医師以外(医師免許がない場合)でもクリニックを開業するには?

医師免許がなくてもクリニックを開業することはできます。

どうすれば医師免許がない人がクリニックを開業できるのか、医師免許がないのにクリニックを開業するメリットはあるのか?

また、どんなデメリットが考えられるのかを説明していきます。

医師以外がクリニックを開業する方法

医師免許がない人がクリニックを開業する方法は3つあります。具体的な方法は以下の通りです。

 

MS法人の社長に就任する

MS法人の社長に就任すれば、クリニックを開業して運営することが可能です。では、MS法人とはなにかというと、「メディカル・サービス法人」の略で、医療機関の運営に関わる事業を行う法人を指します。法令上の医療機関である必要はありません。

具体的な業務内容としては、保険請求業務、会計業務、医薬品・医療機器・医療器具の仕入れおよび管理、医療人材の人材派遣などが挙げられます。

【MS法人の設立方法】

MS法人の設立には認可が不要なので、比較的簡単に設立できます。会社名、所在地、資本金、設立目的、事業内容、設立日、会計年度、役員、株式の場合は保有比率、の必要事項を決定したら、法人印鑑を作成して、さらに定款の作成と認証を行います。

その後、資本金の払い込み、必要書類の作成および法務局への提出を済ませたら設立手続きが完了。書類提出から約2週間で設立可能です。

 

医療法人を設立する

医療法人は、医師免許がなくても設立できます。設立した医療法人をクリニックの開業主体とすることが可能です。

【医療法人の設立方法】

医療法人の設立には5つのステップを要します。具体的には以下の通りです。

  1. 「医療法人設立認可申請書」を作成して都道府県に提出する
  2. 認可を受けて2週間以内に、「医療法人設立登記」を行う
  3. 管轄の保健所に「診療所開設許可申請」を提出する
  4. 管轄の保健所に「診療所開設届」を提出する
  5. 厚生局に「保健医療機関指定申請書」を提出する

5つのステップとしてみると簡単そうに思えますが、特に「医療法人設立認可申請書」や「医療法人設立登記」のための書類の作成は煩雑なため、行政書士などの専門家に依頼することが望ましいといえます。

 

一般社団法人を設立する

一般社団法人も、医師免許がなくても設立できます。設立した医療法人をクリニックの開業主体とすることが可能です。

ただし、一般社団法人の場合、事業の非営利性を厳しく審査されることとなるので注意が必要です。

【一般社団法人の設立方法】

一般社団法人の設立は、医療法人の設立と比べると極めて簡単です。具体的には以下の5つのステップを踏むことになります。

  1. 一般社団法人の設立を発起する
  2. 設立時社員が共同して定款原案を作成する
  3. 設立予定の都道府県にある公証役場で定款を認証してもらう
  4. 法務局で設立登記を申請する
  5. 銀行口座の開設および税金・社会保険に関する届出を行う

一般社団法人の設立には、代表者を含めて2人以上が必要です。2人以上であれば何人でもOKです。

2人以上で設立を発起したら、定款原案を作成して、公証役場で公証人の認証を受けます。一般社団法人の定款は、公証人の定款認証を受けなければ効力を持たないので注意が必要です。

公証人の認証を受けたら、法務局で設立登記を申請して、法人口座の開設手続きなどを行います。法務局に登記申請した日が、一般社団法人の設立日になるので、設立日にこだわりたい人は、その日に合わせてスケジュールを組みましょう。

 

医師以外の人がクリニックを開業するメリット

続いては、医師免許がない人がクリニックを開業するメリットをみていきます。

 

経営者として経営に集中できる

クリニックを開業した本人は、医師免許がないため医療行為を行うことはできません。そのぶん、経営に専念することができます。

 

医師が医療行為に集中できる

医師以外の人がクリニックを開業した場合、必然的に、開業した人が経営を担当して、医師は医療行為を担当することになります。

そのため、医師は診察や学会活動に集中できるため、結果的に医療スキルを磨き続けられるということになります。

 

医師以外の人がクリニックを開業するデメリット

続いてはデメリットです。

 

経営陣と医療行為を行うスタッフとで方針が異なる可能性がある

経営者と、実際に医療を行う現場との方針が異なると、次第に溝が深まる可能性があります。

「そもそも方針が異なる意思を雇わないから大丈夫」と思うかもしれませんが、経営を続けていくうちに考え方の違いが明らかになってくるパターンもあり得ます。

特に、金銭面や労働条件に納得してもらえない場合などは、反発が生まれやすいといえるでしょう。

赤字でも給料の支払いは発生する

開業医自身がクリニックを設立した場合、経営が軌道に乗らない間は、自らが積極的に動くかわりに、スタッフ数を最小限に抑えて人件費も最低限で済ませるということができます。

しかし、経営者と実際に手を動かす人が異なる場合はそうはいきません。たとえ赤字続きであっても給与を払い続けなければならないので、経営が安定するまでの間は金銭的に苦しい期間となるかもしれません。

 

医師以外の人がクリニックを開業するうえでの注意点

医師以外の(免許がない)人がクリニックを開業するのは、簡単なことではありません。前述した3つの方法があるとはいえ、いずれの方法も必ずうまくいくとは限りませんし、残念ながらメリットよりデメリットのほうが大きいのが実情です。

しかし、実情を十分に理解したうえでうまく工夫すれば、ビジネスを軌道に乗せることも可能です。

たとえば、MS法人で手掛ける人材派遣ビジネスに力を入れるなどして、周辺ビジネスで利益を上げるのも一手。周辺ビジネスが安定していれば、クリニック側からするとその資金力を頼れることになるので、良好な関係を保ちやすいといえます。

「言うは易し」で成功は簡単なことではありませんが、意志があるところに道は通じるので、医師免許はないけどどうしても開業したいという思いがあるなら、さまざまに工夫を重ねてみるのもいいかもしれませんね。

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執筆 CLIUS(クリアス )

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