当直とは、通常の勤務時間外や休日に、緊急対応や病棟管理のために医療機関へ待機・勤務することを指します。夜間に泊まり込む「宿直」、休日日中の「日直」を合わせて「宿日直」と呼びます。
2024年4月から始まった医師の働き方改革により、当直の扱いは大きく変わりました。「宿日直許可」を受けているかどうかで労働時間の計算も、支払うべき賃金も変わるため、クリニックを運営する立場では正しい理解が欠かせません。
この記事では、当直と宿直・日直の違い、労働基準法上の位置づけ、当直手当の考え方、そして働き方改革を踏まえた運用のポイントまでを整理して解説します。
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当直とは?宿直・日直との違い
「当直」は、勤務時間外や休日に医療機関へ待機し、必要に応じて対応する勤務の総称です。時間帯によって呼び方が分かれます。
- 宿直:夜間に勤務先へ泊まり込んで行う当直
- 日直:休日の日中に行う当直
宿直と日直をまとめた呼び方が「宿日直」です。いずれも、いつでも呼び出しに応じられるよう院内に待機する点は共通しており、業務内容そのものに大きな違いはありません。
一般企業でいう「当直」は電話番や施設の見回りなど軽微な業務を指すことが多い一方、医療機関の当直は患者の急変対応や救急外来など、通常勤務と変わらない業務を担うケースがあります。この「業務の密度」の違いが、後述する労働基準法上の扱いを分ける鍵になります。
当直の労働基準法上の扱い
当直の賃金や労働時間の扱いは、労働基準法に基づく「宿日直許可」を受けているかどうかで決まります。
宿日直許可がある場合
労働基準監督署から宿日直許可を受けている当直は、労働時間としてカウントされません。これは、許可の要件が「労働密度がまばらで、十分な睡眠がとれること」を前提としているためです。
許可を受けた宿日直は、通常の労働時間規制や割増賃金の対象外となり、支給されるのは「宿日直手当」となります。
宿日直許可がない場合
許可を受けていない当直で、実際に救急対応などの通常業務を行っている場合は、その時間が労働時間に算入されます。この場合、時間外労働や深夜労働(22時〜翌5時)に対する割増賃金の支払いが必要です。
つまり、同じ「当直」でも、許可の有無と実際の業務実態によって、支払うべき賃金がまったく異なります。「当直だから手当だけでよい」という思い込みは、未払い賃金のリスクにつながります。
当直手当の相場
当直手当の金額は、常勤か非常勤か、また医療機関の規模や地域によって幅があります。一般的な目安は次のとおりです。
- 常勤医の宿日直手当:1回あたり15,000〜20,000円程度
- 非常勤(アルバイト)医師:1回あたり50,000〜60,000円程度
非常勤のほうが高額になりやすいのは、単発で確実に人員を確保する必要があるためです。ただしこれらはあくまで宿日直許可がある場合の「手当」の目安であり、許可がない当直で通常業務を行った場合は、別途、時間外・深夜の割増賃金が発生します。
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医師の働き方改革が当直に与えた影響
2024年4月から、勤務医の時間外労働に上限規制(原則、年960時間。特定の水準では年1,860時間)が適用されました。この改革は、当直の運用に直接影響します。
ポイントは、宿日直許可の有無で「労働時間にカウントされるかどうか」が変わることです。許可がない当直で通常業務を行っていれば、その時間はすべて時間外労働の上限にカウントされます。連続勤務時間や勤務間インターバルの管理対象にもなります。
そのため、医療機関では以下のような対応が求められるようになりました。
- 実態に即した宿日直許可の取得・見直し
- 当直中の業務実態の把握と記録
- 当直明けの勤務負担への配慮(連続勤務時間の管理)
とくに、許可を取得していても「実際には救急対応が頻発している」という実態があれば、許可の前提が崩れている可能性があります。形式ではなく実態に基づく運用が重要です。
当直・宿直に関するよくある疑問
当直と夜勤は何が違いますか?
「夜勤」は、そもそも所定労働時間として夜間に働く勤務形態を指します。労働時間として扱われ、深夜割増賃金の対象です。一方の「当直(宿直)」は、本来の勤務時間外に待機する勤務で、宿日直許可があれば労働時間には算入されません。呼び方が近くても、法的な位置づけは異なります。
宿日直許可があれば残業代は一切発生しませんか?
必ずしもそうとは限りません。宿日直許可を受けていても、当直中に通常業務(救急対応など)が発生した時間については、その部分に対して割増賃金が必要になる場合があります。許可はあくまで「待機」に対するものである点に注意が必要です。
クリニックでも当直の管理は必要ですか?
有床診療所や在宅医療を担うクリニックなど、夜間・休日対応がある医療機関では当直・オンコール体制の整備が必要です。勤務実態の記録と、労働時間の適切な管理が、働き方改革下では欠かせません。
まとめ:当直は「許可の有無」と「業務実態」で扱いが変わる
当直とは、勤務時間外や休日に医療機関へ待機・勤務することを指し、夜間の宿直・休日日中の日直を含みます。その労働基準法上の扱いは、宿日直許可の有無と実際の業務実態によって決まります。
- 許可あり・待機中心 → 労働時間外、宿日直手当
- 許可なし、または通常業務が発生 → 労働時間に算入、割増賃金が必要
医師の働き方改革により、当直の時間管理はこれまで以上に重要になっています。自院の当直が実態に合った運用になっているか、この機会に見直しておきましょう。
この記事は、時点の情報を元に作成しています。