勤務医の節税対策としてはどんなことが考えられる?

せっかく稼いだお金を税金で持っていかれるととてもがっかりしますよね。税金の金額を少しでも抑えることができるなら、対策を講じない手はありません。しかし、開業医ではなく勤務医でも、対策をとることで大きく節税することは可能なのでしょうか?さっそくみていきましょう。

目次
  1. まずは所得税の基本を知ろう
  2. 一般的な節税方法としてはどのようなものがある?
    1. 合計所得金額別基礎控除額
  3. 経費の額が大きい場合は特定支出控除を利用しよう
    1. 給与収入金額別給与所得控除額
  4. さらに節税にしたいなら?
    1. 1. プライベートカンパニーを設立する
    2. 2. ふるさと納税
    3. 3. iDeCo(個人型確定拠出年金)
    4. 4. 不動産投資
  5. お金の仕組みを知らないと損をすることも

まずは所得税の基本を知ろう

賢く節税するためにも、所得税の基本を理解しておくことが必要です。所得税とは、毎年1月1日から12月31日までの所得に対して課税される税のこと。所得とは、1年間に得た総収入額から必要経費の金額を引いた金額です。

勤め先で得た「給与所得」に対する所得税に関しては、基本的には、勤務医本人ではなく勤務先が本人に代わって納付します。所得の合計が2,000万円を超えていなければ、年末調整によって所得の精算がおこなわれることになります。

また、勤務医のなかにはアルバイトしている勤務医などもいるので、給与所得以外に事業所得や雑所得を得ている場合もあるでしょう。その場合、それらの必要経費も引くことで所得を割り出すことになります。さらに、株やFX、仮想通貨取引などをおこなっている場合、それぞれの収入がどの区分になるかも理解しておく必要があります。

必要経費を除いた「所得」が出たら、そこから配偶者控除などの所得控除分を引いた金額が、課税対象となります。税率は、所得金額によって異なります。

一般的な節税方法としてはどのようなものがある?

まず挙げられる節税方法は控除です。給与所得控除、配偶者控除、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除などさまざまな控除があるので、そのなかから自分はどの控除を受けられるか洗い出してみましょう。生命保険や地震保険に入っているならその保険料も控除対象です。それぞれの保険会社から送られてくる控除証明書をしっかり保管しておくことが必要です。

合計所得金額別基礎控除額

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超2,450万円以下 32万円
2,450万円超2,500万円以下 16万円
2,500万円超 0円

また、患者として医療機関にかかった場合、治療費や入院費として払った金額、医薬品の購入代金などが10万円をこえている場合、医療費控除が適用されます。医者本人だけでなく、生計をひとつにする家族が支払った医療費についても含めることができるため、場合によっては控除額が大きくなります。

そのほか、住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に受けることができる「住宅ローン控除」などもあります。

経費の額が大きい場合は特定支出控除を利用しよう

経費がかさみ、給与所得控除の半額を超えた場合は、「特定支出控除」を利用すれば超過分を課税対象から控除できます。たとえば、給与所得が850万円以上の場合、給与所得控除は195万円となるので、経費がその半分の97万5,000円以上であった場合、特定支出控除が適用されることとなります。特定支出控除を適用すると、年間で10万円以上節税できる場合も多いので、自分の場合はどのくらい節税できるか、一度調べてみてはいかがでしょうか?

給与収入金額別給与所得控除額

給与収入金額 給与所得控除額
180万円以下 収入金額×40%-10万円
(55万円に満たない場合は55万円)
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

ちなみに、「経費が97万5,000円以上もかかるわけない!」と思う人もいるかもしれませんが、経費として申告できるものは意外と多いことをご存知でしょうか? 通勤に使っている車のガソリン代や、転任にともなう転居の引っ越し費用、研修費、資格取得費なども経費に含まれます。さらに、図書費や医療費、交際費も、上限65万円までは特定支出と認められます。

さらに節税にしたいなら?

1. プライベートカンパニーを設立する

勤務医なら誰もが法人を設立できるというわけではありませんが、プライベートカンパニーを設立すれば、大幅に節税することが可能です。なぜなら、経費として計上できる範囲が広がるからです。たとえば、車両や不動産の購入費用も経費計上が可能。そう聞くと、どれほど大きな節税が見込めるかおわかりいただけるでしょう。また、医師としての知見を求められて、メディアなどでコメントしたり執筆したりしたことによって得られた所得を、個人の所得ではなく会社の所得にすれば、法人税の適用を受けることもできます。

ただし、法人設立にはそれなりのお金がかかりますし、法人税も毎年かかるので、設立や維持にかかる金額と節税が見込める金額とを比較して、どちらが得かをよく考えてみるといいでしょう。

2. ふるさと納税

最近では節税の方法として広く知られていますよね。ふるさと納税は、納税した自治体から返礼品を受け取ることができるため、実際には節税以上の効果がありますし、品物が届く楽しみも味わえます。

3. iDeCo(個人型確定拠出年金)

節税にiDeCoを活用している人は年々増えています。iDeCoの掛金上限は、個人事業主か否かなどでも違ってきますが、給与所得者の場合、企業年金の状況にもよりますが、年間最大27万6,000万円まで掛金を設定することができます。

4. 不動産投資

医師に人気が高い節税対策が不動産投資。賃貸物件を購入して、その物件を貸して賃料を得ると同時に、必要経費を計上することができます。減価償却にかかった費用に加え、金融機関からの借り入れを返済する際の支払い利息も必要経費になります。減価償却の計算をおこなっている間は不動産所得の金額は赤字となるため、本業である医師としての給与所得と相殺されて節税になります。

ただし、不動産投資は建物の修繕などに思わぬ出費が必要になることなどもあるので、デメリットについても理解したうえではじめるようにしましょう。

お金の仕組みを知らないと損をすることも

どんな節税方法があるかを知っていると知らないとでは、結果的に支払う税額に大きな違いが出てきます。税金の仕組みを理解することは面倒くさいし苦手だと感じる人も多いかもしれませんが、一つひとつ知識を増やしていくことで、将来役に立つシーンが必ず出てくるはず。将来、開業する際には、そのぶん覚えることが少なくて済みますよ。

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執筆 コラム配信 | クリニック開業ナビ

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