医療情報取得加算とは? 算定要件は?

2024年度(令和6年度)の診療報酬改定における主な変更点のひとつが、「医療情報取得加算」に関することです。「医療情報取得加算」とは聞き慣れない言葉かもしれませんが、これは、「旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算」のこと。内容が見直されただけでなく、名称も変更されています。具体的にどんな変更があったのかを確認していきましょう。

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目次
  1. 医療情報取得加算とは?
  2. 「医療情報・システム基盤整備体制加算」から「医療情報取得加算」に変わって内容はどう変わった?
    1. 初診時の算定要件の違い
    2. 再診時の算定要件の違い
  3. 医療情報取得加算の点数
    1. 初診時
    2. 再診時
  4. 2024年度診療報酬改定では医療DX推進体制の整備を評価する加算も新設

医療情報取得加算とは?

2024年2月14日、中央社会保険医療協議会が2024年度診療報酬改定を厚生労働大臣に答申しました。今回の改定によって見直されたもののひとつが、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」です。

「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」とは、令和4年度診療報酬改定時に、オンライン資格確認の活用に係る点数として設定されていた「電子的保健医療情報活用加算」が、オンライン資格確認システム等の導入が原則義務化されたことを踏まえて廃止されたと同時に新設されたもの。

さらに、令和6年度の診療報酬改定によって内容が見直されたことを踏まえて、名称も新たに「医療情報取得加算」と改称されています。

整理すると、令和4年度診療報酬改定時に設定された「電子的保健医療情報活用加算」が廃止された後、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」が新設されたものの、令和6年度診療報酬改定によって内容が見直されて「医療情報取得加算」へと名称も変更となった、ということになります。

「医療情報・システム基盤整備体制加算」から「医療情報取得加算」に変わって内容はどう変わった?

続いては、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」から「医療情報取得加算」に変わったことで内容はどう変化したかを解説していきます。

初診時の算定要件の違い

まず、初診に関する算定要件に関しては、新・旧の算定要件で以下のような違いがあります。

(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件)
初診時に患者の薬剤情報や特定健診情報等の診療情報を活用して質の高い診療を実施する体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合に、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1として、月1回に限り4点を算定する。

ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算2として、月1回に限り2点を算定する。

参照:厚生労働省「医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いについて」

(新:医療情報取得加算の算定要件)
厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で初診を行った場合は、医療情報取得加算1として、月1回に限り3点を所定点数に加算する。

ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る保険情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算2として、月1回に限り1点を所定点数に加算する 。

※医療情報取得加算1と医療情報取得加算2の違いについてわかりやすく説明すると、前者はマイナ保険証を利用していない場合、後者はマイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けている場合、ということになります 。

再診時の算定要件の違い

再診に関する算定要件は、新・旧の算定要件で以下のような違いがあります。

(旧:医療情報・システム基盤整備体制充実加算の算定要件)
再診に係る十分な情報を取得する体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算3として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。

ただし、健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報の提供を受けた場合は、この限りではない。

(新:医療情報取得加算の算定要件)

厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保健医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算3として、3月に1回に限り2点を所定点数に加算する。

ただし、健康保険法第3条第13項に規定する電子資格確認により当該患者に係る診療情報を取得等した場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る保険情報等の提供を受けた場合にあっては、医療情報取得加算4として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。

※医療情報取得加算3と医療情報取得加算4の違いについても、初診時同様、前者はマイナ保険証を利用していない場合、後者はマイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けている場合、ということになります 。

医療情報取得加算の点数

見直し後の加算点数は上記に説明した通りですが、ピックアップしてまとめると以下の通りとなります。

初診時

  • マイナ保険証を利用していない場合
  • 医療情報取得加算1:3点(月1回)

  • マイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合
  • 医療情報取得加算2:1点(月1回)

    再診時

  • マイナ保険証を利用していない場合
  • 医療情報取得加算3:2点(3月に1回)

  • マイナ保険証利用時または他の医療機関から診療情報の提供を受けた場合
  • 医療情報取得加算4:1点(3月に1回)

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