医療法人を立ち上げるならぜひ取得したい。厚生労働省が推し進める『くるみんマーク』とは?

厚生労働省では、労働者の「働き方の改善」や「子育てサポート」をするためにさまざまな取り組みを行っています。その中の一つに『くるみんマーク』があります。これは、子育てのサポートを積極的に行っている企業や団体に対する「認定制度」。認定を目指している医療法人も多くありますが、どうすればこの『くるみんマーク』の認定を受けることができるのでしょうか? 厚生労働省に聞いてみました。

目次
  1. 『くるみんマーク』とは何?
  2. 『くるみんマーク』にはどんな意味がある?
  3. 『くるみんマーク』の認定を受けるには?
    1. 1.所定外労働の削減のための措置
    2. 2.年次有給休暇の取得の促進のための措置
    3. 3.短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

『くるみんマーク』とは何?

――そもそも『くるみんマーク』とは何か教えてください。

『くるみんマーク』は、「子育てサポート」を積極的に行っている企業に与えられる、厚生労働大臣の「認定マーク」です。2005年(平成17年)4月1日に施行された「次世代育成支援対策推進法」に基づいて「一般事業主行動計画の策定・届出」を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした場合に受けることができます。

2015年(平成27年)4月1日からは、くるみん認定をすでに受けた企業の中で、高い水準の取り組みを行っている企業を評価する制度として、新たに『プラチナくるみん認定』もスタートしました。

――『くるみんマーク』や『プラチナくるみんマーク』の認定を受けるメリットを教えてください。

認定を受けると、くるみんマークやプラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることをPRできます。その結果、企業イメージの向上、労働者のモラルアップやそれに伴う生産性の向上、優秀な労働者の採用・定着が期待できます。

『くるみんマーク』にはどんな意味がある?

――『くるみんマーク』はどのような経緯で誕生したのでしょうか

「次世代育成支援対策推進法」は、少子化が進行する中、次代の社会を担う子供が健やかに生まれ、育成される環境整備に社会が一体となって取り組むことを定めた法律です。企業や地方公共団体に対し、次世代育成支援に関して取り組むよう求めていますが、その取り組みを評価・推奨する仕組みとして認定制度(『くるみんマーク』)が設けられました。

――『くるみんマーク』にはどのような意味があるのでしょうか?

『くるみんマーク』には以下の意味が込められています。

1.赤ちゃんが大事に包まれる「おくるみ」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で子どもの育成に取り組もう、という意味

2.マークのイメージとして、子どもが優しく「くるまれている」という、温かい印象が強いこと。企業(会社)「ぐるみ」で、仕事と子育ての両立支援に取り組む、という意味

こうした考えから、「くるむ」⇒「くるみ」⇒「くるみん」と名付けられました。

『くるみんマーク』の認定を受けるには?

――『くるみんマーク』の認定を受けるにはどうすればいいでしょうか。

認定を受けるには、10項目の認定基準を全て満たす必要があります。

1.雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。

2.行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3.策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

4.策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること。

5.次の(1)または(2)のいずれかを満たしていること。

(1)計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得した者の割合が7%以上であること。

(2)計画期間において、男性労働者のうち、育児休業等を取得した者および企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者の割合が、合わせて15%以上であり、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること。

※労働者数が300人以下の一般事業主の特例

計画期間内に男性の育児休業等取得者または企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した者がいない場合でも、①~④のいずれかに該当すれば基準を満たします。

①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること。

(1歳に満たない子のために利用した場合を除く)

②計画期間内に、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措置を利用した男性労働者がいること。

③計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、男性の育児休業等取得率が7%以上であること。

(例えば、3年さかのぼると取得率が7%に満たないが、2年であれば7%以上となるような場合は、2年分だけさかのぼって構いません)

④計画期間において、小学校就学前の子を養育する男性労働者がいない場合、中学校卒業前(15歳に達した後の最初の3月31日まで)の子または小学校就学前の孫について、企業独自の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者がいること。

6.計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であること。

※労働者数が300人以下の一般事業主の特例

計画期間内の女性の育児休業等取得率が75%未満だった場合でも、計画期間とその開始前の一定期間(最長3年間)を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が75%以上であれば基準を満たします。

7.3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること。

8.計画期間の終了日の属する事業年度において次の(1)と(2)のいずれも満たしていること。

(1)フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。

(2)月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

9.次の1~3のいずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること。

1.所定外労働の削減のための措置

例(ⅰ)労働時間等設定改善委員会をはじめとする労使間の話し合いの機会の整備

 (ⅱ)「ノー残業デー」や「ノー残業ウィーク」の導入・拡充

 (ⅲ)フレックスタイム制や変形労働時間制の活用

 (ⅳ)時間外労働協定における延長時間の短縮

 (v)その他これらに準ずる措置

2.年次有給休暇の取得の促進のための措置

例(ⅰ)年次有給休暇の計画的付与制度の導入

 (ⅱ)年間の年次有給休暇取得計画の策定

 (ⅲ)年次有給休暇の取得率の目標設定およびその取得状況を労使間の話し合いの機会において確認する制度の導入

 (ⅳ)その他これらに準ずる措置

3.短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置

例(ⅰ)短時間正社員制度の導入

 (ⅱ)在宅勤務制度やテレワーク制度の導入

 (ⅲ)職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識などの是正のための取組

 (ⅳ)子どもの学校行事への参加のための休暇制度の導入

 (ⅴ)その他これらに準ずる措置

10.法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

詳細はパンフレットの8ページからご案内しておりますので、ぜひご覧いただきたいと思います。

『くるみんマーク』パンフレット

また、認定を希望される場合、行動計画の内容が認定基準に合致するかどうかなど不明な点もあるかと思います。その際は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)にご相談ください。

――ありがとうございました。

『くるみんマーク』は、「子育てサポート」を行っている企業・団体として厚生労働省の認定を受けた証です。認定を受けずとも、しっかりとサポートを行っている企業・団体もありますが、「くるみんマーク」という形で明確になれば、評価も高まります。もしクリニックを法人化する場合は、ぜひ『くるみんマーク』の認定が受けられるよう、働き方や育児のサポートを充実させたいですね。

取材協力:厚生労働省 雇用環境・均等局 職業生活両立課

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執筆 コラム配信 | クリニック開業ナビ

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