなければなりません。ここでは「就業規則」とその作り方をご紹介します。

「就業規則」とは?

就業規則は、使用者、労働者間の「労働」についての取り決めを明らかにし、お互いに確認、合意するためにあります。就業規則があることで賃金や労働時間など労働条件についての不安をなくし、労使間のトラブルを避けることができます。

「就業規則」の作り方

まず、就業規則には必ず以下の事項を盛り込む必要があります。これが「絶対的必要記載事項」と呼ばれるものです。

1.労働時間関係

始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇

労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合は就業時転換に関する事項

2.賃金関係

賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期ならびに昇給に関する事項

3.退職関係

退職に関する事項(解雇の事由を含む)

以下の事項は場合によっては盛り込むことが必要になります。これらは事業所内でルールを定める場合に記載しなければならない事項です。これを「相対的必要記載事項」といいます。

4.退職手当関係

適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法、退職手当の支払いの時期に関する事項

5.臨時の賃金・最低賃金額関係

臨時の賃金等(退職手当を除く)および最低賃金額に関する事項

6.費用負担関係

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項

7.安全衛生関係

安全および衛生に関する事項

8.職業訓練関係

職業訓練に関する事項

9.災害補償・業務外の傷病扶助関係

災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

10.表彰・制裁関係

表彰および制裁の種類および程度に関する事項

11.その他

事業所の労働者すべてに適用されるルールに関する事項

上述の1~3は必須、4~11はそれに関わる制度を自院に設ける場合には必ず記載しなければなりません。「労働基準法」で決まっていますので、違反しないようにしてください。

例えば、以下のリンクには『厚生労働省』の東京労働局の「就業規則の作成例」があります。これを参考に作ってみてはいかがでしょうか。

参照・引用元:『東京労働局』「就業規則の作成例」

もっと簡単なテンプレートもたくさんあります。例えば、ビジネス文書のフォーマットを大量に公開している『bizocean(ビズオーシャン)』の「就業規則03(簡易版)」は全10ページの短いもので、「勤務」については以下のように書かれています。

第4章 勤務

第14条 (就業時間および休憩)

就業時間は、1日実労働時間8時間とします。

始業時刻 8:00

終業時刻 17:00

休憩時間  勤務時間の途中に1時間

2.季節または業務の都合で必要がある場合は、全部または一部の者について、前項の始業終業時刻を繰り上げまたは繰り下げすることがあります。

3.休憩時間は交替で与えます。この場合各人の休憩時刻は上長が決めます。

また、社労士に就業規則の作成を依頼するのも一つの方法です。ネットで調べれば「3万円~」など、比較的安価に作成を依頼できるところも見つかります。自分で作成するのが面倒であれば、外注を考えましょう。

作成した就業規則は、労働者の一人一人への配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示などを行い、労働者に周知しなければなりません。これも労働基準法で定められています。この点にも注意してください。

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