在宅酸素療法指導管理料は、医科点数表の区分番号C103です。令和8年度診療報酬改定(2026年6月1日施行)でC103本体の点数に変更はありませんでした。一方で、在宅療養指導管理材料加算の通則が「月1回」から「3月に3回」へ統一されており、酸素関連の加算を含む在宅療養全体の考え方が整理されています。
この記事では、点数と対象患者の条件、併せて算定する加算、同一月に算定できない項目、カルテとレセプト摘要欄への記載事項、査定されやすいパターンを、保険請求の実務に必要な範囲で整理します。
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在宅酸素療法指導管理料の点数は2区分
| 区分 | 点数 |
|---|---|
| 1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 | 520点 |
| 2 その他の場合 | 2,400点 |
算定できるのは、在宅酸素療法を行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅酸素療法に関する指導管理を行った場合です。
「1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合」は、ファロー四徴症、大血管転位症、三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などの患者のうち、発作的に低酸素または無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸入療法を指します。ここで使用される酸素は、小型酸素ボンベ(500リットル以下)またはクロレート・キャンドル型酸素発生器によって供給されるものとされ、この機器は保険医療機関が患者に提供することが要件です。
「2 その他の場合」は、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例、肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者のうち安定した病態にある退院患者および手術待機の患者、または重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものを指します。クリニックで算定するのは、ほとんどがこちらです。
「その他の場合」の対象になる患者の条件
通知で示されている適用基準は次のとおりです。審査側がレセプトで確認するのもこの3つの型です。
| 患者の型 | 制度上の条件 |
|---|---|
| 高度慢性呼吸不全例 | 在宅酸素療法導入時に動脈血酸素分圧55mmHg以下の者、および動脈血酸素分圧60mmHg以下で睡眠時または運動負荷時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要と認めたもの |
| 慢性心不全の患者 | 医師の診断によりNYHA III度以上と認められ、睡眠時のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数および低呼吸数)が20以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例 |
| 重度の群発頭痛の患者 | 関連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であって、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるもの |
適応患者の判定には、経皮的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができます。ただし、その測定器の費用と、D223経皮的動脈血酸素飽和度測定、D223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれ、別に算定できません。
肺高血圧症と慢性心不全のうち「安定した病態にある退院患者および手術待機の患者」という限定は、通知の本文にそのまま書かれています。導入の経緯がわかる記載をカルテに残しておくと、後から突合しやすくなります。
併せて算定する加算と点数
在宅酸素療法に使う機器は、在宅療養指導管理材料加算として別に評価されます。
| 区分 | 加算 | 点数 |
|---|---|---|
| C158 | 酸素濃縮装置加算 | 4,000点 |
| C159 | 液化酸素装置加算 1 設置型液化酸素装置 | 3,970点 |
| C159 | 液化酸素装置加算 2 携帯型液化酸素装置 | 880点 |
| C157 | 酸素ボンベ加算 1 携帯用酸素ボンベ | 880点 |
| C157 | 酸素ボンベ加算 2 1以外の酸素ボンベ | 3,950点 |
| C159-2 | 呼吸同調式デマンドバルブ加算 | 291点 |
| C171 | 在宅酸素療法材料加算 1 チアノーゼ型先天性心疾患の場合 | 780点 |
| C171 | 在宅酸素療法材料加算 2 その他の場合 | 100点 |
| 第2款通則3 | 乳幼児呼吸管理材料加算(6歳未満) | 1,500点 |
要件で押さえるところは次の5点です。
チアノーゼ型先天性心疾患の患者には、C157・C158・C159・C159-2は算定できません。 これらの加算の注が対象から除外しています。チアノーゼ型で算定するのはC171の「1」780点です。
C158酸素濃縮装置加算を算定する場合、C157酸素ボンベ加算の「2」は算定できません。 告示の注に明記されています。
C157の「1」携帯用酸素ボンベは、医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合に限ります。 対象となるのは概ね1,500リットル以下の詰め替え可能なもので、使い捨てのものは対象外です。
C159-2呼吸同調式デマンドバルブ加算は、呼吸同調式デマンドバルブを携帯用酸素供給装置と鼻カニューレとの間に装着して使用した場合に算定できます。 機器を貸与しただけでは足りません。
C171の「2」その他の場合100点は、C103の「2」を算定すべき指導管理を行った患者に対し、保険医療機関から在宅酸素療法装置が提供される場合に算定できます。 装置に必要な回路や附属品等に係る費用は、この加算に含まれます。装置加算と併せて算定するもので、落としやすい項目です。
算定回数は、令和8年度改定ですべての在宅療養指導管理材料加算が「3月に3回」に統一されました。もっとも、酸素関連の加算は改定前から3月に3回の扱いだったため、在宅酸素療法の実務としての変化はありません。
機器を併用する場合の上限も通知で決まっています。酸素ボンベ(携帯用酸素ボンベを除く)、酸素濃縮装置、設置型液化酸素装置を併用した場合は、合わせて3月に3回。携帯用酸素ボンベと携帯型液化酸素装置を併用した場合も、合わせて3月に3回です。設置型液化酸素装置に係る加算と携帯型液化酸素装置に係る加算は、併せて算定できます。
なお、これらの加算は保険医療機関が機器を提供し、患者が在宅でその状態にあることが前提です。装置の保守・管理を販売業者に委託する場合は、販売業者との間で保守・管理に関する契約を締結し、その内容を患者に説明したうえで、定期的な確認と指導を行うことが求められます。使用した酸素の費用や流量計、加湿器等の費用は加算点数に含まれ、別に算定できません。
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遠隔モニタリング加算は届出が必要
C103の注2に規定されている加算です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 150点に月数を乗じた点数(2月を限度) |
| 対象 | 「2 その他の場合」を算定する患者のうち、日本呼吸器学会「COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン」の病期分類でIII期以上の状態にある患者(入院中の患者を除く) |
| 対象期間 | 前回受診月の翌月から今回受診月の前月まで |
| 算定時期 | 来院時 |
| 届出 | 必要(様式20の3の2) |
実施内容は、情報通信機器を活用して脈拍、酸素飽和度、機器の使用時間、酸素流量等の状態を定期的にモニタリングし、状況に応じて療養上必要な指導を行うことです。あらかじめ患者の同意を得たうえで、対面による診療とモニタリングを組み合わせた診療計画を作成し、計画には急変時の対応等も記載します。療養上必要な指導はビデオ通話が可能な情報通信機器を用い、オンライン指針に沿って行い、この診療に関する費用は加算の所定点数に含まれます。
施設基準は3つです。
- オンライン指針に沿って診療を行う体制を有する保険医療機関であること
- 呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師を配置していること
- 呼吸器内科について3年以上の経験を有する看護師を配置していること
2月を限度という設計は、受診間隔が2〜3か月の患者を前提にしています。毎月受診している患者では、そもそも加算の対象となる期間が発生しません。
同一月に算定できないもの
在宅療養指導管理料の通則で決まっているものと、C103の通知で決まっているものに分かれます。
月1回が限度です。 同一の患者に対して同一月に指導管理を2回以上行った場合は、第1回の指導管理を行ったときに算定します。
同一の保険医療機関で2以上の在宅療養指導管理を行っている場合は、主たる指導管理の所定点数のみを算定します。 在宅酸素療法指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料(C107-2)、在宅人工呼吸指導管理料(C107)を併せて行っている患者が該当します。ただし、この場合も在宅療養指導管理材料加算と、2以上の指導管理に使用した薬剤・特定保険医療材料の費用は、それぞれ算定できます。指導管理料が1つに絞られるからといって材料加算まで落とすと、算定できるものを取りこぼします。
2以上の保険医療機関が同一の患者について同一の在宅療養指導管理を行っている場合は、主たる指導管理を行っている保険医療機関で算定します。 算定にあたって、患者にその月の入院の有無を確認することも通則で求められています。
退院月の扱いも決まっています。 退院時に指導管理を行った場合は退院の日1回に限り算定でき、その場合、同じ医療機関がその退院月に外来・往診・訪問診療で行った指導管理の費用は算定できません。死亡退院の場合や、他の病院・診療所へ入院するため転院した場合は算定できません。退院日に在宅療養指導管理料を算定していない場合に限り、退院月の外来等で算定できます。
処置の費用は算定できません。 在宅酸素療法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く)については、次の費用(酸素代、薬剤および特定保険医療材料に係る費用を含む)は算定できません。
- J024 酸素吸入
- J024-2 突発性難聴に対する酸素療法
- J025 酸素テント
- J026 間歇的陽圧吸入法
- J026-2 鼻マスク式補助換気法
- J026-3 体外式陰圧人工呼吸器治療
- J018 喀痰吸引
- J018-3 干渉低周波去痰器による喀痰排出
測定の費用も同じです。 D223経皮的動脈血酸素飽和度測定とD223-2終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定は、在宅酸素療法指導管理料を算定している患者について算定できません。これに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している患者も含みます。
また、指導管理に要する消毒薬、衛生材料、酸素、注射器等は保険医療機関が提供するものとされ、その費用は別に加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれます。
カルテ記載とレセプト摘要欄への記載
カルテに書くこと
在宅療養指導管理料の通則で、在宅療養を指示した根拠、指示事項(方法、注意点、緊急時の措置を含む)、指導内容の要点をカルテに記載することが求められています。
遠隔モニタリング加算を算定する月は、これに加えて、モニタリングにより得られた臨床所見等および行った指導内容をカルテに記載します。
また、在宅酸素療法を指示した医師は、酸素投与方法(使用機器、ガス流量、吸入時間等)と緊急時連絡方法等を装置に掲示し、同時に、夜間も含めた緊急時の対処法について患者に説明することとされています。
レセプト摘要欄に書くこと
記載要領の別表Iで、次の記載が求められています。
| 対象 | 記載事項 |
|---|---|
| 在宅酸素療法指導管理料 | 当該月の動脈血酸素分圧または動脈血酸素飽和度 |
| 慢性心不全で適用になった患者 | 初回の指導管理を行った月において、終夜睡眠ポリグラフィーの実施日および無呼吸低呼吸指数 |
| 遠隔モニタリング加算 | 当該指導管理料の直近の算定年月 |
| 退院日に算定した医療機関以外が退院月に算定する場合 | その算定理由 |
動脈血酸素分圧の測定は月1回程度実施し、その結果をレセプトに記載することが通知に書かれています。数値欄が空のまま提出されると、要件を満たしているかを審査側が確認できません。
備えるべき機械器具
在宅酸素療法を実施する保険医療機関、または緊急時に入院するための施設は、次の機械・器具を備えることが要件です。
- 酸素吸入設備
- 気管挿管または気管切開の器具
- レスピレーター
- 気道内分泌物吸引装置
- 動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)
- スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)
- 胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)
入院施設を有しない診療所が在宅療養指導管理料を算定する場合は、緊急時に必要かつ密接な連携を取り得る入院施設を有する他の保険医療機関において、緊急入院ができる病床が常に確保されていることが必要です。
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返戻・査定されやすいパターン
| パターン | 根拠 |
|---|---|
| 原疾患が確認できない慢性呼吸不全に対してC103の「2」を算定している | 支払基金の統一事例(令和8年1月30日)で「原則として認められない」と示されています。通常、慢性呼吸不全と診断された時点で原疾患は特定されていると考えられるため、原疾患の傷病名がレセプトから読み取れる状態にしておく必要があります |
| 摘要欄に動脈血酸素分圧または動脈血酸素飽和度の記載がない | 記載要領の別表Iで当該月の記載が求められています |
| 慢性心不全の患者で、初回月に睡眠ポリグラフィーの実施日と無呼吸低呼吸指数がない | 同上。初回の指導管理を行った月の記載事項です |
| 通院に携帯していない患者に携帯用酸素ボンベ加算(880点)を算定している | 「医療機関への通院等に実際に携帯用小型ボンベを使用した場合」に限られます |
| チアノーゼ型先天性心疾患の患者に酸素濃縮装置加算や液化酸素装置加算を算定している | これらの加算の対象からチアノーゼ型先天性心疾患の患者は除かれています |
| 同一医療機関で在宅酸素療法指導管理料と他の在宅療養指導管理料を同一月に算定している | 主たる指導管理の所定点数のみを算定します |
| 在宅酸素療法の患者に酸素吸入(J024)や経皮的動脈血酸素飽和度測定(D223)を併せて算定している | どちらも所定点数に含まれ、別に算定できません |
逆に、請求から落ちやすいのは次の3つです。在宅酸素療法材料加算の「2」100点、他の指導管理と併算定になった際の材料加算、6歳未満の乳幼児呼吸管理材料加算1,500点です。いずれも指導管理料とは別に算定できるため、レセプトコンピュータの設定が実際に提供している機器と合っているかを見ておくと、取りこぼしが減ります。
よくある質問
「3月に3回」とはどう数えるか
連続する3月の間に3回まで算定できるという意味です。通則の「特に規定する場合」とは、連続する3月の間に、その前後の月(最初の月の前月分・前々月分、または最後の月の翌月分・翌々月分)を対象とする加算を併せて算定する場合を指し、この場合も対象となる月が重複してはなりません。
令和8年度改定で点数は変わったか
C103本体の点数(520点・2,400点)、遠隔モニタリング加算(150点)、酸素関連の材料加算の点数は据え置きです。変わったのは在宅療養指導管理材料加算の通則で、「月1回」から「3月に3回」へ統一されました。酸素関連の加算は改定前から3月に3回だったため、在宅酸素療法に限れば算定回数の扱いに変更はありません。
遠隔モニタリング加算は届出なしで算定できるか
算定できません。地方厚生局長等への届出が必要で、届出は様式20の3の2を用います。施設基準として、呼吸器内科について3年以上の経験を有する常勤の医師と看護師の配置が求められます。
酸素濃縮装置と携帯用酸素ボンベを両方使っている場合はどうなるか
酸素濃縮装置加算(4,000点)と携帯用酸素ボンベ加算(880点)は、それぞれ対象となる機器が異なるため併せて算定できます。ただし酸素濃縮装置加算を算定する場合、C157の「2」1以外の酸素ボンベ3,950点は算定できません。また、携帯用酸素ボンベと携帯型液化酸素装置を併用した場合は、合わせて3月に3回が上限です。
まとめ
在宅酸素療法指導管理料は、チアノーゼ型先天性心疾患の場合が520点、その他の場合が2,400点で、令和8年度改定後も据え置かれています。レセプトで差が出るのは本体よりも材料加算で、酸素濃縮装置加算4,000点、設置型液化酸素装置加算3,970点、携帯用酸素ボンベ加算880点、呼吸同調式デマンドバルブ加算291点、在宅酸素療法材料加算100点を、提供している機器に合わせて正確に積むことが必要です。
事務側で最初に整えるのは、原疾患の傷病名と、摘要欄の動脈血酸素分圧または動脈血酸素飽和度の2つです。支払基金の統一事例でも原疾患が確認できない場合は原則として認められないと示されており、この2点が揃っていないと要件を満たしているかが読み取れません。慢性心不全で導入した患者は、初回月の終夜睡眠ポリグラフィー実施日と無呼吸低呼吸指数も忘れずに記載します。
複数の在宅療養指導管理を行っている患者では、指導管理料は主たるもの1つに絞られますが、材料加算はそれぞれ算定できます。この点を取り違えると、返戻ではなく請求落ちという形で毎月失われます。
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参考
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第69号)別表第一 医科診療報酬点数表 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732089.pdf
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf
- 厚生労働省「『診療報酬請求書等の記載要領等について』等の一部改正について」(令和8年3月27日保医発0327第2号)別表I https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732129.xlsx
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要(質の高い在宅医療の推進)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686053.pdf
- 社会保険診療報酬支払基金「審査における一般的な取扱い(統一事例)在宅医療」 https://www.ssk.or.jp/shinryohoshu/sinsa_jirei/kikin_shinsa_atukai/shinsa_atukai_i/zaitakuiryou_1.files/zaitakuiryou_1.pdf
特徴
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診療科目
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