カルテ開示の費用に、国が決めた定額はありません。法律が求めているのは「実費を勘案して合理的であると認められる範囲内」で手数料の額を決めることだけです(個人情報保護法第38条第2項)。つまり金額は医療機関が自分で積み上げて決め、その根拠を説明できる状態にしておく必要があります。
この記事では、開示請求を受けたクリニックが決めることを順に整理します。手数料の内訳と計算例、誰からの請求なら応じるか、カルテのどこまでを出すか、受付から開示までの手順です。最後に、そのまま院内で直して使える申請書と院内規程のひな形を載せます。
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カルテ開示の費用を決めるルール|「実費を勘案した合理的な額」の中身
カルテ開示の手数料について、根拠になる決まりは3つあります。
| 根拠 | 書かれていること |
|---|---|
| 個人情報保護法第38条 | 開示の請求を受けたときは手数料を徴収できる。徴収する場合は、実費を勘案して合理的と認められる範囲内で額を定めなければならない |
| 診療情報の提供等に関する指針 7(4) | 医療機関の管理者は、申立人から開示に要する費用を徴収できる。額は実費を勘案して合理的と認められる範囲内とする |
| 厚生労働省医政局医事課長通知(平成30年7月20日 医政医発0720第2号) | 「実費」には、内容の確認など開示請求への対応で生じた人件費も含まれ得る。費用は実際の費用から積算する必要があり、一律に定めると不適切になる場合がある |
平成30年の通知は、開示費用についての問い合わせが多く寄せられたことを受けて出されたものです。ポイントは2つあります。1つは、コピー代や郵送代だけでなく、カルテの中身を確認する事務・医師の作業時間も実費に入れてよいこと。もう1つは、「1件一律○円」のように枚数や作業量と無関係な定額にすると、請求ごとの実費とかけ離れて不適切になる場合があることです。
個人情報保護委員会と厚生労働省のQ&Aも、妥当な金額は「個別の事例に応じて判断が異なる」としています。相場を真似て決めるのではなく、自院の作業と原価から積み上げるのが筋です。
なお、決めた手数料の額は、開示の手続と合わせて患者が知り得る状態に置く必要があります(同法第32条第1項第3号)。院内掲示やウェブサイトへの掲載がこれに当たります。
カルテ開示の手数料の内訳と計算例|コピー・CD-R・郵送・確認作業
手数料を構成する4つの費目
手数料は、次の4つに分けて積み上げると説明がつきます。
| 費目 | 何にかかる費用か | 決め方 |
|---|---|---|
| 確認作業 | 対象期間のカルテの抽出、第三者の情報が含まれていないかの確認、医師の確認 | 想定する作業時間×人件費の単価。件数ごとに時間が大きく違うなら、基本額+超過分の形にする |
| 写しの作成 | 紙のコピー、電子カルテの印刷 | 1枚あたりの用紙・トナー・機器の原価×枚数 |
| 電子媒体 | 検査画像やエックス線画像をCD-R・DVD-Rに書き出す | 媒体とケースの原価×枚数 |
| 送付 | 郵送を希望された場合 | 実際にかかった郵便料金をそのまま |
「1件一律」を避けるには、枚数に比例する部分(写し・媒体)と、請求1件ごとにかかる部分(確認作業)を分けておくことです。送付料は実際の料金をそのまま請求すれば、議論の余地がありません。
計算例:外来2年分の診療録と画像1件を郵送で開示する場合
次の数字は計算の形を示すための仮定です。自院の原価に置き換えてください。
| 費目 | 仮定 | 金額 |
|---|---|---|
| 確認作業 | 事務職員30分、時給1,600円とする | 800円 |
| 写しの作成 | 診療録の印刷40枚、1枚10円とする | 400円 |
| 電子媒体 | エックス線画像をCD-R1枚に書き出す、媒体とケースで150円とする | 150円 |
| 送付 | 実際の郵便料金(ここでは仮に450円とする) | 450円 |
| 合計 | 1,800円 |
同じ患者が「直近3か月分を窓口で受け取りたい」と言った場合は、確認作業800円+印刷8枚80円で880円になります。作業と枚数に比例するので、請求の中身が小さければ手数料も小さくなります。これが通知の言う「実際の費用から積算する」形です。
手数料を高くしすぎない理由
開示の手続は、本人に過重な負担を課すものにならないよう配慮しなければならないとされています(同法第37条第4項)。原価に見合わない高額の手数料は、開示を受ける機会を実質的に狭めるものと受け取られかねません。
平成30年の通知の別紙には、特定機能病院と大学病院87病院を対象にした調査結果が載っています。白黒1枚を請求した場合の費用は「999円以下」が67%、「3,000円〜3,999円」が15%、「5,000円以上」が16%でした。これは大病院の数字で、クリニックの相場ではありません。ただ、同じ1枚でも5,000円以上を取る病院があったことが、「実費から積算せよ」という通知につながっています。
閲覧だけで写しを渡さない場合や、ごく短い期間の写しの場合は、確認作業分だけにする、あるいは徴収しないという判断もあり得ます。手数料は「徴収できる」もので、取らなければならないものではありません。
カルテ開示はどこまで応じるか|請求者別の判定表
誰からの請求に応じるか
カルテ開示を求められるのは原則として患者本人です。本人以外については、個人情報保護法と厚生労働省の指針がそれぞれ範囲を決めています。
| 請求者 | 開示に応じるか | 根拠と確認すること |
|---|---|---|
| 患者本人 | 応じる | 法第33条。本人確認書類で本人であることを確かめる |
| 未成年者・成年被後見人の法定代理人(親権者・成年後見人) | 応じる | 施行令第13条第1号、指針7(2)①。戸籍謄本や登記事項証明書で代理権を確かめる。15歳以上の未成年者は、疾病の内容によっては本人のみの請求を認めることができる(指針7(2)①ただし書) |
| 本人が委任した代理人(弁護士・家族など) | 応じる。ただし本人の意思を確かめる | 施行令第13条第2号。委任状があっても、誰に何を開示するかを本人に確認する(ガイダンス、Q&A6-2) |
| 診療契約の代理権がある任意後見人 | 応じる | 指針7(2)② |
| 成人で判断能力に疑義がある患者の世話を現にしている親族など | 応じ得る | 指針7(2)④。法の代理人には当たらないため、指針に沿った対応になる |
| 亡くなった患者の遺族(配偶者・子・父母とこれに準ずる者) | 応じる | 指針9。死者の情報は個人情報保護法の対象外だが、ガイダンスは指針9に従って提供するよう求めている。戸籍謄本などで続柄を確かめる |
| 上記に当たらない家族・勤務先・保険会社 | 本人の同意なしには応じない | 指針4(守秘義務)。本人の同意書があれば本人の請求として扱う |
法定代理人や代理人から請求があったときは、原則として、まず本人に開示することを説明してから代理人に開示します(ガイダンス)。本人が意思を示せる状態なら、この一手間で後のトラブルを避けられます。
遺族への提供でも、費用の徴収や不開示にできる場合の扱いは本人の請求と同じです(指針9が7(4)と8を準用)。あわせて、患者本人の生前の意思や名誉を十分に尊重するよう求められています。遺族の間で意見が分かれていることが分かっている場合は、院長だけで判断せず、検討の記録を残しておくと安全です。
なお、弁護士会照会(弁護士法第23条の2)は弁護士会からの照会で、本人や代理人による開示請求とは別の制度です。開示請求と混同せず、別の手順で回答の可否を判断します。
開示の対象になる記録
開示の対象は診療録だけではありません。指針は「診療記録」を、診療録、処方せん、手術記録、看護記録、検査所見記録、エックス線写真、紹介状、入院期間中の診療経過の要約などとしています。電子カルテの場合、医師の加筆修正の履歴や、カルテに付けた付箋の記録も開示請求の対象になり得ます(Q&A6-1)。請求が「カルテ一式」とあいまいなときは、対象期間と記録の種類を本人と確認して特定します(法第37条第2項)。
保存期間との関係も押さえておきます。診療録の保存義務は5年です(医師法第24条第2項、保険医療機関及び保険医療養担当規則第9条)。ただしこれは保存の義務で、5年を過ぎた記録でも院内に残っていれば開示の対象になります。
医師の所見も含めて開示するのが原則
「医師の判断や評価の部分は医師の情報だから出さない」という扱いはできません。ガイダンスは、診療録には患者と医師の双方の情報という二面性があるとしつつ、診療録全体が患者の保有個人データなので、二面性を理由に全部または一部を不開示にすることはできないとしています。
不開示にできる場合
全部または一部を出さないでよいのは、次の場合に限られます。
| 不開示にできる場合 | 根拠 | 想定される例 |
|---|---|---|
| 本人または第三者の生命・身体・財産その他の権利利益を害するおそれがある | 法第33条第2項第1号、指針8 | 家族が医師に伝えた患者の様子を本人に開示すると、家族との関係が悪化するおそれがある。その部分を黒塗りにする |
| 患者本人の心身の状況を著しく損なうおそれがある | 法第33条第2項、指針8② | 十分に説明しても、本人に重大な心理的影響を与えて治療効果に悪影響が出る場合 |
| 医療機関の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある | 法第33条第2項第2号 | 指針8とガイダンスに、この事由に当たる医療の例示は無い |
| 他の法令に違反することになる | 法第33条第2項第3号 | — |
ガイダンスも指針も、個々の事例への当てはめは慎重に判断するよう求めています。一部不開示にするときは、該当部分だけを黒塗りにし、残りは開示します。
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カルテ開示請求を受けてからの手順と期限
受付から開示までの6ステップ
- 申請書を受け取る。書面が望ましいとされていますが、請求の理由を書かせたり尋ねたりすることは不適切です(指針7(3)①、ガイダンス)。
- 本人または代理人であることを確かめる。本人確認書類、代理権を示す書類、遺族なら続柄が分かる書類を見て、写しを保管します。
- 対象の記録を特定する。期間と記録の種類(診療録・検査結果・画像など)を確定し、手数料の見込み額を伝えます。
- 担当医の意見を聞き、開示の可否を決める。決定するのは管理者(院長)です。不開示の部分が出そうなときは、複数人で検討して記録を残します。
- 決定を通知する。開示する場合は日時・場所・方法を伝えます。日常診療への影響を考えて、管理者が指定できます(指針7(3)③)。
- 開示する。写しの交付、電子媒体、閲覧のうち本人が選んだ方法で行います。補足的な説明を求められたら、できる限り速やかに応じます(指針7(1))。
医師の立ち会いを開示の必須条件にすることは、開示を受ける機会を不当に制限するおそれがあるとして不適切とされています(平成30年通知)。説明の希望があれば応じる、という形にしておきます。
開示の方法は本人が選べる
現行の個人情報保護法では、本人は電磁的記録の提供(PDFやCD-Rなど)や書面の交付など、開示の方法を指定して請求できます。医療機関は、その方法での開示に多額の費用がかかるなど困難な場合に限り、書面の交付に切り替えられます(法第33条第1項・第2項)。切り替えるときは、その旨を本人に通知します(同条第3項)。
期限は「遅滞なく」
開示までの日数を定めた条文はなく、法は「遅滞なく」開示するよう求めています。前述の87病院の調査では、開示までの日数は2週間程度が38%、3週間程度が37%、4週間程度が25%でした。外来中心のクリニックで記録の量が限られているなら、これより早く対応できるはずです。準備に時間がかかるときは、申立人に見込みを伝えるよう指針が求めています。
なお、法第39条の「2週間」は、本人が開示を求めて訴えを起こす前に請求しておく期間の定めで、医療機関の開示期限ではありません。
不開示・一部不開示にするとき
全部または一部を開示しないと決めたとき、記録が存在しないときは、遅滞なく本人に通知します(法第33条第3項)。理由の説明は努力義務ですが(法第36条)、指針とガイダンスは文書で理由を示すことを基本とし、苦情の受付先もあわせて説明するよう求めています。
カルテ開示の申請書と院内規程のひな形
申請書のひな形
診療記録開示申請書
○○クリニック 院長 殿
申請日 年 月 日
1. 申請者
氏名:
住所:
電話番号:
患者との関係:本人/法定代理人(親権者・成年後見人)/任意代理人/遺族(続柄: )/その他( )
2. 患者
氏名: 生年月日: 年 月 日
(患者が死亡している場合)死亡日: 年 月 日
3. 開示を希望する記録
対象期間: 年 月 日 〜 年 月 日
記録の種類:診療録/検査結果/画像(エックス線等)/処方せん/紹介状/その他( )
4. 開示の方法
写しの交付(窓口受け取り/郵送)/電子媒体(CD-R等)/閲覧
5. 担当医からの説明の希望
希望する/希望しない
6. 添付書類(院で確認後に記入)
本人確認書類/委任状/戸籍謄本/登記事項証明書/その他( )
手数料は院内に掲示している額に基づき、事前にお知らせします。
市販の書式には「開示を求める理由」の欄があるものも見られます。この欄は設けないでください。理由の記載を求めることは、指針とガイダンスがはっきり不適切としています。
院内規程のひな形
診療情報の提供及び診療記録の開示に関する規程
第1条(目的)本規程は、当院が保有する診療記録の開示等の手続を定める。
第2条(開示の対象)開示の対象は、診療録、処方せん、検査所見記録、画像、紹介状その他診療の過程で作成・保存した記録とする。
第3条(申請できる者)次の者は開示を申請できる。
(1) 患者本人
(2) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
(3) 開示の申請につき患者本人が委任した代理人
(4) 診療契約に関する代理権を付与された任意後見人
(5) 患者が成人で判断能力に疑義がある場合、現に患者の世話をしている親族等
(6) 患者が死亡した場合、その配偶者、子、父母及びこれに準ずる者
2 前項第2号から第4号の者から申請があったときは、原則として、本人に開示する旨を説明した上で開示する。
第4条(申請の方法)申請は所定の申請書により受付窓口で行う。申請の理由の記載は求めない。
第5条(本人等の確認)申請者が前条の者であることを、本人確認書類等により確認する。
第6条(開示の決定)院長は、担当医の意見を聴いた上で、速やかに開示の可否を決定し、申請者に通知する。
第7条(不開示)次のいずれかに該当する部分は開示しないことができる。この場合、理由を文書で示し、苦情の受付先を説明する。
(1) 患者本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2) 当院の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3) 他の法令に違反することとなる場合
第8条(開示の方法)写しの交付、電子媒体の交付又は閲覧のうち、申請者が希望する方法により行う。
第9条(手数料)手数料は別表のとおりとし、実費を勘案して定める。
別表 確認作業 1件 円/写し 1枚 円/電子媒体 1枚 円/郵送 実費
第10条(周知)本規程及び手数料の額は、院内掲示及びウェブサイトにより周知する。
第11条(苦情)開示に関する苦情は、受付窓口(担当: )で受け付ける。
指針は、開示の手続を定めた規程を整え、院内掲示などで患者に周知することを医療機関の管理者に求めています(指針12)。規程と手数料の別表を作ったら、受付に掲示し、ウェブサイトの個人情報保護方針のページにも載せておくと、手数料額の公表(法第32条)もあわせて満たせます。
カルテ開示の費用についてよくある質問
手数料を前払いでもらってよいですか
手数料の徴収方法は、医療機関が開示の手続として定められます(施行令第12条第4号)。前払いにする場合も、規程に書いて事前に周知しておきます。記録を特定して見込み額を伝えたうえで受け取ると、後から金額で揉めにくくなります。
閲覧だけでも手数料を取れますか
閲覧も開示の方法の一つなので、法律上は手数料を徴収できます。ただし写しを作らない分、実費は確認作業だけになります。徴収しない運用も可能です。
弁護士からカルテ開示の請求が来ました。どう対応しますか
患者本人の委任状がある場合は、本人が委任した代理人からの開示請求として扱います。ガイダンスは、委任状があっても、誰にどの範囲を開示するかを本人に確認するよう求めています。弁護士会を通じた照会は開示請求とは別の制度なので、照会文書の内容に沿って別に判断します。
カルテ開示を断るとどうなりますか
不開示にできる場合に当たらないのに開示しないと、個人情報保護法の開示義務に反します。本人は請求の到達から2週間を過ぎれば、開示を求めて訴えを起こすことができます(法第39条)。断る場合は、条文上の理由に当てはめ、理由を文書で示してください。
開示請求があると、医療訴訟の準備だと考えたほうがよいですか
そうとは限りません。転院先へ持っていく、保険の手続に使う、自分の病状を確かめたいなど、理由はさまざまです。そもそも理由を尋ねることは不適切とされています。請求の理由を推測せず、手続どおりに対応するのが一番の備えになります。
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まとめ
カルテ開示の費用に定額はなく、確認作業・写し・媒体・送付の実費から積み上げて、規程と掲示で公表しておくのが基本です。請求者は本人・代理人・遺族の別に確かめ、医師の所見も含めて開示するのが原則で、不開示は法の3つの事由に当たる部分に限ります。申請書に理由欄は設けません。
参考
- 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号) https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057
- 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号) https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000507
- 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(平成15年9月12日 医政発第0912001号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb3403&dataType=1&pageNo=1
- 厚生労働省「診療情報の提供等に関する指針について(周知)」(平成30年7月20日 医政医発0720第2号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3511&dataType=1&pageNo=1
- 個人情報保護委員会・厚生労働省「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(令和8年4月一部改正) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260401_iryoukaigo_guidance.pdf
- 個人情報保護委員会事務局・厚生労働省「『医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス』に関するQ&A(事例集)」(令和7年6月一部改正) https://www.ppc.go.jp/files/pdf/02_iryoukaigo_guidance_QA6.pdf
- 医師法(昭和23年法律第201号) https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000201
- 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号) https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000100015
- 弁護士法(昭和24年法律第205号) https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC1000000205
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
