病院と診療所の違い|分かれ目は病床数20床。開設手続き・人員配置・診療報酬で変わること

病院と診療所を分ける基準は、医療法が定めた病床数のひとつだけである。規模の印象でも、標榜する診療科の数でもない。

20床以上を持つものが病院、19床以下または病床を持たないものが診療所である(医療法1条の5)。

この1本の線から、開設の手続き、置かなければならない職種、算定できる診療報酬、名乗れる名称までが連動して変わる。開業時に「19床にするか20床にするか」を検討している段階なら、変わるものを先に並べておくと判断しやすい。

クラウド型電子カルテ「CLIUS」

クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。

詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。

目次
  1. 定義
  2. 開設の手続きが違う
  3. 人員配置基準が違う
  4. 算定できる診療報酬が違う
  5. 広告・名称のルールが違う
  6. 19床か20床か——判断の軸
  7. よくある質問
    1. 「クリニック」と「診療所」は違いますか。
    2. 20床の病院から19床に減らすと診療所になりますか。
    3. 歯科診療所も同じ区分ですか。
    4. 助産所はどちらに入りますか。
  8. まとめ
  9. 参考

定義

病院 診療所
病床数 20床以上 19床以下、または0床
根拠 医療法1条の5第1項 医療法1条の5第2項
呼び方 病院 有床診療所(1〜19床)/無床診療所(0床)

「クリニック」「医院」は診療所の通称で、法律上の区分ではない。病院は名称に「病院」を用いるのが原則で、診療所が「〇〇病院」と名乗ることはできない。

開設の手続きが違う

病院 診療所
医師が開設する場合 都道府県知事の許可 開設後10日以内に届出(無床の場合)
有床の診療所 都道府県知事の許可(病床を設ける場合)
医師以外が開設する場合 許可 許可

無床の診療所は、医師が開設するなら届出で足りる。ここが病院との最大の差で、開業までの期間に直接効く。

病床を1床でも置くなら許可になる。「有床にするかどうか」は、19床か20床かより手前にある分かれ目である。

人員配置基準が違う

医療法施行規則が、病院には職種ごとの配置基準を定めている。診療所には、病院ほど細かい定めが無い。

職種 病院 診療所
医師 入院患者数・外来患者数に応じた人数 有床は1人以上
看護師 入院患者数に応じた人数 有床は入院患者数に応じた人数
薬剤師 配置基準あり 定めなし(院内調剤の実態による)
栄養士 病床数に応じて必要(一定規模以上) 定めなし
診療放射線技師・事務員等 適当数 適当数

病院にすると、医師・看護師以外の職種を採用する必要が出てくる。固定費の設計が変わるので、病床数の検討はここまで含めて行う。

クラウド型電子カルテ「CLIUS」

クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。

詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。

算定できる診療報酬が違う

同じ処置でも、病院と診療所で点数が別に設定されているものがある。また、施設基準の要件が病院向けに書かれていて、診療所では算定できない加算もある。

代表的なのは次の構造である。

  • 入院基本料 —— 病院の入院基本料と、有床診療所入院基本料は別の区分になっている
  • 入院基本料の加算 —— 医師事務作業補助体制加算のように、病院(および一部の有床診療所)を前提にしているものがある
  • 外来の加算 —— 逆に、診療所でなければ算定できないものもある

「うちで算定できるか」は、点数表の区分と施設基準の両方を見ないと決まらない。病院向けの解説記事を読んで準備を進め、届出の段階で対象外と分かる、という失敗が起きやすい。

算定を間違えないカルテの選び方

算定や記録の抜け漏れは、カルテ側で必要な情報が見えるかどうかで変わります。選ぶときに何を見ればよいかを整理した資料です。

一番やさしい電子カルテの選び方ブックを見る

広告・名称のルールが違う

医療広告ガイドラインの規制自体は病院・診療所とも同じだが、名称の扱いに差がある。

  • 病院は名称中に「病院」を用いる
  • 診療所が「病院」と名乗ることはできない
  • 「クリニック」「医院」「診療所」は診療所が用いる

紛らわしい名称は行政指導の対象になる。開業時の名称は、病床の計画が固まってから決める。

19床か20床か——判断の軸

「どちらも要らない」場合がまずある。無床で回せる診療科なら、病床を持たない選択が最も軽い。届出で開設でき、人員配置の基準も緩く、夜間の体制も要らない。

そのうえで、病床を持つと決めた場合の分かれ目は次のようになる。

条件 選ぶ形
入院は術後の一時的な観察が中心。夜間の体制を最小にしたい 有床診療所(19床以下)。人員配置と手続きが軽い
在宅患者の受け皿として、必要なときに入院させたい 有床診療所。地域包括ケアの文脈で評価される区分がある
急性期の入院を継続的に受ける。複数の常勤医と看護体制を組める 病院(20床以上)。人員基準を満たせるかが前提
入院の需要が読めない/医師が1人 まず無床で開業する。病床は後から増やす手続きがある

病床数は地域の医療計画による規制も受ける。基準病床数を超えている地域では、新たな病床の許可が下りないことがある。開業地を決める段階で、都道府県の医療計画を確認する。

クラウド型電子カルテ「CLIUS」

クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。

詳しい内容を知りたい方は下記フォームからお問い合わせください。

よくある質問

「クリニック」と「診療所」は違いますか。

同じものを指す。「クリニック」「医院」は通称で、医療法上の区分は診療所である。名称にどれを使うかは自由に決められる。

20床の病院から19床に減らすと診療所になりますか。

なる。病床数を19床以下に変更すれば、区分としては診療所になる。ただし開設許可の変更手続きが必要で、算定できる診療報酬も入れ替わる。収支の試算をしてから判断する。

歯科診療所も同じ区分ですか。

同じ考え方である。歯科医業を行う場所も、病床数で病院と診療所に分かれる。実際には歯科の入院施設は少ないため、ほとんどが無床の診療所になる。

助産所はどちらに入りますか。

どちらでもない。助産所は医療法上、病院・診療所とは別の区分として定められている。入所させられる妊婦等の数にも別の上限がある。

まとめ

  • 分かれ目は病床数20床の一点(医療法1条の5)
  • 無床の診療所は医師が開設するなら届出で足りる。病床を1床でも置くなら許可になる
  • 病院になると薬剤師・栄養士など職種ごとの配置基準がかかり、固定費の設計が変わる
  • 診療報酬は病院と有床診療所で区分が別。「算定できるか」は点数表と施設基準の両方で確認する
  • 診療所は「病院」と名乗れない。名称は病床の計画が固まってから決める

参考

Mac・Windows・iPadで自由に操作、マニュア ルいらずで最短クリック数で診療効率アップ

特徴

1.使いやすさを追求したUI・UX ・ゲーム事業で培って来た視認性・操作性を追求したシンプルな画面設計 ・必要な情報のみ瞬時に呼び出すことが出来るため、診療中のストレスを軽減 2.診療中の工数削減 ・AIによる自動学習機能、セット作成機能、クイック登録機能等 ・カルテ入力時間の大幅削減による患者様と向き合う時間を増加 3.予約機能・グループ医院管理機能による経営サポート ・電子カルテ内の予約システムとの連動、グループ医院管理機能を活用することにより経営サポート実現 ・さらにオンライン診療の搭載による効率的・効果的な診療体制実現

対象規模

無床クリニック向け 在宅向け

オプション機能

オンライン診療 予約システム モバイル端末 タブレット対応 WEB予約

提供形態

サービス クラウド SaaS 分離型

診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、