副業・複業が当たり前の時代になった今、独立開業していても、自院の患者を診療する以外のことで稼ぐ医師もたくさんいます。開業医は勤務医とは異なり、働くルールを自分自身で決めることができるので、副業・複業自体には基本的には問題ありませんが、仕事の選び方や働き方、税務面などに関しては、気を付けたほうがいいことはいくつかあります。そこで今回は、開業医の副業に関して、さまざまな側面から詳しく解説していきます。
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開業医が副業を持つ理由は?
まず気になるのが、開業医が副業を持つ理由です。
開業医を目指す医師の多くが、勤務医として働き続けることなく、自発的に独立開業しているので、「なぜ本業である自院の経営・患者の診療・治療に専念しないのか?」と疑問に思う人もいるかもしれません。
しかし、副業を持っている開業医の多くには、単に興味本位で自院の経営・診療以外に手を出しているわけではなく、れっきとした理由があって他のことに時間を割いています。
代表的な理由は次に列挙する理由です。
- 収入源を分散したい
- 将来への不安がある
- 医師として社会貢献できる場所・機会を増やしたい
- 新しい人脈やスキルを得たい
- 開業医としての自分に依存したくない
それぞれ詳しく解説していきます。
収入源を分散したい
開業医は「経営者」でもあるため、患者数や診療報酬改定の影響を強く受けます。
たとえば、次のような要因でクリニック収益が不安定になることがあります。
- 患者数の減少
- 診療報酬の引き下げ
- 地域競争の激化
- スタッフ人件費や家賃の上昇
これらが原因で収入が不安定となる可能性を見越して、複数の収入源を持つ開業医は多いです。また、昨今の物価高が原因で、「ある程度稼いでいても、お金のことに対する不安はつきない」と感じる人は多いですが、開業医として平均より高い収入を得ていたとしても、同じ理由で不安になることは多いでしょう。
将来への不安がある
「開業医=必ず高収入」という時代ではなくなりつつあります。
特に都市部では、次のような理由によって、経営環境が厳しくなっています。
- クリニック数の増加
- 医師偏在
- 自由診療との競争
- 人口減少
そのため、次のような理由で副業を持つケースが増えています。
- 別収入を確保したい
- 老後資金を増やしたい
- 子どもの教育費に備えたい
- 借入返済リスクを下げたい
なお、2021年に実施されたある調査によると、医師が副業する理由第一位は「収入を増やしたい」で、全体の42.9%にものぼるという結果です。このことからも、本業以外の収入源を持つことによって、少しでも年収を増やしたいと考えている医師が多いことが明らかです。
参照:【医師の副業事情について】医師938人アンケート調査/医師が副業をする理由など一挙公開!
医師として社会貢献できる場所・機会を増やしたい
開業医のなかには、次のような副業を通じて、「診療室の外」で医療知識を役立てたいと考えている人、実際に役立てている人がいます。
- 医療記事の監修
- 講演
- メディア出演
- オンライン健康相談
- 企業の健康経営支援
特に最近は、SNSを活用すればだれでも発信することが可能なことから、次のような活躍の場を持つ開業が増えています。
- YouTubeチャンネル
- note
- 医療系スタートアップ支援
このうち、特に最初の3つに関しては、発信したからといって必ずしも多くの人の目に留まるというわけではありませんが、コンサルに入ってもらうなどしてフォロワーや「いいね」を効率よく集める医師は増えてきています。
新しい人脈やスキルを得たい
副業を通して次のような知識・経験を得る、あるいは強化する医師は増えています。
- 経営スキル
- IT知識
- マーケティングスキル
- 最先端の美容医療のニーズを把握
- 産業医経験
また、他院勤務の副業(アルバイトなど)や企業活動を通じて人脈を広げれば、次のような可能性が出てきます。
- 将来的な分院展開
- 法人化
- 承継
- 新規事業
つまり、次の目標として上記のようなことを達成するために、新しい人脈やスキルを得ようとしている開業医が多いということです。
あるいは、「キャリアの多様化」そのものを意識して、新しい人脈やスキルを得ようとする場合もあります。
開業医としての自分に依存したくない
昨今は、若手医師を中心に、「クリニック経営だけに依存するのは危険」という考えが広がっています。また、そもそも業界問わず、「自由な働き方をしたい」「複数の収入源を持つ働き方が理想」と考える人が増えています。このことから、「開業=成功」という考え方自体廃れてきています。
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開業医の代表的な副業例は?
開業医が副業として選ぶ仕事はさまざまです。
そのなかから代表的なものを紹介していきます。
他院への非常勤勤務
自院以外の病院・クリニックで、週1回や月数回など診療をおこなう医師は一定数います。
たとえば、次のような働き方が挙げられます。
- 土曜だけ内科外来
- 当直
- 健診業務
- ワクチン接種
- 訪問診療の応援
など
特に開業初期は、「クリニック収益が安定するまでの収入確保」「専門技能の維持」などの目的でこのような働き方を選ぶ医師が多いです。
また、注目したいポイントとして、“オンライン診療専門クリニック”“オンライン診療中心のクリニック”の非常勤医師として勤務する開業医が増えていることも挙げられます。
実際に、『DMMオンラインクリニック』『CLINIC FOR』などの大手も、非常勤医師がオンライン診療を担当するケースが多いです。
なぜ、開業医がオンライン診療クリニックで非常勤医師として働くのかというと、次のような理由が挙げられます。
空き時間を活用しやすい
オンライン診療は自宅や別室からでも対応可能な場合が多いため、移動が不要で空き時間を活用しやすいという特徴があります。そのため、外来の合間や休診日に「夜だけ」「土日だけ」などと柔軟に勤務することができます。
自費診療の経験を積める
オンライン診療専門クリニックや、オンライン診療中心のクリニックは、AGA、美容、男性更年期、ダイエットなどの自由診療メニューを多彩にそろえていることが多いです。そのため、現状は保険診療のみを提供しているものの、将来的に自由診療を導入したいと考えている場合などに、「まず非常勤として経験を積める」ことは大きなメリットとなり得ます。
あるいは、自院では自費診療を導入する予定はないものの、経験として自費診療に対応すること自体に意義を感じる医師もいます。
比較的高単価な案件が多い
自由診療のオンライン診療は比較的高単価な場合が多いです。また、時給制、インセンティブ制、1件ごとの報酬などさまざまな契約形態があることから、理想の収入を追求しやすいともいえます。
スポットアルバイト
企業の健康診断や予防接種などのスポットアルバイトは、勤務医時代にも経験したことがあるという医師が多いでしょう。非常勤での勤務とは異なり、「その日だけ」稼働することも可能なため、より気軽に働くことができます。しかも、数時間から1日単位での案件も多いため、対応可能な案件を見つけやすいといえます。
医師専門の人材紹介会社や求人サイトには、さまざまなスポットアルバイトが掲載されています。
往診代行
夜間・休日のオンコール待機や往診をおこなう「往診代行サービス」の収入は、「高収入の副業」としてだけでなく、「地域医療を支える柔軟な働き方」としても注目されています。
シフト勤務のほかに、スポット勤務を選べる仕組みを導入している事業所もあるので、複数の条件を比較しながら、よりよい条件で働ける事業所を選択するといいでしょう。
産業医
企業の社員の健康管理を担う産業医として活躍する開業医も比較的多いです。なぜかというと、産業医の働き方は“月1回訪問のみでOK”などとされることが多く、開業医と両立しやすいためです。
具体的には次のような仕事を任されます。
- 長時間労働者面談
- メンタル不調者対応
- 健康診断結果の確認
- 職場巡視
- 衛生委員会への参加
- 復職判定
なお、産業医は具体的な治療などをおこなうことはないため、基本的に自院の診療科を問わず、産業医として働くことができます。「内科医でなくてはならない」「XXの処置が得意なほうが有利」などもありません。ただし、企業で働く会社員の心身の健康管理が大切な仕事であるため、高いコミュニケーション力を有しているほうが、企業から採用してもらいやすいといえます。
医療記事執筆・医療記事監修
Web記事や雑誌の記事を執筆する副業は、文章を書くことが好きな人、日常的にnoteに記事を投稿している人などには向いているといえます。パソコンさえあれば空き時間にどこでも取り組めるため、副業のために移動時間を取られたくない人にはうってつけです。
また、Webメディアや雑誌の記事を「医学的に正しいか」を確認する仕事もあります。
たとえば、「糖尿病の症状」「睡眠薬の副作用」「花粉症対策」などの記事について、次のような点をチェックします。
- 医学的誤りがないか
- ガイドラインに沿っているか
- 誇大表現がないか
なお、記事には「医師監修:○○クリニック院長 △△医師」のように名前が掲載されるケースが大半なので、「医学的に間違いがないかどうか」をしっかり確認することが重要です。
なぜかというと、昨今は基本的にほとんどのことはインターネットで調べられるため、出版社側・メディア側は「正しいかどうかを確認してほしい」ではなく、「記事の信ぴょう性に対して責任を負ってほしい」という意図で依頼しているためです。そのため、専門外で自信がないことや、最新の研究についての記事であって自分自身もわからないことなどについての監修は、安易に請け負ってはいけません。
ヘルステック企業への協力
医療記事監修と似た形式の副業としては、ヘルステック企業への協力が挙げられます。
たとえば次のような仕事があります。
- AI健康相談の監修
- アプリ利用者への医師回答
- オンラインFAQ作成
医療記事監修同様、企業側は「医師が監修していること・関与していること」を重視しています。
美容クリニックの開業医であれば、健康食品やサプリの監修などに協力することで副業収入を得る場合もあります。
医療翻訳
海外の医学論文や製薬会社の資料などを翻訳する仕事は、医療記事執筆・医療記事監修と比べて相場が高いため、専門的な語学力に自信がある人であれば、効率よく稼ぐことができます。
単価目安は、日本語→英語の場合、医学論文・学術資料であれば1文字20~35円程度、操作マニュアル・仕様書であれば1文字20~30円程度とされています。
オンライン健康相談
自院でオンライン診療を導入するのではなく、企業やプラットフォームが運営する「医療相談サービス」に医師として登録して、相談を受ける形です。
原則、「診断」や「処方」はおこなわず、チャットなどで利用者の健康相談に乗ります。
たとえば次のような相談があります。
- 「こういう症状が出ているのですが受診すべきですか?」
- 「市販薬で様子見していいですか?」
- 「健康診断の数値が気になりますが、この数値は危険ですか? 自分でできる対策はありますか?」
- 「子どもの熱が下がりませんが救急に行くべきですか?」
- 「生活習慣病予防のために、どのように食事を管理したらいいですか?」
なお、代表的な「医療相談サービス」としては次のようなものが挙げられます。
「オンライン診療」と「オンライン健康相談」の違い
「オンライン健康相談」について正しく理解するために、念のため、「オンライン診療」と「オンライン健康相談」の違いについても確認しましょう。2つの主な違いは次の表の通りです。
| 項目 | オンライン診療 | オンライン健康相談 |
| 診断 | する | 原則しない |
| 処方 | できる | しない |
| 保険診療 | あり | 通常なし |
| 医師法上の位置づけ | 医行為 | 一般的助言 |
| 主目的 | 治療 | 助言・受診推奨 |
上記の違いがあることから、健康相談サービスを提供しているプラットフォームの多くは、「診断はできません」「必要時は受診してください」の注意書きを載せています。
学会・講演活動
医療機関や企業向けの講演も、貴重な収入源となります。
たとえば、次のような発表の場があります。
(例)
- 地域医師会講演
- 製薬会社セミナー
- 市民公開講座
- 医療DXセミナー
- スタッフ教育研修
など
内容はさまざまですが、昨今は次のようなテーマでの依頼が多い傾向にあります。
- 専門疾患
- 開業経営
- 在宅医療
- 感染対策
医療コンサル
医療知識や開業経験を使って助言します。
(例)
- 開業支援
- 電子カルテ導入
- 動線改善
- スタッフ教育
- 自費診療導入
- 集患改善
など
最近は次の事項についての相談も増えています。
- オンライン診療導入
- SNS運用
- AI活用
YouTube・SNS発信
「開業医が副業を持つ理由」としても解説した通り、YouTube、SNSなどで医療情報を発信することによって収入を得る医師も増えてきています。
発信するテーマ例は次の通りです。
- 病気解説
- 健康情報
- ダイエット
- 開業医の日常
- 医療ニュース解説
など
(媒体例)
- YouTube
- X(旧Twitter)
主な目的は、集患、ブランディング、広告収益、自費診療集客などです。
不動産投資
不動産投資は、開業医だけでなく勤務医にも人気です。
本業で得た収入で物件を購入して、賃貸によって安定したキャッシュフローを得るという仕組みです。また、物件の価値が上がれば、売却時に利益を得られる可能性もありますが、元本保証がないため、損失が出る可能性があります。
そのため、副業としては人気の不動産投資ですが、知識なしで始めるのは危険です。また、知識があったとしても、必ず儲かる保証はありません。そういう意味で、他の副業とはわけて考えることが大切です。
株式・FX
株式・FXも、不動産投資同様、元本保証がありません。しかもFXはレバレッジを使って、少ない資金で大きな取引をおこなうことができるため、価格変動が小さくても損益が大きくなる可能性があります。
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副業収入の税務
開業医の副業収入の税務は、
- 1 個人事業主か医療法人か
- 2 副業の種類
- 3「誰が」仕事を請けているのか
によって異なります。
個人事業主の場合のポイント
最初に、個人事業主の場合のポイントを解説していきます。
まず、開業医がよくやる副業は、先に解説した通り何種類かありますが、そのなかからいくつかピックアップした副業の税区分は次の通りです。
| 副業内容 | 税務上の扱い |
| 他院バイト(非常勤) | 給与所得 |
| オンライン健康相談 | 事業所得 or 雑所得 |
| 講演 | 雑所得(講演料) |
| 記事執筆 | 雑所得(原稿料) |
| YouTube・SNS収益 | 雑所得 or 事業所得 |
| 不動産投資 | 不動産所得 |
| 株式 | 配当所得 |
つまり、税務上の扱いが異なるということになります。
税務上の扱いが異なることによってどうなるのかを解説していきます。
「開業医だけど他院では勤務医」という状態があり得る
個人事業主の場合、自院経営で得る収入は「事業所得」、非常勤勤務で得る収入は「給与所得」となります。税務上、それぞれ別に計算する必要があります。
「事業所得 or 雑所得」区別は「続的 or 単発」
オンライン健康相談などは、「毎月定期的に相談受付」などの場合、事業所得になりやすいです。一方、単発なら、「雑所得」になることもあります。なぜかというと、税務署は「事業として本気で運営しているのか」「たまたま収入が発生しただけなのか」を見るためです。
そのため、SNSなどで年に数回収益があがる場合などは、「事業というほどではない」と見られやすいため、雑所得として確定申告するのが無難ですが、SNS運営によって毎月継続的に利益が出ているなら、事業所得として確定申告したほうが有利になる場合もあります。開業医が副業を行う場合、本業の事業所得と副業の所得を正しく区分して確定申告を行うことが、税務調査での指摘を防ぐ重要なポイントです。
税務上は、「事業所得」のほうが「雑所得」より有利なことが多い
税務署が、「本当に事業所得なのか?」に注目する理由は、税務上、「事業所得」のほうが「雑所得」より有利だからです。どういう違いがあるかというと、次の表の通りです。
| 項目 | 事業所得 | 雑所得 |
| 青色申告 | 〇(対象) | ×(対象外) |
| 赤字繰越 | 〇 | × |
| 損益通算 | 〇 | 制限あり |
| 家族給与 | 〇(条件あり) | × |
| 開業届 | 出すこともある | 通常不要 |
事業所得なら、青色申告特別控除、赤字繰越、家族給与などのメリットを得られることは大きいです。
事業所得に該当する副業に必要なパソコン購入、広告出稿などにかかった必要経費は売上から適切に引くことができるので、そのぶん課税される金額が少なくなります。
また、事業所得として整理しておくと、将来的に大きな投資によって赤字化した場合、本業と損益通算しやすくなることもメリットです。
なお、事業所得に該当する副業で定期的に大きな収入を得るようになった場合、確定申告書の職業・業種欄にそのぶんの事業内容についても記載することが大切です。事業内容が不明確な場合、税務署が事業所得として認めてくれない可能性があります。
また、副業で事業所得を得ている場合、本業の開業届とは別に開業届を出す必要があるかというと、必ずしも出す必要はありません。
税務上、個人事業主は「人」単位で管理されるため、たとえば、本業としてクリニックを経営しており、副業としてオンライン健康相談で事業所得を得ている場合、次のようなイメージになります。
開業医(個人事業主)
├ 本業:クリニック
└ 副業:オンライン健康相談
そのため、基本的には「再提出必須」ではありません。
ただし、「屋号をわけたい」「本格的に別事業化したい」などの理由で、新たな事業として税務署に知らせるために提出する人もいます。
医療法人の場合のポイント
続いて、医療法人の場合に関しておさえておくべきポイントを解説していきます。
本業以外の仕事を「医療法人として受ける」か「院長個人として受ける」かで税務上の扱いが異なる
医療法人の場合、第一に考えることは、本業以外の仕事を「医療法人として受ける」のか「院長個人として受ける」のかということです。
おおまかには、法人の事業として継続的・組織的に請け負う場合は「医療法人として受ける」、医師個人の資格・労働提供として請け負う場合は「院長個人」と整理することができますが、それぞれの副業例はたとえば次の通りです。
【医療法人として請け負う副業例】
- 企業健診
- 産業医契約
- 自治体健診
- 法人契約のオンライン診療
- 介護施設の嘱託医契約
- 医療監修
- 医療法人名義での自由診療事業
- 医療関連の附帯業務
など
この場合、契約主体は医療法人で、収入も医療法人に入ります。
なお、医療法人は病院・診療所運営を目的とする法人ですが、一定の附帯業務も認められているため、医療関係者の再教育や医療関連研究、医療関連サービスなども請け負うことが可能です。
【院長個人として請け負う副業例】
- 非常勤勤務
- スポット当直
- 単発バイト
- 講演
- 執筆
- YouTube出演
- 個人名義のSNS運営
- 個人での不動産投資
- 株式投資
- FX
など
この場合、契約主体は「院長個人」で、報酬も個人口座に振り込まれます。つまり、税務上の扱いは、“個人の場合”として解説した通り、給与所得、雑所得、事業所得、不動産所得などということになります。
なお、上記のような仕事はなぜ法人ではなく個人で受けるかというと、まず、YouTube広告収入や個人の書籍印税、株式投資などは医療法人の業務範囲外です。また、講演、単発の監修などは、“院長個人”に依頼されます。さらに、これらに該当する副業を法人の仕事として請け負うと、複雑な会計処理や役員報酬設計、定款変更などが発生してしまいます。
医療法人として請け負った場合の税務は?
医療法人の院長が“院長個人”として請け負った場合の税務については先に解説した通りですが、医療法人として請け負った場合の税務はどうなるかというと、法人であるため、次の税が課税されます。
- 法人税
- 地方法人税
- 法人住民税
- 法人事業税
など
また、院長個人には、役員報酬を通じてお金が流れることになります。
つまり、医療法人として請け負った場合はクリニックの収益になり、院長個人が請け負った場合には副業収入になるということです。また、医療法人として請け負う仕事と個人として請け負う仕事の両方がある場合、院長個人は、(本業以外の仕事によって)役員報酬と副業収入の両方を得るという構造になります。
医療法人として請け負う場合のメリット・注意点
本業以外の仕事を、院長個人ではなく医療法人で請け負うことには、メリットもありますが注意点もあります。
【メリット】所得分散しやすい
第一のメリットは、法人として請け負った場合、利益が法人所得になることから、所得を分散しやすいことが挙げられます。役員報酬、退職金、社宅、法人経費などに、所得を活用することができます。
【メリット・注意点】(業務に)スタッフや設備を使いやすい
看護師、事務スタッフ、自院の電子カルテなどを使う前提なら、法人契約のほうが自然です。逆に個人で請け負う場合、法人として契約しているものは使いません。
つまり、法人経費と個人副業経費を混ぜないよう注意する必要があるということです。たとえば、法人契約しているパソコンを院長個人のYouTube動画編集に使用することなどは、税務調査で論点になります。
【メリット】継続事業化しやすい
法人として仕事を請け負うと、継続事業化しやすいというメリットもあります。たとえば、「健診事業を拡大していきたい」「複数社と産業医契約を締結したい」などの場合、法人として請け負うほうが有利です。
【注意点】医療法で認められた範囲以外の事業はできない
医療法人は、株式会社と違って、「医療法で認められた範囲の事業」しか請け負うことができません。そのため、たとえば飲食店経営やアパレル販売などは業種が異なることから、医療法人としておこなうことは不可ということになります。
【注意点】税務否認リスクが出ることがある
先に解説した経費の問題もそうですが、「税務」と「医療法」の両方をチェックしたうえで、法人として請け負うべきなのか個人として請け負うべきなのかを考えないと、税務署から指摘を受ける可能性があります。
ただし、「医療法上OKか」「定款に入っているか」「税務上自然か」などは見落としてしまうこともあるので、税理士や行政書士、弁護士と相談することが大切です。
「個人所得化したほうが有利か・法人所得化したほうが有利か」などについても相談するといいでしょう。
税務だけでなく「社会保険料」の手続きにも要注意
副業で他院の非常勤勤務などを行い「給与所得」を得る場合、税務上の確定申告だけでなく、社会保険に関する手続きが必要になるケースがあります。
たとえば、本業のクリニックで医師国保や厚生年金に加入している開業医が、副業先の病院でも社会保険の加入条件(労働時間など)を満たした場合、両方の事業所で社会保険に加入することになります。この場合、年金事務所へ「二以上事業所勤務届」を提出し、両方の給与を合算して社会保険料を再計算したうえで、給与額に応じて按分して納付しなければなりません。
手続きを忘れると、後日さかのぼって保険料を請求されるトラブルにつながるため、副業先との雇用契約を結ぶ段階で、社会保険の加入要件に該当するかどうかを必ず確認するようにしてください。
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開業医が副業するリスクは?
開業医の副業は、収入分散、キャリア拡張、将来の事業準備などのメリットがある反面、本業であるクリニック経営に悪影響を与える可能性があります。特に問題になりやすいのは次の点です。
- 時間不足
- 医療安全
- 法令・税務
- スタッフ運営
- 評判
- 資金繰り
- 保険契約
それぞれ詳しく解説していきます。
本業への時間不足・集中力低下
一番に考えられるのは、本業にかける時間が少なくなってしまうことです。また、副業で疲れて集中力が低下することも考えられます。
そもそも開業医は、外来、経営、人事、採用、行政対応、レセプト、クレーム対応、医療安全管理など、診療以外の業務負担が非常に大きいです。
そこに副業が加わると、疲労蓄積、判断力低下、レスポンス遅延が起こりやすくなります。
(具体例)
- 夜間オンライン診療を増やしすぎる
- 土日に非常勤勤務を入れすぎる
- YouTube運営に時間を取られる
- 不動産投資管理で対応負荷が増える
↓↓↓↓↓↓
(その結果として起き得ること)
- 診療待ち時間増加
- カルテ記載遅延
- スタッフ面談不足
- クレーム増加
- 医療ミスリスク増加
こうした状況に陥ることは絶対に避けるべきです。
医療安全リスク
医療は集中力が必要な仕事なので、過労が安全性へ直結します。
特に、当直、夜間オンライン診療、複数施設勤務をしている場合などが注意が必要です。
(問題になりやすい例)
- 睡眠不足で外来
- 他院勤務後に自院診療
- 長時間労働による注意力低下
など
医療安全管理体制は医療法上の重要事項であることを考えても、重々注意することが大切です。
税務・法務リスク
副業を増やすほど、
契約、会計、消費税の計算、社会保険、インボイス、労務が複雑になります。
よくある問題1:法人と個人の混同
- 個人副業の経費を法人計上
- 法人資産を私的利用
- 個人収入を法人へ付け替え
これらは税務調査で問題化しやすいです。特に、「個人口座に振り込まれた副業収入だからバレないだろう」と確定申告を行わず申告漏れを指摘されるケースや、医療法人と個人の経費の線引きが曖昧になっているケースは、重加算税などのペナルティを受けるリスクがあります。
よくある問題2:医療法人の業務範囲逸脱
医療法人は何でも事業化できるわけではありません。
医療法で認められた範囲外の事業をおこなうと、行政指導、定款問題につながることがあります。
スタッフマネジメント悪化
開業医のクリニックでは、院長不在時間が増えるほど組織運営が不安定になりやすいです。
(起きやすい問題)
- スタッフ相談機会減少
- 指示系統混乱
- 離職率上昇
- クレーム対応遅延
など
特に小規模クリニックでは影響が大きくなります。
なぜかというと、「院長依存型組織」になりやすく、院長不在・院長のエネルギー低下がそのまま組織へ反映されやすくなるためです。
患者・地域からの評判リスク
副業内容によっては、患者、地域医師会、スタッフからの印象悪化が起こる場合があります。
(例)
- SNS炎上
- 過度な広告
- 投資系情報発信
- 美容・自由診療への急転換
- YouTubeでの不用意発言
など
本業資金を副業に流しすぎるリスク
これも意外に多いです。
(例)
- 不動産に過大投資
- 自由診療事業に先行投資
- 別会社設立
- IT事業投資
など
(起こり得る問題)
- 運転資金不足
- 賞与原資不足
- 医療機器更新遅延
- 借入返済負担増
など
医療機関は固定費が高いため、キャッシュフロー悪化が経営へ直結します。
承継・法人運営が複雑化する
副業が増えるほど、個人、医療法人、関連会社が混在しやすくなります。
その結果として、税務、相続、事業承継、持分、資産区分が複雑になります。
保険契約
意外と見落としなのが、クリニックや院長個人の保険契約への影響です。
特に影響が及びやすいのは、
- 医師賠償責任保険
- 施設賠償責任保険
- 所得補償保険
- 生命保険
- 火災・動産保険
- D&O保険(役員賠償)
- サイバー保険
などです。
どういう影響が及ぶかというと次の通りです。
「補償対象外」になるリスク
保険会社は、「申告された事業内容」を前提に契約を結んでいます。そのため、副業が増えたことで、現在の保険の想定外業務、未申告業務になってしまう場合があります。
告知義務違反になる可能性
保険契約においては、事業内容、売上、従業員数、事故歴などの告知義務があります。副業拡大によって実態が変わったのに申告していないと、保険金額減、契約解除、更新拒否のリスクがあります。
保険料が上がることがある
副業内容によっては保険会社から「リスク上昇」と評価されます。たとえば、美容医療や再生医療は医療リスクが上がりますし、オンライン診療やSNS運営などは情報漏洩リスクが高まることから、サイバー保険料に影響が及ぶ場合があります。また、スタッフ増加、複数事業運営に伴い、労務リスクが増すこともあります。
「副業先の事故」が本業に波及するリスク
たとえば、院長個人が請け負っている他院のオンライン診療や監修業務などで医療トラブルが発生した場合、SNS炎上、訴訟、行政相談などが起きて、結果的に本院に影響が及ぶ場合があります。
その結果、クリニックとして契約している保険会社が、更新時に警戒したり、条件を変更してきたりする場合があります。
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開業医の副業に関する注意点
続いては、開業医の副業に関する注意点を解説していきます。
開設管理者になっている場合、自治体に届出が必要なケースがある
開設管理者になっている開業者は、自治体によっては
- 他院勤務に関する届出
- 管理者兼務許可
- 開設者以外を管理者とする許可
が必要とされることがあります。
なぜかというと、医療法上、「管理者は原則としてその医療機関に専従する」という考え方があるためです。
まず、医療法では原則として、病院・診療所の管理者に次のことを求めています。
- 適切な管理責任
- 医療安全
- 情事の運営監督
このことから、他院勤務や長時間の外部勤務については、自治体(保健所・都道府県)が確認する運用になっているのです。
「他院勤務の届出・申告」が求められるケース
これに関しては自治体差が大きく、問題とされない場合もあります。
問題となるケースは、たとえば開業医が自院の管理者でありながら、他院の非常勤、オンライン診療バイト、当直などをおこなう場合に、開設届・管理者届・更新時・立ち入り検査時などにおいて、自治体から「他院勤務の有無」を確認されて、勤務先管理者の同意書の提出などが求められることがあります。
「管理者兼務許可」が必要になるケース
典型例としては、
- Aクリニックの院長(管理者)
- Bクリニックの管理者(院長ではない)
という場合、多くの自治体では「管理者兼務許可」が必要とされます。
参照:(例)愛知県行政手続き情報案内システム「病院等管理者の検認の許可」
「開設者以外を管理者にする許可」が必要なケース
個人開業医が、外部活動増加、他院勤務、長期出張などによって、自院を自分で管理できない場合、別の医師を管理者にするために、自治体許可をとらなければならないことがあります。
参照:(例)高知県「開設者以外の者が管理者となることの許可申請書(診療所)」
また、奈良県は、「開設者は管理者となることができる場合は管理者とならなければならない」と説明しています。
実務上、特に問題になりやすいケース
次のようなケースは特に、実務上、問題になりやすいです。
- ①他院非常勤の頻度が高い
- 週3~4日外勤
- 夜間等直多数
などは、「本当に自院を管理できているのか」と問題視されることがあります。
- ②オンライン診療バイト
全国対応、夜間対応、複数社対応などのケース(=対応範囲が広い or 時間がとられる)が増えていることから、管理実態との整合性を確認されることがあります。
- ③分院管理
本院管理者、分院管理者を兼ねているケースは、地域や実態によって許可運用がまったく異なる場合があります。そのため、まずは都道府県、保健設置市などに確認することが非常に大切です、
オンライン診療をおこなうには、「オンライン診療研修」を受けなければならない場合がある
オンライン診療をおこなう医師には、原則として、厚生労働省が定める「オンライン診療研修」を受講することが求められています。これは努力義務ではなく、厚生労働省の指針において、「研修を受講していることが望ましい」ではなく、かなり強く受講が前提化されている運用です。具体的に、多くの医療機関や外勤先が、研修終了証提出を求めてきます。
このことは、厚生労働省が公表している「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づいています。指針では、「オンライン診療を実施する医師には、厚生労働省が定める研修を受講すること」とされています。なお、研修はe-ラーニング形式であるため、比較的気軽に受講することができます。
なお、AGAやピル処方、美容皮膚科などの自由診療を提供している場合でも、オンライン診療を実施するなら、基本的に研修を受講することが求められます。常勤/非常勤、開業医/勤務医問わずで、アルバイトやスポットでのバイトであっても対象となります。
参照:厚生労働省「Ⅳ オンライン診療を行う医師向けの研修・緊急避妊薬の処方に関する研修・へき地における患者が看護師といる場合のオンライン診療に関する研修」
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副業収入を「資産形成」につなげる方法
開業医が副業収入を「資産形成」につなげる方法としては、単に「貯金する」だけでなく、
- 税負担を下げながら
- キャッシュフローを改善して
- 将来の資産・年金・事業基盤を作る
という視点で組み合わせることがおすすめです。
代表的な方法を解説していきます。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
【特徴】
- 掛金が「全額所得控除」
- 運用益非課税
- 受取時も退職所得控除・公的年金控除あり
【注意点】
- 原則60歳まで引き出せない
- 個人開業医の掛金上限は月額68,000円だが、医療法人化した場合の掛金上限は23,000円
小規模企業共済
【特徴】
- 掛金全額所得控除
- 実質「経営者の退職金積立」
- 月1,000~70,000円
【メリット】
高所得医師であるほど節税効果が大きくなることがあります
新NISA
【特徴】
- 運用益非課税
- いつでも引き出し可能
- 長期投資向き
プライベートカンパニー
プライベートカンパニーは、勤務医・開業医ともに、所得分散目的で設立することがあります。
【メリット】
- 事業関連支出を法人経費化できる場合がある
- 法人から役員退職金を出せる
なお、個人開業医ではなく、医療法人の院長が自院とは別にプライベートカンパニーを設立する場合に関しては、「医療外ビジネスも、プライベートカンパニーで請け負うことができるようになる」というメリットもあります。
ドクターズコスメやサプリメントの物販
外部に出向くことなく、自院のスペースや既存の患者層を活かして始められる副業(事業展開)として、ドクターズコスメや医療機関専売サプリメントの販売があります。
オンラインショップを立ち上げれば、全国のユーザーを対象に販売することも可能です。本業の診療時間を圧迫せず、在庫管理や発送業務をスタッフに任せる仕組みを構築できれば、効率的な収入源となります。ただし、医療法人として行う場合は、定款の変更や附帯業務の範囲に該当するかどうかの確認が必要です。
不動産投資
副業の一つとして先に紹介しましたが、「副業で得た収入を不動産投資に回す」という考え方もあります。
ただし、空室、修繕、地価下落、金利上昇などのリスクがあります。
株式・ETF投資
こちらも、不動産投資同様、これ自体を副業ととらえることもできますが、副業で得た収入で投資して資金形成を狙うこともできます。
医療法人を活用した内部留保
医療法人の場合、医療法人として請け負った仕事の収入を役員報酬に流さず、法人内部に利益を蓄積しておいて、将来の分院展開や承継準備に備えるということが可能です。
生命保険・就業不能保険を「守りの資産形成」に使う
万が一、これまで通りに働けなくなった場合のことを考えて、副業で得た収入を生命保険や就業不能保険の保険料に充てて、「守りの資産形成」に使うという考え方もあります。
特に、外科医や麻酔科医などは身体機能低下の影響を受けやすいので、家族防衛や資産取り崩し回避のことに、この選択肢についても頭に入れておくといいでしょう。
学びへの再投資(人的資本投資)
「副業収入をさらに高収益分野へ再投資する」ことも、ある意味、資産形成につながります。
たとえば、在宅医療や産業医としての活動を視野に入れているなら、そのための準備に充てたり、AI活用で業務効率化を狙っているなら、最先端のAI導入に投資したりといったことが考えられます。
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副業を始める「タイミング」についても考えることが大切
開業医が副業で結果を出すためには、「始めるタイミング」を見誤らないことも大切です。「早く始めるほどたくさん稼げるのでは?」と考えて焦って早々に着手すると、本業が疎かになってしまう可能性が非常に高いです。そうした事態に陥ることを防ぐためにも、「開業から約1年を経て本業が落ち着いてきた」「資金繰りに余裕ができた」「予約制導入やスタッフ定着によって時間にも余裕が持てるようになった」という条件がそろってからのスタートが大前提です。くれぐれも、「開業初期の赤時期」「スタッフ離職多発期」「院長依存が強すぎる時期」「院長の疲弊期」などにスタートすることは避けるようにしてくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
