身内が亡くなると相続が発生して、相続人は、死去した被相続人の財産および権利、義務を引き継ぐことになります。「財産」にはプラスの財産もあれば、借金などのマイナスの財産もあり、「義務」には、債務の保証人として借金を肩代わりする義務なども含まれるので、相続するかしないかはよく考えて決めることが大切です。そこで今回は、赤字経営のクリニックを家族から引き継ぎたくないなどの理由で、相続放棄の選択をしたい場合にスポットをあてて、いつまでに何をすればいいのかなど、知っておくべきことをみていきます。
相続することを承認するか放棄するかはいつまでに決めればいい?
相続人が被相続人からの相続を承認するか放棄するかは、民法によって、原則として3か月以内に決めなければならないと定められています。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。では、いつを起点として3か月以内かというと、「相続人が被相続人の死亡を知った日」または「自分が被相続人の相続人であることを知った日」です。
ちなみに、なぜ“原則として”3か月以内かというと、被相続人にどのような財産があるのかを調べるためには3か月では不十分であるなどの正当な理由があれば、家庭裁判所に「期間伸長の申し立て」をおこなえば、期間を伸ばすことが可能だからです。ただし、申し立ては熟慮期間を過ぎる前におこなう必要があります。3か月を過ぎてからの申し立てに関しては認められません。
これに関しては、民法第915条で次のように定められています。
「第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから三箇月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。また、相続人は、相続の承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる」
なお、熟慮期間の伸長は相続人ごとに個別に認められているので、相続人が自分以外にもいる場合、他の相続人とタイミングを合わせて決める必要はないので、期間の伸長が必要かどうかを自分で判断できます 。ただし、「仕事が多忙で財産調査の時間がとれない」という理由での期間の伸長は認められないので要注意です。
「単純承認」「限定承認」「相続放棄」とは?
民法第915条の文中の「単純もしくは限定の承認または放棄」とは、具体的には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」を意味します。それぞれの説明は以下の通りです。
預貯金や不動産、株式などのプラスの資産だけでなく、住宅ローンや連帯保証債務をはじめとする借入金などのマイナス負債も引き継ぎ。一般的に「相続」と呼ばれるものがこれに該当します
相続したプラスの範囲内でマイナスの負債を相続します。そのため、相続財産がマイナスになることがありません。ただし、相続人全員が手続きする必要があり、財産目録の作成や精算手続きなどが面倒であることがデメリットです
プラスの資産もマイナスの負債も引き継ぎません。限定承認とは異なり、相続人が単独で申し立てできます
たとえば、プラスの資産が3,000万円でマイナスの負債が2,000万円の場合、3パターンの相続額は以下の通りです。
一方、プラスの資産が3,000万円でマイナスの負債が4,000万円の場合の3パターンの相続額は以下の通りです。
この比較を見ると、プラスの資産のほうが額が大きい場合、単純承認または限定承認、マイナスの負債のほうが額が大きい場合、限定承認または相続放棄を選ぶのがいいように思われますが、限定承認は前述の通り、相続人全員の承認が必要であることから、時間と手間がかかるのがネックです。また、相続税などの税金が高くなる場合もあるので、どの選択肢を取るべきかは慎重に考える必要があります。
相続放棄の注意点
また、相続放棄を検討する場合は、次の点について問題がないかも考える必要があります。
相続放棄は撤回できない
一度相続放棄すると撤回できません。そのため、「面倒だからもういいや」などと勢いで決めてしまわないようにしましょう。
相続人が変わることでトラブルが起こり得る
相続人が相続を放棄すると、相続放棄した次に相続の権利がある人に相続の権利が移行します(詳しくは後述します)これが原因で関係者と揉めることもあり得るので、相続を放棄する場合は関係者に事前に説明することが望ましいと言えます。
生命保険や退職手当金の非課税枠が使えなくなる
生命保険金を受け取る際には、「500万円×法定相続人の数」という非課税枠が設けられているので、これを活用することができます。ただし、非課税枠が適用されるのは相続人だけです。そのため、相続放棄した場合は非課税枠を使えないことになりま す。退職手当金についても同様です (※ただし、開業医は基本的に退職金をもらうことはできないため、退職手当金に関しては、クリニックにおける相続に関してはあまり関係のない話となります)
ちなみに、相続を放棄しても生命保険を受け取ること自体はできます。課税されるというだけの話です。ただし、「法定相続人=受取人」と約款などに定められている場合か、もしくは「受取人=相続放棄した人」と指定されている場合に限ります 。
退職手当金に関しては、被相続人の本来の財産ではないため、「みなし相続財産」として相続税が課税されることとなります 。
相続放棄前に相続財産を処分したら相続放棄が認められない
相続放棄前に被相続人の財産を勝手に処分することはご法度。相続を承認するか放棄するか決めかねている段階では絶対に手を付けないようにしましょう。
プラスの資産となる相続財産を隠して相続放棄しようとした場合、相続放棄が認められない
プラスの資産となる相続財産を隠して相続放棄しようとした場合も同様です。マイナスの負債が大きいがためにこうした行動に出た場合、結果的に大きな負債を抱えることになるので注意してください。
法定相続の優先順位とは?
前述の「自分が被相続人の相続人であることを知った日」に関してどのようなケースが考えられるかというと、たとえば、第1順位の相続人が相続を放棄したことにより、第2順位、第3順位の相続人に、相続に関する意思確認の順番が回ってきた場合です。
どういうことなのかを詳しく説明していきます。
被相続人が死去する前に遺言で相続について指定していない場合、「法定相続」が適用となります。
法定相続とは、民法で定められている相続方法で、亡くなった被相続人がどのような家族構成であった場合でも、相続人は常に配偶者です。ただし、内縁の妻や夫は相続人にはなりません。
また、配偶者の次に相続の権利がある相続人については、優先順位が設けられています。第1順位は子どもで、実子だけでなく、養子や認知した子ども、元妻・元夫との間の子どもも含まれます。
第2順位は親または養親です。親が先に死亡している場合、祖父母または養祖父母、曽祖父母などの直系尊属が第2順位となります。
被相続人に子どもがおらず、両親や祖父母などは亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹に相続の意志が確認されることとなります。兄弟姉妹が死亡している場合は、甥や姪が第3順位となります。
熟慮期間を過ぎたら絶対に相続放棄できない?
これまでに説明してきた通り、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てない限り、基本的には熟慮期間を超えたら相続放棄できないとされています。
ただし、例外として、熟慮期間経過後に多額の負債があることが発覚した場合、発覚から3か月以内に裁判所に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることがあります。金額の目安については、相続人の支払い能力にもよるためか、受理された事例紹介記事などでも触れられていませんが、もしも熟慮期間を超えて困っている場合、裁判することに意味はあるでしょう。しかし、認められる理由に関しては明確な基準が設けられているわけではなく、裁判所の判断となるので、裁判所に認めてもらえるよう工夫する必要があります。申述が受理されるケースとしては、たとえば「相続財産についてしっかり調査したが見当たらなかった」「借用書などが破棄されていたため、取り立ての連絡がくるまで債務があることを知り得なかった」などが考えられるでしょう。
万が一のときのことについて日ごろから話し合っておこう!
相続のタイミングは誰にでも訪れる可能性があります。そのため、いざというときに必要な書類などが見付からなくて慌てることのないよう、日ごろから家族で話し合っておくことが大切です。また、自分に万が一のことがあったとき、クリニックをどうしてほしいかなどについても、考えておくことができるといいですね。
特徴
対象規模
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診療科目
この記事は、2024年3月時点の情報を元に作成しています。