服薬情報等提供料2の算定例は?

服薬情報等提供料には1から3までの3種類があります。このうち、どのような場合に算定可能かがわかりにくいのが「服薬情報等提供料2」です。そこで今回は、服薬情報等提供料2の算定例をみていきます。

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目次
  1. 服薬情報等提供料とは?
  2. 服薬情報等提供料2の算定例
    1. 服薬期間中に体調が変化したと患者から訴えがあった場合
    2. 患者もしくは患者の家族から相談があった場合
    3. 服薬指導後に患者から電話があり、電話で服薬指導をおこなった場合
  3. 服薬情報等提供料2を算定できないケース
    1. 「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師包括管理料」、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している
    2. 特別調剤基本料を算定している
    3. 併算定不可のパターン
  4. 患者とのコミュニケーションを活性化させることで、服薬情報等提供料2の加算を増やせる

服薬情報等提供料とは?

服薬情報等提供料とは、薬剤師が医師や医療機関、患者やその家族に対して、服薬に関する情報を提供した際に算定できる調剤報酬です。また、服薬情報等提供料1~3にはどのような違いがあるかというと、情報を提供する相手などが異なります。

まず、「服薬情報等提供料1」は医師から求めがあった場合に算定可能です。一つ飛ばして「服薬情報等提供料3」は、入院予定の関する情報を医療機関から求められた場合に算定可能です。

そして本題の「服薬情報等提供料2」は、患者やその家族から求めがあった場合、もしくは薬剤師が医師への情報提供が必要だと判断した場合に算定可能です。「服薬情報等提供料1」「服薬情報等提供料3」と比べると、家族やその家族から求めがあった場合にしろ、薬剤師自身が判断する場合にしろ、どこまでが認められるのかわかりにくいといえます。

参照:服薬情報等提供料とは? 1~3の違いと算定要件を解説

服薬情報等提供料2の算定例

服薬情報等提供料2が算定できるケースとしては、以下のようなケースが考えられます。

服薬期間中に体調が変化したと患者から訴えがあった場合

まず考えられるのは、服薬期間中に体調が変化したことから、薬剤の副作用かどうかを確認したいと患者から問い合わせがあるケースです。この場合、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものかどうかを分析したうえで、患者本人に対してだけでなく、場合によっては医師にも情報提供することが望ましいといえます。

患者の自覚症状を分析する際には、厚生労働省が公表している「重篤副作用疾患別対応マニュアル」などを参照するといいでしょう 。

参照:厚生労働省「重篤副作用疾患別対応マニュアル」

また、体調の変化以外にも、患者からの情報提供によって新たにわかったことがあったことから、安全性の担保のために医師に情報提供した場合も算定可能です 。

患者もしくは患者の家族から相談があった場合

複数の薬が処方されている患者や、1日に2回以上の服用で処方されている患者は、薬を飲み忘れがちです。特に高齢者の場合はそうしたケースが多いことから、薬剤師は、患者やその家族から相談を受けることがあります。また、患者がリフィル処方箋を使っている場合は、患者が次回医師に対面するまでに間が空くことから、医師ではなく薬剤師に相談するというパターンもあるでしょう。

そうした相談を受けた場合は、薬剤師から医師に対して服薬状況などを情報提供して、薬剤の用法変更の提案を申し出ることで、患者をサポートすることができます 。

また、飲み忘れがあることから、残薬調整をおこなった場合にも算定可能です 。

服薬指導後に患者から電話があり、電話で服薬指導をおこなった場合

服薬指導後、自宅に帰宅した患者から薬局に電話が入り、電話で服薬指導をおこなった場合にも、服薬情報等提供料2を算定することができます。ただし、情報提供料が算定されることについて患者の同意を得たうえで指導をおこない、次回受付時に、再度、患者の体調変化や服薬状況などを確認できた場合に限ります 。

服薬情報等提供料2を算定できないケース

では、服薬情報等提供料2を算定できないケースとしてはどういう場合が考えられるかというと、まずは当たり前ですが算定要件を満たしていない場合です。

それ以外のケースとしては以下が挙げられます。

「かかりつけ薬剤師指導料」あるいは「かかりつけ薬剤師包括管理料」、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している

「かかりつけ薬剤師指導料」もしくは「かかりつけ薬剤師包括管理料」、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している患者に対しては算定できません。

特別調剤基本料を算定している

特別調剤企保飲料を算定している薬局が、不動産取引やその他特別な関係である医療機関に情報提供をおこなった場合にも算定できません。

併算定不可のパターン

また、以下の加算を算定するために医療機関に情報提供をおこなった場合は、服薬情報等提供料を併算定することができません。服薬情報等提供料2だけでなく、服薬情報等提供料1、服薬情報等提供料3も同様です。

• 特定薬剤管理指導加算2
• 吸入薬指導加算
• 調剤後薬剤管理指導加算
• 服用薬剤調整支援料2

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患者とのコミュニケーションを活性化させることで、服薬情報等提供料2の加算を増やせる

日ごろから、患者に寄り添って密にコミュニケーションをとっていれば、患者も薬剤師に相談しやすくなり、結果的に服薬情報等提供料2の加算を増やしやすくなるでしょう。ただし、前述の通り、かかりつけ薬剤師指導料などを算定している場合は算定不可なので、算定要件はしっかりとチェックするようにしてくださいね。

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