
外来服薬支援料は、令和4年診療報酬改定によって「外来服薬支援料1」と「外来服薬支援料2」に分けられましたが、現在の算定要件は? また、令和6年診療報酬改定後によって、なんらかの変更はあったのでしょうか? 詳しく解説していきます。
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外来服薬支援料とは
まずは、令和4年度診療報酬改定後に厚生労働省が公表している、外来服薬支援料の点数および算定要件をみていきましょう。
【点数】
1.外来服薬支援料1 185点
2.外来服薬支援料2 185点
イ 42日分以下の場合 :投与日数が7またはその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
ロ 43日分以上の場合 :240点
【算定要件】
1.「外来服薬支援料1」については、自己による服薬管理が困難な患者もしくはその家族など、または保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得たうえで、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定しない
2.「外来服薬支援料1」については、患者もしくはその家族など、または保険医療機関の求めに応じて、患者またはその家族などが保険薬局に持参した服用薬の整理などの服薬管理をおこない、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても所定点数を算定できる
3.「外来服薬支援料2」については、多種類の薬剤を投与されている患者または自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性の了解を得たうえで、2剤以上の内服薬または1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化および必要な服薬指導をおこない、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する
「患者の服薬管理」、具体的にどんなことをおこなう?
算定要件に記載されている「患者の服薬管理」に関しては、以下の2点をおこなうことが必要です。
ちなみに、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤または保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援をおこなうこととなった場合も算定できます(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援をおこなう場合を含む)
【注意点】
1.「外来服薬支援料1」は、「在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している患者については算定しない。他の保険医療機関または保険薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導をおこなっている患者についても算定不可である
2.「外来服薬支援料1」と「外来服薬支援料2」は併算定不可である
3.「外来服薬支援料2」を算定した範囲の薬剤については、「自家製剤加算」と「軽量混合調剤加算」は算定不可である
4.「外来服薬支援料2」と「調剤技術料」は同時に算定不可である
「外来服薬支援料1」は、薬局、院内薬局が、薬剤の自己管理が難しい患者に家から残薬を持ち込んでもらい、一包化し直すことで残薬解消が推進されたことから、その取り組みが評価されたという背景があります。
一方の「外来服用支援料2」は、2022年度の診療報酬改定において、「対物業務」と「対人業務」を明確に分ける構造改革がおこなわれた際、製剤特性や患者背景を踏まえた判断を伴うことなどから、対人業務として扱われるようになった加算です。
令和6年度の診療報酬改定によって外来服用支援料の要件などに変更はあった?
令和6年度の診療報酬改定では、外来服用支援料1、外来服用支援料2ともに点数や算定要件が改定されていません。ただし、外来服用支援料1または外来服用支援料2が関係していることで見直された部分があります。
地域支援体制加算に関して
地域支援体制加算における「地域医療体制加算の施設基準」としてクリアすべき項目のひとつに、「地域医療に貢献する体制を有することを示す実績」がありますが、「外来服用支援料1の実績」もこれに該当します。
令和6年度の診療報酬改定によって地域支援体制加算が見直されたことで、「外来服用支援料1の実績」の「基本料1」が「12回以上」から「1回以上」に変更となりました。
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
高齢者施設における薬剤師業務の評価に関して
「高齢者施設における薬剤師業務の評価」として、「施設連携加算」が新設されました。これは、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の施設職員と協働して、入所時などに日常の服用管理が容易になるよう、薬学的観点から支援や指導などを実施することを評価するもので、「外来服用支援料2」の加算となります。点数としては、月に1回に限り50点を加算できます。
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
高齢者施設における調剤報酬に関して
高齢者施設において、施設の医師以外の医師が高度な薬学的管理を必要とする薬剤に係る処方箋を発行した場合に限って「外来服薬支援料2」を算定できるようになりました。
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
特別調剤基本料に関して
特別調剤基本料は、「特別調剤基本料A(同一敷地内薬局)」「特別調剤基本料B(調剤基本料の届出がない薬局)」の2つの区分を設けることで評価が見直されました。その結果、「特別調剤薬局基本料A」に関しては、厚生労働大臣が定める保険医療奇岩が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出をおこなった保険医療機関である場合には、「外来服薬支援料1」は算定できなくなりました。
また、「特別調剤基本料B」を算定する保険薬局に関しては、外来服薬支援料に関して算定不可となりました。
参照:厚生労働省保険局医療課「令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】」
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外来服用支援料は地域包括ケアとも密接に関わっている診療報酬
外来服用支援料は、在宅で療養する患者の薬剤服用をサポートするものであることから、地域包括ケアとも密接に関わっている診療報酬であるといえます。薬剤服用に対する支援は、今後とも引き続きニーズが高いことに間違いはないので、きちんと理解してしっかり算定していくようにしましょう!
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2024年4月時点の情報を元に作成しています。