訪問看護、訪問介護、居宅介護の違いは?

医療や介護を必要としているものの、医療機関まで出向くのは困難という人はたくさんいます。そうした人たちが安心して暮らせるよう、医療従事者・介護従事者のほうが患者側に出向くことがありますが、サービスの内容や、サービスを提供する人に必要な資格はさまざま。具体的にどのようなサービスがあって、どんな資格を有している人が提供しているのかを解説していきます。

目次
  1. 訪問看護と訪問介護の違いとは?
    1. 訪問看護
    2. 訪問介護とは
    3. 訪問看護と訪問介護の違いは?
    4. 看護師が従事できるのは訪問看護? 訪問介護?
  2. 訪問介護と居宅介護の違いとは?
    1. 制度が異なる
    2. 利用料金が異なる
  3. 訪問看護、訪問介護、居宅介護に従事する看護師の年収の違いは?
  4. 働く先を選ぶときはサービス内容、給与以外もチェックしよう

訪問看護と訪問介護の違いとは?

まずは、名称も似ている「訪問看護」と「訪問介護」の違いを解説していきます。

訪問看護 訪問介護
提供者 看護師または准看護師、保健師などの看護の資格を有した専門家 ホームヘルパー
保険適用 介護保険・医療保険 介護保険
対象者 ・日常的に病状の確認が必要な人
・日常的な治療が必要な人
・寝たきり状態または鬱などで自立行動ができない人 など
以下の1または2に該当する人で、要支援1~2、または要介護認定を受けている人
1. 65才以上の第1号被保険者
2. 40~64才で特定疾病等の認定を受けている人
サービス内容 療養上の世話や医療処置など
(医療ケアが中心)
身体介助、生活援助
(生活サポートが中心)

訪問看護

訪問看護とは、訪問看護ステーションなどの事業所、または医療機関に勤める看護師などが、利用者の自宅を訪問したうえで、医師の指示に基づいて療養上の世話や医療処置をおこなうサービスです。看護師のほかに、准看護師や保健師をはじめとする、看護の資格を有している専門家も、訪問看護をおこなうことができます。

具体的なサービス内容としては、病状の観察、バイタルチェック、点滴などの医療処置、在宅酸素などの医療機器の管理、服薬の管理、食事・排泄の介助、身体の清拭や入浴介助などが挙げられます。これに加えて、利用者またはその家族の相談に乗ったり、栄養や運動面についてのアドバイスをおこなったりすることもあります。

また、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士などのセラピストも在籍している事業所もありますが、セラピストが提供するのは看護ではなくリハビリとなります。

訪問看護の対象者は、介護保険の第1号被保険者および第2号被保険者、医療保険で厚生労働大臣が定める16種類の疾病いずれかの治療をおこなっている全年齢の人です 。

16種類の特定疾病は以下の通りです。

1.がん(医師が一般に認められている知見にもとづき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
2.関節リウマチ
3.筋萎縮性側索硬化症
4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症
6.初老期における認知症
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
8.脊髄小脳変性症
9.脊柱管狭窄症
10.早老症
11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患
14.閉塞性動脈硬化症
15.慢性閉塞性肺疾患
16.両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

訪問介護とは

訪問介護とは、掃除や洗濯、買い物、調理、ゴミ出し、薬の受け取り代行をはじめとする生活援助や、食事・排せつ・入浴の介助などの身体介護を提供するサービスです。サービスを提供するホームヘルパーは、「介護職員初任者研修」を終了している必要があります。もしくは、「介護福祉士」の国家資格を取得している人も、ホームヘルパーとしてサービスを提供できます。

訪問介護のサービス利用対象者は、要支援1~2または要介護1~5の認定を受けている人で、要支援1または2の人に関しては、自治体ごとに実施している介護予防・生活支援サービス事業の「訪問型サービス」としてサービスを受けることになります。

訪問看護と訪問介護の違いは?

上記の開設からわかる通り、訪問看護と訪問介護のもっとも大きな違いは、「医療行為をおこなうかどうか」です。ただし、痰の吸引と経管栄養(胃ろう・経鼻)に関しては、必要とする利用者が多いことから、指定の研修を終了している介護職員も実施することが可能とされています。

参照:厚生労働省「平成24年4月から、介護職員等による喀痰吸引等(たんの吸引・経管栄養)についての制度がはじまります

看護師が従事できるのは訪問看護? 訪問介護?

上の表に記した通り、それぞれのサービスを利用する人の職種にも違いがあり、基本的には、看護師が提供するサービスは訪問看護ということになります。ただし、都道府県によっては、看護師免許を訪問介護に従事する際の証明書として認めているので、看護師は訪問介護のヘルパーとしても働くことは可能だということになります 。つまり、看護師として実績を積んできた人が、なんらかの理由で介護職に転職したくなった場合、比較的容易に転職できるということです。

訪問介護と居宅介護の違いとは?

続いては、訪問介護と居宅介護の違いをみていきます。

居宅介護 訪問介護
対象者 ・18歳以上の身体障害、精神障害、知的障害で障害支援区分1以上と認定された方
・18才未満の上記に該当する障害児
以下の1または2に該当する人で、要支援認定または要介護認定を受けている人
1. 65才以上の第1号被保険者
2. 40~64才で特定疾病等の認定を受けている人
利用者の金銭的負担 原則1割
(障害者自立支援法にて定められている。ただし、65歳以上になると介護保険優先になるため介護保険へ移行
原則1割負担
(介護保険法にて定められている)
サービス内容 ・身体介護および生活援助
・生活に関する相談および助言
・生活全般にわたる援助

訪問介護のサービス内容については前述の通りですが、実は居宅介護サービスも内容的にはほとんど変わりありません。では何が違うかというと、制度そのものが違います。

制度が異なる

居宅介護は、「障害者自立支援法」によって定められた訪問サービスで、身体障害や精神障害、知的障害があり、かつ障害区分が1以上あれば64歳までは誰でも利用することができます。一方の訪問介護は、「介護保険法」によって定められた訪問サービスで、要介護状態にある高齢者と特定疾病を有する40歳以上の人が対象となっています。

利用料金が異なる

また、居宅介護のサービス利用料は、障害者自立支援法によって「障害福祉サービス費」として定められています。具体的な金額はいくらかというと、たとえば30分未満の身体介護は1割負担で255円、家事援助は105円と定められています。

参照:厚生労働省「障害福祉サービス費等の報酬算定構造」

ただし、2人対応の場合や訪問時間帯などによっても料金が変わってくるほか、利用者負担の軽減措置もあるので、場合によってはもう少し安くなります。

参照:厚生労働省「障害者自立支援法における利用者負担の基本的な枠組み」

一方の訪問看護の利用料も、基本的には1割負担ですが、要介護認定区分によって上限額が決まっているため、超過したぶんは10割負担となります。上限までの利用料は、身体介護の場合は166円~577円、生活援助の場合は182円~224円で、サービスの内容によって料金が異なります。

参照:厚生労働省「訪問看護・訪問入浴介護」

では、サービスの利用料が異なることで、サービスを提供する側の給与に差が出るかというと、どちらのサービスも提供者は(看護師の有資格者を含む)ホームヘルパーとなるため、平均給与に変わりはありません。ただし、事業所や、担当する利用者の数によって給与の額は平均より高くも低くもなります。

訪問看護、訪問介護、居宅介護に従事する看護師の年収の違いは?

続いては、訪問看護、訪問介護、居宅介護に従事する看護師の年収の違いをみていきましょう。

まず、訪問看護に従事する看護師の平均年収は、およそ420万円~430万円といわれています 。

また、看護師の有資格者含むヘルパーの給与に関しては、前述の通り、訪問看護に携わっている場合も居宅介護に携わっている場合も概ね同じで、金額としては353.2万円とされています。

参照:職業情報提供サイト(日本版O-NET)jobtag 訪問介護員/ホームヘルパー

働く先を選ぶときはサービス内容、給与以外もチェックしよう

看護師の有資格者であれば、訪問看護はもちろん、居住する都道府県などによっては、訪問介護や居宅介護にも従事することができます。また、いうまでもなく一般のクリニックや病院にも勤務することが可能ですが、仕事内容などは職場によって大きく異なるので、自分に合っているのはどんな働き方なのかをよく考えることが大切です。また、給与に関しても大切なチェックポイントではありますが、給与が高い職場はそのぶん激務である可能性などもあるので、就職活動・転職活動を進めるうえでは、働く条件をしっかりチェックしてくださいね!

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対象規模

無床クリニック向け 在宅向け

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提供形態

サービス クラウド SaaS 分離型

診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、