クリニックを開院して開業医となる場合、個人事業主として行うか、医療法人を設立するかの2つの選択肢があります。医療法人を設立するには知事の認可を得なければならないなど、面倒な手続きがありますが、個人事業主よりもメリットが大きいといわれます。では、そのメリットとは具体的になんでしょうか?
「医療法人」とは何か?
「法人」とは、ヒトではないが「法律上人格を認めるもの」のことを指します。例えば、企業、学校、組合などはその代表格です。人格と認められていますので法人にも義務や責任が生じます。
『厚生労働省』は「医療法人の基礎知識」の中で、
「医療法人とは、病院、医師もしくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設することを目的として、医療法の規定に基づき設立される法人です」
と説明しています。
参照・引用元:『厚生労働省』「医療法人の基礎知識」
現在、設立可能な医療法人は、「医療法人社団」と「医療法人財団」の2つに分けられます。『東京都福祉保健局』は、この2つの違いを以下のように説明しています。
「医療法人社団」
複数の人が集まって設立される医療法人です。設立のため、預金、不動産、備品等を拠出します※。医療法人が解散したときは、医療法第44条第5項および定款に定める方法により残余財産を処分します。「医療法人財団」
個人または法人が無償で寄附する財産に基づいて設立される医療法人です。医療法人が解散したときは、医療法第44条第5項および寄附行為に定める方法により残余財産を処分します。
参照・引用元:『東京都福祉保健局』「医療法人設立の手引 第1章 医療法人制度の概要」
いわゆる「1人医師医療法人」とは「医師または歯科医師が1人または2人勤務する診療所を開設する医療法人」のことです。
※2007年4月1日に「改正医療法」が施行され、現在は出資持分の定めのある医療法人を設立することはできません。
医療法人のメリット・デメリットとは?
医療法人の設立には以下のようなメリットがあります。
医療法人化のメリット
- 節税効果が大きい
- 事業の継承が容易になる
- 個人事業主よりも信用度が高いとされる
医療法人にすると、医師・クリニック院長はその医療法人に雇用されているという形態になります。個人事業主よりも法人の方が所得税の最高税率が低いので、その分の節税効果は大きいです。また、雇用者になるので給与所得控除が得られます。さらに、家族を理事にすれば役員報酬・退職金を支払うことが可能になります。
また、法人化しておくと事業の継承が容易です。分院をつくるなど事業を拡大するときにも法人の方が行いやすいのです。個人事業主よりも信用度が高いとされますので、銀行に融資を申し込むときなどでも有利でしょう。
一方のデメリットは以下です。
医療法人化のデメリット
- 継続が前提であること
- 運営が個人事業主よりも面倒
- 解散時の財産は国などに帰属することになる
医療法人は地域の医療に貢献することが求められ、継続することが大前提です。そのため1年に1度は事業報告書を提出しなければならず、また社会保険・厚生年金への加入も必要で、面倒な手続きが増えます。さらに、医療法人はそもそも非営利法人。現在では「出資持分の定めのある医療法人」は設立できませんので、解散時には財産は国や地方公共団体に帰属することになってしまいます。
まとめ
医療法人を設立すると、確かに節税効果は大きく、家族に役員報酬を支払えるなど、そのメリットは大きいものがあります。ただし、その法人が継続し、地域の医療に貢献することが大前提です。「ずっと続ける」覚悟がないのであれば医療法人を設立することはお勧めできません。極論すれば、自分が医師をリタイアするときに法人をどうするか?ということまで考えてから設立に動くべきなのです。
特徴
医療法人設立認可関係及び届出・申請書類の作成と所管の官庁へ提出を
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