クラウド型電子カルテ「CLIUS」
クラウド型電子カルテ「CLIUS」は、予約・問診・オンライン診療・経営分析まで一元化できる機能を備えています。効率化を徹底追求し、直感的にサクサク操作できる「圧倒的な使いやすさ」が、カルテ入力業務のストレスから解放します。
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今回の改定が訪問診療クリニックに与えるインパクト
2026年(令和8年)4月施行の診療報酬改定は、在宅医療にとって過去最大規模の構造転換を迫るものとなった。
キーワードは「量から質へ」だ。軽症患者を多数抱えて訪問回数を稼ぐモデルへの規制が強化され、重症患者への手厚い対応を評価する方向に大きく舵が切られた。
具体的には、次の3つの変更が在宅クリニックの経営・算定実務に直接影響する。
1. 月2回以上の訪問診療: 重症患者(別表第8の2等)が患者全体の2割以上であることが新たな算定要件に加わった
2. 在宅医療充実体制加算の新設: 旧「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」が廃止・再編され、点数は上がったが要件も大幅に厳格化された
3. 24時間往診体制の外部委託規制: コールセンター等を活用する場合の患者説明義務や、往診医の事前面談要件が明文化された
これらの変更に対応できていないクリニックでは、これまで当然のように算定していた点数が、6月以降の請求から突然認められなくなるリスクがある。算定漏れだけでなく「算定過誤」が生じる可能性にも目を向ける必要がある。
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変更点①: 「月2回訪問」の要件が厳しくなった
何が変わったのか
在宅時医学総合管理料(在医総管)および施設入居時等医学総合管理料(施医総管)において、月2回以上の訪問診療を算定する区分(高い点数の区分)には、新たに患者要件が設けられた。
直近3か月間に算定した患者のうち、別表第8の2(重症患者)または別表第8の3(要介護3以上等)に該当する患者の割合が20%以上であることが求められる。
この要件を満たさない場合、月2回以上の訪問実績があっても、点数が低い区分での算定しか認められない。
「別表第8の2」「別表第8の3」の対象患者とは
別表第8の2(医療依存度が高い患者)の主な例:
別表第8の3(要介護・認知症等)の主な例:
クリニックへの実務的影響
軽症・要支援の患者が多いクリニックでは、2割要件を満たせず、月2回訪問分の在医総管を減額算定せざるを得ない可能性がある。4月以降の算定前に、自クリニックの患者構成を必ず確認しておく必要がある。
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変更点②: 在宅医療充実体制加算——点数は上がったが算定できなくなるクリニックも
旧加算との違い
旧「在宅緩和ケア充実診療所・病院加算」が廃止され、在宅医療充実体制加算(単一建物患者1人につき800点)として再編された(前回比+400点)。
名称変更と点数アップだけを見れば「メリットが増えた」と思いがちだ。しかし実態は、要件が大幅に厳格化されており、従来算定できていたクリニックが算定不可になるケースも想定される。
主な算定要件
| 要件 | 内容 |
| 医師配置 | 在宅医療担当の常勤換算3名以上、かつ常勤医師2名以上 |
| 24時間体制 | 機能強化型の在宅療養支援診療所であること(単独型) |
| 往診実績 | 過去1年間で緊急往診30件以上 |
| 看取り実績 | 過去1年間で看取り30件以上 |
| 研修要件 | 緩和ケア研修を修了した常勤医師が在宅医療を担当 |
| 患者構成 | 重症患者(別表第8の2)が患者全体の2割以上 |
| 患者数 | 医師1人あたりの患者実人数が100人以下 |
| 情報連携 | 在宅医療情報連携加算の届出を行っていること |
特に注意が必要な2点
緊急往診30件・看取り30件は、いずれも年間の実績ベースで問われる。開設年数が浅いクリニックや、緩和ケアの比率が低いクリニックでは、実績が届かない場合がある。
単独型であること(連携型・グループ型不可)も重要な要件だ。他院と連携して24時間体制を組んでいるクリニックは、この加算の対象外となる可能性が高い。
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変更点③: 24時間往診体制の外部委託要件
外部委託への規制が明文化された
機能強化型在宅療養支援診療所の施設基準において、コールセンターや第三者機関を活用して24時間連絡体制・往診体制を確保する場合、新たに以下の義務が課される。
1. 患者・家族への事前説明義務: 連絡先がコールセンター等の外部機関であることを、事前に書面で説明・同意を得ること
2. 往診医の資格要件: 事前に氏名を伝えていない往診医が往診する場合、その医師は「在宅医療担当の常勤医師と事前に面談し、診療方針等を共有した者」に限定されること
連携型への影響
連携型の機能強化型在支診においては、自院の医師が連続する24時間の往診体制を月4回以上確保しているかどうかで、算定点数に差が生じる体系が導入される。
外部委託依存度が高いクリニックは、自院医師による往診当番を一定回数確保することが経営上の優先課題となる。
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変更点④: 「D to P with N」による在宅医療モデルの転換
オンライン診療と訪問看護のハイブリッド評価
2026年改定におけるもう一つの大きな目玉が、「D to P with N(患者のそばに看護師が同席し、医師が遠隔からオンライン診療を行う仕組み)」の明確化と評価の拡充だ。
従来「医師が患家に訪問すること」が大前提だった在宅医療において、看護師が訪問してアセスメントや手技(採血・処置・注射など)を行い、医師はオンラインで指示・診断を行うという新しい標準モデルが提示された。
新設・拡充された算定項目への対応
この運用変更に伴い、「遠隔連携診療料(訪問診療の場合)」の拡充や、看護師側が算定する「訪問看護遠隔診療補助料」「看護師等遠隔診療処置実施料」などが新設された。
医師の訪問負担(移動時間)を削減しつつ適切な診療報酬を確保するためには、自院の看護師の活用方針や、連携する訪問看護ステーションとの役割分担を根本から見直す必要がある。この仕組みを活用できるかどうかが、今後の訪問診療クリニックの生産性を大きく左右する。
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【チェックリスト】算定漏れが起きやすい14のポイント
以下は、2026年改定の変更点を踏まえた、訪問診療クリニックの医事担当者が月次でチェックすべき14項目だ。
在医総管・施医総管の算定区分
加算の算定漏れ
書類・要件の管理
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算定漏れを防ぐために電子カルテができること
なぜ算定漏れが起きるのか
在宅診療の算定漏れには、構造的な原因がある。
訪問診療は外出先での診療が基本となるため、医師がその場で診療録を書き切れないケースがある。帰院後のカルテ記載と、医事担当者によるレセプト作業の間にタイムラグが生じ、その隙間で算定情報が欠落しやすい。
また、患者ごとに適用される加算・管理料の組み合わせが複雑であり、患者の病態変化(例:要介護度の変更、新たな医療機器の導入)が即座に算定情報に反映されないことも多い。
電子カルテが果たせる役割
1. 算定ルールのシステム化
患者ごとの疾患・処置情報(別表第8の2・8の3該当有無)を電子カルテ上で管理し、在医総管の算定区分を自動で判定・警告する仕組みがあれば、担当者の確認負荷を大幅に削減できる。
2. 重症患者割合のリアルタイムモニタリング
月次の患者構成(重症割合)をダッシュボードで可視化し、2割要件の充足状況を常時確認できる環境は、改定対応の根幹となる。
3. 往診時の時刻記録の自動化
往診開始・終了の時刻記録をモバイル端末から入力できれば、時間外・深夜加算の算定根拠が確実に残る。後追いでの記載では監査リスクが生じる。
4. 算定漏れアラート機能
「今月、この患者に在宅酸素療法指導管理料が算定されていない」「緊急往診の加算が入力されていない」といったアラートをレセプト作業前に出す機能は、算定漏れを構造的に防止する。
5. 施設基準の充足チェック
緊急往診件数・看取り件数を月次で自動集計し、年間30件要件の達成状況をトラッキングできれば、在宅医療充実体制加算の算定可否を先読みして経営計画に反映できる。
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
