整形外科のバイト|手技を伴うかで分かれる4類型と、労災・自賠責の書類負荷

整形外科の非常勤・スポット勤務は、求人票の名前だけでは中身が読めません。

同じ「整形外科外来」でも、注射・処置をどこまでやるかで、1日の負荷がまったく違うからです。そして整形外科には他科にない負荷があります——労災と自賠責の書類です。

ここでは、手技の有無と書類の量という2軸で類型を分けます。

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目次
  1. 手技を伴うかで4つに分かれる
  2. 求人票からは読めない「処置の割合」
  3. 整形外科に固有の書類負荷——労災と自賠責
    1. 労災(労働者災害補償保険)
    2. 自賠責(交通事故)
    3. 確認する一言
  4. 2024年4月以降は常勤先との通算がかかる
  5. 受ける類型の選び方
  6. クリニックが整形外科の非常勤医を採用する側なら
  7. よくある質問
  8. まとめ
  9. 参考

手技を伴うかで4つに分かれる

類型 主な内容 手技 1日の負荷
① 一般外来(処置あり) 変形性関節症、腰痛、外傷。関節内注射・神経ブロック・創処置 あり 患者数が多く、手技も入る。もっとも忙しい
② 一般外来(処置なし・投薬中心) 慢性疼痛のフォロー、投薬継続 なし 時間が読める
③ 検診・読影 企業健診の運動器チェック、単純X線の読影 なし 時間が完全に読める
④ 当直・救急対応 外傷の一次対応、整復、シーネ固定 あり 夜間拘束。呼び出しの頻度は施設による

単価はおおむね ④ ≒ ① > ② > ③ の順です。③は単価が低い代わりに、拘束時間が正確で、想定外の残業がほぼありません。

求人票からは読めない「処置の割合」

整形外科のバイトでもっともずれやすいのがここです。

「整形外科外来 1日 ◯万円」という求人で、実際には——

  • 関節内注射が1日20件入る施設がある
  • 創処置・抜糸・ギプス除去が外来に混ざる
  • リハビリの指示出しと再評価が別枠である

求人票に「処置あり」と書かれていなくても、外来に含まれるのが普通です。確認すべきは次の3つです。

  1. 1日の患者数(30人か、60人か、100人か)
  2. 注射・処置の1日あたりのおおよその件数
  3. リハビリのオーダーと再評価を自分が行うか

「患者数だけ聞いて処置件数を聞かない」のが、もっとも多いミスです。

整形外科に固有の書類負荷——労災と自賠責

これが他科との最大の違いです。非常勤で入っても、書類は避けられません。

労災(労働者災害補償保険)

業務中・通勤中の負傷は労災扱いになります。健康保険は使えず、様式第5号(業務災害)・様式第16号の3(通勤災害)などの手続きが必要です。

非常勤医が困りやすいのは、初診時に労災かどうかの判断が必要になる場面です。患者が「仕事中に痛めた」と言った時点で扱いが変わります。施設内の運用(誰が判断し、誰が書類を出すのか)を、勤務初日に確認してください。

自賠責(交通事故)

交通事故による受傷は自賠責の対象になります。診断書・診療報酬明細書を保険会社に提出する必要があり、様式も健康保険とは別です。

さらに、後遺障害診断書を求められることがあります。これは症状固定後に作成するもので、内容が賠償額に直結します。非常勤で単発に入った医師が書くのは適切ではない場面が多く、「後遺障害診断書は常勤医が書く」と決めている施設が一般的です。この運用を確認しないまま入ると、書けない書類を頼まれます。

確認する一言

「労災・自賠責の書類は、非常勤の私が書く範囲はどこまでですか」

これを面接か初日に聞くだけで、後の摩擦がほぼ消えます。

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2024年4月以降は常勤先との通算がかかる

2024年4月から医師の時間外労働に上限規制が適用されています。A水準で年960時間、都道府県の指定を受けたB・連携B・C水準で年1,860時間です。

副業・兼業先の労働時間は主たる勤務先と通算されます。加えて28時間までの連続勤務時間制限9時間以上の勤務間インターバルが追加的健康確保措置として求められます。

整形外科は当直の求人が比較的多い科なので、ここは実務的に効きます。当直バイトの翌日に常勤先の手術日が入っている組み方は、勤務間インターバルを満たせません。バイトを受ける前に、常勤先の労務担当と時間数を共有してください。

受ける類型の選び方

順位ではなく、いまの自分の条件で決めます。

①④(手技あり)を受けてよい人

  • 整形外科の実務から離れていない。注射・整復の手技が継続している
  • 常勤先の時間外に余裕がある
  • 医師賠償責任保険の適用範囲を確認済み(非常勤先での診療が常勤先の団体保険でカバーされるとは限りません

②③(手技なし)に限定したほうがよい人

  • 専門が整形外科でない、または離れて期間が空いている
  • 常勤先が高稼働で、上限規制の余地が少ない
  • 家庭の事情で、終わる時間が読める勤務が必要

いまは受けないほうがよい人

  • 常勤先の時間外がすでに上限に近い。自分だけでなく常勤先が労基法違反を問われます
  • 翌日に手術・外来が入っている日程しか空いていない

クリニックが整形外科の非常勤医を採用する側なら

  • 処置の件数を求人票に書く。「1日◯人・注射◯件程度」まで書くと、応募後のミスマッチが減ります
  • 労災・自賠責の書類の分担を明記する。とくに後遺障害診断書を非常勤医に書かせないなら、そう書く
  • 賠償責任保険の適用範囲を施設側から示す
  • 時間外労働の通算があるため、他院での勤務状況を採用時に申告してもらう運用を作る

非常勤を含む医師の働き方別の条件整理は医師の求人・条件別探し方ガイドにまとめています。

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よくある質問

Q. 整形外科のバイトは他科より単価が高いですか。

当直・処置ありの外来は高い傾向がありますが、検診・読影に限定した勤務は他科の外来バイトと大きく変わりません。類型ごとに比べてください。

Q. 専門が整形外科でなくても入れますか。

検診・読影や、投薬中心の慢性疼痛フォローであれば募集があります。処置・当直を含む求人は、整形外科の実務経験を条件とするのが通常です。

Q. リハビリの指示は非常勤でも出せますか。

出せますが、運動器リハビリテーション料の算定には施設基準と、医師による定期的な計画・評価が必要です。非常勤医がどこまで関与するかは施設の運用によります。算定要件に関わるため、初日に必ず確認してください。

Q. 移動時間は賃金の対象になりますか。

原則として対象外です。片道1時間なら実質2時間が消えるので、拘束時間あたりの単価に直して比べてください。

まとめ

  • 整形外科のバイトは①外来(処置あり)/②外来(処置なし)/③検診・読影/④当直の4類型で比べる
  • 求人票に書かれない処置の件数を必ず聞く。患者数だけでは負荷が読めない
  • 労災・自賠責の書類が整形外科固有の負荷。「非常勤の自分が書く範囲はどこまでか」を初日に確認する
  • 後遺障害診断書は常勤医が書く運用の施設が一般的
  • 2024年4月から副業先の労働時間が通算される。当直の翌日に手術日を入れる組み方は成り立たない

参考

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1.使いやすさを追求したUI・UX ・ゲーム事業で培って来た視認性・操作性を追求したシンプルな画面設計 ・必要な情報のみ瞬時に呼び出すことが出来るため、診療中のストレスを軽減 2.診療中の工数削減 ・AIによる自動学習機能、セット作成機能、クイック登録機能等 ・カルテ入力時間の大幅削減による患者様と向き合う時間を増加 3.予約機能・グループ医院管理機能による経営サポート ・電子カルテ内の予約システムとの連動、グループ医院管理機能を活用することにより経営サポート実現 ・さらにオンライン診療の搭載による効率的・効果的な診療体制実現

対象規模

無床クリニック向け 在宅向け

オプション機能

オンライン診療 予約システム モバイル端末 タブレット対応 WEB予約

提供形態

サービス クラウド SaaS 分離型

診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、