リフィル処方箋の対象薬品は? 利用時の注意点はある?

2022年度診療報酬改定によって、リフィル処方箋が導入されて1年以上が経過しましたが、同制度に関してまだまだ広く知られていないことも多くあります。そこで今回は、リフィル処方箋についての疑問を解消していきます。

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目次
  1. リフィル処方箋の利用状況は?
  2. リフィル処方箋の対象薬品は?
  3. リフィル処方箋と分割調剤の違いとは?
  4. 患者が勝手に処方箋に手を加えるのを防ぐことも考えよう

リフィル処方箋の利用状況は?

冒頭で述べた通り、リフィル処方箋が導入されたのは1年以上前のこと。その後、一般社団法人日本保険薬局協会によっておこなわれた「リフィル処方箋応需の実態調査」の結果、導入された2022年4月から10月までの約半年間においてリフィル処方箋応需の実績がある薬局は、全体の42.1%と約半数弱(ただし、協会正会員の薬局のみ対象)。

わずか半年でなぜ半数近くの患者がリフィル処方箋を利用することになったかというと、患者からすると、「医療機関を受診する回数が少なくて済むため、通院や医療費負担が減り、感染リスクも軽減できる」というメリットがあるためです。また、2回目、3回目の薬の受取日が「調剤予定日の前後7日以内」とされているため、比較的自由に薬局に足を運ぶ日を選べるのも大きなメリットです 。

一方、医療機関側のスタンスはというと、同じ調査の結果、全体の32.2%の医療機関がリフィル処方箋の活用に反対していることがわかっています。理由としては、回答数が多い順に、「薬を処方するために医師の診察は必須だから」「リフィル処方箋が活用されることで自院の収益が減少するから」「患者を診察できないことで治療経過がわからなくなるから」「患者が減少するから」となっています。またそのほかには、「薬局に任せられない」「薬局と情報蓮位ができていない」「地域や周囲の医療機関も反対姿勢をみせているから」などの意見が上がっています。

参照:一般社団法人日本保険薬局協会 医療制度検討委員会「リフィル処方箋応需の実態調査報告書」p.7(PDF8枚目)、p.15(PDF16枚目)より一部抜粋

リフィル処方箋の対象薬品は?

患者からするとメリットの大きいリフィル処方箋ですが、医療を提供する側からみるとデメリットも多く存在します。たとえば、患者が来院する頻度が落ちることは収入減につながりますし、患者の状態を定期的に確認できないことから、病状の変化にいち早く気付けないということもあり得ます。

ただし、患者の状態悪化を防ぐための最低限の対策はとられています。具体的にどういう対策かというと、リフィル処方箋は、状態が安定している患者に対してのみ発行できるとされており、なおかつ医師が「薬剤師による服薬状況のフォローを受けながら、一定期間内に処方箋の反復使用が可能」と判断した場合のみに発行されることになっています。

薬剤師は、医師が発行OKと判断したかどうかについてどうやって確認するかというと、処方箋の下部に設けられた「リフィル可」のチェックボックスにレ点が入っているかどうかで確認します。また、チェックボックスの横には、その処方箋の総使用回数を記す欄も設けられていますが、マックスで3回まで使用可能であるため、「2回」もしくは「3回」と記すことになります 。

つまり、「患者に処方される医薬品が対象薬品となるかどうか」より、「医師がその患者に対してリフィル処方箋の発行をOKとするかどうか」が大事ということになりますが、“医師がリフィル処方箋の発行をOKしやすい疾患”という観点からすると、“糖尿病などの生活習慣病やアレルギー性鼻炎、高血圧、高脂血症などの、“薬を飲んでいることで症状が安定しやすい疾患 ”ということになるでしょう。

ただし、「投薬量に限度が定められている医薬品」および「湿布薬」に関しては、上記条件に該当したとしても、リフィル処方箋による投薬をおこなうことはできません 。「投与量に限度が定められている医薬品」の例としては、新薬や向精神薬、麻薬などがあります。これらの多くは、14日制限もしくは30日制限などの投与期間に関する制限が設けられています 。

リフィル処方箋と分割調剤の違いとは?

リフィル処方箋に関するその他の注意点のひとつとして、分割調剤との違いについても理解しておくことが大切だといえます。

分割調剤とは、ジェネリック医薬品または使用期限が短く長期保存が難しい薬剤の使用に不安を覚える患者に対して、医師または薬剤師の判断によって“お試し期間”を請ける制度です。分割調剤の場合、2回目以降の処方に関して、薬剤師は患者の服薬状況などを確認して、処方委に対して情報提供をおこなう必要があります。

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患者が勝手に処方箋に手を加えるのを防ぐことも考えよう

前述の通り、医師が発行した処方箋がリフィル処方箋として有効かどうかについて、薬剤師は「リフィル可」のチェックボックスのレ点で確認することになります。レ点は手書きでも記入することができるため、チェックボックスが空欄の場合、患者が自分でレ点を書き込むことも可能といえば可能です。そのようなことをする患者は多くないはずですが、医療機関によっては、用心のためにチェックボックスに二重線を引くことによって、リフィル不可であることを薬局に伝えているようです。念には念を入れたい場合、自院でも同様のひと手間を加えることを習慣づけてもいいかもしれませんね。

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