オンライン診療の施設基準は、かつては、必ずしも満たしている必要はありませんでした。ただし、国として、施設基準の届出を推奨していたことから、届出をした医療機関のオンライン診療初診料は、届出をしていない医療機関のオンライン診療初診料より高く設定されていました。しかし、2025(令和7)年に交付された「医療法等の一部を改正する法律」によって、オンライン診療は、医療法上に位置付けられた制度へと移行されることが決定しています。これによって、今後はどのような手続きが必要になるのか確認していきましょう。
参照:【オンライン診療】新施設基準の届出。提出書類や手続き方法を解説
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- 「医療法等の一部を改正する法律」とは?
- 「医療法等の一部を改正する法律」によってオンライン診療に関する事項はどう改正された?
- 「オンライン診療受診施設」とは
- オンライン診療を安全かつ適切に実施するための基準
- オンライン診療をおこなう医療機関に必要な手続き
- オンライン診療受診施設に必要な手続き
- オンライン診療受診施設と保険薬局の関係性に関する注意点
- 「医療法等の一部を改正する法律案」やオンライン診療に関するQ&A
- 2026年4月施行対応:医療機関向け要件チェックリスト
- 「医療法等の一部を改正する法律」施行までの間に必要な準備を進めよう
「医療法等の一部を改正する法律」とは?
「医療法等の一部を改正する法律」は、前述の通り、2025(令和7)年12月に成立・交付されています。
なぜ、医療法等の一部を改正するのかというと、高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据えて、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するためです。この目的を達成するために、①地域医療構想の見直しなどと、②医師偏在是正に向けた総合的な対策の実施および、その基盤となる③医療DXの推進のために必要な措置が講じられることとなります。
このうち、「①地域医療構想の見直しなど」とは、医療法や、地域における医療および介護の総合的な確保の促進に関する法律などを見直すもので、その一環で、オンライン診療の施設基準に関する規定が整備されることとなりました。
なお、「医療法等の一部を改正する法律」が公布されたのは前述の通り2025(令和7)年12月ですが、施工期日は事項によって異なり、オンライン診療に関する事項については2026(令和8)年4月1日の施行とされています。
「医療法等の一部を改正する法律」によってオンライン診療に関する事項はどう改正された?
オンライン診療に関する事項について、「医療法等の一部を改正する法律」によって改正された主なポイントは次の通りです。
なお、2の届出に関しては、オンライン診療を提供する医療機関と、「オンライン診療受診施設」の双方に義務が課される見込み(2026年1月時点)です。
また、4の「オンライン診療受診施設」についてもう少し詳しく説明すると、病院やクリニック、介護同人保健施設、介護医療院に所属している医師または歯科医師が実施するオンライン診療を、“患者が受ける場所として”提供される施設のことです。
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「オンライン診療受診施設」とは
「オンライン診療施設についてもう少し詳しく解説していきます。
“オンライン診療”というと、患者が医師とオンラインでつながって診療を受けるものであるため、自宅で受診すればいいのになぜ「オンライン診療受診施設」を用意する必要があるのかというと、患者の居住地域やインターネトへのアクセス状況によっては、自宅でオンライン診療を受けるのが難しい場合があるためです。とりわけ、スマホなどの通信機器を使いこなしていない高齢者にとってはハードルが高いといえます。そこで、公民館や郵便局などの地域拠点施設や介護施設を「オンライン診療受診施設」とすることで、オンライン診療受診のハードルを下げようというわけです。
つまり、オンライン診療が実施される場合、医師や歯科医師は病院やクリニックからオンラインにつながっており、患者側は、自宅または「オンライン診療受診施設」などで診療を受けているということになります。
なお、オンライン診療をおこなう医師には、診療録の管理や緊急時対応の確保などが求められていることから、医師側が自宅などのプライベートな場所で患者とオンラインでつながることは想定されていません。
また、患者が自宅ではなくオンライン診療受診施設でオンライン診療を受けた場合も、医療行為に責任を負うのは、オンライン診療を担当した医療機関の医師となります。
「オンライン診療受診施設」の活用例
患者がオンライン診療を受ける専用の施設を「オンライン診療受診施設」と呼ぶようになったのは、「医療法等の一部を改正する法律」の施行からですが、実はそれよりかなり前から、オンライン診療受診施設のモデルとなり得るようなスタイルの施設が運営されています。いわゆる、実証実験です。
代表例は次の通りです。
【駅ナカに診療ブースを設置】東京都・JR西国分寺駅「スマート健康ステーション」
2023(令和5)年、JR東日本の西国分寺駅構内にオンライン診療ブースを設置して、通勤などでの駅利用者が血圧・体温などのセルフチェックをおこなって、必要に応じて遠隔で医師の診療を受けられる仕組みが整備されました。この仕組みは「スマート健康ステーション」と命名され、西国分寺駅での実証実験スタート後、阿佐ヶ谷駅(東京)、東京駅(東京)、上野駅(東京)、仙台駅(宮城)、西千葉駅(千葉)、鶴見駅(神奈川)でも同様にブースが設置されました。
【スマート健康ステーション一覧】
参照:阿佐ケ谷駅「あおい内科-エキナカ・ビーンズ阿佐ヶ谷-」
参照:東京駅「Tokyo Station International Clinic」
なお、上記ホームページをみるとわかる通り、駅ごとの利用者に合わせてサービス内容などに違いがありますが、特に顕著なのが、インバウンド利用を見込んだ東京駅「Tokyo Station International Clinic」のホームページで、多言語対応の作りとなっています。
⇒参照:
西国分寺駅ホームに、対面診療とオンライン診療の両方を受けられるクリニックが2022年4月オープン
【ホテルでインバウンド観光客向けオンライン診療実証実験を開始】東京都八丈島「八丈ビューホテル」
東京駅同様、インバウンド観光客を対象とした実証実験をもうひとつ紹介します。2025(令和7)年、東京都八丈町の「八丈ビューホテル」において開始された、多言語対応のオンライン診療サービスです。実施主体は、SOMPOグループの新規事業開発を担う事業会社「SOMPO Light Vortex株式会社」で、医療機器「TytoCare(タイトケア)」と多言語診療サービス「OHDr.(オードクター)」を組み合わせた受診スタイルを構築しています。
具体的には、インバウンド観光客がホテル滞在中に体調不良を感じた際に、フロントでTytoCare端末を借りて客室内でオンライン診療を受けられる仕組みで、提携医療機関の医師が、日本語のほか、英語、中国語でも対応します。なお、TytoCare端末を使えば、咽頭・鼓膜・聴診音などの詳細なバイタル情報も遠隔で共有することが可能です。
参照:八丈島にて、「TytoCare」によるインバウンド観光客向け多言語オンライン診療サービスの実証実験を開始
【郵便局を活用】山口県柳井市「郵便局でのオンライン診療・オンライン服薬指導」に関する実証事業
総務省では、2022(令和4)年度より「郵便局等の公的地域基盤連携推進事業」を実施しています。実施の目的は、デジタル技術と全国24,000局の郵便局ネットワークを活用して、郵便局と地方自治体等の地域の公的基盤が連携して地域課題を解決するための実証事業をおこない、全国にモデルケースを展開することです。
その一環として、2024(令和6)年度には、「離島における医療へのアクセシビリティの確保」をテーマに、山口県柳井市で、離島における郵便局の空きスペースを活用したオンライン診療およびオンライン服薬指導の実証実験をおこなっています。
具体的な内容としては、郵便局内にプライバシーが確保された個室ブースを設置して、オンラインでの診療が実施可能である疾患/病態の患者を対象に、へき地医療拠点病院である周東総合病院と平郡郵便局(ともに柳井市)をインターネット回線で接続して、かかりつけ医である平郡診療所の医師と患者間において、情報通信機器を通して診療行為をリアルタイムでおこなうというものです。また、オンライン診療で処方を受けた患者のうち、希望者については、診療後に実証協力薬局(やない薬局)とインターネット回線で接続して、オンライン服薬指導を受けることができるよう設計されていました。
参照:総務省 令和6年度「郵便局等の公的地域基盤連携推進事業」における「郵便局でのオンライン診療・オンライン服薬指導」に関する実証事業の実施
【公民館を活用】群馬県南牧村「オンライン診療モデル事業」
2023(令和5)年度に、群馬県内の公民館で実施された、オンライン診療の実証事業です。高齢者の割合が高い、南牧村・下仁田町間で、定期的な健康チェックや、医師との面談などを受ける体制を整備して、実証実験がおこなわれました。下記PDFでは、高齢住民たちがオンライン診療を受けた際の様子をもとに、「オンライン診療受信施設」運営時の参考となる、オンライン診療の流れが説明されています。
【市民公民館などを拠点に実施】富山県富山市「みんなの保健室」
富山県富山市は、「富山市スマートシティ推進ビジョン」における「誰一人取り残されることなく便利で安心して暮らせるまち」を目指して、オンライン診療・オンライン服薬指導を広めるための方策を探るべく、2023(令和5)年度から2年間、実証実験がおこなわれています。具体的には、富山市内の私立公民館などのいくつかの会場に、保健師が巡回するスタイルで、オンライン診療・服薬指導の紹介と利用サポートなどがおこなわれました。地域住民にとって身近な公民館などを会場にして、事業名にも親しみやすさが感じられる「みんなの保健室」が採用されています。
参照:中山間地域オンライン診療・服薬史郎実証実験事業中間報告書
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オンライン診療を安全かつ適切に実施するための基準
厳格化される「オンライン診療基準」の3大柱
2026年4月からは、これまでのガイドラインが「法的義務」となります。特に以下の3点は立入検査の重点項目となる見込みです。
セキュリティ要件の完備
医師側・患者側双方の端末で、ISO/IEC 27001準拠等の暗号化通信が行われていること。
本人確認の厳格化
初診時におけるマイナンバーカード(公的個人認証)を用いた確実な本人確認フローの構築。
対面診療との連携
オンライン診療中に「対面が必要」と判断した場合、自院または連携医療機関で30分以内に対面診療へ移行できる体制の文書化。
オンライン診療を安全かつ適切に実施するための基準はいくつか定められていますが、主な要件としては次の通りです。
参照:「特定的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所の開設について」
オンライン診療をおこなう医療機関に必要な手続き
2026年4月からの届出フロー(医療法に基づく新手続き)
これまでの診療報酬(特掲診療料)の届出とは別に、以下の手続きが義務化されます。
| 提出先 | 提出書類(予定) | 提出期限 |
|---|---|---|
| 管轄の保健所 | 診療所・病院 届出事項変更届(オンライン診療の実施に関する事項) | 実施の10日前まで(※自治体により異なる) |
| 厚生局 | 施設基準の届出書(オンライン診療料等、算定する場合のみ) | 算定開始月の前月末まで |
※2026年4月の施行時に既に実施している医療機関は、経過措置期間内(通常3ヶ月〜6ヶ月程度)に改めて医療法上の届出を行う必要があります。
オンライン診療受診施設に必要な手続き
オンライン診療受診施設は、同施設を設置したことに関して、都道府県に対して届出を提出する必要があります。提出期限は、設置後10日以内とされています。
なお、オンライン診療をおこなう医療機関の所在地と、オンライン診療受診施設の所在地は、必ずしも同じ都道府県とは限りません。そのため、オンライン診療をおこなう医療機関とオンライン診療受診施設が届出を提出する医療機関は異なる場合があります。
参照:厚生労働省「医療法等の一部を改正する法律案の閣議決定について」
オンライン診療受診施設と保険薬局の関係性に関する注意点
オンライン診療受診施設は、前述の通り、医療機関でも医療機関でなくても設置が可能です。ただし、保険薬局との関係性について、次の点に注意する必要があります。
オンライン診療受診施設と保険薬局は構造・経営の独立性を保たなければならない
オンライン診療受診施設と保険薬局は、原則として、一体的な構造を有すことが禁止されています。また、実質的に一体とみなされる経営をおこなうことも禁止されています。これは、薬担規制において、保険医療機関と保険薬局の独立性が求められているのとまったく同じ理由によるもので、「オンライン診療だから例外」ということにはなりません。
患者を不適切に誘導・誘引してはならない
オンライン診療受診施設でオンライン診療を受ける患者に対して、医療機関が、特定の保険薬局で調剤を受け取るよう指示・誘導してはいけません。
また、無償・廉価でのオンライン診療の診療場所提供が、「患者を呼び込むための誘引」と評価されないように、ルールの明確化も進められています。
【特例】僻地においては「薬局内設置」も検討されている
前述の通り、オンライン診療受診施設は保険薬局内に設置することはできませんが、医療資源が限られた地域に関しては例外とするかどうかが検討されています。
現状は検討段階ですが、「医療法等の一部を改正する法律」のうち、オンライン診療に関する事項については2026(令和8)年4月1日の施行とされているため、それまでには例外として認めるかどうかが決定されます。
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「医療法等の一部を改正する法律案」やオンライン診療に関するQ&A
続いては、「医療法等の一部を改正する法律」や、オンライン診療そのものに関してのよくある質問とその答えを確認していきましょう。
Q. 「医療法等の一部を改正する法律」の施行で診療報酬点数は変わりますか?
「医療法等の一部を改正する法律」の施行が診療報酬点数に影響を与えるかどうかは、今のところ決まっていません。ただし、オンライン診療をおこなう医療機関が都道府県への届出しなくてはならなくなることは、オンライン診療が合法的な保険診療行為であるという制度的な根拠となるため、2026(令和8)年度の診療報酬改定によって点数が見直される可能性はあると考えられています。
Q. 既にオンライン診療を実施している医療機関も、「医療法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、届出の提出が必要になりますか?
既にオンライン診療を実施している医療機関であっても、「医療法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、法律施行後にオンライン診療を実施するためには届出の提出が必要となります。なぜかというと、従来の「指針に基づいて運用されていた状態」から「法律上の義務」に変わるためです。
Q.「オンライン診療受診施設」として利用するのが妥当ではない施設はありますか?
オンライン診療受診施設として妥当ではない、あるいは原則想定されていない施設はいくつかあります。判断軸は、「医療法等の一部を改正する法律」の趣旨である、安全性・適正性・公的管理制から見て、「医療の質と安全を担保できるか」「プライバシーが確保できるか」「営利誘導・乱用の懸念がないか」の3点となります。
そのうえで、原則として不適当・あるいは想定されていない施設は次の通りです。
風俗営業・遊興施設
これらの施設は、清穏性・プライバシー確保が困難であると考えられます。
一般的な商業施設の供用スペース
これらの施設は、会話内容が第三者に漏れる可能性が高く、診療の秘密保持義務に抵触する恐れがあります。
営利目的が強い事業者が設置するブース
特定商品・サービスへの誘導リスクが高く、医療の中立性が担保できないと考えられます。
管理主体が不明瞭な場所
設備管理・事故対応・責任の所在が不明確で、万が一、トラブルが起きた場合に都道府県が指導・監督できません。
【条件次第では問題になりやすい】高齢者施設・障害者施設
高齢者施設や障害者施設に関しては、利用者支援の意義は大きいものの、施設直員が診療に過度に関与すると、事実上の医療行為になりかねないため(=オンライン診療ではなくなる恐れがあるため)、医師とのやりとりに職員が介入しない体制を確立する必要があります。
ただし、オンライン診療に使う機器操作の補助に関しては支援しても問題ありません。
【条件次第では問題になりやすい】企業のオフィス・事業所内
健康管理目的なら合理性があるものの、受診の自由意思が担保されない可能性があると考えられます。そのため、任意利用を徹底する必要があります。また、診療内容に関して上司や同僚に知られる恐れがあるため、完全個室の用意や匿名性の確保も求められます。
Q. 非常勤医師でもオンライン診療をおこなうことは可能ですか?
結論からいうと、非常勤医師でもオンライン診療をおこなうことは可能です。なぜかというと、オンライン診療は医師法・医療法下の医療行為であり、医師免許を持つものであれば実施できるとされているためです。
ただし、「医療法等の一部を改正する法律」においては、保険医療機関としてオンライン診療を実施する場合に、管理体制を明確にする規定が設けられています。
この規定を解釈すると、非常勤医師を含むオンライン診療担当医と連携して、適切な医療提供体制を確保できていれば、施設内に常勤医がいない場合でもオンライン診療を実施すること可能ということになります。
つまり、非常勤医師によるオンライン診療は可能であるものの、運営体制や責任体制の構築には留意する必要があるということです。
Q. オンライン診療を実施するための届出は、一度出せば永続的に有効ですか?
オンライン診療をおこなう医療機関が提出する届出は、現時点の設計においては定期的な更新は必要ありません。ただし、オンライン診療をおこなうための要件を継続的に満たし続けることが前提とされています。
具体的には、人員体制、診療実施体制、通信環境・セキュリティ、緊急時対応体制、プライバシー確保などに関して、省令・通知で定められた基準を満たし続ける必要があります。逆にいうと、要件を満たさなくなった時点で、適法ではなくなるということです。
また、管理者が変更となった場合や、オンライン診療担当医師が変更となった場合、診療の実施方法に変更があった場合、診療拠点や通信環境に大きな変更があった場合などは、変更届を出すことが必要になります。
届出内容と実態が一致しているか、非常勤医師の関与が適切か、名義貸し・管理不十分などの問題がないかどうかを確認するため、都道府県によって立入検査がおこなわれる場合があります。また、報告撤収・指導・助言の対象ともなり得るうえ、重大な不適合項目が見つかった場合、オンライン診療の取消・停止を余儀なくされる可能性があります。
つまり、更新は(現時点では)不要であるものの、常に審査され続けることになるということです。
2026年4月施行対応:医療機関向け要件チェックリスト
届出を行う前に、以下の項目が「Yes」になるか確認してください。
[ ] 管理者の責任: 管理者がオンライン診療の特性・限界を理解し、マニュアルを整備しているか。
[ ] 実施体制: 24時間の連絡体制、または夜間・休日の診療が可能な連携先が確保されているか。
[ ] 環境整備: 患者のプライバシーが守られる静穏な専用スペース(診察室等)が確保されているか。
[ ] 受診施設確認: 外出先(オンライン診療受診施設)を利用する場合、その施設が適切か自院で確認した記録があるか。
[ ] 情報公開: 自院のホームページ等で、オンライン診療の対象疾患や費用、対面への切替方針を公開しているか。
「医療法等の一部を改正する法律」施行までの間に必要な準備を進めよう
先に触れた通り、「医療法等の一部を改正する法律」施行によってオンライン診療の届出が必要になるのは、2026年4月1日です。既にオンライン診療を実施している医療機関も、これからオンライン診療を導入していきたいと考えている医療機関も、このタイミングで届出を提出することが必要になります。現状、施設基準を満たしていない場合、届出を提出するために、施設基準を満たすべく、院内で体制を整えていく必要があります。今まさに開業準備中であるなら、高い精度でオンライン診療を実施できるよう、通信環境機器などにもこだわって導入することをおすすめします。また、本記事で触れた「TytoCare」なら、肺音・心音・咽頭画像・体温・心拍数などをその場で取得して医師にデジタル送信できるので、連携を予定している「オンライン診療受診施設」に導入を検討してもらってもいいかもしれません。紹介した実証実験についてまとめられたサイトなども参考にしながら、「オンライン診療受診施設」とのよりよい連携方法についても、今のうちに考えておくことをおすすめしますよ。
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診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
執筆 CLIUS(クリアス )
クラウド型電子カルテCLIUS(クリアス)を2018年より提供。
機器連携、検体検査連携はクラウド型電子カルテでトップクラス。最小限のコスト(初期費用0円〜)で効率的なカルテ運用・診療の実現を目指している。
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