算定基礎届の書き方|クリニックが7月に出す届の欄ごとの記入例、提出期限と提出先、パート・70歳以上のスタッフの書き分け

医療法人のクリニックや、従業員が常時5人以上いる個人開設のクリニックは、健康保険・厚生年金保険の適用事業所として、毎年7月に「被保険者報酬月額算定基礎届」を出します。4月・5月・6月に払った給与をもとに、9月から翌年8月までの保険料の基礎になる標準報酬月額を決め直すための届です。

この記事は、給与計算や社会保険の手続きを担当するクリニックの事務長・医療事務の方に向けて、届の欄ごとの書き方と、医療機関で間違えやすいパート職員・70歳以上の非常勤医師の書き分けを整理したものです。保険料率の計算や、社会保険の加入要件そのものは扱いません。加入要件は「社会保険の適用拡大、クリニックはいつから?」で解説しています。

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目次
  1. 算定基礎届とは|4〜6月の給与で9月からの標準報酬月額を決める届
  2. 算定基礎届の対象になるスタッフ・ならないスタッフの判定表
  3. 算定基礎届に書く報酬に含めるもの・含めないもの
  4. 支払基礎日数の数え方|正職員・パート・短時間労働者で基準が違う
  5. 算定基礎届の書き方|日本年金機構の記入例の欄の順に
  6. 算定基礎届の記入例|正職員とパートで計算してみる
    1. 例1:月給の看護師(正職員)
    2. 例2:週4日勤務の医療事務パート(特定適用事業所以外)
  7. 算定基礎届の提出方法|電子申請・電子媒体・紙
  8. 年間平均で決める保険者算定|4〜6月だけ忙しいクリニックの場合
  9. よくある質問
    1. 算定基礎届を7月10日までに出せなかったらどうなりますか
    2. 9月に決まった標準報酬月額は、いつの給与から控除額が変わりますか
    3. 院長の家族が事務スタッフとして働いている場合も書きますか
  10. まとめ
  11. 参考

算定基礎届とは|4〜6月の給与で9月からの標準報酬月額を決める届

算定基礎届は、7月1日時点で使用しているすべての被保険者と70歳以上被用者について、4月・5月・6月に支払った報酬を届け出るものです。日本年金機構はこれをもとに標準報酬月額を決め直します(定時決定)。決まった標準報酬月額は、その年の9月から翌年8月までの保険料と、将来の年金額の計算の基礎になります。

項目 内容
届の名称 健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届/厚生年金保険 70歳以上被用者算定基礎届
対象 7月1日時点のすべての被保険者と70歳以上被用者
使う給与 4月・5月・6月に支払った報酬
提出期限 7月10日(土日に当たれば翌営業日)。令和8年は7月1日(水)〜7月10日(金)
届書 6月中旬から、事業所の情報や被保険者の氏名が印字された届書(ターンアラウンド様式)が順次届く
提出先 事務センター(または管轄の年金事務所)
標準報酬月額が使われる期間 9月から翌年8月まで

健康保険組合や医師国保(国民健康保険組合)に加入しているクリニックは、健康保険側の届出の扱いが協会けんぽと異なります。年金事務所へ出す厚生年金の分とあわせて、加入している組合の案内を確かめてください。

算定基礎届の対象になるスタッフ・ならないスタッフの判定表

届書には、7月1日時点の被保険者が印字されてきます。印字されていても出さなくてよい人、印字されていなくても書き足す人がいます。

スタッフの状況 算定基礎届 書き方
7月1日時点で在籍している被保険者 出す 4〜6月の報酬を書く
6月1日以降に資格を取得した人 出さない 資格取得時に決めた標準報酬月額がそのまま使われる
6月30日以前に退職した人 出さない 印字されていても記入しない
7月改定の月額変更届を出す人 報酬欄は書かない 報酬月額欄を空欄にし、備考欄の「3.月額変更予定」に○
8月・9月に随時改定が予定されている人 報酬欄は書かない 同上
70歳以上で厚生年金に入れない(70歳以上被用者)非常勤医師など 出す 備考欄「1.70歳以上被用者算定」に○、個人番号か基礎年金番号を書く
75歳以上で後期高齢者医療に移った70歳以上被用者 出す 在職老齢年金の支給停止額を正しく決めるため、保険料がかからなくても提出が必要

昇給や手当の新設で固定的賃金が変わり、4〜6月のどこかで随時改定(月額変更届)に当たるスタッフは、算定基礎届ではなく月額変更届が優先されます。春に昇給するクリニックは、算定基礎届の前に、4月昇給のスタッフが7月改定の月額変更に当たらないかを先に確かめます。

算定基礎届に書く報酬に含めるもの・含めないもの

報酬は、基本給に残業手当や通勤手当などを含めた税引き前の給与です。クリニックで迷いやすいものを並べます。

支給するもの 報酬に含めるか
基本給・資格手当(看護師・医療事務など)・役職手当 含める
残業手当・休日出勤手当・夜間診療の手当 含める(4〜6月に実際に払った額)
通勤手当 含める(6か月定期代などをまとめて払っているときは1か月あたりの額に割る)
住宅手当・家族手当 含める
食事・社宅などの現物給与 含める(食事・住宅は厚生労働大臣が定める価額で金銭に換算)
年4回以上払う賞与 含める
年3回以下の賞与 含めない(賞与支払届で別に届け出る)
慶弔見舞金・出張旅費の実費 含めない

医療法人の理事長・理事の役員報酬も、被保険者であれば報酬として届け出ます。個人開設のクリニックの院長は事業主で、厚生年金の被保険者にはならないので、届書には出てきません。

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支払基礎日数の数え方|正職員・パート・短時間労働者で基準が違う

4〜6月のうち、どの月の報酬を平均に使うかは、各月の支払基礎日数で決まります。月給・週給の人は暦日数、日給・時給の人は出勤日数が支払基礎日数です。

スタッフの区分 平均に使う月 該当する月が1つもないとき
一般の被保険者(正職員など) 支払基礎日数17日以上の月 従前の標準報酬月額で決定
短時間就労者(パート。特定適用事業所以外) 17日以上の月。3か月とも17日未満なら15日以上の月 3か月とも15日未満なら従前の標準報酬月額で決定
短時間労働者(特定適用事業所などで週20時間以上の要件で加入している人) 11日以上の月 従前の標準報酬月額で決定

途中入社で日割りの給与しか払われなかった月は、支払基礎日数が17日以上でも平均の対象から外します。日本年金機構が「届出不備や誤りの多い事例」として挙げているのも、この途中入社の月の扱いと、短時間労働者・パートの日数基準の取り違えです。

クリニックでは、週3〜4日勤務の受付・医療事務のパートが多く、月ごとの出勤日数が15〜17日の前後で揺れます。給与ソフトの出力をそのまま写す前に、月ごとの出勤日数がどの基準に当たるかを1人ずつ確かめます。

算定基礎届の書き方|日本年金機構の記入例の欄の順に

届書は、上の「提出者記入欄」と、被保険者ごとの欄に分かれています。ターンアラウンド様式なら、事業所の情報と①〜⑥は印字されているので、確かめて⑦以降を埋めます。

欄 書くこと
届書提出日・事業所整理記号・事業所情報 提出日を書き、事業所整理記号は必ず書く
① 被保険者整理番号 必ず書く。再雇用などで番号が変わった人は変更後の番号
② 被保険者氏名・③ 生年月日 印字を確かめる
④ 適用年月 定時決定の年月(その年の9月)。書き漏れると、どの年度の決定か分からず標準報酬月額を決められない
⑤ 従前の標準報酬月額・⑥ 従前改定月 いまの標準報酬月額と、それが決まった年月
⑦ 昇(降)給 4〜6月に昇給・降給があれば、その月と昇給・降給の別
⑧ 遡及支払額 3月以前にさかのぼる昇給の差額などを4〜6月に払ったとき、その月と金額
⑨ 支給月 給与の対象となった計算月ではなく、実際に給与を払った月
⑩ 給与計算の基礎日数 各月の支払基礎日数
⑪ 通貨・⑫ 現物・⑬ 合計 通貨で払った額、現物給与を換算した額、その合計
⑭ 総計・⑮ 平均額 支払基礎日数の基準を満たす月の合計と、それを月数で割った額
⑯ 修正平均額 昇給の遅配分や遡及支払いの差額が含まれるとき、差額を除いて出し直した平均額
⑰ 個人番号(基礎年金番号) 70歳以上被用者のときに書く
⑱ 備考 該当する項目を○で囲む(下の表)

備考欄は、該当する番号に○を付けます。

番号 項目 クリニックで使う場面
1 70歳以上被用者算定 70歳以上の非常勤医師・スタッフ
2 二以上勤務 他の医療機関でも被保険者になっている医師など
3 月額変更予定 7〜9月改定の月額変更に当たる人
4 途中入社 4〜6月の途中で入職した人
5 病休・育休・休職等 休職・育休中で報酬がない月がある人
6 短時間労働者(特定適用事業所等) 週20時間以上の要件で加入しているパート
7 パート 特定適用事業所以外のパート
8 年間平均 年間平均による保険者算定を申し立てる人
9 その他 現物給与の名称などを書く

スタッフが定着するクリニックの条件

採用と教育にかかる手間は、日々の業務がどれだけ整理されているかで変わります。スタッフの定着に効く打ち手をまとめました。

スタッフ定着の資料を見る

算定基礎届の記入例|正職員とパートで計算してみる

計算のしかたを、クリニックのスタッフ2人で確かめます。いずれも金額は説明用の例です。

例1:月給の看護師(正職員)

支給月 基礎日数 通貨(基本給+資格手当+通勤手当+残業手当)
4月 31日 258,000円
5月 30日 262,000円
6月 31日 254,000円

3か月とも17日以上なので、3か月を平均します。総計は774,000円、平均額は258,000円です。標準報酬月額表では、報酬月額25万円以上27万円未満が標準報酬月額26万円の等級に当たるので、9月からは26万円で決まります。

例2:週4日勤務の医療事務パート(特定適用事業所以外)

支給月 基礎日数(出勤日数) 通貨
4月 16日 128,000円
5月 14日 112,000円
6月 15日 120,000円

17日以上の月がなく、15日以上の月が4月と6月にあるので、この2か月を平均します。総計は248,000円、平均額は124,000円です。備考欄の「7.パート」に○を付けます。

日本年金機構の記入例には、支払基礎日数が17日未満の月がある70歳以上被用者、食事を現物で支給している人、15日以上17日未満の月があるパートの書き方が載っています。迷ったら、記入例と同じ形に当てはめて書きます。

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算定基礎届の提出方法|電子申請・電子媒体・紙

提出方法は3つです。

方法 内容
電子申請 e-Gov などから提出する。資本金1億円を超える法人などの特定の法人は電子申請が義務
電子媒体(CD・DVD) 日本年金機構の届書作成プログラムで作ったデータを出す。「電子媒体届書総括票」を添える
紙 届いたターンアラウンド様式に書いて、事務センターへ郵送するか年金事務所へ持参

日本年金機構は電子申請の利用を勧めています。給与ソフトや労務の業務システムから算定基礎届のデータを出せるなら、紙に写す手間と転記の誤りが減ります。

年間平均で決める保険者算定|4〜6月だけ忙しいクリニックの場合

業務の性質上、毎年4〜6月だけ残業が多いといった事情で、4〜6月の平均と年間の平均が大きくずれる人は、事業主の申立てによって年間平均で標準報酬月額を決められます(年間報酬の平均で算定する保険者算定)。

申し立てるときは、備考欄の「8.年間平均」に○を付け、申立書と被保険者の同意書を添えます。条件や様式は日本年金機構の「算定基礎届(年間報酬の平均で算定するとき)」のページで確かめてください。4〜6月にたまたま残業が多かっただけで例年の傾向でない場合は、この扱いになりません。

よくある質問

算定基礎届を7月10日までに出せなかったらどうなりますか

期限を過ぎても提出は必要です。遅れると標準報酬月額の決定通知が遅れ、9月分の保険料の控除額を確かめられないまま給与計算を迎えることになります。間に合わないと分かった時点で、届書を事務センターか年金事務所へ出します。

9月に決まった標準報酬月額は、いつの給与から控除額が変わりますか

標準報酬月額は9月分の保険料から変わります。保険料を翌月の給与から控除しているクリニックなら、10月に払う給与から控除額が変わります。

院長の家族が事務スタッフとして働いている場合も書きますか

被保険者として加入していれば、他のスタッフと同じように書きます。個人開設のクリニックの院長本人は事業主なので対象になりません。

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まとめ

算定基礎届は、7月1日時点の被保険者と70歳以上被用者について、4〜6月に払った報酬を7月10日までに届け出るものです。報酬には通勤手当や残業手当も含め、支払基礎日数は正職員17日、パート17日(ない場合は15日)、特定適用事業所などの短時間労働者11日の基準で、平均に使う月を決めます。備考欄の書き分けと途中入社の月の扱いが誤りの多いところなので、日本年金機構の記入例と見比べてから出してください。

参考

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特徴

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対象規模

無床クリニック向け 在宅向け

オプション機能

オンライン診療 予約システム モバイル端末 タブレット対応 WEB予約

提供形態

サービス クラウド SaaS 分離型

診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、