医療法人と医療法人社団の違いとは?種類を整理
目次
  1. この記事の結論(要点)
  2. 医療法人とは
  3. 医療法人の種類(社団と財団)
    1. 医療法人社団
    2. 医療法人財団
  4. 「持分あり」と「持分なし」
  5. 個人開業と医療法人の違い
  6. まとめ

この記事の結論(要点)

  • 医療法人とは、病院・診療所などを開設・運営するために設立される法人だ。
  • 医療法人は、大きく「社団」と「財団」に分けられ、その大半が医療法人社団である。
  • 医療法人社団は「人(社員)の集まり」、医療法人財団は「寄付された財産」を基盤とする点が異なる。
  • 医療法人社団には、「持分あり」「持分なし」の区別もある(現在の新設は持分なしが基本)。

医療法人とは

医療法人とは、病院・診療所・介護老人保健施設などを開設・運営することを目的に、医療法に基づいて設立される法人だ。

個人で開業している場合、その診療所は「個人事業」として運営される。これを法人化したものが医療法人だ。医療法人にすることで、経営と個人の資産・会計を分けられる、事業の継続性が高まる、税制上の扱いが変わる、といった特徴が生じる。

一定以上の規模になったクリニックが、経営や承継を見据えて法人化を検討することが多い。

医療法人の種類(社団と財団)

医療法人は、大きく2種類に分けられる。

種類 基盤 特徴
医療法人社団 人(社員)の集まり 医療法人の大多数を占める
医療法人財団 寄付された財産 数は少ない

医療法人社団

「人(社員)の集まり」を基盤とする医療法人だ。ここでいう「社員」とは、従業員ではなく、法人の意思決定に関わる構成員(出資者・運営者に近い立場)を指す。医療法人の大多数は、この社団である。クリニックが法人化する場合、通常は医療法人社団となる。

なお、個人クリニックが法人化する際の多くは、常勤の医師(または歯科医師)が1〜2名体制で設立する「一人医師医療法人(社団)」に該当する。構成員の人数要件が緩和された形態であり、実務上、個人開業からの法人化における主流となっている。

医療法人財団

寄付された財産を基盤とする医療法人だ。「社員」ではなく、寄付された財産をもとに運営される。数としては少ない。

つまり、「人が集まって作るのが社団、財産をもとに作るのが財団」と整理できる。「医療法人と医療法人社団の違い」という問いは、正確には「医療法人(という大きな枠)の中の、社団と財団という種類の違い」を指している。

「持分あり」と「持分なし」

医療法人社団には、さらに「持分あり」と「持分なし」の区別がある。

区分 内容
持分あり社団 出資者が、出資分に応じた財産権(持分)を持つ
持分なし社団 出資者に持分がない(財産権を持たない)

持分あり:かつて多く設立された形。出資者は、退社時や解散時に、持分に応じた払い戻しを受けられる可能性がある。

持分なし:現在、新しく設立される医療法人社団は、原則としてこの「持分なし」となっている。

この背景には、持分ありの医療法人で、承継や払い戻しの際に多額の資金が必要になるといった課題があった。そのため、制度が見直され、新設は持分なしが基本となった。既存の持分あり医療法人については、持分なしへの移行という論点もある。

また、「持分なし医療法人」の中には、公益性の高さや税務上の優遇措置に応じた区分として、「社会医療法人」や「特定医療法人」なども存在する。一般的なクリニックの法人化ではまず「持分なしの医療法人社団」を目指すこととなる。

個人開業と医療法人の違い

クリニックを運営する形態には、「個人開業」と「医療法人」がある。

項目 個人開業 医療法人
運営主体 個人 法人
会計・資産 個人と一体 法人と個人を分離
税制 所得税など 法人税など
承継 個人単位 法人として引き継ぎやすい
分院・施設展開 制約がある 展開しやすい

法人化には、経営と個人の分離、承継のしやすさ、税制上の特徴といったメリットがある一方、設立・運営の手続きや、法人特有のルールへの対応も必要になる。法人化すべきかは、規模・将来計画・税務などを踏まえて判断する。

まとめ

医療法人とは、病院・診療所などを運営するために設立される法人で、「社団」と「財団」に分けられる。その大多数は、人(社員)の集まりを基盤とする医療法人社団だ。財団は、寄付された財産を基盤とする点で異なる。

医療法人社団には「持分あり」「持分なし」の区別があり、現在の新設は持分なしが基本となっている。個人開業を法人化するかどうかは、経営・承継・税務などを踏まえた重要な判断だ。専門家(税理士など)に相談しながら、自院に合った形を検討したい。

免責事項
本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法務・税務の助言ではありません。医療法人制度は改正されることがあります。実際の法人化・運営にあたっては、専門家や所管の行政庁にご確認ください。

参考・一次情報
厚生労働省「医療法人制度」
e-Gov法令検索(医療法)

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対象規模

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オプション機能

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提供形態

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診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、