医療従事者が知っておくべき専門用語はいくつかありますが、そのひとつが「応召義務」。医療従事者以外にはなじみのない言葉ですが、果たしてどんなことを意味する言葉なのでしょうか。詳しく解説していきます。
応召義務とは?
応召義務(おうしょうぎむ)とは、簡単にいうと「医師は診察や治療をする義務があるので、これを求められた場合に拒んではいけない」という意味です。医師法第19条で定められている「診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない」がこれに該当します。
「正当な事由」とは?
では、医師法が記すところの「正当な事由」とはなにかというと、厚生労働省の通知によると、以下のような事由が該当するとされています。
診療時間外である
診療時間外、勤務時間外の対応については、原則的に「即座に対応する必要はない」とされています。ただし、相手が急患である場合はこの限りではありません。また、診療時間外に診察を依頼された場合、時間内の受診依頼や、診察可能な他の医療機関の紹介等の対応をとることが望ましいとされています。
専門外の疾患である
診察に必要な知識がなければそもそも診察“できない”ということになりますが、設備や器具などの問題もあり、検査や処置をすることが難しい場合も多いでしょう。
他の患者への感染等のリスクが高い
特定の医療機関で対応するべきとされている感染症などに罹っている患者を診療することは、他の患者に大きな損益を与えてしまう可能性が高いため、クリニックの設備では感染予防が難しい場合などは他の医療機関を紹介することが賢明です。
患者に迷惑行為がみられる
診療内容とは関係ないクレームを繰り返し続ける患者などに対しては、診療の依頼を拒んでも問題ないとされています。
医療費不払い
支払い能力があるにも関わらず、敢えて支払わない患者に対しては、診療を拒否することが正当化されます。未払いが重なっている場合も同様です。ただし、以前に医療費の不払いがあったことによって拒否することは正当化されません。
診療の必要がない場合
医学的に見て入院継続の必要がない場合など、それ以上診療をおこなわず、退院させることなどが正当化されます。
言語が通じない場合など
言語が通じない、もしくは宗教上の理由などによって、結果として診療行為そのものが著しく困難である場合、診療を拒否することが正当化されることがあります。
参照:厚生労働省「応召義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」
応召義務を怠るとどうなる?
前述の通り、応召義務は医師法第19条で定められています。しかし、医師法には、応召義務に違反した場合の刑事罰に関しては記されていません。ただし、患者から民事訴訟を起こされることはあり得ます。その結果、応召義務違反で損害賠償命令が下された判例もあれば、応召義務違反が認められなかった判例もあります。両者にどのような違いがあるかというと、「実際に医師が診療不可能な状態であったことを立証できた」「他院を紹介して、患者もそれに応じていた」など、「正当な事由」があったことを証明できたかどうかという点において違いがあったことがわかっています。
つまり、応召義務違反として損害賠償を請求されないためには、患者から診療してほしい旨の申し出があり、それに応えられない場合、「正当な事由」となる言動をおこない、記録しておくことが大切だということです。
診察受付時間終了直後に来院した患者の診察を断ることは応召義務違反となる?
診察時間内ではあるものの、診察受付時間が終了してから来院した患者に対して診察を断ることは応召義務違反になるかというと、基本的には緊急性があるかどうかによります。緊急対応が必要ではないと判断される場合は、医師が応召義務を負うことはありません。ただしもちろん、「受付時間が終了しているから診察してはいけない」ということではないので、時間が過ぎていても診察するぶんにはなんの問題もありません。
保険証を忘れた患者の診察を断ることは応召義務違反となる?
保険証を忘れた患者の診察を断ることは、応召義務違反ととられる可能性があります。ただし、患者側に何度も忘れ続けるなどの問題行為がある場合は、応召義務を負う必要はありません。
応召義務違反となるかどうか判断できない場合は専門家に確認しよう
応召義務違反となるか判断しづらいことに関しては、法律の専門家に判断を仰ぐといいでしょう。自院に顧問弁護士がおらず誰に相談していいかわからない場合は、開業ナビでも紹介可能なので、気軽にご相談くださいね。
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診療科目
この記事は、2023年6月時点の情報を元に作成しています。