創業・事業承継補助金とは?

クリニックを開業する際は多大な資金が必要です。そのため、資金確保のために銀行から融資を受けるというのが一般的ですが、加えてさまざまな「補助金制度」を活用するのも重要です。今回は、そうした助成・補助金制度の中から、開業医の助けになる「創業・事業承継補助金」をご紹介します。

目次
  1. 審査に通ればたのもしい創業補助金
  2. クリニックを受け継いだ場合に活用したい事業承継補助金
    1. 「後継者承継支援型」
    2. 「事業再編・事業統合支援型」

審査に通ればたのもしい創業補助金

「創業補助金(創業助成金)」は、新たに開業を予定している事業者に対し、創業初期に必要な経費を一部助成する制度です。経済産業省の認可を受けた地方自治体、また公共団体、企業がこの助成事業を行っており、過去には経済産業省中小企業庁より事業交付を受けた株式会社電通や、ランドブレイン株式会社が全国規模の助成を行っていました。

※電通の場合は「創業補助金」、ランドブレイン株式会社の場合は「創業支援等事業者補助金」と名称が変わっています

残念ながら全国規模の助成は令和元年を最後に実施されていませんが、参考までに令和元年度の「創業支援等事業者補助金」(※令和2年3月31日に事業終了)についてご紹介します。

令和元年度の「創業支援等事業者補助金」では、補助率3分の2、上限額1,000万円の補助が受けられました。助成対象経費は従業員の給料などの人件費のほか、賃借料、広告費、器具備品購入費などです。

開業時の助けになる制度ですが、誰でも応募できるわけではなく、創業支援を行う経営革新等支援機関に指定される、創業支援事業計画の法律認定を受けるなど、特定の条件を満たさないといけません。応募要件がややこしい、複雑なものも多いのです。加えて、申請だけでなく応募後の審査も難関です。実際、電通が実施していた平成29年度は、応募総数739件で採択総数109件と、採択率は約15%でした。

また、東京都の『公益財団法人 東京都中小企業振興公社』は、都内での創業者を対象にした創業助成金事業を行っていますが、こちらは「開業医は対象外」。申請前にそもそも開業医が対象に入っているのかという点を調べておかないといけませんでした。

クリニックを受け継いだ場合に活用したい事業承継補助金

次は「事業承継補助金」(※令和2年度は募集終了)です。その名のとおり「事業を継承した経営者」を対象にした補助・助成制度です。医療法人は対象となりませんが、個人開業医で、中小企業基本法の中小企業に該当するのであれば、申請することが可能です。

申請類型によって異なり、先代から事業を受け継ぐといった「後継者承継支援型」と、企業の合併や再編に伴う継承である「事業再編・事業統合支援型」の2種類があります。それぞれの補助金額は以下のとおりです。

「後継者承継支援型」

補助率 上限
補助率2分の1の場合 上限225万円
補助率3分の2の場合 上限300万円

「事業再編・事業統合支援型」

補助率 上限
補助率2分の1の場合 上限450万円
補助率3分の2の場合 上限600万円

補助率は原則2分の1ですが、ベンチャー型や生産性の向上を図る事業計画を提出しているなど、特定の条件を満たした場合は補助率3分の2となります。また、事業を受け継いだ際に設備の処分や原状回復に費用がかかった場合は、上記の上乗せして補助が受けられます。

申請には指定の応募条件を満たした上で、事前に認定経営革新等支援機関の認定を受けた事業計画(地域経済に貢献する事業であるか、など)を用意する必要があります。また、交付が決定した後も実際に給付されるまで複雑なプロセスがあるため、創業補助金と同じく「誰でも受けられるものではない」のです。しかし、クリニックを受け継いで開業するという医師は非常に助かる制度ですから、条件を満たしている場合は検討してみてもいいでしょう。

今回は「創業・事業承継補助金」についてご紹介しました。このように、補助金の申請のハードルは高いものの、もし審査が通れば開業時の心強い助けになります。開業を目指している人は、ぜひ活用してみてはいかがでしょうか。

参考:公益財団法人 東京都中小企業振興公社

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執筆 ライター | 中田ボンベ@dcp