介護保険負担限度額認定証とは|2026年8月改定後の食費・居住費の段階別負担額の表、対象の所得・預貯金要件、申請と更新

介護保険負担限度額認定証は、介護保険施設やショートステイを使うときの食費と居住費(滞在費)の自己負担に上限をつけるための証明書です。住民税非課税世帯などの人が市区町村に申請し、認定されると交付されます。

介護サービスの利用料(1〜3割負担)とは別に、食費と居住費は原則として全額自己負担です。特別養護老人ホームの多床室でも、食費と居住費だけで月7万円台になります。認定証があると、この部分が所得の段階に応じて日額数百円〜千円台に抑えられます。

2026年(令和8年)8月1日から、食費・居住費の上限額と、段階を分ける所得の基準額が見直されました。この記事では、改定後の数字で、対象の要件、申請と更新、段階ごとの負担額、認定されないケースを整理します。

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目次
  1. 介護保険負担限度額認定証で安くなるのは施設・ショートステイの食費と居住費
    1. 対象になるサービス・ならないサービス
    2. 下がるのは食費と居住費だけ
  2. 介護保険負担限度額認定証の対象者|所得段階と預貯金の要件
    1. 利用者負担段階の判定表(2026年8月から)
    2. 所得の要件で間違えやすい3点
    3. 預貯金等に含まれるもの・含まれないもの
  3. 介護保険負担限度額認定証の申請先・必要書類・有効期間と更新
    1. 申請先は住所地の市区町村
    2. 必要書類
    3. 有効期間は8月1日から翌年7月31日まで
    4. 認定証は施設に提示する
  4. 利用者負担段階ごとの食費・居住費の負担限度額の表
    1. 食費の負担限度額
    2. 居住費の負担限度額
    3. 1か月あたりの目安
  5. 介護保険負担限度額認定証が認定されないケース
  6. クリニックの相談員・受付が負担限度額認定証を案内するときの確認事項
  7. よくある質問
    1. 介護保険負担限度額認定証は毎年申請が必要ですか
    2. 申請してからいつの分から安くなりますか
    3. 世帯分離をすれば認定を受けられますか
  8. まとめ
  9. 参考

介護保険負担限度額認定証で安くなるのは施設・ショートステイの食費と居住費

この制度は、正式には「特定入所者介護(予防)サービス費」、通称「補足給付」といいます。国が決めた標準的な費用(基準費用額)と、本人が払う上限(負担限度額)との差額を、介護保険から施設に払う仕組みです。

対象になるサービス・ならないサービス

区分 サービス
対象になる 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム。地域密着型を含む)、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
対象にならない 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)、通所介護・通所リハビリの食費

有料老人ホームやグループホームに入るときは、認定証を持っていても食費・家賃は下がりません。入所先を比べるときは、この境目を先に確かめておくと見込みがずれません。

下がるのは食費と居住費だけ

認定証で下がるのは食費と居住費(ショートステイでは滞在費)です。介護サービス費の1〜3割負担、日用品費、理美容代などは変わりません。介護サービス費の負担が重い場合は、別の制度である高額介護サービス費で上限がかかります。

介護保険負担限度額認定証の対象者|所得段階と預貯金の要件

認定を受けられるのは、所得の要件と預貯金等の要件の両方を満たす人です。所得によって第1段階から第3段階②までの4つに分かれ、段階ごとに負担の上限が決まります。

利用者負担段階の判定表(2026年8月から)

段階 所得の要件 預貯金等の上限(単身/夫婦)
第1段階 生活保護を受けている 要件なし
第1段階 世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている 1,000万円/2,000万円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が82.65万円以下 650万円/1,650万円
第3段階① 世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が82.65万円超〜120万円以下 550万円/1,550万円
第3段階② 世帯全員が住民税非課税で、年金収入額+合計所得金額が120万円超 500万円/1,500万円
第4段階(対象外) 世帯に住民税の課税者がいる、または本人が課税 ―

2026年7月までは、第2段階と第3段階①の境目が80.9万円でした。年金額の改定を踏まえて、8月から82.65万円に引き上げられています。

所得の要件で間違えやすい3点

  • 「世帯」には、住民票上の世帯が別になっている配偶者も含まれる。配偶者が課税なら、世帯を分けていても対象外
  • 「年金収入額」には、遺族年金・障害年金などの非課税年金も含まれる
  • 40〜64歳の第2号被保険者は、段階にかかわらず預貯金等の上限が1,000万円(夫婦2,000万円)

預貯金等に含まれるもの・含まれないもの

含まれる 含まれない
普通・定期預金、現金(いわゆるタンス預金を含む)、株式・国債・社債などの有価証券、投資信託、金・銀など時価がすぐ分かる貴金属 生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価の把握が難しいもの、絵画・骨董品、家財

住宅ローンや借入金などの負債は、預貯金等の額から差し引いて計算します。

介護保険負担限度額認定証の申請先・必要書類・有効期間と更新

申請先は住所地の市区町村

申請先は、介護保険の被保険者証を発行している市区町村の介護保険担当窓口です。本人のほか、家族やケアマネジャー、施設の職員が代わりに提出することもできます。マイナポータルの電子申請に対応している自治体もあります。

必要書類

書類 内容
介護保険負担限度額認定申請書 市区町村の様式。所得・預貯金の申告欄がある
同意書 市区町村が金融機関に預貯金を照会することへの同意。申請書と一体の様式が多い
預貯金通帳等の写し 本人と配偶者の全口座。通帳は銀行名・口座番号・名義のページと、直近2か月程度の残高が分かるページ(期間は自治体の指定に従う)
有価証券・投資信託の残高が分かる書類 持っている場合
本人確認書類の写し 代理人が出す場合は代理人の分も求められることがある

通帳の写しをどの範囲まで出すかは、自治体で指定が違います。申請書をもらうときに、提出範囲を窓口で確認しておくと出し直しを防げます。

有効期間は8月1日から翌年7月31日まで

認定の効力は、申請した月の1日から始まります。有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までで、年度をまたいで使い続けるには、毎年申請し直す必要があります。

前年度に認定を受けて利用していた人には、多くの自治体で6月下旬ごろに更新の案内が届きます。7月中に更新申請を出しておけば、8月分から切れ目なく使えます。

入所やショートステイの予定が決まったら、利用を始める月のうちに申請しておきます。申請した月より前の分には、さかのぼって適用されません。

認定証は施設に提示する

交付された認定証は、入所する施設やショートステイの事業所に提示します。提示がないと、施設は基準費用額(または契約で決めた額)で請求します。

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利用者負担段階ごとの食費・居住費の負担限度額の表

2026年8月1日からの負担限度額(日額)です。第4段階の人は、施設との契約で決まった額を払います。

食費の負担限度額

区分 基準費用額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
施設に入所 1,545円 300円 390円 680円 1,420円
ショートステイ 1,545円 300円 600円 1,030円 1,360円

7月までと比べると、第3段階①は入所650円から680円、ショートステイ1,000円から1,030円に、第3段階②は入所1,360円から1,420円、ショートステイ1,300円から1,360円に上がりました。基準費用額も1,445円から1,545円に上がっています。

居住費の負担限度額

部屋の種類 基準費用額 第1段階 第2段階 第3段階① 第3段階②
多床室(特養等) 915円 0円 430円 430円 530円
多床室(老健・介護医療院で室料を徴収する場合) 697円 0円 430円 430円 530円
多床室(老健・介護医療院で室料を徴収しない場合) 437円 0円 430円 430円 430円
従来型個室(特養等) 1,231円 380円 480円 880円 980円
従来型個室(老健・介護医療院等) 1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室的多床室 1,728円 550円 550円 1,370円 1,470円
ユニット型個室 2,066円 880円 880円 1,370円 1,470円

居住費は、第3段階②だけが一部を除いて日額100円上がりました。

1か月あたりの目安

30日で計算すると、特養の多床室に入所している人の食費+居住費は次のくらいになります。

段階 食費+居住費(日額) 30日分の目安
第1段階 300円+0円 約0.9万円
第2段階 390円+430円 約2.5万円
第3段階① 680円+430円 約3.3万円
第3段階② 1,420円+530円 約5.9万円
認定なし(基準費用額の場合) 1,545円+915円 約7.4万円

実際の請求額は、施設が契約で決めた額や、入院・外泊の日数で変わります。

介護保険負担限度額認定証が認定されないケース

申請しても認定されない、または途中で対象外になるのは、主に次のケースです。

ケース 理由
同じ世帯の子どもなどが住民税を払っている 「世帯全員が非課税」の要件を満たさない
配偶者が住民税を払っている 世帯を分けていても、配偶者の課税状況は判定に入る
預貯金等が上限を超えている 所得が低くても、資産の要件で対象外になる
遺族年金・障害年金を含めると所得が上がる 非課税年金も収入に含めて段階を判定する
年度の途中で課税世帯になった、預貯金が上限を超えた 要件を満たさなくなった月の翌月から対象外になる

世帯に課税者がいる第4段階でも、高齢の夫婦世帯で一方が施設に入り、残る配偶者の生活が苦しくなる場合などに、申請で居住費・食費が軽くなる特例があります。対象になるかは市区町村の窓口で確認します。

また、預貯金を少なく申告するなど偽りの申請で給付を受けた場合、市区町村は支給した額の返還に加え、最大でその2倍の加算金を求めることができます(介護保険法第22条第1項)。申請書の同意書にもとづき、市区町村は金融機関に残高を照会できます。

クリニックの相談員・受付が負担限度額認定証を案内するときの確認事項

訪問診療や在宅医療をしているクリニックでは、ショートステイの利用や施設入所の相談を受ける場面があります。制度の判定は市区町村が行うので、案内は「申請の対象になりそうか」と「いつまでに誰が出すか」までにとどめます。

  • 利用予定のサービスが、特養・老健・介護医療院・ショートステイのどれかか(有料老人ホームやグループホームなら対象外)
  • 本人・配偶者・同じ世帯の家族に住民税の課税者がいないか
  • 利用開始の月はいつか(その月のうちに申請しないと、その月の分が軽減されない)
  • 申請書の提出を、家族・ケアマネジャー・施設のだれが担うか

段階の判定や預貯金の数え方で迷う相談は、担当のケアマネジャーか市区町村の介護保険窓口につなぎます。

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よくある質問

介護保険負担限度額認定証は毎年申請が必要ですか

必要です。有効期間は8月1日から翌年7月31日までで、継続して使うには毎年申請します。前年度に使っていた人には、6月下旬ごろに更新の案内を送る自治体が多くあります。

申請してからいつの分から安くなりますか

申請した月の1日の分から対象になります。入所やショートステイの初日より後に申請しても、同じ月の中なら月初にさかのぼって適用されます。前の月の分にはさかのぼりません。

世帯分離をすれば認定を受けられますか

住民票上の世帯を分けると、分けた家族の課税状況は判定に入らなくなります。ただし配偶者は、世帯を分けていても判定に含まれます。世帯分離は国民健康保険料や介護保険料など、ほかの負担にも影響するため、市区町村の窓口で確認してから決めてください。

まとめ

介護保険負担限度額認定証は、施設やショートステイの食費・居住費に上限をつける証明書で、所得と預貯金の両方の要件で段階が決まります。2026年8月からは所得の境目が82.65万円になり、第3段階①・②の上限額が上がりました。利用を始める月のうちに申請し、毎年7月に更新します。

参考

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対象規模

無床クリニック向け 在宅向け

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提供形態

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診療科目

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