クリニックの開業に必要な届出・申請とは?|提出書類の一覧や申請期限についても解説

クリニックを開業するにあたっては、さまざまな手続きが必要です。提出する書類の種類が多いだけでなく、提出先も複数あるので、実際に開業する際にはリストを作成して、一つひとつチェックを入れていくといいでしょう。

そこで今回は、クリニック開業時に必要な手続きを整理して解説します。

目次
  1. クリニック開業時に提出が必要な書類と提出先
  2. クリニック開業にあたって、最初に提出する書類は「診療所開設届」
    1. 診療所開設届を提出する前に、保健所の担当者に相談しておくことがおすすめ
  3. 「保険医療機関指定申請書」が受理されるまでには約20日かかる
  4. 個人事業主として開業する場合、「開業届」の提出が必要
  5. 医師会の入会は必須ではない
  6. 建物の使用開始7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出することが必須
  7. わからないことがあるときは一人で悩まないで!

クリニック開業時に提出が必要な書類と提出先

まずは、クリニック開業時に提出が必要な書類と、その提出先を確認しましょう。

クリニック開業時に提出が必要な書類は、基本的には以下の通りです。

提出先提出書類
保健所診療所開設届
診療用X線装置装備届け
麻酔管理者・施設者免許申請書
結核予防法指定医療機関指定申請書
診療所使用許可申請書
厚生局保険医療機関指定申請書
税務署個人事業の開業届出書
青色事業専従者給与に関する届出書
旧吉原事務所などの開設届出
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
社会保険事務所保険医登録申請書
保険医療機関指定申請書
福祉事務所生活保護法指定医療機関指定申請書
労働基準監督署労災保険指定医療機関指定申請書
労働保険の保険関係成立届
都道府県税事務所個人事業税の事業開始等申告書
地区医師会入会申込母体保護法指定医師指定申請書
公共職業安定書雇用保険適用事務所設置届
消防署防火対象物使用開始届出書

ただし、自由診療のみを行うクリニックに限り、以上のうち「保険医療機関指定申請書」の提出は不要です。

 

クリニック開業にあたって、最初に提出する書類は「診療所開設届」

クリニック開業にあたって、上記のうち最初に提出する書類は「診療所開設届」です。診療所開設届は、クリニックを開設して10日以内に提出することが必要です。“開業”ではなく“開設”なので注意しましょう。

一般的には、内装工事が終わってクリニックが完成してから提出することが多いです。時期としては、開業の約2か月前です。

なぜこんなに早く提出することが必要かというと、診療所開設届を提出した後、保健所による立ち入り検査が入る場合があるためです。立ち入り検査では、部屋割りや構造設備に関する確認が行われるほか、管理運用面で指摘を受けることもあります。

管理運用面に関しては、「医療法で定められている院内掲示を行っているか」「開業時に必要な書類準備や医療安全管理方針、個人情報管理方針の書類策定がなされているか」「消火器やスプリンクラーが設置されているか」などがチェックされます。

また、管理者の氏名や、クリニックの診療日および診療時間などが確認されることもあるので、診療所開設届を提出する前に確定しておきましょう。

また、診療所開設届は、クリニックとしての診療行為を可能とするもので、受理されるまでは診療行為が認められません。

ただし、診療所開設届さえ出せば診療行為ができるわけではなく、保険診療を行うためには、診療所開設届が受理された後、厚生局に保険医療機関指定申請書を提出する必要があります。自由診療のみしか行わない場合は、前述の通り、保険医療機関指定診療所は提出する必要がありません。

 

診療所開設届を提出する前に、保健所の担当者に相談しておくことがおすすめ

診療所開設届の提出期限は「開設後10日以内」で、それ以前に保健所とコンタクトをとることは必須ではありませんが、多くのクリニックは書類を提出する前に保健所の担当者に相談を持ち掛けています。

なぜかというと、自院と同名もしくは似た名前のクリニックが近隣に存在する場合など、書類が差し戻しとなる可能性が高いため、不安な点は事前に相談しておいたほうがスムーズに書類が通る確率が高いためです。

ただし、保健所の担当者とソリが合わないことなどから、事前に相談を持ち掛けてもスムーズに事が運ばない場合もあります。その場合、クリニック開業に精通した税理士などに代行を依頼するのも一手です。

 

「保険医療機関指定申請書」が受理されるまでには約20日かかる

前述の通り、保険医療機関指定申請書を提出できるのは診療所開設届が受理された後となり、提出締切日は都道府県によって異なるものの、概ね毎月10日前後に設定されています。

また、申請書が受理されて保険医療機関としての指定を受けることができるのは原則翌月1日付けであるため、締切直前に提出したら指定を受けるまでに約20日かかるということになります。

締切日に間に合わなかった場合、翌々月の1日付けで指定されることになるため、それまで開業することができません。また、保険医療機関指定申請書に関しても、診療所開設届同様、事前に相談しておくことで問題なく受理されやすくなります。

 

個人事業主として開業する場合、「開業届」の提出が必要

法人ではなく個人でクリニックを開業する場合、開業届出書も提出する必要があります。開業届出書の提出は、事業開始から1か月以内が目安とされていますが、遅れても罰則はありません。

ただし、金融機関で口座を開設する際や借入する際には、開業届出書の写しを提出する必要があるので、早い段階で受理されていないと自分が困ることになります。

個人事業主が事業を始める際の医開業届出書は、前半の表に記した通り、管轄の税務署に提出することになりますが、これと同時に、都道府県税事務所に「個人事業税の事業開始等申告書」を提出することも必要です。

 

医師会の入会は必須ではない

医師会に入会したい場合は、まず「地区医師会」に入会して、その後、「都道府県医師会」「日本医師会」の順に入会手続きを行うことが必要です。

ただし、医師会には必ず入会しなければならないわけではありません。新規開業時の入会であれば、入会金と年会費を併せて数10万円から100万円以上かかるため、入会しないドクターもいます。また、入会することで人間関係が煩雑になることや、参加してもメリットが得られないとの考えから入会しないドクターもいます。

医師会に入会するメリット、デメリットに関しては以下記事をご参照ください。

参照: 医師会に入るメリットとは?医師会に入らない理由・デメリットも併せてご紹介

 

建物の使用開始7日前までに「防火対象物使用開始届出書」を提出することが必須

クリニックの運営や診療に直接関わること以外にも、必要な手続きはあります。なかでも重要なのが、「防火対象物使用開始届出書」の提出です。

クリニックを運営するためには、院長が施設の管理者として「防火管理責任者」の資格を取得する必要があります。資格取得は難しいことではありませんが、消防署が指定する2日間の講習会に参加して、2日目に確認テストを受けて合格しなければならないので、早めにスケジュールを調整することが大切です。

「防火対象物使用開始届出書」は、建物の使用開始7日前までに提出する必要があるので、それ以前に講習会に参加してテストに合格しておかなければならないということになります。

 

わからないことがあるときは一人で悩まないで!

クリニックの開業手続きは、一つひとつは難しいものではありませんが、提出する書類も提出先も多岐にわたることから、頭が混乱してしまうこともあるかもしれません。

その場合は、税理士やコンサルタントをはじめとする専門家や、先輩医師に相談するのが一番。誰に相談すればいいかわからない場合などは、ぜひ開業ナビにもお気軽にお問合せくださいね。

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執筆 CLIUS(クリアス )

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