現在では、クリニックのホームページは集患の要。ライバルに負けないホームページにしてインターネット上で患者さんによりアピールできるようにしなければなりません。ただし、ホームページで使う文言には注意しなければなりません。ことが医療だけに過大、誇張した表現はいけません。今回は、「医療広告ガイドライン」についてご紹介します。
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厚生労働省の「医療広告ガイドライン」とは
もともとはネット上のホームページについては「厚生労働省」の規制対象ではありませんでした。しかし、美容医療に関する相談内容が増加するにつれ、医療機関のホームページについても法的規制が必要であるという声が高まりました。「ステマ」という言葉が象徴するようにそもそもネット上では広告・宣伝と記事の判別がつきにくい上に、医療は人の体に関わることなため、過大、誇張した表現で治療効果などをうたうと患者さんを誤って誘導し、過誤が生じかねません。
そこで、2017年には医療法等の一部改正が行われ、医療機関のホームページなどについても、他の広告媒体と同様に規制の対象とし、「虚偽または誇大等の表示を禁止。是正命令や罰則等の対象とすること」としました。これを受けて「厚生労働省」は「医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」を公表しています。
クリニックのホームページを作る場合でも、この「医療広告ガイドライン」に準拠することが求められます。
参照・引用元:「厚生労働省」「医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」
「医療広告ガイドライン」の定める「広告」とは
何が広告となり、規制の対象となるかですが、同ガイドラインでは、「以下2点のいずれの要件も満たす場合に、広告に該当するものと判断されたい」としています。
- 患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)
- 医業もしくは歯科医業を提供する者の氏名もしくは名称または病院もしくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
ホームページとはそもそも患者さんにアピールするようにと作るもの、2に該当しますし、クリニックの住所など特定できなければ患者さんの役に立ちません。そのため2にも当てはまります。
ですので、「医療広告ガイドライン」の定義を素直に解釈すれば、自分のクリニックのホームページを制作したらそれは「広告に当たる」ことになります。
大本の「改正された「医療法」」の「第六条の五」で「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」についての規定があり、この中に自院のホームページも含まれています。
「医療法」では「広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示」を「以下この節において単に「広告」という」としていますので、法律上は自院のクリニックもやはり「広告」として捉えられていることになります。
クリニックのホームページで掲載できる情報とは
では、クリニックのホームページにどんな情報を掲載していいのでしょうか。記事末に「医療法」の該当部分の全文を引用してありますので、詳細はそれを見ていただきたいのですが、クリニックのホームページは国民が医療情報を得るために有益なものであるという認識の下、まず以下を禁じています(「医療法」原文から引きましたので「広告」となっていることに注意してください)。
- 虚偽の広告をしないこと
- 他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと
- 誇大な広告をしないこと
- 公の秩序または善良の風俗に反する内容の広告をしないこと
- その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準に準拠していること
1.は虚偽記載の禁止、他院と比較した表現の禁止、2.は誇大な記載の禁止、3.は公序良俗に反しないことをいっており、4.は「厚生労働省」のガイドラインに従うように説明しています。
極めて常識的な規定といえるでしょう。さらに、次のような項目以外は内容としてはいけないとなっています。
- 医師または歯科医師であること
- 診療科名
- 病院または診療所の名称、電話番号、所在場所を表示する事項、施設の管理者の氏名
- 診療日、診療時間または予約診療の有無
- 提供できる医療の内容に関する情報
- 法令の規定に基づいた指定病院・診療所、指定医師・歯科医師であること
- 地域医療連携推進法人の参加病院等であること
- 入院設備の有無、病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業員数。その他、施設、設備、従業員に関する事項
- 病院または診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴
- 医療従事者に関する事項(厚生労働大臣が定めるもの)
- 紹介できる他の病院・診療所・保健医療サービス・福祉サービスの情報
- 連携できる他の病院・診療所・保健医療サービス・福祉サービスの情報
などです(詳細は記事末を参照してください)。
患者さんが病院・診療所を選ぶときに参考にするので、基本的に「公的に認められる情報以外は掲載してはいけない」というわけです。
また、「その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項」ともしていますので、上記の「医療広告ガイドライン」についての事項も守らなければなりません。
「限定解除」で提供できる情報が増やせる
ただし、これでは患者さんが求める情報をクリニックのホームページに掲載できないという事態になりかねません。そこで、「厚生労働省」では「広告可能事項の限定解除」という道を残しています。
「医療広告ガイドライン」には以下のように書いています。
法第6条の5第3項の規定により、法または広告告示により広告が可能とされた事項以外は、広告してはならないこととされているが、同項の規定により、患者が自ら求めて入手する情報については、適切な情報提供が円滑に行われる必要があるとの考え方から、規則第1条の9の2に規定する要件を満たした場合、そうした広告可能事項の限定を解除し、他の事項を広告することができる(以下「広告可能事項の限定解除」という。)。
要するに、「患者さんが自分でほしいと思うような情報についての提供が可能になるように、上記で挙げた以外の情報も掲載できる方法があります。これを「広告可能事項の限定解除」と呼びますよ」ということです。
これは「医療法施行規則」の方に定められています。「第一条の九の二」で、以下の要件を全て満たした場合には、「広告可能事項の限定解除」が可能になると定められているのです。
一 医療に関する適切な選択に資する情報であつて患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
二 表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
三 自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
四 自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
「三」と「四」は自由診療を行っている場合です。社会保険診療しか行っていないクリニックの場合には、「一」と「二」を満たせばいいことになります。
そもそも患者さんは「近所に見てくれる医師はいないか」と探します。しっかり医師が運営しているクリニックであれば「一」に該当します。また、クリニックの電話番号、メールアドレスなどの問い合わせ先をホームページに明示することは基本です。患者さんがホームページに掲載された情報を容易に照会できるわけで、これで「二」もクリアできます。
つまり、社会保険診療だけを行うクリニックのホームページは「広告可能事項の限定解除」要件を満たすのです。自由診療を行っていても「三」「四」も満たせば、「広告可能事項の限定解除」となります。
「広告可能事項の限定解除」の効果とは?
ただし、「広告可能事項の限定解除」といっても何を掲載してもいいわけではありません。あくまで「医療法」「医療法施行規則」「医療広告ガイドライン」の3つに準拠した上での「掲載できる情報が増える状態」です。
では、「広告可能事項の限定解除」とはどのようなものでしょうか?
例えば、「厚生労働省」の「医療広告ガイドラインに関するQ&A」では以下のような例が掲載されています。
Q2-6「糖尿病外来」「認知症外来」等の専門外来を設置している旨は、広告可能でしょうか。
A2-6「○○外来」との表記については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告できません。ただし、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能です。
「○○外来」という記載は通常はホームページに記載することは認められないのです。しかし、患者さんが「糖尿病で外来を受け付けているところはないかな」などと検索することはよくあるでしょう。「広告可能事項の限定解除」ではこれが許容されるのです。
また以下のような例もあります。
Q2-17治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか。
A2-17治療の効果に関する内容については、広告可能事項ではないため、広告できません。なお、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどについては、広告可能事項の限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
治療効果については本来であれば掲載NGです。しかし、その治療によってどのような効果があるのかは患者さん誰もが求める情報といえます。ですから、クリニックのホームページで説明したいと医師も思うでしょう。これも「広告可能事項の限定解除」で掲載できるわけです。ただし、回答にあるように根拠を示すことができるようなものでなければなりません。
というわけで、「広告可能事項の限定解除」を利用することで患者さんに提供できる情報の幅は広がります。
ただし、「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は他院との比較に当たるのでできないなど、「広告可能事項の限定解除」とは関係なくNGとされることも多々あります。
ですので、クリニックのホームページを制作する際には、たとえ「広告可能事項の限定解除」に該当するとしても掲載する情報について細心の注意を払う必要があります。
クリニックのホームページは、「医療法」「医療法施行規則」「医療広告ガイドライン」の3つの規定に従って情報を掲載しなければなりません。この規定だけですとホームページの情報は、公的に認められた「医師の氏名・施設の住所や電話番号」などだけになってしまいます。
患者さんが自ら求める情報を掲載するためには、3つの規定に定められた「広告可能事項の限定解除」に該当する必要があります。
クリニックのホームページは、基本的に「医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト」であり、電話番号やメールアドレスなど連絡手段を明示しますから「患者等が容易に照会できる」もので、「広告可能事項の限定解除」に当たります(自由診療を行っている場合には上記の「三」「四」も満たす必要あり)。
しかし、「広告可能事項の限定解除」に当たるからといって何を掲載してもいいわけではありません。やはり表現や内容については厚生労働省の定めるガイドラインに沿って制作しなければならないのです。
参照・引用元:「厚生労働省」「医療広告ガイドラインに関するQ&A」
「医療広告ガイドライン」での注意点とは
自分のクリニックのホームページを制作するといっても、なかなか面倒なことがお分かりいただけたのではないでしょうか。「厚生労働省」のホームページの規制の主眼は、その経緯からいっても自由診療、特に美容関連にあると考えられますが、「医療法」に定められていますので、これは守らなければなりません。
「医療法」の第六条の八には、違反した場合には立入検査や是正を勧告することができるとも定められています(記事末参照)。ですから、自院のホームページ制作をあまり軽く考えるのはいけません。文言、表現などに十分注意してください。
第六条の五 何人も、医業もしくは歯科医業または病院もしくは診療所に関して、文書その他いかなる方法によるを問わず、広告その他の医療を受ける者を誘引するための手段としての表示(以下この節において単に「広告」という。)をする場合には、虚偽の広告をしてはならない。
2 前項に規定する場合には、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を阻害することがないよう、広告の内容および方法が、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと。
二 誇大な広告をしないこと。
三 公の秩序または善良の風俗に反する内容の広告をしないこと。
四 その他医療に関する適切な選択に関し必要な基準として厚生労働省令で定める基準
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告がされても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除いては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一 医師または歯科医師である旨
二 診療科名
三 当該病院または診療所の名称、電話番号および所在の場所を表示する事項並びに当該病院または診療所の管理者の氏名
四 診療日もしくは診療時間または予約による診療の実施の有無
五 法令の規定に基づき一定の医療を担うものとして指定を受けた病院もしくは診療所または医師もしくは歯科医師である場合には、その旨
六 第五条の二第一項の認定を受けた医師である場合には、その旨
七 地域医療連携推進法人(第七十条の五第一項に規定する地域医療連携推進法人をいう。第三十条の四第十二項において同じ。)の参加病院等(第七十条の二第二項第二号に規定する参加病院等をいう。)である場合には、その旨
八 入院設備の有無、第七条第二項に規定する病床の種別ごとの数、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者の員数その他の当該病院または診療所における施設、設備または従業者に関する事項
九 当該病院または診療所において診療に従事する医療従事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他の当該医療従事者に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十 患者またはその家族からの医療に関する相談に応ずるための措置、医療の安全を確保するための措置、個人情報の適正な取扱いを確保するための措置その他の当該病院または診療所の管理または運営に関する事項
十一 紹介をすることができる他の病院もしくは診療所またはその他の保健医療サービスもしくは福祉サービスを提供する者の名称、これらの者と当該病院または診療所との間における施設、設備または器具の共同利用の状況その他の当該病院または診療所と保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者との連携に関する事項
十二 診療録その他の診療に関する諸記録に係る情報の提供、第六条の四第三項に規定する書面の交付その他の当該病院または診療所における医療に関する情報の提供に関する事項
十三 当該病院または診療所において提供される医療の内容に関する事項(検査、手術その他の治療の方法については、医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるものに限る。)
十四 当該病院または診療所における患者の平均的な入院日数、平均的な外来患者または入院患者の数その他の医療の提供の結果に関する事項であつて医療を受ける者による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの
十五 その他前各号に掲げる事項に準ずるものとして厚生労働大臣が定める事項
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長は、医業、歯科医業もしくは助産師の業務または病院、診療所もしくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項までまたは前条の規定に違反しているおそれがあると認めるときは、当該広告をした者に対し、必要な報告を命じ、または当該職員に、当該広告をした者の事務所に立ち入り、当該広告に関する文書その他の物件を検査させることができる。
2 都道府県知事、保健所を設置する市の市長または特別区の区長は、医業、歯科医業もしくは助産師の業務または病院、診療所もしくは助産所に関する広告が第六条の五第二項もしくは第三項または前条第二項もしくは第三項の規定に違反していると認める場合には、当該広告をした者に対し、期限を定めて、当該広告を中止し、またはその内容を是正すべき旨を命ずることができる。
3 第一項の規定によつて立入検査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
参照・引用元:「厚生労働省」「医療法」
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特徴
その他特徴
対応業務
診療科目
特徴
対応業務
その他特徴
診療科目
この記事は、2023年11月時点の情報を元に作成しています。