オンライン診療を導入したい思いがあるものの、「手続きが大変そう」「必要な手続きを調べるのが面倒」と重い腰を上げられずにいるクリニックは多いのではないでしょうか? 日々の診療に追われるなかで、新しいことを始めるための準備を進めることは容易ではありませんが、最初の一歩を踏み出せば案外スムーズに進むものですし、年収UPが見込めるなど、よいこともたくさんあります。そこで今回は、オンライン診療の届出方法について詳しく解説していきます。
クラウド型電子カルテ「CLIUS」
クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。
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オンライン診療とは
まずはオンライン診療の定義や基本的な考え方を確認しましょう。
オンライン診療の定義
厚生労働省が公表している「オンライン診療の利用手順の手引き書」によると、オンライン診療の定義は、「医師―患者間において、情報通信機器を通して、患者の診察および診断をおこない、診断結果の伝達や処方などの診療行為をリアルタイムにおこなう行為」とされています。
なお、オンライン診療の形態としては、主に医師と患者の間でおこなわれるもの(D to P)と、看護師が患者の居る場所に同席するもの(D to P with N)があります。
参照:厚生労働省「オンライン診療の利用手順の手引き書」より「オンライン診療の定義」
オンライン診療の基本的な考え方
オンライン診療は、患者と直接的な関係が既にある「かかりつけ医」によって実施されることが原則です。
ただし、かかりつけ医であればいかなる場合でもオンライン診療が適用となるというわけではありません。オンライン診療をおこなうことが適切でないと判断される場合、速やかに適切な対面診療につなげる必要がありますし、急病急変患者については対面診療が原則です。オンライン診療は、直接の対面による診療と異なり触診などができず、医師が得られる情報が限られているためです。さらに、オンライン診療を実施する際には、実施する旨について、医師と患者との間での合意が必要です。
これらを踏まえたうえで、自院にオンライン診療を導入する場合、まずは必要な要件を満たして、オンライン診療をおこなうための届出を地方厚生局に提出する必要があります。
なお、かかりつけ医がおこなうオンライン診療“以外”のオンライン診療としては、AGAクリニックのオンライン診療なども挙げられますが、自由診療のオンライン診療の場合、オンライン診療料は算定できないため、保険診療のオンライン診療とはわけて考える必要があります。
どういうことかというと、自由診療の場合は、オンライン診療をおこなうことで得られる診療報酬は算定できないため、診療報酬を得るために施設基準を満たす必要はないということです。ただし、自由診療であっても、後述する「オンライン診療の適切な実施に関する指針」は遵守する必要があります。
参照:厚生労働省「オンライン診療の利用手順の手引き書」より「オンライン診療適用の考え方」
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」とは?
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」は、厚生労働省によって策定された、オンライン診療の安全性と質を担保するための基本ルールです。医師・患者双方が遵守すべき事項を体系的にまとめたもので、初版は2018(平成30)年に策定されています。
しかし、2020年に新型コロナウイルス感染拡大に伴い、それまでのルールに則っていては、場合によっては患者を命の危険に晒してしまうこともあり、初診からのオンライン診療が時限的に解禁されることとなり、2022(令和4)年には初診からのオンライン診療が恒久的に認められる改定が実施されました。さらにその後は、慢性疾患管理でのオンライン診療活用促進、処方に関する新たなルール、セキュリティ要件の強化などが進められて、内容が刷新されています。
なお、最新の改定は2026(令和8)年4月に実施されています。
参照:厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」平成30年3月(令和8年4月改定)
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「オンライン診療受診施設」と「オンライン診療を実施する医療機関」との違いとは?
オンライン診療を実施するための届出は、大きく2種類にわけられます。
1つは、オンライン診療を実施する医療機関側が提出する届出です。
そしてもう1つは、“患者がオンライン診療を受診する場所”としての施設基準を満たした施設が提出する届出です。
今の時代においては、患者が自宅などからオンライン診療を受診ケースが一般的ですが、それとは別に、「医師や看護師などが配置されている」「一定の設備がある」「医療機関と連携している」などの要素を有した、オンライン診療に適した施設がオンライン診療に活用されることもあります。つまり、このような施設のことを「オンライン診療受診施設」といいます。
「オンライン診療を実施する医療機関」が提出する届出
「オンライン診療を実施する医療機関」は、新規開設の場合は「開設許可申請」「開設届」、既存医療機関が新たにオンライン診療を導入する場合は「変更届」において、「オンライン診療をおこなう旨」を届け出る必要があります。
この届出は、保険診療・自由診療の両方が対象です。
なお、医療法上の届出先は都道府県知事等で、診療報酬の施設基準届の提出先は地方厚生(支)局です。先に解説した通り、自由診療のみの場合、診療報酬の施設基準届出は提出不要です。ただし、「一部だけ保険診療」など、保険診療を少しでもおこなう場合は、診療報酬上の施設基準届出も必要です。
「オンライン診療受診施設」が提出する届出
一方、「オンライン診療受診施設」は、医療法第2条の2において次のように定められています。
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「オンライン診療受診施設」とは、当該施設の設置者が、業として、オンライン診療をおこなう医師または歯科医師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設または介護医療院に対して、実施するオンライン診療を患者が受ける場所として提供する施設をいう
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「オンライン診療受診施設」には、オンライン診療受診施設としての設置の届出が義務付けられています。
オンライン診療受診施設の設置届出の提出先は、施設所在地を管轄する都道府県知事、保健所設置市の市長あるいは特別区(東京23区)の区長です。実際の窓口は、保健所、都道府県の医療政策課、保健医療課などです。
提出期限は、オンライン診療受診施設を設置後10日以内と定められています。
なお、「オンライン診療受診施設設置届出書」の様式は、下記の通り、厚生労働省のホームページに用意されているので、これをダウンロードして使用することができます。
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オンライン診療を実施する医療機関が遵守すべき基準
オンライン診療を実施する医療機関が守るべき施設基準について、厚生労働省は「情報通信機器を用いた診療をおこなうにあたって十分な体制が整備されていること」と通知しています。
“十分な体制”とは、具体的には次のような体制が整っていることを指します。
オンライン診療指針に適合していること
医療機関は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療をおこなう体制を有している必要があります。
たとえば、次のことに関しての体制が整っていることが挙げられます。
- 適切な本人確認
- 医師による診療
- 必要時の対面診療切替
- 通信の安全性確保
- 診療録作成
など
対面診療できる体制
オンラインのみ完結ではなく、対面診療を適切に組み合わせて行う体制が必要です。
つまり、
- 必要時には対面診療に切り替えられる
- 急変時に対応できる
ことが求められるということです。
他医療機関との連携体制
患者の状況によって自院で対面対応が困難な場合は、他の医療機関につなぐことができるよう、連携体制を整えていることが必要です。
向精神薬処方に関する掲示
オンライン初診では、原則として向精神薬処方をおこなわないこととされており、ホームページ等への掲示などが求められています。
なお、再診においては、対面で一度診察を受けており、なおかつ状態が安定していると判断される患者に対しては、医師の裁量によってオンライン診療で処方することが可能です。ただし、定期的な対面評価と組み合わせながらの処方に留めることが重要とされています。
また、初診の場合、向精神薬もそれ以外の医薬品も、処方日数は原則7日以内とされています。再診の場合に関しては、状態が安定している患者に関しては、医師の裁量によって30日以内の処方が可能であるとされています。
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医療機関がオンライン診療を導入するまでの流れ
医療機関がオンライン診療を導入するまでの流れは次の通りです。なお、この流れは保険診療の場合も自由診療の場合も含みます。
- STEP1 オンライン診療を実施できるか、向いているか検討する
- STEP2 オンライン診療指針を確認して、体制を整備する
- STEP6 システムを選定する
- STEP5 院内ルールを整備する
- STEP4 薬剤処方・服薬指導のルールを策定する
- STEP7 通信・セキュリティ対策
- STEP8 届出をおこなう
- STEP9 院内研修・マニュアル整備
- STEP10 運用開始
それぞれ詳しく解説していきます。
オンライン診療を実施できるか、向いているか検討する
最初に、自院の診療科、患者層、疾患特性がオンライン診療に向いているかを検討します。
オンライン診療と相性がよい例は次の通りです。
【特性】
- 地域のかかりつけ医として機能していて、患者ニーズも多い
【それ以外の疾患・治療内容など】
- 慢性疾患(高血圧・糖尿病)
- 花粉症
- 睡眠外来
- 精神科再診
- AGA
- ED
- 美容医療
一方、身体診察が重要な疾患では対面中心になります。
オンライン診療指針を確認して、体制を整備する
まずは、厚労省の「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」などを確認することが大切です。求められる通信環境などについても一つひとつ丁寧に確認して、自院が対応できるかを考えます。
院長一人ではオンライン診療を実現することが難しい場合については、「院内関係者の合意を形成できるか」「必要な人材を確保・育成できるか」などについても慎重に考える必要があるでしょう。
参照:厚生労働省「基準等遵守の確認をするためのチェックリスト」
システムを選定する
オンライン診療の実現には、各種システムが必要です。
ビデオ通話をおこなうためのパソコンやタブレットだけでなく、予約システムや決済システムについても考える必要があります。その際、地方厚生局へ提出するオンライン診療の施設基準の届出を満たすため、厚生労働省のガイドラインに準拠した強固なセキュリティ環境を備えたシステムを選ぶことが重要です。
なお、オンライン診療に必要な機能すべてを兼ね備えた一気通貫型のシステムなども存在します。
院内ルールを整備する
ここが実務上かなり重要です。
通常は次のような項目に関して、ルールや運用フローを作ります。
【予約フロー】
- WEB予約方法
- 電話予約の受付時間など
- 問診送信方法
【本人確認】
- マイナ保険証確認の手順
など
オンライン診療における本人確認は、医療安全の観点およびなりすまし防止の観点から、特に厳格に定められています。初診のオンライン診療においては、顔写真付き身分証明書をビデオ通話中に提示させて、画面上で本人であることを確認しなくてはなりません。
なお、LINEなどのメッセージアプリと連携した患者登録フローなどを採用すれば、電話番号認証との組み合わせによって、本人確認の精度を高めることが可能です。
【患者への説明方法】
オンライン診療では、「限界があること」「通信障害リスクがあること」「緊急時対応」などについて患者説明が必要です。
【対面診療との連携体制】
- 自院での対面診療に切り替える場合のフロー
- 近隣医療機関紹介を紹介する場合のフロー
- 救急対応
など
参照:厚生労働省「オンライン診療等におけるオンライン資格確認とは(令和6年4月より利用可能)」
参照:厚生労働省「オンライン診療の実施に際し患者に対して説明すべき内容のチェックリスト」
薬剤処方・服薬指導のルールを策定する
院内ルールの整備同様、薬局との連携方法についても決める必要があります(ただし、オンライン診療をおこなう医療機関が患者に直接薬剤を配送する場合は、薬剤処方・服薬指導のルールも併せて「院内ルール」として整備します)
処方箋は、従来、患者が指定する薬局にFAXするかあるいは電子処方箋で送信する方法が主流でしたが、最近では、マイナンバーカードとの連携によって、電子処方箋の運用が拡大しています。
また、オンライン服薬指導とは、薬剤師がビデオ通話などを通じて服薬指導をおこなうことで、その後、薬剤を患者に配送すれば、患者は診察から薬の受け取りまで一度も来院する必要がありません。
なお、患者に薬剤を配送する場合、発送通知の自動送信や受取確認の仕組みを整備することによって、患者の安心感が向上するだけでなく、服薬アドヒアランスの向上を図ることも可能です。
通信・セキュリティ対策
オンライン診療では個人情報を扱うため、セキュリティ面での対策についても考えることが大切です。
- 通信暗号化:第三者による盗聴・傍受を技術的に防止する仕組みです。
- アクセス権限:診察データへのアクセスは、権限を持つ医療従事者に限定します。ID・パスワードだけでなく、多要素認証の導入が望ましいといえます。
- 通信障害への対策:電波が途中で切れた場合の再接続手順や、だいたい連絡手段についても定めておきます。
- 診療場所の要件:診療をおこなう医師は、第三者が画面を視認できない環境を選ぶ必要があります。
- 「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」への準拠:厚生労働省のガイドラインに準拠したシステム・ネットワーク環境を整備することが求められています。
参照:厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第6.0版(令和5年5月)」
届出をおこなう
先に解説した通り、保険診療をおこなう医療機関は、医療法上の届出と、診療報酬上の施設基準届出の2種類の届出が必要です。
特に診療報酬の算定において重要になるのが、管轄の地方厚生局への届出です。具体的には、「特掲診療料の施設基準に係る届出書」および「情報通信機器を用いた診療に係る届出書添付書類」などを提出します。管轄の地方厚生局のホームページから最新のフォーマットをダウンロードして、漏れなく記載しましょう。
なお、自由診療のみしかおこなわない医療機関は、医療法上の届出のみの提出でOKです。
院内研修・マニュアル整備
スタッフ向けの研修実施・マニュアル整備などをおこないます。
- 通信障害時対応
- 本人確認方法
- 緊急時対応
- クレーム対応
- 処方フロー
などを固めて、スタッフに共有します。
運用開始
実際の運用においては、「再診患者から開始」「一部診療科だけ導入」「院長のみ先行」など、小さく始める医療機関が多いです。
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オンライン診療開始前に作成すべき「診療計画」とは?
厚生労働省は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、オンライン診療を開始する前に患者ごとの診療計画を作成して、患者の同意を得ることを義務付けています。
診療計画に記載すべき事項は次の通りです。
- 対象となる疾患・症状:オンライン診療で管理する疾患名や症状を明記します。疾患や症状が1つではない場合、それぞれについてのオンライン診療の適否を判断する必要があります。
- 診療の方法・頻度:対面診療との組み合わせの有無・オンリアン診療の頻度(月1回、2か月に1回など)を明記します。
- 対面診療への切り替え基準:対面診療に切り替えるべき具体的な条件を記します。たとえば、「症状が悪化した場合」「検査が必要な場合」などが考えられます。
- 急変時の対応方針:急変時に受診すべき医療機関の名称や連絡先、所在地などを記載して、患者に周知しておきます。
- セキュリティ・プライバシーに関する説明:通信の暗号化、個人情報の取り扱い、診療録の保存方法などについて患者に説明して、理解・同意を得る必要があります。
診療計画の運用ポイント
- オンライン問診と連動させて、患者情報が自動で落とし込まれるようにする
- テンプレートを用意して、疾患・症状別にカスタマイズして業務の効率化を図る
- 患者の同意取得をデジタル化して、紙の管理コストを削減する。なお、同意取得の保存は最低5年必要
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よくある届出ミスと対策
オンライン診療の届出において、医療機関が陥りやすいミスとその対策を紹介します。届出が受理されないと保険診療での算定開始が遅れてしまうため、事前に確認しておきましょう。
オンライン診療研修修了証の添付忘れ
オンライン診療をおこなう医師は、厚生労働省が定めるオンライン診療研修を受講する必要があります。地方厚生局へ施設基準の届出をおこなう際、この「研修修了証の写し」の添付を忘れるケースが非常に多いため、受講後は必ず修了証を保管し、届出時に忘れずに添付してください。
届出の提出期限に関する認識違い
診療報酬を算定するためには、地方厚生局への届出が必要です。原則として、算定を開始したい月の前月までに届出を提出し、受理される必要があります(例:5月から算定したい場合は、4月末日までに受理されること)。提出が遅れると算定開始が1か月遅れてしまうため、スケジュールには余裕を持ちましょう。
向精神薬処方に関するホームページ掲示の漏れ
オンライン診療の初診では向精神薬の処方が禁止されており、その旨を院内の見やすい場所やホームページに掲示することが施設基準の要件となっています。届出の際、この掲示内容が確認できる画面のコピーや写真の提出が求められることがありますが、準備を忘れて手続きが滞るケースがあるため注意が必要です。
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保険診療のオンライン診療でとれる診療報酬点数
オンライン診療の施設基準を満たした医療機関が、オンライン診療をおこなった場合にとることができる診療報酬点数は、従来、「オンライン診療料」として設定されていました。しかし、令和4年度の診療報酬改定によって、従来の居オンライン診療料は廃止されて、次の通り、評価が新設されました。
オンライン診療で算定できる「初診料」「再診料」「外科診療料」
- 初診料(情報通信機器を用いた場合):251点
- 再診料(情報通信機器を用いた場合):73点
- 外来診療料(情報通信機器を用いた場合):73点
上記3つの基本診療料を、対面診療の場合の点数と比較すると次の通りです。
| 区分 | 対面診療の点数 | 情報通信機器を用いた場合の点数 |
| 初診料 | 291点 | 251点 |
| 再診料 | 75点 | 73点 |
| 外来診療料 | 76点 | 73点 |
上図の通り、再診に関しては対面診療との差が小さいですが、採算が取れるかどうかを考えるにあたっては、通信・システム費やスタッフ工数なども考慮する必要があります。
もちろん、再診料以外の診療報酬点数についても、同様の観点は意識しておくことが大切です。「患者から必要とされている以上、儲けが少なくてもオンライン診療を用意してあげたい」と考えることはすばらしいことではありますが、スタッフの負担が大きくなったり、経営を続けられなくなったりすると元も子もないためです。
参照:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)」より「情報通信機器を用いた初診に係る評価の新設」
オンライン診療で医学管理などをおこなった場合に算定できる診療報酬点数
オンライン診療で医学管理などをおこなった場合に算定できる診療報酬点数は次の通りです。
【情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し】
| 現行の対面診療における評価 | 情報通信機器を用いた場合の評価 | |
| 特定疾患療養管理料 | ||
| 診療所の場合 | 225点 | 196点 |
| 2. 許可病床数が100床未満の病院 の場合 |
147点 | 128点 |
| 許可病床数が100床以上200床
未満の病院の場合 |
87点 | 76点 |
| 小児科療養指導料 | 270点 | 235点 |
| てんかん指導料 | 250点 | 218点 |
| 難病外来指導管理料 | 270点 | 235点 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | 350点 | 305点 |
| 在宅自己注射指導管理料 | ||
| 複雑な場合 | 1,230点 | 1,070点 |
| 1以外の場合 | ||
| イ月27回以下の場合 | 650点 | 566点 |
| ロ月28回以上の場合 | 750点 | 653点 |
| ウイルス疾患指導料 | ||
| ウイルス疾患指導料1 | 240点 | 209点 |
| ウイルス疾患指導料2 | 330点 | 287点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料 | ||
| 皮膚科特定疾患指導管理料(I) | 250点 | 218点 |
| 皮膚科特定疾患指導管理料(II) | 100点 | 87点 |
| 小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 550点 | 479点 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 200点 | 174点 |
| がん患者指導管理料 | ||
| イ 医師が看護師と共同して診療方針等について話し合い、その内容を文書などによって提供した場合 | 500点 | 435点 |
| ロ 医師、看護師又また公認心理師が心理的不安を軽減するための面接をおこなった場合 | 200点 | 174点 |
| ハ 医師または薬剤師が抗悪性腫瘍剤の投薬または注射の必要性等について文書により 説明をおこなった場合 | 200点 | 174点 |
| ニ 医師が遺伝子検査の必要性などについて文書により説明をおこなった場合 | 300点 | 261点 |
| 外来緩和ケア管理料 | 290点 | 252点 |
| 移植後患者指導管理料 | ||
| イ 臓器移植後の場合 | 300点 | 261点 |
| ロ 造血幹細胞移植後の場合 | 300点 | 261点 |
| 腎代替療法指導管理料 | 500点 | 435点 |
| 乳幼児育児栄養指導料 | 130点 | 113点 |
| 療養・就労支援指導料 | ||
| イ 初回 | 800点 | 696点 |
| ロ 2回目以降 | 400点 | 348点 |
| がん治療連携計画策定料2 | 300点 | 261点 |
| 外来がん患者在宅連携指導料 | 500点 | 435点 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | 700点 | 609点 |
| 薬剤総合評価調整管理料 | 250点 | 218点 |
参照:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)」より「情報通信機器を用いた医学管理等に係る評価の見直し」
オンライン診療で在宅管理をおこなった場合に算定できる診療報酬点数
オンライン診療で在宅管理をおこなった場合の診療報酬点数としては、かつては、月1回以上の訪問診療をおこなった場合に算定できる「オンライン在宅管理料」が設けられていましたが、現在では次のように改定されています。
【情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価の見直し】
| 1人 | 2~9人 | 10人~ | |
| 月2回以上訪問(重症患者) | 5,400点 | 4,500点 | 2,880点 |
| 月2回以上訪問 | 4,500点 | 2,400点 | 1,200点 |
| 月2回以上訪問で、うち1回は情報通信機器を用いた診療を実施 | 3,029点 | 1,685点 | 880点 |
| 月1回訪問 | 2,760点 | 1,500点 | 780点 |
| 月1回訪問で、うち2月目は情報通信機器を用いた診療を実施 | 1,515点 | 843点 | 440点 |
参照:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)」より「情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価の見直しについて①」
【在宅時医学総合管理料】
| 機能強化型在支診・在支病(病床あり) | 機能強化型在支診・在支病(病床なし) | 在支診・在支病 | その他 | |||||||||
| 1人 | 2~9人 | 10人~ | 1人 | 2~9人 | 10人~ | 1人 | 2~9人 | 10人~ | 1人 | 2~9人 | 10人~ | |
| 月2回以上訪問(重症患者) | 5,400点 | 4,500点 | 2,880点 | 5,000点 | 4,140点 | 2,640点 | 4,600点 | 3,780点 | 2,400点 | 3,450点 | 2,835点 | 1,800点 |
| 月2回以上訪問 | 4,500点 | 2,400点 | 1,200点 | 4,100点 | 2,200点 | 1,100点 | 3,700点 | 2,000点 | 1,000点 | 2,750点 | 1,475点 | 750点 |
| 月2回以上訪問で、うち1回は情報通信機器を用いた診療を実施 | 3,029点 | 1,685点 | 880点 | 2,789点 | 1,565点 | 820点 | 2,569点 | 1,465点 | 780点 | 2,029点 | 1,180点 | 660点 |
| 月1回訪問 | 2,760点 | 1,500点 | 780点 | 2,520点 | 1,380点 | 720点 | 2,300点 | 1,280点 | 680点 | 1,760点 | 995点 | 560点 |
| 月1回訪問で、うち2月目は情報通信機器を用いた診療を実施 | 1,515点 | 843点 | 440点 | 1,395点 | 783点 | 410点 | 1,285点 | 733点 | 390点 | 1,015点 | 590点 | 330点 |
参照:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)」より「情報通信機器を用いた在宅管理に係る評価の見直しについて②」
オンライン診療で外来栄養食事指導をおこなった場合に算定できる診療報酬点数
オンライン診療で外来栄養食事指導をおこなった場合に算定できる診療報酬点数は次の通りです。
イ 外来栄養食事指導料1
(1)初回
- 1 対面でおこなった場合260点
- 2 情報通機器等を用いた場合235点
(2)2回目以降
- 1 対面でおこなった場合200点
- 2 情報通機器等を用いた場合180点
ロ 外来栄養食事指導料2
(1)初回
- 1 対面でおこなった場合250点
- 2 情報通機器等を用いた場合225点
(2)2回目以降
- 1 対面でおこなった場合190点
- 2 情報通機器等を用いた場合170点
参照:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定の概要 個別改定事項II(情報通信機器を用いた診療)」より「情報通信機器を用いた外来食事指導の評価の見直し」
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電子カルテとオンライン診療システムの連携
電子カルテとオンライン診療システムを連携していない場合、医療機関では次のことを一つひとつバラバラにおこなう必要があります。
- 予約確認
- 問診確認
- ビデオ通話実施
- カルテに入力
- 処方箋作成
- 決済処理
一方、電子カルテとオンライン診療システムを連携している場合は、主に次のようなことが可能となります。
- 患者情報自動連携
- 問診自動転記
- ワンクリック診療開始
- 処方情報連携
- 決済自動化
など
オンライン診療システムと連携可能な電子カルテはいくつかありますが、電子カルテ「CLIUS」もそのひとつです。たとえば、4,000を超える臨床現場・研究機関で導入されているオンライン診療リステム「YaDoc(ヤードック)」とも連携可能です。
また、予約機能、WEB問診機能など、オンライン診療の効率化に役立つ機能も多彩に有しているうえ、これらの機能は追加料金不要で、無料で使うことができます。
さらに、オンライン診療機能そのものも搭載しています。もちろん、この機能も追加料金なしで使うことができます。
医療機関側がCLIUSのオンライン診療機能を活用すれば、患者は特定のアプリなどをダウンロードすることなしに、気軽にオンライン診療を受けることができます。
患者が予約を完了した時点で、患者宛てに予約内容やTV電話用のURLが送られるため、患者は予約当日、そのURLから「オンライン診療」の画面にスムーズにアクセスすることができます。
また、オンライン診療の予約時にクレジット決済まで完了する「事前決済」、診療が終わって支払金額が確定した後に、患者に請求金額を通知してクレジット決済手続きをおこなってもらう「事後決済」の利用も可能です。
これからクリニックを開業予定で、オンライン診療もおこないと考えている方、既にクリニックを経営していて、オンライン診療の導入に伴い、電子カルテの乗り換えも検討したいと考えている方は、詳細についてぜひお気軽にお問合せくださいね。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
