整骨院・接骨院・鍼灸院の広告規制とは?|現役院長が注意すべきポイントを解説

整骨院・接骨院・鍼灸院を上手く運営していくには、広告戦略がとても大切です。しかし、この業界は何でも広告して良い訳ではありません。柔道整復師・鍼灸師は国家資格である反面、その分制限が存在します。

今回は、整骨院・接骨院・鍼灸院の正しい広告方法・規制内容を解説します。

整骨院・接骨院の広告制限

まずは整骨院・接骨院の広告規制についてです。

「柔道整復師法の第24条第1項」に、以下に当てはまるもの以外は広告してはいけないという「広告制限」が記載されています。改めて確認しましょう。

  • ほねつぎ(又は接骨)
  • 施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項
  • 柔道整復師である旨・氏名・住所
  • 施術日・施術時間
  • 休日・夜間における施術の実施
  • 予約に基づく施術の実施
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

その他、医療保険療養費支給申請ができる旨(骨折・脱臼の患部の施術に係る申請については、医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)や、柔道整復師法第19条第1項前段の規定による届出をした旨は広告に記載してもOKとなっています。

上記を理解せずにやってしまいがちなケースとしては、

「顧客満足度No.1・地域で一番!」のような、他の整骨院・接骨院・鍼灸院よりも優れていると思わせて不正に集客する可能性がある広告はNGです。何かしらの根拠があったとしても、のぼり旗などに記載すると規制対象として指摘されるでしょう。

そのほかにも、「交通事故専門・腰痛専門」のような、ありもしない専門を掲げて不正に集客する広告はNGです。そのような公的な資格はありませんし、同じようにのぼり旗を置いていると規制対象になります。

 

鍼灸院の広告制限

鍼灸院も同様に広告制限が存在し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律第7条第1項で定められています。以下に挙げている要件以外の事柄は広告に記載できません。

  • 業務の種類(はり業・きゅう業)
  • 施術所の名称・電話番号・所在の場所を表示する事項
  • 施術者である旨・施術者の氏名・住所
  • 施術日・施術時間
  • 休日・夜間における施術の実施
  • 予約に基づく施術の実施
  • もみりょうじ・やいと・えつ小児鍼(はり)
  • 出張による施術の実施
  • 駐車設備に関する事項

上記の他、広告に記載可能な内容としては「はり師、きゅう師等に関する法律第9条の2第1項前段の規定による届出をした旨」や、医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る)があります。

鍼灸院でやってしまいがちな(上記以外の内容の)広告掲載例としては、「癌に効きます・根本施術」のような、医学的な根拠のない内容の宣伝はNGです。患者さんの誤解を招く恐れがあるため、規制の対象になります。

他にも、「今ならキャンペーン価格で〇円引き」「期間限定〇%オフ」のような割引についての宣伝もNGです。 ※参照元/施術所の広告及び名称に関する規制(大阪市)

 

ホームページは監視が強化されている

近年はインターネットの広告の監視が強化されています。第31回柔道整復師国家試験の必修問題には、インターネット広告に関する問題も出題されました。

2016年6月には、医学的根拠がないのにも関わらず、美容整体という名目で「小顔矯正」という広告を出し、景品表示法第7条に基づき優良誤認を招くとして消費者庁から措置命令が行われました。資料を見ていると、特にビフォーアフターの画像が問題になったようです。

あたかも効果があるような写真を掲載して、消費者に期待をさせる方法をしていました。写真加工アプリなどを使用して、加工をしていたものと考えられます。 ※参照資料/小顔矯正に係る措置命令について(消費者庁)

他にも、厚生労働省のホームページでは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告に関する検討会」の開催内容が公開され、令和になってからは「インターネットにおける広告について」激しく議論されています。検討会の構成員の中には、我々の柔道整復師・鍼灸師の団体関係者に加えて、公益社団法人日本医師会の常任理事や、健康保険組合連合会の医療部長も含まれています。

今回の広告ガイドラインが完成すれば、今後は更に監視が強化される可能性が高いです。

ホームページを作成する際、施術者の経歴はNGですので「院長の思い」などとして患者さんへのメッセージを厚めに記載したり、院までの道のりや外観の写真を入れたり、グーグルマップを入れて所在地を分かりやすくしたりなど、広告以外の部分での工夫をしています。

 

院内のPOPにも注意が必要

院内のPOPは比較的指摘されにくいところではありますが、だからといって規制対象となる広告をすると、行政処分を受ける可能性もあります。

患者さんに誤解を招いたり問題が起こってしまったりすると、院の評判や信用の低下、それに伴う売り上げの減少などにもつながりかねません。

施術の効果をうたう目的としてビフォーアフターの写真を広告したいと思ったら、学会や書籍で何度も発表され、医学的根拠が確立されているものであれば問題ありません。例えば、コーレス骨折の整復前・整復後のビフォーアフターや、コーレス骨折の固定除去後・リハビリ後の可動域のビフォーアフター、足関節捻挫の施術前の状態・施術後のビフォーアフター等があります。

しかし、猫背矯正・姿勢矯正・くびれ改善等の人気の施術は、そのほとんどが医学的に証明されているものではないこともあり、広告に記載すると規制の対象となりますので注意してください。

 

鍼灸院であれば慢性疾患の記載が可能!

鍼灸院の広告は、整骨院・接骨院(原則急性外傷しか健康保険の取り扱いができない)と違い、慢性疾患の記載が可能です。

筆者は、慢性症状でお困りの方がパッと見て分かるよう、シンプルに作成するよう心掛けています。著作権がない無料のイラストや写真と、簡単な説明文を入れています。

説明文の例としては「ハリ施術とは、全身に点在するツボを刺激して筋肉の緊張を和らげたり、血行や代謝を促したりすることで、痛みやつらい症状を改善していく方法です。ハリというと縫い針を想像される方が多いですが、髪の毛と同じくらい細いものを使用します!」というような文を入れています。

 

まとめ

規制として定められている以上、広告は十分に注意して行わないといけません。

「指摘されないから大丈夫」などとして違反広告をしていると、患者様からの信用が無くなったり、あらゆるトラブルにつながったりする可能性も大きくなっていきます。

ルールを守って正しい広告を行い、効果的な集客をしましょう。

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田口 康平

執筆 Set Bone Office 代表 | 田口 康平

柔道整復師・鍼灸師・柔道整復師専科教員として鍼灸整骨院で院長をする傍ら、柔道整復師・鍼灸師に関する情報提供の一環としてのWebコンテンツ作成や商品監修、アプリ開発監修等を行っている。


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