保険証はいつまで使える?期限切れの保険証の扱い、代わりに出すマイナ保険証・資格確認書、加入先別に届く書類

従来の健康保険証は、2025年12月1日で有効期限が終わっています。期限切れに気づかず持ってきた人を窓口で受け付ける暫定的な対応も、2026年7月31日で終了しました。2026年10月のいま、医療機関や薬局の受付で出すのは「マイナ保険証」か「資格確認書」のどちらかです。

この記事では、期限切れの保険証しか手元にないときに受付でどう扱われるか、代わりに何を出せばよいか、加入している健康保険によって届く書類がどう違うかを、患者とクリニックの受付の両方に向けて整理します。

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目次
  1. 従来の健康保険証はいつまで使えたか:2025年12月1日で終了
  2. 期限切れの保険証は2026年8月から「保険証を忘れた場合」と同じ扱い
  3. 保険証の代わりに出すのはマイナ保険証か資格確認書
    1. マイナ保険証の有効期限と電子証明書
    2. 資格情報のお知らせだけでは受診できない
  4. 加入先別に届く書類:協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者
    1. 後期高齢者医療は2026年8月から年齢で分かれた
    2. 退職したら資格確認書もマイナ保険証の資格も退職日まで
  5. 期限切れの保険証しか手元にないときの受診
  6. 受付で確認すること:保険証を出されたときの案内
  7. 保険証の期限についてよくある質問
    1. 保険証の券面の有効期限がまだ先の日付なのに使えないのですか
    2. 資格確認書にも有効期限はありますか
    3. マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れていたら受診できませんか
  8. まとめ
  9. 参考

従来の健康保険証はいつまで使えたか:2025年12月1日で終了

保険証の新規発行が止まってから、期限切れの保険証が窓口で使えなくなるまでの流れは次のとおりです。

時期 起きたこと
2024年12月2日 従来の健康保険証の新規発行が終了。マイナ保険証を基本とする仕組みへ移行
2025年12月1日 発行済みの健康保険証の有効期限が、すべての加入先で終了
2025年12月2日〜 期限切れに気づかず保険証を持参した人も、医療機関が資格を照会して3割などの負担で受け付けてよい、という暫定的な対応が始まる(当初は2026年3月末まで)
2026年3月25日 暫定的な対応を2026年7月末まで延長
2026年7月31日 暫定的な対応が終了
2026年8月1日〜 期限切れの保険証だけを持参した場合は、保険証を忘れた場合と同様の対応が基本になる

保険証の券面に書かれた有効期限がもっと先の日付でも、2025年12月1日を過ぎた時点で期限は終わっています。「会社の保険証」「国民健康保険証」「青い保険証」のように呼び方や色が違っても、従来の健康保険証であれば扱いは同じです。

期限切れの保険証は2026年8月から「保険証を忘れた場合」と同じ扱い

厚生労働省は2026年7月1日の事務連絡で、8月以降は「期限切れの健康保険証のみを持参した場合」は、従来の健康保険証を忘れた場合と同様の対応を行うことが基本になると関係団体に周知しました。

ここで大事なのは「のみ」という条件です。厚生労働省の周知用リーフレットも、マイナ保険証など有効な保険資格と本人を確認できるものを他に持っておらず、その場で保険資格等の確認ができない場合に、忘れた場合と同様の対応になると説明しています。期限切れの保険証を出しても、別の方法で資格が確認できれば通常どおり受診できます。

保険証を忘れた場合の対応は医療機関によって違います。いったん医療費の全額を支払い、後日マイナ保険証や資格確認書を持参して精算する形や、加入先に払い戻し(療養費)を申請する形があります。どうなるかは受付の案内に従ってください。

保険証の代わりに出すのはマイナ保険証か資格確認書

いま受付で保険の資格を確かめるものは、この2つです。

マイナ保険証 資格確認書
何か 健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード。新しい証明書が別に届くわけではない マイナ保険証を使わない人に、加入先が交付する書面やカード
誰が使う 利用登録を済ませた人 マイナンバーカードを持っていない人、利用登録をしていない人、登録を解除した人など
申請 マイナポータルか、医療機関・薬局のカードリーダーで利用登録 対象者には申請しなくても加入先から届く
有効期限 カード本体と電子証明書の有効期限がある 5年以内で加入先が決め、書面に記載

マイナ保険証の有効期限と電子証明書

マイナ保険証で受診するときに使うのは、カードに入っている電子証明書です。電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の月の末日から3か月間はマイナ保険証として受診できます。ただし、その間は保険資格の確認だけで、過去の診療情報や薬剤情報を医療機関に提供することはできません。更新の案内が届いたら早めに手続きしてください。

2025年9月19日からは、対応している医療機関・薬局でスマートフォンをマイナ保険証として使えるようになっています。

資格情報のお知らせだけでは受診できない

マイナ保険証を持っている人には、加入先から「資格情報のお知らせ」が届きます。見た目が似ていても資格確認書とは別のもので、これだけでは受診できません。カードリーダーで読み取れないなど、マイナ保険証で資格確認ができなかったときに、マイナンバーカードと一緒に出す書類です。紙に印刷したものが必要で、スマートフォンに表示した画像は使えません。

手元の書類がどちらか分からないときは、書類の上部を見てください。資格確認書であれば「資格確認書」と書かれています。

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加入先別に届く書類:協会けんぽ・健保組合・国保・後期高齢者

加入している健康保険によって、資格確認書の届き方が少しずつ違います。

加入先 マイナ保険証を持っていない・利用登録していない人 マイナ保険証を持っている人 問い合わせ先
協会けんぽ(会社員) 資格確認書が届く。勤務先を通じて受け取る 資格情報のお知らせ。希望すれば勤務先を通じて資格確認書を申請できる 勤務先の担当者
健康保険組合(会社員) 資格確認書が届く 資格情報のお知らせ 勤務先の担当者または組合
国民健康保険 資格確認書が届く 資格情報のお知らせ 住んでいる市区町村
後期高齢者医療(75歳以上) 資格確認書が届く 2026年8月からは年齢によって違う(下で説明) 市区町村の窓口または後期高齢者医療広域連合

後期高齢者医療は2026年8月から年齢で分かれた

後期高齢者医療では、2025年8月から2026年7月末までの暫定的な運用として、マイナ保険証を持っているかどうかにかかわらず全員に資格確認書が交付されていました。この運用は2026年7月末で終わっています。

2026年8月以降について、各地の後期高齢者医療広域連合は、8月1日時点で85歳以上の人には全員に資格確認書、84歳以下の人にはマイナ保険証の登録状況に応じて資格確認書か資格情報のお知らせを送ると案内しています(例:埼玉県後期高齢者医療広域連合)。84歳以下でマイナ保険証を持っている人も、申請すれば資格確認書を受け取れます。細かい扱いは広域連合によって違うことがあるので、届いた案内を確認してください。

退職したら資格確認書もマイナ保険証の資格も退職日まで

会社の健康保険の資格は、退職日の翌日になくなります。在職中に受け取った資格確認書が使えるのは退職日までで、翌日以降に使うと、加入先が負担した医療費を返すよう求められます。マイナ保険証も、次に入る健康保険(国民健康保険、任意継続、家族の扶養、転職先の健康保険)の手続きが済むまでは、新しい資格が確認できません。退職したら、次の加入先の手続きを早めに済ませてください。

オンライン資格確認の対応状況をまとめた資料があります

受付での確認や返金の手間は、資格確認をオンラインで完結できるかどうかで変わります。経過措置の考え方と、対応ベンダーの一覧をまとめました。

オンライン資格確認の解説と対応ベンダー一覧を見る

期限切れの保険証しか手元にないときの受診

期限切れの保険証しか持っていない人は、受診の前に次のどれかを用意します。

  1. マイナンバーカードを持っているなら、それを持っていく。利用登録がまだでも、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーでその場で登録できます
  2. マイナンバーカードを持っていないなら、加入先から届いている資格確認書を探す。見当たらなければ、加入先(会社員は勤務先、国保・後期高齢者は市区町村)に再交付を頼む
  3. マイナポータルの資格情報の画面は、マイナンバーカードと一緒に見せれば資格確認に使えます

住所が変わったのに届け出ていないと、資格確認書が旧住所に送られて手元に届いていないことがあります。住所変更の届け出先と期限は「保険証の住所変更」の記事で加入先別に整理しています。

受付で確認すること:保険証を出されたときの案内

クリニックの受付で期限切れの保険証を出されたときは、次の順で確認すると、全額負担の扱いにせずに済む患者が増えます。

  1. マイナンバーカードを持っていないか聞く。持っていれば、未登録でもカードリーダーで利用登録をしてもらい、そのまま資格確認をする
  2. マイナンバーカードはあるがカードリーダーで確認できないときは、マイナポータルの資格情報の画面か、資格情報のお知らせ(紙)をカードと一緒に見せてもらう。初めて受診する医療機関で、どちらも無いときは「被保険者資格申立書」に記入してもらう方法もあります
  3. マイナンバーカードも資格確認書も無く、資格が確認できなければ、保険証を忘れた場合と同じ院内の手順で受け付け、次回はマイナ保険証か資格確認書を持ってくるよう伝える

受付に置く案内は、「いま使えるのはマイナ保険証か資格確認書」「資格情報のお知らせだけでは受診できない」の2点に絞ると伝わりやすくなります。厚生労働省は医療機関・薬局向けに受付掲示用のリーフレットを用意しています。

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あわせて読みたい:保険証の住所変更の手続き先と期限

保険証の期限についてよくある質問

保険証の券面の有効期限がまだ先の日付なのに使えないのですか

使えません。券面の日付にかかわらず、従来の健康保険証の有効期限は2025年12月1日で終わっています。期限切れの保険証を窓口で受け付ける暫定的な対応も2026年7月31日で終了しているため、マイナ保険証か資格確認書を出してください。

資格確認書にも有効期限はありますか

あります。有効期限は5年以内で加入先が決め、資格確認書に書かれています。期限が近づくと、対象の人には加入先から新しい資格確認書が届きます。期限が過ぎた資格確認書は使えないので、手元にあるものの日付を確認しておいてください。

マイナンバーカードの電子証明書の期限が切れていたら受診できませんか

電子証明書の有効期限が切れても、有効期限の月の末日から3か月間はマイナ保険証として受診できます。この間は保険資格の確認だけで、過去の診療情報や薬剤情報は医療機関に提供されません。期限が切れたら、住んでいる市区町村の窓口で更新してください。

まとめ

従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終わり、期限切れのまま受け付ける暫定的な対応も2026年7月31日で終わりました。受付で出すのはマイナ保険証か資格確認書で、資格情報のお知らせは単体では使えません。手元にどれも無い場合は、加入先に資格確認書の再交付を頼んでから受診すると確実です。

参考

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対象規模

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提供形態

サービス クラウド SaaS 分離型

診療科目

内科、精神科、神経科、神経内科、呼吸器科、消化器科、、循環器科、小児科、外科、整形外科、形成外科、美容外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管科、小児外科、皮膚泌尿器科、皮膚科、泌尿器科、性病科、肛門科、産婦人科、産科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、放射線科、麻酔科、心療内科、アレルギー科、リウマチ科、リハビリテーション科、、、、