ニコチン依存症管理料は、医科点数表のB001-3-2です。届出をした医療機関が、禁煙を希望するニコチン依存症の外来患者に、12週間で計5回の禁煙治療を行ったときに算定します。
事務で気をつけるのは2点です。1つは、対象患者の条件を1つでも外すと算定できないこと。もう1つは、患者の継続率が基準を下回ると、翌年度の点数が100分の70に減ることです。
令和8年度の個別改定項目に、この管理料の点数の見直しは含まれていません。関係する改定としては、プログラム医療機器等指導管理料に情報通信機器を用いた場合の規定が新設されました。禁煙治療補助アプリを併用する医療機関は、こちらも確認が必要です。
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ニコチン依存症管理料1と2の点数
| 区分 | 回 | 点数 |
|---|---|---|
| 1 ニコチン依存症管理料1 | イ 初回 | 230点 |
| ロ 2回目から4回目(対面) | 184点 | |
| ロ 2回目から4回目(情報通信機器) | 155点 | |
| ハ 5回目 | 180点 | |
| 2 ニコチン依存症管理料2(一連につき) | 初回時に1回 | 800点 |
管理料1は受診のたびに5回まで、管理料2は5回分の治療を一連として初回時に1回だけ算定します。
呼気一酸化炭素濃度の測定(D200スパイログラフィー等検査の「4」呼気ガス分析)の費用は所定点数に含まれ、別に算定できません。
管理料2を選ぶ場合の追加要件
管理料2は、受診の中断が起きても初回に算定済みの点数が変わらない一方で、次の手間がかかります。
- 患者の同意を文書で得たうえで、初回の指導時に診療計画書を作成・説明・交付し、写しを診療録に添付する
- 2回目以降の指導予定日に受診しなかった患者には、電話等で受診を指示する
- 受診を中断する場合は、中断の理由を聴取して診療録等に記載する
対象になる患者は3条件をすべて満たす
留意事項通知では、次のすべてに当てはまり、医師がニコチン依存症の管理が必要と認めた患者が対象です。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ア | 「禁煙治療のための標準手順書」のスクリーニングテスト(TDS)でニコチン依存症と診断されている |
| イ | 35歳以上の場合、1日の喫煙本数×喫煙年数が200以上 |
| ウ | 直ちに禁煙を希望し、標準手順書に沿った禁煙治療の説明を受け、治療を受けることに文書で同意している |
イは35歳以上の患者にだけかかる条件です。35歳未満の患者には、喫煙本数×喫煙年数の条件はありません。
加熱式たばこを喫煙している患者についても、標準手順書に沿って禁煙治療を行うとされています。
説明と同意、情報提供は文書で残す
告示の注1では、治療内容等の説明を行い、患者の同意を文書で得たうえで、指導と治療管理を行い、その内容を文書で情報提供した場合に算定するとされています。あわせて、治療管理の要点を診療録に記載します。
12週5回と「1年ルール」の数え方
- 初回の算定日から起算して12週間にわたり、計5回の禁煙治療を行う
- 一度算定した患者は、初回算定日から起算して1年を超えた日からでなければ、再び算定できない
途中で治療が中断した患者が、半年後に「もう一度挑戦したい」と来院しても、初回算定日から1年を超えるまでは保険で算定できません。初回算定日はレセプトの摘要欄にも書くため、院内でも患者ごとに管理しておきます。
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施設基準は6つ、届出は様式8
施設基準の通知で求められているのは次の6点です。
- 禁煙治療を行っている旨を院内の見やすい場所に掲示している
- 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務している(診療科は問わない)
- 禁煙治療に係る専任の看護師または准看護師を1名以上配置している
- 呼気一酸化炭素濃度測定器を備えている
- 敷地内が禁煙である。建物の一部で開設している場合は、保有または借用している部分が禁煙である
- 情報通信機器を用いて診察する場合は、オンライン指針に沿って診療を行う体制がある
届出は別添2の様式8を使い、従事する医師と看護師(准看護師)の氏名・勤務の態様・勤務時間を様式4で提出します。
継続率が基準を下回ると100分の70に減算される
告示の注1ただし書きで、別に定める基準を満たさない場合は、所定点数の100分の70で算定するとされています。この基準は、過去1年間の平均継続回数が2回以上であることです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 平均継続回数の計算 | (管理料1の延べ算定回数+管理料2を算定した患者の延べ指導回数)÷(管理料1の初回の算定回数+管理料2の算定回数) |
| 計算期間 | 前年4月1日から当年3月31日まで |
| 実績に基づく点数の適用 | 当年7月1日から |
| 例外 | 過去1年間に算定実績が無い場合は減算しない |
| 患者が少ない場合 | 過去1年間の算定患者が5人以下なら、当年3月に初回治療を行った患者を計算から除ける |
初回だけ来て2回目以降に来ない患者が多いと、平均継続回数が2回を下回ります。管理料2の要件にある受診指示(電話等)は、継続率を保つうえでも意味があります。
新規に届け出た年度は、算定を始めた月から翌3月までの実績で、翌年度7月以降の点数を判断します。
情報通信機器を用いる場合の条件
2回目から4回目は、情報通信機器を用いて行うことができます(管理料2でも同じ)。その場合の条件は次のとおりです。
- 診察する医師は、初回に診察した医師と同一に限る
- オンライン指針に沿って、当該保険医療機関内で診察する
- 管理料1のロ(2)を算定する日は、再診料・外来診療料・往診料・在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)は別に算定できない
- 投薬の必要を認めた場合は、処方料または処方箋料は別に算定できる
- 予約に基づく診察の特別の料金は徴収できない。情報通信機器の運用に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できる
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生活習慣病管理料と同じ月に算定できるか
| 同じ月に算定する管理料 | ニコチン依存症管理料の扱い |
|---|---|
| 生活習慣病管理料(Ⅱ)(B001-3-3) | 包括範囲から除かれており、別に算定できる |
| 生活習慣病管理料(Ⅰ)(B001-3) | 注2で医学管理等は一部を除き包括とされ、ニコチン依存症管理料は除外に含まれないため包括される |
生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定している患者に禁煙治療をする場合は、請求の扱いが変わります。(Ⅰ)と(Ⅱ)のどちらを算定しているかを確認してから請求します。
レセプトの摘要欄と返戻になりやすいパターン
記載要領の別表Ⅰでは、摘要欄に初回の当該管理料を算定した年月日を記載します。
| パターン | 根拠 |
|---|---|
| 摘要欄に初回算定年月日がない | 記載要領の別表Ⅰ |
| 初回算定日から1年以内に再度初回を算定している | 1年を超えた日からでなければ算定不可 |
| 管理料1を6回以上算定している | 5回が限度 |
| 35歳以上で喫煙本数×喫煙年数が200未満の患者に算定している | 留意事項通知の対象条件 |
| 文書による同意が診療録で確認できない | 告示の注1・留意事項通知 |
| オンラインの2〜4回目と同じ日に再診料を算定している | 告示の注3 |
| 呼気ガス分析を別に算定している | 所定点数に含まれる |
| 平均継続回数が2回未満なのに減算前の点数で算定している | 様式8の基準・注1ただし書き |
よくある質問
治療を途中でやめた患者が、すぐに初回からやり直せますか
改めて初回から算定し直すことは、初回算定日から1年を超えるまでできません。管理料2を算定した患者が受診を中断する場合は、中断の理由を聴取して診療録等に記載することが求められています。
加熱式たばこの患者も対象になりますか
対象になります。留意事項通知で、加熱式たばこを喫煙している患者についても標準手順書に沿って禁煙治療を行うとされています。対象患者の3条件を満たすことが前提です。
減算になった年度に、継続率を上げれば年度の途中で戻りますか
戻りません。前年4月から当年3月までの実績で、当年7月1日以降の点数が決まります。
2回目をオンラインで行った日に処方箋を出せますか
出せます。情報通信機器を用いた診察時に投薬の必要を認めた場合は、処方料または処方箋料を別に算定できます。
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まとめ
ニコチン依存症管理料は、TDSでの診断、35歳以上の喫煙本数×喫煙年数200以上、文書での同意の3条件を満たす患者に、12週5回の禁煙治療を行って算定します。一度算定した患者は、初回算定日から1年を超えるまで再び算定できません。
事務側では、初回算定年月日を患者ごとに管理して摘要欄に載せることと、年度ごとの平均継続回数(2回以上)を把握することが要になります。継続率が下がると、翌年度7月から点数が100分の70になります。
参考
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757385.pdf
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001757367.pdf
- 厚生労働省「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)別表Ⅰ https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732129.xlsx
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」(令和8年9月4日版) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745823.pdf
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、2026年10月時点の情報を元に作成しています。
