クリニックの物件を賃貸にした場合、毎月、家賃として一定額を支払い続けることになり、税金にも大きく影響します。しかし、家賃を前払いにすれば、多少なりとも節税することができます。では、なぜ家賃を前払いすると節税につながるのでしょうか? 早速解説していきます。
1年分の家賃を前払いして損金計上する「短期前払費用の特例」とは?
家賃を前払いして節税につなげるためには、「短期前払費用の特例」を利用する必要があります。
契約にもとづいて継続的なサービスを受けるために支払った費用のうち、事業年度内にサービスの提供をまだ受けていない部分に相当する費用を「前払費用」といますが、原則として、「前払費用」は資産計上することになっています。
ところが、一定の条件をクリアした前払費用に関しては、資産計上しなくてよいことが例外として認められています。具体的には、支払日から1年以内にサービスが提供されるとわかっているなどの条件をクリアしていれば、支払時に損金計上することが可能とされています。これを「短期前払費用の特例」と呼びます 。
「短期前払費用の特定」の適用範囲は?
「短期前払費用の特例」は、家賃以外にも適用されます。ただし、「サービスの提供を受けるために支出した費用」にのみ適用となり、資産(モノ)の引き渡しを前提とするものに対しては適用できません。
たとえば、以下のような費用の支払いには短期前払費用の特例を適用できます。
また、サービスの提供を受ける時期が、支払日から1年以内であるという条件もクリアしていなければ、「短期前払費用の特例」が適用となりません。さらに注意すべきは、「サービスの提供開始時期が事業年度内である必要がある」ということです。たとえば、12月が決算月の企業が、翌年度の3月に提供開始となるサービスの契約代金を前払いした場合、「短期前払費用の特例」が適用となりません。
クリニックの建物の家賃を1年分前払いする際の注意点は?
続いては、クリニックの建物の家賃を1年分前払いする際の注意点をみていきます。
年間払いにする旨を記した契約書を交わす
クリニックの建物の家賃を払うにあたって「短期前払費用の特例」を活用するためには、大前提として、1年分の前払いを大家に認めてもらう必要があります。そのためにはまず、大家との話し合いによって合意を得ることが必要です。しかも、口約束ではなく、年間払いにする旨の契約書を必ず交わす必要があります。
いったん年間払いする契約書を交わしたら、その後、月払いに戻すことは認められない
また、いったん年間払いへと契約内容を変えたら、以降、毎年決められた時期に翌年の家賃を前払いしなくてはなりません。一度、年間払いに変更した後、再び月払いに戻すことは認められません。
当期のうちに支払いしたという記録を残すことが大切
「短期前払費用の特例」に認めてもらうためには、当期のうちに支払った証明が必要です。年度内の日付の振込や引き落としの記録、または領収書などをきちんと保管しましょう。
スケジュールに余裕を持たせることが大切
大家の合意をすぐに得ることができるとは限りませんし、合意を得てから実際に支払うまでに日数を要す場合も考えられるので、余裕を持ってスケジュールを組むことも必要です。
「短期前払費用の特例」の節税効果を十分に得るためには、ベストなタイミングを測ることが大切
「短期前払費用の特例」はいわば“時期に損金となるものを前倒しで計上する制度”であって、“黒字決算が目に見えていて損金計上できるものはするべき”という年度には節税効果を発揮しますが、そうでない場合は節税効果がさほど出ないこともあります 。そのため、制度を活用するタイミングについてはよく考えることが大切。自身で考えてもベストなタイミングであるかがわからない場合は、税理士に相談することがおすすめですよ。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年1月時点の情報を元に作成しています。