自立支援医療(精神通院医療)は、精神科・心療内科への通院にかかる医療費の自己負担を、原則3割から1割に下げる公費負担医療制度です。さらに世帯の所得に応じて、1か月に払う額の上限が決まります。
申請先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口です。通院先で診断書を書いてもらい、申請書・医療保険の情報・所得を確認する書類とあわせて提出します。この記事では、厚生労働省の資料に沿って、申請から受給者証が届くまで、その後の更新と転居の手続きまでを順に整理します。
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自立支援医療の申請で対象になる人と医療
精神通院医療の対象になる人
精神障害(てんかんを含む)で、通院による治療を続ける必要がある人が対象です。厚生労働省は、統合失調症、うつ病・躁うつ病、不安障害、依存症、発達障害、認知症、てんかんなどを例に挙げています。対象かどうかは、主治医の診断書をもとに都道府県・指定都市が判定します。
1割負担になる医療・ならない医療
対象になるのは、指定を受けた医療機関で入院せずに受ける精神医療です。外来の診察、外来で処方された薬、デイケア、訪問看護が含まれます。
次のものは対象外です。
- 入院の費用
- 公的医療保険がきかない治療や投薬(医療機関以外で受けるカウンセリングなど)
- 精神障害と関係のない病気の医療費(同じクリニックで受けた風邪の治療など)
更生医療・育成医療との違い
自立支援医療には、精神通院医療のほかに2つの種類があります。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 精神通院医療 | 精神障害で通院治療を続ける人 |
| 更生医療 | 身体障害者手帳を持つ18歳以上の人で、手術などで障害の軽減が見込める人 |
| 育成医療 | 18歳未満の身体に障害のある子どもで、手術などで効果が見込める人 |
更生医療・育成医療も窓口は市区町村ですが、必要な書類や有効期間は精神通院医療と異なります。この記事では以下、精神通院医療の手続きを説明します。
自立支援医療の申請に必要なもの
厚生労働省が示している必要書類は、次の5つです。自治体によって追加の書類がある場合や、同意書を出せば省略できる書類があるため、申請前に市区町村の窓口へ確認します。
| 書類 | 内容 | どこで入手するか |
|---|---|---|
| 申請書(自立支援医療費支給認定申請書) | 本人・世帯・希望する医療機関と薬局を書く | 市区町村の窓口(自治体のサイトでダウンロードできることが多い) |
| 医師の診断書 | 通院中の精神科・心療内科で書いてもらう。指定自立支援医療機関の医師が書いたものに限る | 通院先の医療機関 |
| 医療保険の加入関係がわかるもの | 同じ医療保険に入っている世帯全員の名前が確認できるもの | 本人の手元(マイナ保険証の場合は資格情報のお知らせや資格確認書など、窓口の指定に合わせる) |
| 所得を確認する書類 | 市町村民税の課税・非課税証明書。非課税世帯は本人の収入がわかる書類(障害年金の振込通知書の写しなど)も必要 | 市区町村、年金の通知 |
| マイナンバーの確認書類 | マイナンバーカードなど | 本人の手元 |
生活保護を受けている世帯は、所得の書類の代わりに生活保護受給証明書を出します。
診断書の作成日と、診断書を省略できる場合
診断書には作成日からの期限があります。たとえば東京都は「申請日から3か月以内に作成されたもの」としています。受け取ったら早めに窓口へ出します。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、手帳用の診断書1通で済む場合があります。更新の申請では、病状と治療方針が変わっていなければ2回に1回は診断書を省略できます。
所得を確認する書類で注意すること
ここでいう「世帯」は、住民票上の家族ではなく、同じ公的医療保険に加入している人の単位です。国民健康保険なら同じ保険に入っている家族全員、会社の健康保険なら被保険者と被扶養者が1つの世帯になります。親の健康保険の扶養に入っている人は、親の市町村民税で所得区分が決まります。
市区町村が税の情報を直接確認できる場合、同意書を出せば課税証明書などを省略できることがあります。
自立支援医療の自己負担は1割、所得区分ごとに月額上限がある
医療費の自己負担は1割です。厚生労働省は、1か月の医療費が7,000円で、医療保険の自己負担が2,100円の人の場合、この制度で700円になる例を示しています。
さらに、同じ医療保険の世帯の市町村民税(所得割)に応じて、1か月の上限額が決まります。上限額に達した月は、それ以上払いません。
| 所得区分 | 世帯の市町村民税 | 精神通院医療の上限月額 | 「重度かつ継続」に当たる場合 |
|---|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護世帯 | 0円 | 0円 |
| 低所得1 | 非課税で、本人(18歳未満は保護者)の年収が82.65万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
| 低所得2 | 非課税(低所得1以外) | 5,000円 | 5,000円 |
| 中間所得1 | 所得割3万3,000円未満 | 上限なし(1割、または医療保険の高額療養費の自己負担限度額) | 5,000円 |
| 中間所得2 | 所得割3万3,000円以上23万5,000円未満 | 同上 | 1万円 |
| 一定所得以上 | 所得割23万5,000円以上 | 制度の対象外 | 2万円 |
出典:厚生労働省「自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み」。一定所得以上の「重度かつ継続」の上限2万円は、令和9年(2027年)3月31日までの経過的特例です。
表の「年収」は本人の収入で、障害年金なども含みます。年収の目安は、厚生労働省が「夫婦と障害のある子の3人世帯」で試算した粗い数字なので、実際の区分は課税証明書の所得割額で確かめます。
「重度かつ継続」に当たる人
中間所得と一定所得以上の人は、「重度かつ継続」に当たるかどうかで負担が大きく変わります。次のどちらかに当たる人です。
- 医師の診断書で、厚生労働省が定める疾患(統合失調症、うつ病・躁うつ病などの気分障害、依存症、認知症などの器質性精神障害、てんかん)に当たるとされた人。または3年以上精神医療の経験がある医師が、計画的・集中的な通院医療が続けて必要と判断した人
- 直近12か月に、医療保険の高額療養費の支給を3回以上受けた人(多数回該当)
当たるかどうかは診断書の記載で決まるため、中間所得以上の人は、診断書を頼むときに主治医へ相談しておきます。
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指定自立支援医療機関・薬局を申請書に登録する
1割負担が使えるのは、都道府県・指定都市が指定した「指定自立支援医療機関」のうち、受給者証に書かれた医療機関だけです。病院・診療所のほか、薬局と訪問看護ステーションも別々に指定を受けています。
申請書には、通院する医療機関、薬をもらう薬局、利用する場合は訪問看護ステーションを書きます。受給者証に載っていない薬局で薬を受け取ると、その分は1割負担になりません。院外処方の人は、いつも使う薬局を必ず書きます。
通院先や薬局が指定を受けているかは、受診先に聞くか、都道府県・指定都市が公開している指定医療機関の一覧で確認します。
自立支援医療の申請から受給者証が届くまでの流れと期間
手続きは次の順に進みます。
- 通院先に、自立支援医療を使いたいと伝えて診断書を頼む
- 課税証明書など、所得を確認する書類をそろえる
- 市区町村の窓口に、申請書・診断書・その他の書類を出す
- 都道府県・指定都市が審査し、認められると「自立支援医療受給者証」と「自己負担上限額管理票」が郵送される
- 受診のたびに、受給者証と上限額管理票を医療機関・薬局に出す
受給者証が届くまでの期間
申請から受給者証が届くまでは、2〜3か月かかるのが一般的です。神戸市は「約2〜3か月」、神奈川県藤沢市は「2か月程度」と案内しています。
適用は申請を受け付けた日から
受給者証の有効期間は、窓口が申請を受け付けた日から始まります。受給者証が届く前の受診分も、申請日以降なら対象です。
受給者証が届くまでに受診するときは、手続き中であることを医療機関と薬局の窓口に伝えます。申請書の控えを求められることもあるので、提出時に控えをもらっておきます。届くまでの間に3割で払った分の扱い(受給者証が届いた後の精算など)は、医療機関によって異なるため、受付で確認します。
自立支援医療の有効期間は1年、更新は満了の3か月前から
受給者証の有効期間は1年以内です。続けて使うには、毎年更新の申請が必要です。
- 更新の申請は、おおむね有効期間が終わる3か月前から受け付けられます
- 病状と治療方針が変わっていなければ、診断書は2回に1回省略できます(診断書の提出は2年に1回)
- 有効期間が切れてから申請すると新規の申請扱いになり、切れていた期間は1割負担が使えません
診断書が必要な年かどうかは、受給者証の記載や、自治体から届く更新の案内で確認できます。更新のたびに所得区分も見直されるので、課税証明書などの書類は毎年必要になります。
有効期間の途中で変更届が必要になる場合
次のような変更があったら、市区町村の窓口に届け出ます。
| 変わったこと | 手続き |
|---|---|
| 通院先の医療機関・薬局 | 変更の申請。新しい医療機関が指定を受けているか先に確認する |
| 加入している医療保険(就職・退職・扶養の変更など) | 変更の届出。世帯の範囲が変わるので所得区分も変わる場合がある |
| 世帯の所得が大きく変わった | 所得区分の変更の申請 |
| 氏名・住所 | 変更の届出 |
東京都は、医療機関の変更は申請を受け付けた日から、自己負担の上限月額の変更は受け付けた翌月1日から適用するとしています。適用の時期は変更の内容で違うため、窓口で確認します。
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転居したときの自立支援医療の手続き
転居のときの手続きは、受給者証を発行している都道府県・指定都市の中での引っ越しか、その外への引っ越しかで分かれます。
- 同じ都道府県内(指定都市どうしの移動を除く)での転居:転居先の市区町村の窓口で、住所の変更を届け出る
- 他の都道府県や、指定都市との間の転居:転居先の市区町村で改めて申請する。前の住所地で交付された受給者証の写しを添えて申請する自治体が多い
前の受給者証が使えるのは、転居先で手続きをするまでの間に限られる場合があります。転居が決まったら、転居先の窓口に必要な書類と診断書の要否を先に確認し、引っ越し後すぐに申請します。
よくある質問
自立支援医療の申請は、家族が代わりにできるか
本人が窓口に行けない場合、家族などの代理人が申請できる自治体が多くあります。代理人の本人確認書類や委任状が必要になることがあるので、事前に窓口で確認します。
自立支援医療を使うと、会社に知られるか
受給者証は本人に郵送され、会社に通知が行く仕組みはありません。会社の健康保険の加入者は、医療機関からの請求が健康保険組合を通るため、組合には受診の記録が残ります。
通っているクリニックが自立支援医療に対応しているかは、どう確かめるか
受付で「自立支援医療の指定を受けていますか」と聞くのが確実です。都道府県・指定都市も、指定自立支援医療機関の一覧を公開しています。指定を受けていない医療機関では、診断書を書いてもらうこともできません。
まとめ
自立支援医療(精神通院医療)の申請は、通院先で診断書をもらい、申請書・医療保険の情報・所得の書類とあわせて市区町村の窓口に出す流れです。受給者証が届くまで2〜3か月かかりますが、1割負担は申請を受け付けた日から使えます。
受給者証には、通院先の医療機関と薬局を必ず載せます。有効期間は1年なので、満了の3か月前を目安に更新し、転居や保険の変更があればその都度届け出ます。
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参考
- 厚生労働省「自立支援医療」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/index.html
- 厚生労働省「自立支援医療制度の概要」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/jiritsu/gaiyo.html
- 厚生労働省「自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み」 https://www.mhlw.go.jp/content/001717102.pdf
- 厚生労働省「自立支援医療(精神通院医療)について」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000146932.pdf
- 厚生労働省「精神通院医療」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/jiritsu/seishin.html
- 東京都福祉局「自立支援医療(精神通院医療)について」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/tsuuin/seishintsuuin
- 神戸市「自立支援医療(精神通院医療)」 https://www.city.kobe.lg.jp/a37430/kenko/health/kokoro/yakudatiseido/tsuiniryo.html
- 藤沢市「自立支援医療(精神通院)」 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/shogaifu/kenko/kenko/iryohi/jiritsushien.html
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
