労災の様式第8号(休業補償給付支給請求書)の書き方|医療機関が記入する欄と、待期3日の数え方

労災の請求書は様式が番号で分かれていて、どれを使うかは「何を請求するか」で決まる。

様式第8号は休業補償給付、つまり「働けなかった期間の所得補償」を請求する書類である。医療費そのものを請求する様式第5号・第7号とは目的が違う。

クリニックが関わるのは、この8号の療養担当者による証明欄。ここに何を書くかで、労働基準監督署からの照会が来るかどうかが変わる。

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目次
  1. まず様式の番号を取り違えない
  2. 誰がどこを書くか
  3. クリニックが書く欄で押さえること
    1. 1. 傷病名と部位は、災害との関係が読み取れるように書く
    2. 2. 「療養の期間」と「労務不能と認められた期間」は別物
    3. 3. 診療実日数は実際に受診した日数
    4. 4. 証明日と記名押印
  4. 待期3日の数え方
  5. 労災指定医療機関かどうかで流れが変わる
  6. 労災の患者に健康保険証を使わせない
  7. 記入漏れで照会が来やすいところ
  8. よくある質問
    1. 事業主が労災と認めてくれない場合、証明欄はどうなりますか。
    2. 様式第8号は何度も出すのですか。
    3. 労災の診療報酬は健康保険と同じですか。
    4. 通勤災害でも様式第8号を使いますか。
  9. まとめ
  10. 参考

まず様式の番号を取り違えない

様式 何を請求するか どこへ出すか
様式第5号 療養の給付(労災指定医療機関で受診したとき) 受診した医療機関へ提出 → 医療機関が労基署へ
様式第7号 療養の費用(労災指定以外で受診し、いったん立て替えたとき) 本人が労基署へ
様式第8号 休業補償給付(休業4日目以降の所得補償) 本人が労基署へ
様式第16号の3 等 通勤災害の場合 業務災害とは様式が別

通勤災害は番号が変わる。業務災害の8号に対し、通勤災害は様式第16号の6を使う。事故の状況を聞いてから様式を渡す。

誰がどこを書くか

様式第8号は1枚を3者で分担する。

記入する人 主な欄
請求人(被災した労働者) 氏名・生年月日・住所、負傷または発病の年月日、災害の原因と発生状況、振込先口座
事業主 事業の名称・所在地、平均賃金、療養のため労働できなかった期間とその賃金支払状況
医療機関(療養担当者) 傷病の部位と状態、療養の期間労務不能と認められた期間、診療実日数

平均賃金の算定は事業主の仕事で、医療機関は触らない。逆に「労務不能と認められた期間」は医療機関しか証明できない。

クリニックが書く欄で押さえること

1. 傷病名と部位は、災害との関係が読み取れるように書く

労基署が見るのは業務上の災害と傷病がつながっているかである。

  • 部位を左右まで書く(「右第2指」のように)
  • 既往症がある場合、今回の災害による増悪であることが分かる記載にする
  • 災害発生日と初診日が離れているときは、その事情が分かるようにする

「腰痛」だけでは照会が来やすい。発症の機転が分かる記載を添える。

2. 「療養の期間」と「労務不能と認められた期間」は別物

ここを同じ期間で埋めてしまう記載が多い。

  • 療養の期間 —— 治療を行った期間
  • 労務不能と認められた期間 —— その人が本来の業務に就けなかった期間

通院しながら就労できていた日は、療養の期間に入っても労務不能の期間には入らない。休業補償の支給日数はこちらで決まる。

3. 診療実日数は実際に受診した日数

入院していれば入院日数、外来なら受診した日数を書く。療養の期間の暦日数ではない。

4. 証明日と記名押印

医療機関の名称・所在地・診療担当者名を記載する。押印を求められる様式が残っているため、請求人が持参した用紙の版を確認する。

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待期3日の数え方

休業補償給付が出るのは休業4日目からである。最初の3日間は待期期間で、業務災害の場合は事業主が休業補償(平均賃金の60%)を支払う義務がある(労働基準法第76条)。

  • 待期の3日は連続していなくてよい。通算して3日で成立する
  • 所定休日も待期に算入する
  • 一部でも労働した日は、原則として待期の日数に数えない

通勤災害には、この事業主による3日分の補償義務がない。業務災害か通勤災害かで、事業主の負担がここで変わる。

労災指定医療機関かどうかで流れが変わる

労災指定医療機関 指定以外
患者の窓口負担 なし(現物給付) いったん全額を支払う
使う様式 様式第5号(業務災害) 様式第7号
費用の請求先 医療機関が労働基準監督署へ 本人が労基署へ請求して払い戻し

指定医療機関でない場合、患者は10割を窓口で支払うことになる。健康保険が使えないためで、金額が大きくなりやすい。受付の段階でこの説明ができるかどうかで、後のトラブルが変わる。

労災の患者に健康保険証を使わせない

業務災害・通勤災害による傷病に健康保険は使えない(健康保険法第55条)。誤って健康保険で処理すると、後から次の手続きが必要になる。

  1. 保険者へ健康保険で受けた給付の返還を行う
  2. 医療機関で労災扱いへ切り替える
  3. 改めて労災の請求を行う

患者が自己判断で健康保険証を出してくることがある。受付で「仕事中またはご出勤の途中のけがですか」と一言確認するだけで防げる。

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記入漏れで照会が来やすいところ

  • 災害発生状況が抽象的(「作業中に負傷」だけ)
  • 労務不能の期間が療養の期間と同一になっている
  • 診療実日数が空欄
  • 事業主証明欄が未記入のまま医療機関へ回ってきている
  • 第三者行為災害(交通事故など)なのに届出がない

事業主証明が無い状態で持ち込まれることがある。事業主が証明を拒んだ場合でも、その旨を申し立てて請求は可能である。医療機関は自院の欄だけを埋めて返す。

よくある質問

事業主が労災と認めてくれない場合、証明欄はどうなりますか。

事業主の証明が得られない旨を記載して請求できる。労働基準監督署が事実関係を調査して判断する。医療機関は自院の証明欄のみを記入し、労災か否かの判断には踏み込まない。

様式第8号は何度も出すのですか。

休業が続く限り、原則として1か月ごとに請求する。2回目以降は事業主証明や災害の状況の記載が一部省略できる。医療機関の証明は請求のたびに必要になる。

労災の診療報酬は健康保険と同じですか。

別の算定基準(労災診療費算定基準)による。労災保険では健保の点数に一定の単価を乗じる扱いになっており、金額が異なる。請求先も審査支払機関ではなく労働局になる。

通勤災害でも様式第8号を使いますか。

使わない。通勤災害の休業給付は様式第16号の6を使う。業務災害と通勤災害で様式が対になっているので、事故の状況を先に確認する。

まとめ

  • 様式第8号は休業補償の請求書。医療費の請求(5号・7号)とは目的が違う
  • クリニックが書くのは療養担当者の証明欄。平均賃金の算定は事業主の仕事
  • 「療養の期間」と「労務不能と認められた期間」は別物。支給日数は後者で決まる
  • 待期3日は連続していなくてよく、所定休日も算入する。業務災害では事業主が3日分を補償する
  • 労災指定でない医療機関では、患者が10割を窓口で支払う。受付での説明が要る
  • 労災に健康保険は使えない。受付での一言確認が最も確実な予防になる

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参考

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