当直とは、通常の勤務時間外や休日に、緊急対応や病棟管理のために医療機関へ待機・勤務することを指します。夜間に泊まり込む「宿直」、休日日中の「日直」を合わせて「宿日直」と呼びます。
2024年4月から始まった医師の働き方改革により、当直の扱いは大きく変わりました。「宿日直許可」を受けているかどうかで労働時間の計算も、支払うべき賃金も変わるため、クリニックを運営する立場では正しい理解が欠かせません。
この記事では、当直と宿直・日直の違い、労働基準法上の位置づけ、当直手当の考え方、そして働き方改革を踏まえた運用のポイントまでを整理して解説します。
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当直とは?宿直・日直との違い
「当直」は、勤務時間外や休日に医療機関へ待機し、必要に応じて対応する勤務の総称です。時間帯によって呼び方が分かれます。
- 宿直:夜間に勤務先へ泊まり込んで行う当直
- 日直:休日の日中に行う当直
宿直と日直をまとめた呼び方が「宿日直」です。いずれも、いつでも呼び出しに応じられるよう院内に待機する点は共通しており、業務内容そのものに大きな違いはありません。
一般企業でいう「当直」は電話番や施設の見回りなど軽微な業務を指すことが多い一方、医療機関の当直は患者の急変対応や救急外来など、通常勤務と変わらない業務を担うケースがあります。この「業務の密度」の違いが、後述する労働基準法上の扱いを分ける鍵になります。
当直の労働基準法上の扱い
当直の賃金や労働時間の扱いは、労働基準法に基づく「宿日直許可」を受けているかどうかで決まります。
宿日直許可がある場合
労働基準監督署から宿日直許可を受けている当直は、労働時間としてカウントされません。これは、許可の要件が「労働密度がまばらで、十分な睡眠がとれること」を前提としているためです。
許可を受けた宿日直は、通常の労働時間規制や割増賃金の対象外となり、支給されるのは「宿日直手当」となります。
宿日直許可がない場合
許可を受けていない当直で、実際に救急対応などの通常業務を行っている場合は、その時間が労働時間に算入されます。この場合、時間外労働や深夜労働(22時〜翌5時)に対する割増賃金の支払いが必要です。
つまり、同じ「当直」でも、許可の有無と実際の業務実態によって、支払うべき賃金がまったく異なります。「当直だから手当だけでよい」という思い込みは、未払い賃金のリスクにつながります。
当直手当の相場
当直手当の金額は、常勤か非常勤か、また医療機関の規模や地域によって幅があります。一般的な目安は次のとおりです。
- 常勤医の宿日直手当:1回あたり15,000〜20,000円程度
- 非常勤(アルバイト)医師:1回あたり50,000〜60,000円程度
非常勤のほうが高額になりやすいのは、単発で確実に人員を確保する必要があるためです。ただしこれらはあくまで宿日直許可がある場合の「手当」の目安であり、許可がない当直で通常業務を行った場合は、別途、時間外・深夜の割増賃金が発生します。
宿日直許可の基準と申請の流れ
宿日直許可は、労働基準法41条3号の「監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの」に当たるものとして、事業場を管轄する労働基準監督署長から受けます。許可が「先」である点が重要です。許可を受けていない夜間勤務は、実態がどれだけ静かでも通常の労働時間として扱われ、「寝ているだけだから労働時間ではない」という運用は成り立ちません。
許可の基準
一般的な許可基準(昭和22年9月13日付け発基第17号)は次の4点です。
- 勤務の態様が、常態としてほとんど労働する必要のない勤務であること(定時巡視、緊急の文書・電話の収受、非常事態への待機など)
- 宿直の場合、夜間に十分な睡眠がとりうること(睡眠設備が必要)
- 手当が、同種の労働者の賃金の1人1日平均額の3分の1以上であること
- 回数が、宿直は週1回、日直は月1回を限度とすること
医療機関については、医師・看護師等の宿日直許可基準を示した令和元年基発0701第8号で1点目が具体化されています。許可の対象になるのは、通常の勤務時間と同態様の業務が「常態としてほとんど行われない」場合で、病室の定時巡回、少数の要注意患者の状態確認、外来患者の来院が通常予定されないこと、看護師への指示など軽度・短時間の業務への対応が例として挙げられています。
逆に、救急外来を常時受けている、分娩に対応しているといった体制は許可の対象外です。夜間に通常業務が発生するのであれば、それは断続的労働ではありません。
手当の下限は「1人1日平均額の3分の1」
前述の相場は実務上の目安であり、法令上の下限は「同種の労働者に支払われている賃金の1人1日平均額の3分の1以上」です。この「1人1日平均額」は職種ごとに見ます。医師の宿直手当を、事務職も含めた全職員の平均で算定すると下限を割る可能性があります。
また、深夜割増(22時〜翌5時の25%以上)は許可を取っても免除されません。適用除外になるのは労働時間・休憩・休日の規定であって、深夜業の規定は残ります。
申請の流れ
- 「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書」(労働基準法施行規則第23条・様式第10号)を作成する
- 添付資料をそろえる(勤務割表、宿日直中の業務内容が分かる資料、実際に発生した業務の記録、睡眠設備の状況が分かる図面・写真、手当額の根拠となる賃金台帳)
- 事業場を管轄する労働基準監督署へ提出する
- 実地調査を受ける(宿直室の確認、記録の照合)
- 許可書の交付を受ける
いちばん時間がかかるのは業務の記録です。「夜間にどれだけ業務が発生していないか」を示す資料なので、記録を取っていなければ申請そのものが始まりません。
また、許可は事業場ごと・勤務の態様ごとです。分院を出したらその分院で改めて申請が必要になります。体制を変えて夜間業務が増えたのに許可をそのままにしていると、実態と許可が乖離した状態になります。
時間帯や業務の一部だけ許可を取ることもできる
「22時〜翌6時の間で、外来対応を行わない時間帯のみ」といった一部許可も認められています。なお、許可を受けた宿日直中に急患対応などの通常業務が発生した場合、その時間は労働時間としてカウントし、割増賃金を支払います。これが常態化すると許可の前提が崩れるため、発生した業務の記録は残しておきます。
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医師の働き方改革が当直に与えた影響
2024年4月から、勤務医の時間外労働に上限規制(原則、年960時間。特定の水準では年1,860時間)が適用されました。この改革は、当直の運用に直接影響します。
ポイントは、宿日直許可の有無で「労働時間にカウントされるかどうか」が変わることです。許可がない当直で通常業務を行っていれば、その時間はすべて時間外労働の上限にカウントされます。連続勤務時間や勤務間インターバルの管理対象にもなります。
そのため、医療機関では以下のような対応が求められるようになりました。
- 実態に即した宿日直許可の取得・見直し
- 当直中の業務実態の把握と記録
- 当直明けの勤務負担への配慮(連続勤務時間の管理)
とくに、許可を取得していても「実際には救急対応が頻発している」という実態があれば、許可の前提が崩れている可能性があります。形式ではなく実態に基づく運用が重要です。
当直・宿直に関するよくある疑問
当直と夜勤は何が違いますか?
「夜勤」は、そもそも所定労働時間として夜間に働く勤務形態を指します。労働時間として扱われ、深夜割増賃金の対象です。一方の「当直(宿直)」は、本来の勤務時間外に待機する勤務で、宿日直許可があれば労働時間には算入されません。呼び方が近くても、法的な位置づけは異なります。
宿日直許可があれば残業代は一切発生しませんか?
必ずしもそうとは限りません。宿日直許可を受けていても、当直中に通常業務(救急対応など)が発生した時間については、その部分に対して割増賃金が必要になる場合があります。許可はあくまで「待機」に対するものである点に注意が必要です。
クリニックでも当直の管理は必要ですか?
有床診療所や在宅医療を担うクリニックなど、夜間・休日対応がある医療機関では当直・オンコール体制の整備が必要です。勤務実態の記録と、労働時間の適切な管理が、働き方改革下では欠かせません。
まとめ:当直は「許可の有無」と「業務実態」で扱いが変わる
当直とは、勤務時間外や休日に医療機関へ待機・勤務することを指し、夜間の宿直・休日日中の日直を含みます。その労働基準法上の扱いは、宿日直許可の有無と実際の業務実態によって決まります。
- 許可あり・待機中心 → 労働時間外、宿日直手当
- 許可なし、または通常業務が発生 → 労働時間に算入、割増賃金が必要
医師の働き方改革により、当直の時間管理はこれまで以上に重要になっています。自院の当直が実態に合った運用になっているか、この機会に見直しておきましょう。
この記事は、2026年8月時点の情報を元に作成しています。