病院と診療所を分ける基準は、医療法が定めた病床数のひとつだけである。規模の印象でも、標榜する診療科の数でもない。
20床以上を持つものが病院、19床以下または病床を持たないものが診療所である(医療法1条の5)。
この1本の線から、開設の手続き、置かなければならない職種、算定できる診療報酬、名乗れる名称までが連動して変わる。開業時に「19床にするか20床にするか」を検討している段階なら、変わるものを先に並べておくと判断しやすい。
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定義
| 病院 | 診療所 | |
|---|---|---|
| 病床数 | 20床以上 | 19床以下、または0床 |
| 根拠 | 医療法1条の5第1項 | 医療法1条の5第2項 |
| 呼び方 | 病院 | 有床診療所(1〜19床)/無床診療所(0床) |
「クリニック」「医院」は診療所の通称で、法律上の区分ではない。病院は名称に「病院」を用いるのが原則で、診療所が「〇〇病院」と名乗ることはできない。
開設の手続きが違う
| 病院 | 診療所 | |
|---|---|---|
| 医師が開設する場合 | 都道府県知事の許可 | 開設後10日以内に届出(無床の場合) |
| 有床の診療所 | — | 都道府県知事の許可(病床を設ける場合) |
| 医師以外が開設する場合 | 許可 | 許可 |
無床の診療所は、医師が開設するなら届出で足りる。ここが病院との最大の差で、開業までの期間に直接効く。
病床を1床でも置くなら許可になる。「有床にするかどうか」は、19床か20床かより手前にある分かれ目である。
人員配置基準が違う
医療法施行規則が、病院には職種ごとの配置基準を定めている。診療所には、病院ほど細かい定めが無い。
| 職種 | 病院 | 診療所 |
|---|---|---|
| 医師 | 入院患者数・外来患者数に応じた人数 | 有床は1人以上 |
| 看護師 | 入院患者数に応じた人数 | 有床は入院患者数に応じた人数 |
| 薬剤師 | 配置基準あり | 定めなし(院内調剤の実態による) |
| 栄養士 | 病床数に応じて必要(一定規模以上) | 定めなし |
| 診療放射線技師・事務員等 | 適当数 | 適当数 |
病院にすると、医師・看護師以外の職種を採用する必要が出てくる。固定費の設計が変わるので、病床数の検討はここまで含めて行う。
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算定できる診療報酬が違う
同じ処置でも、病院と診療所で点数が別に設定されているものがある。また、施設基準の要件が病院向けに書かれていて、診療所では算定できない加算もある。
代表的なのは次の構造である。
- 入院基本料 —— 病院の入院基本料と、有床診療所入院基本料は別の区分になっている
- 入院基本料の加算 —— 医師事務作業補助体制加算のように、病院(および一部の有床診療所)を前提にしているものがある
- 外来の加算 —— 逆に、診療所でなければ算定できないものもある
「うちで算定できるか」は、点数表の区分と施設基準の両方を見ないと決まらない。病院向けの解説記事を読んで準備を進め、届出の段階で対象外と分かる、という失敗が起きやすい。
広告・名称のルールが違う
医療広告ガイドラインの規制自体は病院・診療所とも同じだが、名称の扱いに差がある。
- 病院は名称中に「病院」を用いる
- 診療所が「病院」と名乗ることはできない
- 「クリニック」「医院」「診療所」は診療所が用いる
紛らわしい名称は行政指導の対象になる。開業時の名称は、病床の計画が固まってから決める。
19床か20床か——判断の軸
「どちらも要らない」場合がまずある。無床で回せる診療科なら、病床を持たない選択が最も軽い。届出で開設でき、人員配置の基準も緩く、夜間の体制も要らない。
そのうえで、病床を持つと決めた場合の分かれ目は次のようになる。
| 条件 | 選ぶ形 |
|---|---|
| 入院は術後の一時的な観察が中心。夜間の体制を最小にしたい | 有床診療所(19床以下)。人員配置と手続きが軽い |
| 在宅患者の受け皿として、必要なときに入院させたい | 有床診療所。地域包括ケアの文脈で評価される区分がある |
| 急性期の入院を継続的に受ける。複数の常勤医と看護体制を組める | 病院(20床以上)。人員基準を満たせるかが前提 |
| 入院の需要が読めない/医師が1人 | まず無床で開業する。病床は後から増やす手続きがある |
病床数は地域の医療計画による規制も受ける。基準病床数を超えている地域では、新たな病床の許可が下りないことがある。開業地を決める段階で、都道府県の医療計画を確認する。
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よくある質問
「クリニック」と「診療所」は違いますか。
同じものを指す。「クリニック」「医院」は通称で、医療法上の区分は診療所である。名称にどれを使うかは自由に決められる。
20床の病院から19床に減らすと診療所になりますか。
なる。病床数を19床以下に変更すれば、区分としては診療所になる。ただし開設許可の変更手続きが必要で、算定できる診療報酬も入れ替わる。収支の試算をしてから判断する。
歯科診療所も同じ区分ですか。
同じ考え方である。歯科医業を行う場所も、病床数で病院と診療所に分かれる。実際には歯科の入院施設は少ないため、ほとんどが無床の診療所になる。
助産所はどちらに入りますか。
どちらでもない。助産所は医療法上、病院・診療所とは別の区分として定められている。入所させられる妊婦等の数にも別の上限がある。
まとめ
- 分かれ目は病床数20床の一点(医療法1条の5)
- 無床の診療所は医師が開設するなら届出で足りる。病床を1床でも置くなら許可になる
- 病院になると薬剤師・栄養士など職種ごとの配置基準がかかり、固定費の設計が変わる
- 診療報酬は病院と有床診療所で区分が別。「算定できるか」は点数表と施設基準の両方で確認する
- 診療所は「病院」と名乗れない。名称は病床の計画が固まってから決める
参考
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
