
2024年度診療報酬改定によって、「生活習慣病管理料(II)」が診察されました。併せて、従来の「生活習慣病管理料」は「生活習慣病管理料(I)」へと刷新されています。そこで今回は、「生活習慣病管理料(I)」と「生活習慣病管理料(II)」の違いや、それぞれの算定要件を詳しく解説していきます。
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生活習慣病管理料(II)が新設された背景は?
2024年度診療報酬改定によって、「特定疾患療養管理料」の対象疾患から、生活習慣病である脂質異常症、高血圧症、糖尿病が削除されることとなりました。これを受けて、生活習慣病患者の管理は「生活習慣病管理料」に一本化されることとなったと同時に、従来の「生活習慣病管理料」は「生活習慣病管理料(I)」へと刷新され、「生活習慣病管理料(II)」が新設されています。
生活習慣病管理料(I)の点数および算定要件は?
「生活習慣病管理料」が「生活習慣病管理料(I)」へと刷新されたと同時に、点数も見直されました。
【生活習慣病管理料(I)の点数】
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【外来】」生活習慣病に係る医学管理料の見直し①
【生活習慣病管理料(I)の算定要件】
(1) 生活習慣病管理料(I)は、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬およびその他療養をおこなうに当たっての問題点などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなった場合に、許可病床数が 200 床未満の病院および診療所である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士などの多職種と連携して実施することが望ましい。なお、「A000」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない
(2) 生活習慣病管理料(I)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなう旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9またはこれに準じた様式とする。以下同じ)により丁寧に説明をおこない、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。また、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない
(3) 当該患者の診療に際しておこなった「A001」の注8に規定する外来管理加算、第1部医学管理など(「B001」の「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料および同「37」腎臓病透析予防指導管理料を除く)、第3部検査、第6部注射および第 13 部病理診断の費用は全て所定点数に含まれる
(4) 生活習慣病管理料(I)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供およびその他療養をおこなうに当たっての問題点などの生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2またはこれに準じた様式とする)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患者またはその家族などから求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4か月に1回以上は交付するものとする。なお、交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない
(5) (2)および(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録および患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成および交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、(2)のとおり、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなう旨、丁寧に説明をおこない、患者の同意を得ることとする
(6) 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者について、当該管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定をおこなうことができるものとする
(7) 学会などの診療ガイドラインなどや診療データベースなどの診療支援情報を参考にする
(8) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬をおこなうことまたはリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応をおこなうこと
(9) 本管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導をおこなう目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力をおこなうこと
(10) 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導をおこなうこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと
(11) 「注3」に規定する加算については、中など度以上の糖尿病(2型糖尿病の患者であってインスリン製剤を使用していないものに限る)の患者を対象とし、必要な指導をおこなった場合に1年に1回に限り算定する。なお、中など度以上の糖尿病の患者とは、当該加算を算定する当月若しくは前月においてヘモグロビンA1c(HbA1c)が JDS 値で 8.0%以上(NGSP 値で 8.4%以上)の者をいう
(12) 「注3」の加算を算定する患者に対しては、患者教育の観点から血糖自己測定器を用いて月 20 回以上血糖を自己測定させ、その検査値や生活状況などを報告させるとともに、その報告に基づき、必要な指導をおこない療養計画に反映させること。当該加算は、血糖試験紙(テスト・テープ)または固定化酵素電極(バイオセンサー)を給付し、在宅で血糖の自己測定をさせ、その記録に基づき指導をおこなった場合に算定するものであり、血糖試験紙、固定化酵素電極、穿刺器、穿刺針および測定機器を患者に給付または貸与した場合における費用その他血糖自己測定に係る全ての費用は当該加算点数に含まれ、別に算定できない
(13) 「注4」に規定する外来データ提出加算を算定する場合には、以下の要件を満たすこと
ア 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療など調査」という)に準拠したデータを正確に作成し、継続して提出されることを評価したものである
イ 当該加算は、データ提出の実績が認められた保険医療機関において、生活習慣病管理料(I)を現に算定している患者について、データを提出する外来診療に限り算定する
ウ データの提出をおこなっていない場合またはデータの提出(データの再照会に係る提出も含む)に遅延などが認められた場合、当該月の翌々月以降について算定できない。なお、遅延などとは、厚生労働省が調査の一部事務を委託する調査事務局宛てに、調査実施説明資料に定められた期限までに、当該医療機関のデータが提出されていない場合(提出時刻が確認できない手段など、調査実施説明資料にて定められた提出方法以外の方法で提出された場合を含む)、提出されたデータが調査実施説明資料に定められたデータと異なる内容であった場合(データが格納されていない空の媒体が提出された場合を含む)をいう。また、算定ができなくなった月以降、再度、データ提出の実績が認められた場合は、翌々月以降について算定ができる
エ データの作成は3月単位でおこなうものとし、作成されたデータには第1月の初日から第3月の末日までにおいて対象となる診療に係るデータが全て含まれていなければならないオ イの「データ提出の実績が認められた保険医療機関」とは、データの提出が厚生労働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう
参照:厚生労働省「医科診療報酬点数表に関する事項」p.183~
生活習慣病管理料(II)の点数および算定要件は?
生活習慣病管理料(II)は検査などを包括しません。つまり、検査に関しては別途併算定できるということになります。
【生活習慣病管理料(II)の点数】
生活習慣病管理料(II) 333点(月1回に限る)
※別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、生活習慣病管理料(II)を算定すべき医学管理を、情報通信機器を用いておこなった場合は、所定点数に代えて290点を算定する(43点のマイナス)
※生活習慣病管理料(I)を算定した日の属する月から起算して6か月以内の期間においては、生活習慣病管理料(II)は算定不可
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【外来】」生活習慣病に係る医学管理料の見直し①
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【外来】」生活習慣病に係る医学管理料の見直し②
【生活習慣病管理料(II)の算定要件】
(1) 生活習慣病管理料(II)は、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者の治療においては生活習慣に関する総合的な治療管理が重要であることから設定されたものであり、治療計画を策定し、当該治療計画に基づき、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒、服薬およびその他療養をおこなうに当たっての問題点などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなった場合に、許可病床数が 200 床未満の病院および診療所である保険医療機関において算定する。この場合において、当該治療計画に基づく総合的な治療管理は、歯科医師、薬剤師、看護職員、管理栄養士などの多職種と連携して実施することが望ましい。なお、「A00」初診料を算定した日の属する月においては、本管理料は算定しない
(2) 生活習慣病管理料(II)は、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなう旨、患者に対して療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9またはこれに準じた様式とする。以下同じ)により丁寧に説明をおこない、患者の同意を得るとともに、当該計画書に患者の署名を受けた場合に算定できるものである。また、交付した療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、療養計画書は、当該患者の治療管理において必要な項目のみを記載することで差し支えない。また、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない
(3) 当該患者の診療に際しておこなった「A001」の注8に規定する外来管理加算、第2章第1部第1節医学管理料など(「B001」の「9」外来栄養食事指導料、同「11」集団栄養食事指導料、同「20」糖尿病合併症管理料、同「22」がん性疼痛緩和指導管理料、同「24」外来緩和ケア管理料、同「27」糖尿病透析予防指導管理料、同「37」慢性腎臓病透析予防指導管理料、「B001-3-2」ニコチン依存症管理料、「B001-9」、療養・就労両立支援指導料、「B005-14」プログラム医療機器など指導管理料、「B009」診療情報提供料(I)、「B009-2」電子的診療情報評価料、「B010」診療情報提供料(II)、「B010-2」診療情報連携共有料、「B011」連携強化診療情報提供料および「B011-3」薬剤情報提供料を除く)の費用は全て所定点数に含まれる
(4) 生活習慣病管理料(II)を継続して算定する月においては、栄養、運動、休養、喫煙、家庭での体重や血圧の測定、飲酒に係る情報提供およびその他療養をおこなうに当たっての問題点などの生活習慣に関する総合的な治療管理に係る療養計画書(療養計画書の様式は、別紙様式9の2またはこれに準じた様式とする)を交付するものとするが、当該療養計画書の内容に変更がない場合はこの限りでない。ただし、その場合においても、患者またはその家族などから求めがあった場合に交付するものとするとともに、概ね4か月に1回以上は交付するものとする。交付した当該療養計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。なお、血液検査結果を療養計画書と別に交付している場合または患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスを活用して共有している場合であって、その旨を診療録に記載している場合は、療養計画書の血液検査項目についての記載を省略して差し支えない
(5) (2)および(4)について、患者の求めに応じて、電子カルテ情報共有サービスにおける患者サマリーに、療養計画書での記載事項を入力し、診療録にその記録および患者の同意を得た旨を記録している場合は、療養計画書の作成および交付をしているものとみなすものとする。ただし、この場合においても、(2)のとおり、栄養、運動、休養、喫煙、飲酒および服薬などの生活習慣に関する総合的な治療管理をおこなう旨、丁寧に説明をおこない、患者の同意を得ることとする
(6) 同一保険医療機関において、脂質異常症、高血圧症または糖尿病を主病とする患者について、当該管理料を算定するものと算定しないものが混在するような算定をおこなうことができるものとする
(7) 学会などの診療ガイドラインなどや診療データベースなどの診療支援情報を参考にする
(8) 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬をおこなうことまたはリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が可能であることを当該保険医療機関の見やすい場所に掲示するとともに、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応すること
(9) 本管理料を算定する患者について、保険者から特定保健指導をおこなう目的で情報提供の求めがある場合には、患者の同意の有無を確認するとともに、患者の同意が得られている場合は必要な協力をおこなうこと
(10) 糖尿病の患者については、患者の状態に応じて年1回程度眼科の医師の診察を受けるよう指導をおこなうこと。また、糖尿病の患者について、歯周病の診断と治療のため、歯科を標榜する保険医療機関への受診を促すこと
(11) 「注3」および「注4」に規定する加算の取扱いについては、生活習慣病管理料(I)の(11)~(13)の例による
(12) 「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿って診療をおこなった場合に算定する
参照:厚生労働省「医科診療報酬点数表に関する事項」p.186~
「生活習慣病管理料(I)」「生活習慣病管理料(II)」ともに必要な「療養計画書」作成のポイント
「特定疾患療養管理料」を算定するにあたっては、療養計画書の作成は不要でしたが、「生活習慣病管理料(II)」へと移行したことで、療養計画書の作成が求められることとなりました。また、「生活習慣病管理料」から刷新された「生活習慣病管理料(I)」においても同様に療養計画書の作成が必要です。
患者の「目標」決定をサポートする
「生活習慣病管理料(I)」「生活習慣病管理料(II)」の算定要件(2)に記されている通り、療養計画書の様式は、下記「別紙様式9」またはこれに準じた様式で作成する決まりですが、「別紙様式9」を見たらわかる通り、ほとんどの項目は事実をそのまま記入していくだけです。ただし、目標体重や目標の腹囲、行動目標、達成目標などの「目標」に関しては、患者がその場で決めるのが難しいことが考えられます。そのため、スムーズに作成できるよう、決定に役立つ情報を事前に患者に渡すなどしてサポートすることが大切です。
患者に署名してもらう場所と担当者を決めておく
算定要件に示されている通り、療養計画書には、患者が合意したことを示す、患者自身の署名が必要です。署名してもらう際に立ち会うのは医師でなくとも構いません。なぜかというと、疑義解釈において、医師以外のスタッフが診察室以外で立ち会うことが認められているからです。もちろん、医師自身がその役割を担っても問題ありませんが、1日の患者数が多いクリニックなどは、処置室で看護師が立ち会ったり、会計時に事務スタッフが署名を促したりするほうが効率的である場合があります。自院にとってはどの方法がベストであるのかを、事前に話し合って決めておきましょう。
継続の療養計画書作成のタイミングを忘れないようメモしておく
「生活習慣病管理料(I)」「生活習慣病管理料(II)」の算定要件(4)に記されている通り、療養計画書は概ね4か月に1回作成することが必要です。前出の「別紙様式9」1枚目は療養計画書初回用で、2枚目は療養計画書継続用となっているので、継続の際には2枚目を選択します。また、3枚目以降は、初回・継続ともに共通の書式となっています。
継続の療養計画書作成のタイミングは、忘れないよう、カルテのメモ欄などに記入しておくことが大切です。
「生活習慣病管理料(I)」「生活習慣病管理料(II)」の概要を患者に周知させることも大切
「特定疾患療養管理料」の算定にあたっては療養計画書の作成が必要ではなかったこともあり、2024年度診療報酬改定をきっかけに、これまでとやりかたが変わったことを不審に思う患者が出てくる可能性は高いといえます。そのため、患者に対して事前にきちんと説明することが大切です。「生活習慣病管理料(I)」に関しても、点数が変わっているため同様です。個別の説明の時間を十分にとることができない場合は、待合室のモニターやポスターなどを活用するのも一手。患者に安心して治療を続けてもらうためにも、患者の目に入りやすいよう掲示するよう心がけてくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年7月時点の情報を元に作成しています。