医療法人には、原則として「理事長」が必要です。理事長は、理事のなかから選出する仕組みになっており、医療法上の要件を満たしている必要があります。具体的にどのような要件を満たしている必要があるのか、また、「院長」とはどのような違いがあるのかなど、医療法人の理事長について詳しく解説していきます。さらに、理事長の報酬の決め方など、金銭面についても触れていきます。
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「理事長」と「院長」の根本的な違い
まずは、「理事長」と「院長」の違いについて解説していきます。
医療法人における「理事長」と「院長」の根本的な違いを簡単に説明すると、次の通りです。
-
理事長=医療法人の「経営・法人運営」の責任者
-
院長=医療機関(病院・クリニックなど)の「診療・現場運営」の責任者
主な項目ごとの違いとしては次の表の通りです。
| 項目 | 理事長 | 院長 |
|---|---|---|
| 主な役割 | 法人の経営・運営 | 医療機関の診療・現場管理 |
| 対象 | (複数の医療機関を運営している場合)医療法人全体 | 病院・診療所など個々の医療機関 |
| 主な責任 | 法人経営、財務、人事、重要な意思決定など | 診療体制、医療安全、医師・スタッフの診療面の管理など |
| 法的位置づけ | 医療法人の代表者 | 医療機関の管理者 |
| 医師である必要 | 原則として医師または歯科医師(医療法人の種類などによって例外あり) | 原則として医師または歯科医師 |
| 兼任 | 院長を兼ねることがある | 理事長を兼ねることがある |
わかりやすく説明すると、たとえば「XX医療法人」が病院を経営している場合の、理事長と院長の役割分担は次の通りです。
- 理事長
→「この法人をどう経営していくか」を決める
→ 人事、設備投資、資金繰り、法人全体の方針などを担う
- 院長
→「この病院をどのように運営して、どのようにして適切な医療を提供するか」を担う
→ 診療体制、医療安全、医師・看護師などの診療現場の管理を担う
「理事長=院長」というケースもある
ただし、特に規模の小さい診療所では、「理事長=院長」というケースも珍しくありません。たとえば、医師が自分で医療法人を設立して診療所を経営している場合、同じ医師が理事長と院長を兼任することがあります。
逆に、医療法人が複数の病院・診療所を運営している場合は、理事長が法人全体を統括して、それぞれの医療機関に院長を置くという形になることが多いです。
つまり、「理事長は法人のトップ、院長は医療機関のトップ」と覚えると、両者の違いを理解しやすいです。
医療法人が複数の医療機関を運営している場合も、「理事長=院長」というケースがある
なお、医療法人が複数の医療機関を運営している場合も、「理事長=院長」というケースがあります。
どういうことかというと、まず、前述した、小規模診療所における「理事長=院長」のケースは、次の場合において、理事長と院長が同一人物であるというケースです。
(例)
医療法人○○会
│
└─ ○○クリニック
これに対して、「医療法人○○会」が、たとえば次のように、複数の医療機関を運営していたとしましょう。
(例)
医療法人○○会
├─ ○○病院
├─ △△クリニック
└─ □□診療所
このケースにおいて、医療法人全体の理事長が、〇〇病院、△△クリニック、□□診療所のいずれかを兼任しているパターンがあり得るということです。
つまり、たとえば以下のような形です。
医療法人○○会
理事長:A医師
│
├─ ○○病院 院長:A医師
├─ △△クリニック 院長:B医師
└─ □□診療所 院長:C医師
なぜこのようなことが可能であるかというと、先に解説した通り、理事長と院長のそれぞれの役割が異なるためです。
ただし、病院・診療所の管理者には、医療法上の管理責任があるため、医療法人が複数の医療機関を運営している場合、「理事長だから、全部の病院・診療所の院長(管理者)も兼ねる」ということはできません。
あくまでも、次の形での役割分担であれば可能ということです。
| 役職 | 人物 | 担当 |
|---|---|---|
| 理事長 | A医師 | 医療法人○○会全体 |
| 病院長 | A医師 | ○○病院 |
| 院長 | B医師 | △△クリニック |
| 院長 | C医師 | □□診療所 |
なお、理事長が必ずしも、○○病院、△△クリニック、□□診療所のいずれかの院長を兼任しているということではありません。
反対に、A医師が、医療法人○○会全体の理事長、○○病院の病院長、△△クリニックの院長の3つを兼任ということも、理論的には可能です。なぜかというと、医療法人の理事長を務める医師が、2つ以上の医療機関の院長を兼任することは、医療法によって禁止されてはいないからです。ただし、都道府県によっては特別な理由がない限り認められることはなく、そもそも実務上極めてハードルが高いといえます。
まず、「A医師が、医療法人○○会全体の理事長、○○病院の病院長、△△クリニックの院長の3つを兼任」とは、つまり、次のような状況です。
| 役職 | 人物 | 担当 |
|---|---|---|
| 理事長 | A医師 | 医療法人○○会全体 |
| 病院長 | A医師 | ○○病院 |
| 院長 | A医師 | △△クリニック |
| 院長 | C医師 | □□診療所 |
理論上は可能であっても、現実的に兼任可能かというと話が違うのはなぜかというと、医療法上、各クリニック・病院には「管理者」が必要で、実務上、多くの場合、各クリニック・病院の院長が「管理者」を務めて、診療体制、医療安全、医師・看護師などの診療現場の管理を担っていますが、複数医療機関の管理者となると、それぞれの医療機関を適切に管理することが難しくなるためです。
医療法人の理事長が「院長を兼ねる場合」と「兼ねない場合」の違い
医療法人の理事長が「院長を兼ねる場合」と「兼ねない場合」で、医療法人・医療機関の意思決定構造が変わることにも注意が必要です。
つまり、「法人経営の意思決定」と「医療機関の日常的な管理・診療上の意思決定」を誰が担うかという点に違いが出てくるということです。
理事長が院長を兼ねる場合
たとえば、次の場合、A医師が法人全体の経営と○○病院の管理の両方を担うことになります。
医療法人〇〇会
│
└─ 理事長:A医師
│
└─ ○○病院
院長:A医師
そのため、主な項目ごとの意思決定者は次の通りとなります。
| 項目 | 主な意思決定者 |
|---|---|
| 医療法人全体の経営方針 | 理事長・理事会 |
| 資金・設備投資・人事など法人経営 | 理事長・理事会 |
| 病院の日常的な管理 | A医師(院長) |
| 診療体制・医療現場の管理 | A医師(院長) |
| 法人と病院の大きな方向性 | A医師の影響が大きくなりやすい |
つまり、「法人のトップ」と「医療機関のトップ」が同一人物なので、意思決定が比較的シンプルだということになります。特に、医師自身が開設したクリニックや、比較的小規模な医療法人では、この形となることはイメージしやすいでしょう。
理事長と院長が別人の場合
一方、複数の医療機関を運営する法人においては、次のような構造であることがあります。
医療法人〇〇会
│
└─ 理事長:A医師
│
├─ ○○病院
│ 院長:B医師
│
├─ △△クリニック
│ 院長:C医師
│
└─ □□診療所
院長:D医師
この場合、A医師が法人全体を経営して、B医師・C医師・D医師がそれぞれの医療機関を管理するという役割分担になるため、主な項目ごとの意思決定者は次の表の通りとなります。
| 項目 | 主な意思決定者 |
|---|---|
| 法人全体の経営方針 | 理事長・理事会 |
| 法人全体の予算・投資 | 理事長・理事会 |
| ○○病院の管理 | B医師(院長・管理者) |
| △△クリニックの管理 | C医師(院長・管理者) |
| □□診療所の管理 | D医師(院長・管理者) |
| 各医療機関の診療現場 | それぞれの院長 |
このケースにおいては、理事長が各医療機関の院長に指示を出すという単純な上下関係となるわけではありません。
理事長はあくまで医療法人という法人の経営を統括する立場であり、各医療機関にはそれぞれ管理者(病院なら院長など)が置かれることになります。
「理事長=院長の場合」「理事長≠院長の場合」の一番重要な違い
先に解説した通り、理事長、院長・管理者の役割は次の通りです。
-
理事長=「法人を経営する人」
-
院長・管理者=「個々の医療機関を管理する人」
したがって、
「理事長=院長」なら、法人経営と医療機関の管理を同じ人が担うこととなり、
「理事長≠院長」なら、法人経営と医療機関の管理を別の人が担うことになります。
これはもっとも重要な違いです。
理事長・理事・院長・管理者の関係性は?
冒頭で、「理事長は理事のなかから選出する仕組みであること」に触れ、途中、「各クリニック・各病院の管理者は通常、院長が勤めている」ことも説明しましたが、「理事」「管理者」についての説明が不十分であるため、ここでいったん、これらの言葉を整理していきましょう。
まず、「理事長」「理事」「院長」「管理者」の4者について、次のように、法人と医療機関の2つのレイヤーに分けると理解しやすくなります。
【医療法人という法人】
│
├─ 理事長
│ └─ 法人を代表・理事会を統括
│
└─ 理事
└─ 理事会の構成員として法人運営に関与
【個々の医療機関】
│
├─ ○○病院
│ └─ 管理者(通常「病院長・院長」と呼ばれる)
│
├─ △△クリニック
│ └─ 管理者(通常「院長」と呼ばれる)
│
└─ □□診療所
└─ 管理者(通常「院長」と呼ばれる)
つまり、
-
理事長・理事 → 医療法人側
-
院長・管理者 → 医療機関側
というのが基本的な整理です。
理事長とは?
医療法人のトップです。医療法人の理事会を代表して、法人全体の経営を担います。
たとえば、医療法人○〇会が3つの医療機関を運営している場合、次のような構図となり、理事長であるA医師は、法人全体を統括する立場にあります。
医療法人○○会
理事長:A医師
│
├── ○○病院
├── △△クリニック
└── □□診療所
理事とは?
医療法人の経営を担う役員です。理事長も理事の一人です。
イメージとしては、次のような関係になります。
医療法人○○会
│
理事会
│
┌────┼────┐
理事長 理事 理事
A医師 B医師 C医師
理事長だけが法人の経営を決めるのではなく、理事会を通じて法人の重要事項を決定していくのが基本です。
したがって、次のような関係だと考えると分かりやすいでしょう。
-
理事長=医療法人の代表者
-
理事=医療法人の経営を担う役員
管理者とは?
管理者は、それぞれの病院・クリニックについて置かれる責任者です。医療法上、病院・クリニックには管理者を置かなくてはならないことになっています。たとえば次のように管理者を配置します。
医療法人○○会
│
├─ ○○病院
│ └─ 管理者:A医師
│
├─ △△クリニック
│ └─ 管理者:B医師
│
└─ □□診療所
└─ 管理者:C医師
管理者は、単なる「施設長」ということではなく、医療法上、当該医療機関の管理について責任を負う立場にあります。
院長とは?
「院長」は、一般的に病院や診療所のトップを指す名称です。
実務上は、次のように呼ばれて、医療法上の管理者となっているケースが一般的です。
-
病院 → 病院長・院長
-
クリニック → 院長
ただし、「院長」という呼称そのものと、医療法上の「管理者」という法的地位は、厳密には別概念です。
4者を一つの図にすると
たとえば、医療法人〇〇会が3つの医療機関を運営しているとします。
【医療法人〇〇会】
│
┌───── ─┐
│ 理事会 │
└── ┬ ――┘
理事長
A医師
│
┌───── ─┼───── ─┐
│ │ │
○○病院 △△クリニック □□診療所
│ │ │
管理者 管理者 管理者
B医師 C医師 D医師
(院長) (院長) (院長)
ここでは、次のような関係性になります。
A医師=医療法人の理事長
B医師=○○病院の管理者・院長
C医師=△△クリニックの管理者・院長
D医師=□□診療所の管理者・院長
4者の違いを表にすると
4者の違いを表にすると次の通りです。
| 役職・地位 | 所属するレイヤー | 主な役割 | 医療機関との関係 |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 医療法人 | 法人を代表して、法人経営を統括 | 院長を兼任する場合もある |
| 理事 | 医療法人 | 理事会の構成員として法人運営に関与 | 院長を兼任する場合もある |
| 院長 | 医療機関 | 病院・診療所のトップとして管理 | 通常、管理者を務める |
| 管理者 | 医療機関 | 医療法上、医療機関の管理責任を担う | 院長などが務める |
理事長になるための要件
医療法第46条の6では、医療法人の理事について次のように定められています。
「医療法第46条の6:医療法人の理事のうち一人は理事長とし、医師または歯科医師である理事のうちから選出する。ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、医師または歯科医師でない理事のうちから選出することができる」
つまり、原則としては、医療法人の理事長は、医師または歯科医師であるということになります。
では、医師でも歯科医師でもない理事が、都道府県の認可を受けて理事長に就任するパターンとはどのようなものなのでしょうか?
これに関して厚生労働省は、平成26(2014)年に公表した文書で、次のように明記しています。
「候補者の経歴、理事会構成などを総合的に勘案して、適切かつ安定的な法人運営を損なうおそれがないと認められる場合には、都道府県医療審議会の意見を聴いたうえで、都道府県知事の認可がおこなわれるものである旨も示されているところである。
しかし、昨年、各都道府県に対して当該認可の取扱いに関する調査をおこなったところ、一部の道府県において、理事としての経験年数が一定期間あることや財務状況が黒字であることなど、満たすことが必須な要件や、そのうち一つでも満たすことが必要な複数の要件などを設定するといった運用が見受けられた。
各都道府県においては、このような要件を設定して門前払いをするのではなく、しっかりと候補者の経歴、理事会構成などを総合的に勘案して、都道府県医療審議会の意見を聴いたうえで、当該認可について判断するよう、必要に応じて現在の運用の改善を検討されたい」
出典:厚生労働省「医師または歯科医師でない者の医療法人の理事長選出に係る認可の取扱いについて」
つまり、具体的にはどのような人が理事長の対象となり得るかというと、たとえば次のような人が考えられます。
-
医療法人の経営に長く携わっている人
-
医療法人の理事として法人運営を担ってきた人
-
医療法人の経営を適切におこなう能力・経験がある人
-
医療法人の安定的・適正な運営を担える人
など
ただし、経営経験などがあれば必ずしも理事長になれるというわけでなく、前述の通り、医師または歯科医師でない場合に関しては、都道府県知事の認可が不可欠です。
また、もう一つの重要なポイントとして、理事長になるためには、大前提として、理事である必要があります。つまり、基本的には次の流れとなります。
- 理事になる
↓
- 理事長に選出される
なお、医療法第46条の7において、理事長の選出および解職は理事会がおこなうと明記されています。
非医師の理事長が認められるケース具体例
ここはら、非医師が理事長として認められるケースについてさらに具体的に解説していきます。
非医師の理事長が認められる代表的ケース①:医師である理事長の死亡や重度の傷病
(例)
-
理事長・A医師が死亡または重度の傷病
-
後継者の子どもは医学部在学中
↓
- A医師の配偶者Bさん(非医師)が一時的に理事長に就任
医師である理事長が突然亡くなったり、重度の傷病によって職務を続けられなくなったりした場合に、その子どもが医学部・歯学部に在学中などであると、卒業後の臨床研修などを終えるまでの間、医師ではない配偶者などが理事長になるケースが、認可対象として示されています。
これは典型的な、「承継までの暫定的な理事長」のケースです。
出典:三重県公式サイト「医療法第46条の6第1項ただし書の規定による医師または歯科医師でない者の理事長選出認可基準」
非医師の理事長が認められる代表的ケース②:一定の公益性・公共性の高い医療法人
厚生労働省の資料では、次のような医療法人についても、非医師の理事長選出が認められ得るケースとして示されています。
-
特定医療法人
-
社会医療法人
-
地域医療支援病院を経営する医療法人
-
日本医療機能評価機構の病院機能評価の認定を受けた医療機関を経営する医療法人
つまり、たとえば次のケースのように、医療法人に一定の公共性・公益性や組織的な経営体制が認められる場合には、「理事長が必ず医師でなければならない」という原則の例外が検討され得るということになります。
医療法人○○会
│
├─ 大規模病院
├─ 複数の診療所
└─ 介護・福祉事業
出典:厚生労働省「医療法人制度の改正および都道府県医療審議会について」
そもそも、なぜ医師または歯科医師を原則としているのか?
ここで、医療法人の理事長に関して、そもそもなぜ医師または歯科医師を原則としているのかについても確認していきましょう。
厚生労働省の通知では、医師・歯科医師でない者による実質的な支配下にある医療法人において、医学的知識の欠落などに起因する問題が起きることを防ぐ趣旨が示されています。
つまり、「医療法人は一般企業とは違い、医療を提供する法人なので、経営だけでなく医療の専門性を踏まえた適切な運営が必要」という考え方です。
そのため、「原則=医師・歯科医師」としているわけです。
出典:厚生労働省「医療法人制度の改正および都道府県医療審議会について」
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医療法人の理事長の権限
医療法人の理事長の権限は、簡単にいうと「医療法人を代表して、法人の業務を執行する権限」です。
ただし、理事長が法人のすべてを単独で決定できるわけではありません。重要な業務執行については理事会が決定します。
【理事長の主な権限】
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| ① 法人を代表する権限 | 医療法人を代表して、契約・行政手続・金融機関との取引などをおこなう |
| ② 業務を執行する権限 | 理事会で決定された法人の方針・事業を実際に遂行する |
| ③ 対外的な代表権 | 取引先、金融機関、行政機関などに対して法人を代表する |
| ④ 契約を締結する権限 | 法人を代表して各種契約を締結する。ただし重要な契約は理事会の決定が前提となる場合がある |
| ⑤ 法人の財産・事業を管理する権限 | 法人の資産や各医療機関の運営状況を統括する |
| ⑥ 人事・組織運営への関与 | 職員の採用・配置、人事制度などの法人運営に関与する。ただし重要な人事などは理事会の決定事項である |
| ⑦ 訴訟などで法人を代表する権限 | 医療法人を代表して、裁判上・裁判外の行為をおこなう |
なお、医療法46条6の2には、「理事長は、医療法人を代表して、医療法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する」と定められています。つまり、対外的に必要な手続きや取引、契約などを、法人代表として実行する役目を担っているということです。
さらに、医療法46の6の2においては、「前項(医療法46条の6)の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」とされています。つまり、医療法人内部において、「理事長はこの契約をしてはいけない」と制限されていたとしても、その制限を知らない善意の第三者に対して、その内部制限を主張できない場合があるということです。
そのため、理事長の代表権は非常に強いものになっています。
ただし、権限に限界はあります。なぜかというと、理事長の役割が「法人を代表して業務を遂行する」であるのに対して、理事会の役割は「法人の重要な業務執行を決定して、理事長・理事の職務を監督する」であるためです。たとえば、重要な資産の処分・譲受け、多額の借財、重要な役割を担う職員の選任・解任、重要な組織の設置・変更・廃止などに関しても、理事長が勝手に決めるのではなく、理事会の決定を必要とします。
医療法人の理事長の主な業務内容
続いて、医療法人の理事長の主な業務内容は次の通りです。
| 業務 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 法人全体の経営方針決定 | 法人の経営理念・事業計画・中長期的な経営戦略などを決める |
| 事業所・医療機関の統括 | 複数の病院・クリニックを運営している場合、法人全体を横断して管理する |
| 予算・資金管理 | 法人全体の予算、資金繰り、設備投資、借入などについて意思決定をおこなう |
| 人事・組織管理 | 役員の選任、幹部人事、職員の採用・配置など、法人全体の人事方針を決める |
| 医療機関の開設・運営に関する判断 | 新規開設、移転、増床、診療科の変更など、重要な事業上の判断をおこなう |
| 理事会の運営 | 理事会を招集して、法人の重要事項について理事会で審議・決定する |
| 行政・関係機関への対応 | 都道府県、保健所、厚生局、金融機関などとの重要な調整・対応をおこなう |
| 法令遵守・法人統治 | 医療法や定款などに沿って法人が適正に運営されるよう統括する |
| 医療の質・安全に関する法人レベルの管理 | 医療安全、コンプライアンス、個人情報保護などについて法人全体の体制を整える |
法人全体の経営方針を決める
理事長は、個々の診療所の日常業務だけではなく、医療法人全体をどの方向に経営していくのかを考えます。
たとえば、A医療法人が、Aクリニック・Bクリニック・Cクリニックの3つのクリニックをを運営しているとします。
理事長は、「今後は3院をひっくるめてどういう医療法人にしていくのか?」という視点で経営を考えます。
具体的には、たとえば次のようなことを考えます。
-
どの診療科を強化するか
-
新しい医療サービスを導入するか
-
新規クリニックを開設するか
-
既存クリニックを移転・拡張するか
-
医療DXを進めるか
(どの電子カルテ・どのオンライン診療システムを導入するか、など)
-
医師・看護師などをどの程度採用するか
-
法人としてどの程度の収益確保を目指すか
など
つまり、「各院の院長が自院を運営する」のに対して、「理事長は法人全体をどう成長・維持させるか」を考えるという違いがあります。
複数の医療機関を統括する
複数の病院・クリニックを運営している医療法人では、理事長は各医療機関を法人全体の視点から統括します。
具体的には、各クリニックの院長に対して、次のような点について確認を入れて、法人全体として調整する役割を担います。
-
各院の経営状況
-
患者数
-
売上・費用
-
人員状況
-
医療安全
-
職員の問題
-
設備投資
-
経営上の課題
など
その結果、たとえば「Aクリニックは医師が余っているが、Bクリニックは医師が不足している」などが判明した場合、法人全体として人員配置を考える、といったことがあります。
予算・資金を管理する
医療法人を経営するうえで、非常に重要な仕事です。
理事長は法人全体のお金について、次のようなことを考えます。
-
年間予算
-
資金繰り
-
設備投資
-
借入
-
返済
-
医療機器購入
-
建物・内装への投資
-
新規開業費用
-
人件費
-
法人全体の収支
など
また、たとえば「Bクリニックに5,000万円のMRIを導入する」となった場合、次の点などについて考えます。
「本当に必要なのか」
「法人の資金で購入できるのか」
「借入が必要なのか」
「導入後に収益を確保できるのか」
ただし、理事長が一人ですべて決めるとは限らず、重要事項については理事会などの意思決定が必要になります。
人事・組織を管理する
理事長は、法人全体の人事・組織についても重要な役割を担います。
たとえば、次のようなことに関してです。
-
医師の採用
-
事務長など幹部職員の人事
-
職員の配置
-
給与体系
-
人事制度
-
法人本部の組織づくり
-
各クリニックの人員体制
など
ただし、すべての職員の採用や日常的な勤務管理を理事長本人がおこなう必要があるわけではありません。
実際には、次のような形で権限を分担することも一般的です。
理事長
↓
事務長・法人本部
↓
各院長・管理職
↓
各職員
医療機関の開設・移転・拡張などを判断する
医療法人の事業そのものに関わる重要な判断です。
たとえば、次のようなケースにおける判断です。
(例)新規開設
「東京都内に新しくクリニックを開設する」
(例)移転
「現在のAクリニックを駅前の大型物件に移転する」
(例)拡張
「Bクリニックの診療スペースを拡大する」
(例)診療機能の変更
「Cクリニックに新しい診療科を設ける」
など
こうした判断では、次のような点について総合的に検討することになります。
-
市場・診療圏
-
患者ニーズ
-
医師確保
-
看護師等の確保
-
初期投資
-
収益性
-
法令上の手続き
-
法人全体の資金状況
など
理事長は、こうした法人の重要な経営判断の中心となる立場です。
理事会を運営する
医療法人には理事会が置かれます。
理事長は理事会を招集して、法人の重要事項について理事会で議論・決定する役割を担います。
たとえば、次のような点について理事会で検討します。
-
事業計画
-
予算
-
重要な財産の処分
-
重要な契約
-
組織に関する重要事項
-
医療法人の経営上重要な事項
など
ここで重要なのは、「理事長が医療法人のトップだから、何でも一人で決めるわけではない」ということです。
理事会という法人の意思決定機関があり、理事長はその中心となって法人運営をおこなうという仕組みです。
行政・金融機関などへの対応
医療法人の代表者として、外部との重要なやりとりをおこないます。
たとえば、次のような相手とのやりとりです。
【行政】
-
都道府県
-
保健所
-
厚生局
-
その他関係行政機関
など
【金融機関】
-
銀行
-
信用金庫
-
その他金融機関
など
たとえば、新しいクリニックを開設する際には、新規開設のために金融機関から融資を受けるということがあります。
その際に、医療法人の経営計画や事業計画について金融機関に説明するのも、理事長の重要な役割になります。
法令遵守・法人統治
理事長には、医療法人が法律や定款などに従って適切に運営されるようにする責任があります。
たとえば、次のようなことを踏まえて法人を運営する必要があります。
-
医療法
-
定款
-
法人内の規程
-
個人情報保護に関するルール
-
労務関係の法令
-
医療安全に関するルール
など
たとえば、「職員から重大なコンプライアンス違反の報告があった」という場合には、理事長・理事会などが法人として適切に対応する必要があります。
また、複数のクリニックを運営している場合には、「A院ではルールが守られているが、B院では守られていない」という状態にならないよう、法人全体として統一した管理体制を構築することも重要です。
医療の質・安全を法人全体で管理する
最後は、医療そのものの質や安全に関する法人レベルの管理です。
これは「理事長が医師として患者を診療する」という意味ではありません。
たとえば、次のようなことに関して、法人として適切な仕組みを作ることです。
-
医療安全体制の整備
-
医療事故への対応体制
-
感染対策
-
個人情報保護
-
医療機器の安全管理
-
職員教育
-
苦情・トラブル対応体制
-
法人全体のリスク管理
など
実際の医療現場では、院長や医療安全担当者などが対応して、理事長はその体制を法人として整備・統括する、という役割分担が考えられます。
理事長報酬の決め方と節税・税務上の注意点
医療法人の理事長報酬については、「いくらが妥当か」だけでなく、「誰が決めるのか」「いつ決めるのか」「税務上どう扱われるのか」なども把握しておくことが重要です。
なお、医療法人は株式会社とは異なるため、株式会社の「株主総会で役員報酬を決める」というイメージをそのまま当てはめないことが大切です。
理事長報酬はどう決める?
基本的には、医療法人の定款・社員総会・理事会の権限関係を確認したうえで、法人の内部ルールに従って決定します。
実務上は、次の流れで決めます。
-
①理事長を含む役員の報酬についてルールを定める
-
②社員総会・理事会など、定款や法令上の権限を持つ機関で決定する
-
③議事録を残す
-
④決定した金額を毎月支給する
特に重要なのは、理事長自身が「自分の報酬を好きな金額に決める」という運用にしないことです。
理事長報酬の金額は何を基準に決める?
法律上、「理事長の年収は○万円まで」という上限があるわけではありません。
一方で、税務上は「不相当に高額な部分」について損金算入が認められないという重要なルールがあります。国税庁も、役員給与について、定期同額給与などに該当している場合でも、「不相当に高額な部分」は損金に算入されないとしています。
そのため、報酬額を決める際には、次のような点について総合的に考えることが大切です。
-
医療法人の規模
-
医療法人内の病院・クリニックの数
-
法人の売上・利益
-
理事長の勤務日数・勤務時間
-
理事長自信が診療をおこなっているか
-
経営・管理業務の範囲
-
他の医療法人の役員報酬水準
-
理事長以外の役員とのバランス
など
特に「診療+経営」の理事長は注意
理事長として法人経営をおこないながら、病院長として診療もおこなっている場合には、単純に「経営者としての報酬」だけでなく、医師としての職務内容も含めて報酬の妥当性を説明できるようにしておくことが重要です。
なお、「理事長の報酬」と「病院長としての給与」は、原則としていずれも医療法人から支払われます。
たとえば次の場合について解説します。
医療法人○○会
│
├─ 理事長としての業務
│ ↓
│ 理事長報酬
│
└─ ○○病院
│
└─ 院長・管理者としての業務
↓
院長としての報酬
上記の場合、○○病院は医療法人○○会の一部であるため、厳密には、「医療法人から理事長報酬」+「病院という別会社から院長給与」ではなく、どちらも同じ医療法人から給与が支給されるということになります。
ただし、理事長としての職務と医師・院長としての職務を区分して報酬を考えることはあります。
これに関しては、国税庁の医療法人向けFAQにも、「医師と理事を兼務している者について、医師業務従事部分と理事職務従事部分のそれぞれに係る報酬金額を合理的に算定して、支給している場合には、特別の利益は与えていないと判断される」と明記されています。
ただし、たとえば理事長報酬が月200万円、院長給与が月300万円の合計500万円と設定する場合、「なぜ理事長報酬が200万円なのか」「なぜ院長給与が300万円なのか」を合理的に説明できなくてはなりません。
なお、理事長の報酬と院長の給与を一本化したうえで、給与が支払われるケースもあります。厚生労働省の資料でも、「理事(長)兼病院長」という兼務形態が想定されています。
医療法人の理事長の報酬は「定期同額給与」で設定するのが一般的
医療法人の理事長の報酬は、税務上の「損金に算入できる役員給与」という観点でみると、「定期同額給与」で設計・支給されるケースが一般的です。「定期同額給与」とは、簡単にいうと、毎月の給与を原則として同じ金額で支給するという仕組みです。
※ただし、法律上、理事長の報酬は定期同額給与でなければならないというわけではありません。
法人税法上、役員に支給する給与は、原則として主に次のいずれかに該当する場合、損金算入の対象になるとされています。
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定期同額給与
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事前確定届出給与
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一定の要件を満たす業績連動給与
ただし、形式的にこれらに該当した場合であっても、不相当に高額な部分については損金算入できません。そのため、一般的な医療法人の理事長については、定期同額給与として設定するのがもっとも一般的です。
ただし、定期同額給与の金額は、年度途中に変更できないというわけではありません。
国税庁は、たとえば次のような場合には、年度途中に定期同額給与の金額を変更することが可能であるとしています。
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事業年度開始後の通常改定
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理事長の職制上の地位や職務内容が大きく変わった場合などの「臨時改定事由」
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経営状況が著しく悪化した場合の一定の減額
「理事長賞与を出して節税」は原則NG
これに関しても注意が必要です。
たとえば、「今年は利益が多いから、理事長に1,000万円のボーナスを出そう」というケースです。
役員に対する賞与などを法人の損金にするには、事前確定届出給与などの要件を満たす必要があります。
国税庁によれば、事前確定届出給与は、役員に対してあらかじめ決めた時期に確定した額を支給する旨を定め、所定の期限までに税務署へ届出をおこなうという制度です。
つまり、決算直前に利益が余ったからといって、届出なしに、理事長にボーナスを出して利益を圧縮することは適切ではないということです。
理事長報酬による「節税」の基本的な考え方
医療法人の利益と、理事長の報酬の関係は次の通りです。
法人の利益
↓
理事長報酬を支給
↓
法人側の利益が減る
一方、理事長からみると、受け取った報酬は次のような扱いとなります。
理事長個人
↓
給与所得として課税
↓
所得税・住民税・社会保険料など
したがって、法人税を安くすることだけ考えて、理事長報酬を高くすると、理事長個人にかかる税金負担が大きくなる可能性があるということになります。
つまり、全体としての節税を実現するためには、
法人側と理事長個人側の両方の目線を持ち、トータルの税・社会保険負担について考える必要があるということです。
理事長報酬を決めるときに残しておきたい資料
理事長の報酬について税務調査などで、「なぜこの金額なのですか?」と聞かれたときに説明できるよう、次のようなことを証明できる資料をまとめておくことが大切です。
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理事長の職務内容
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勤務日数・勤務時間
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診療の有無
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病院・診療所の数
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法人の売上・利益
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職員数
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他の役員との報酬比較
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同規模医療法人の役員報酬水準
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報酬決定の議事録
など
特に、報酬を大幅に変更する場合は、その理由を議事録などで明確にしておくことが重要です。
退職金も重要な税務対策
理事長が長期間勤務した場合、退職時の役員退職金も重要な検討事項になります。
毎月の理事長報酬だけでなく、「在任中の報酬+退職時の退職金」という長期的な報酬設計を考えるといいでしょう。
ただし、退職金についても不相当に高額な部分は損金算入できない可能性があるため、「節税になるから最大限出す」という考え方ではなく、在任期間、職務内容、退職事情、同業・同規模法人との比較などを踏まえて合理的に設定することが重要です。
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医療法人の理事長の報酬の目安
医療法人の理事長の報酬はピンキリです。医療法人の規模感がさまざまですし、全国一律の、医療法人の理事長の平均年収データというものも存在しません。
ただし、厚生労働省が公表している資料において、医療法人が運営する施設の種類別の、1人あたりの役員報酬は確認することができます。
このデータによると、2024年4月~2025年3月決算・2025年7月収集分では、医療法人が運営する施設別の平均値は次の通りです。
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病院:12,526千円(約1,253万円)
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一般病院:12,816千円(約1,282万円)
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療養型病院:11,643千円(約1,164万円)
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精神科病院:12,781千円(約1,278万円)
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医科診療所:13,213千円(約1,321万円)
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歯科診療所:8,842千円(約884万円)
ただし、前述の通り、あくまでも「役員報酬の平均値」であって、理事長の報酬の平均値ではありません。また、院長と兼任している場合に関しては、この金額より大きく増額となる可能性が高いと考えられるでしょう。
出典:厚生労働省「医療法人の経営状況について」より「施設の種類別にみた経営指標④」
将来、医療法人の理事長になりたいなら、早いうちから経営者としての視点も身につけておくことが大切
医療法人の理事長は、単に「医師として診療する」だけではなく、法人全体の経営、人材、財務、設備投資、組織づくりなどを担う立場です。将来的に理事長を目指すのであれば、診療の専門性を磨くことに加えて、早い段階から経営者としての視点を身につけておくことが大切です。
特に重要なのは、医療法人の収益構造や財務諸表を理解して、スタッフをまとめて、患者に選ばれる医療機関をつくる力です。さらに、医療DX、業務効率化、人材採用、事業承継、M&Aなど、医療を取り巻く環境の変化にも対応できる経営感覚も求められます。
また、理事長になる方法は一つではありません。自ら医療法人を設立する方法だけでなく、親からの承継、勤務先法人の後継者になる、第三者承継によって経営を引き継ぐなど、さまざまな道があります。
「いつか理事長になりたい」と考えているなら、まずは診療+経営の両方を経験できるキャリアを意識しましょう。院長や理事などの役職経験だけでなく、採用、収支管理、行政対応、組織マネジメントといった実務に関わることが、将来の大きな財産になります。
理事長は、医師としての経験を生かしながら、医療機関そのものを成長させていく仕事です。将来のキャリアとして少しでも興味があるなら、今から経営について学び、次のキャリアの選択肢として具体的に考えてみることをおすすめします。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
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