引っ越したときの保険の住所変更は、加入している健康保険によって届け出る先が違います。国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村の窓口に14日以内、会社の健康保険は勤務先に速やかに、が基本です。マイナ保険証を使っている人は、これとは別にマイナンバーカードの住所変更も必要です。別の市区町村へ引っ越した場合は、転入届から90日以内に済ませないとカードが失効し、マイナ保険証として使えなくなります。
この記事では、引っ越した患者が何をどこに届け出ればよいかと、クリニックの受付で住所の違いに気づいたときに何を案内すればよいかを整理します。手元の保険証がいつまで使えるかは「保険証はいつまで使える」の記事で扱っています。
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保険証の住所変更の届け出先は加入先で決まる
| 加入先 | 届け出先 | 期限 | 市区町村が変わる引っ越しで起きること |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村 | 14日以内 | 旧市区町村の資格がなくなり、新しい市区町村で加入し直す |
| 協会けんぽ(会社員) | 勤務先 | 速やかに | 加入先は変わらない。マイナンバーと基礎年金番号が結びついていれば、勤務先から日本年金機構への住所変更届は原則不要 |
| 健康保険組合(会社員) | 勤務先 | 速やかに | 加入先は変わらない。勤務先を通じて組合に届け出る |
| 後期高齢者医療(75歳以上) | 住んでいる市区町村の窓口 | 14日以内 | 同じ都道府県内なら住所変更、都道府県をまたぐと新しい広域連合で加入し直す |
同じ引っ越しでも、国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村や都道府県が変わると保険の資格自体が切り替わります。会社の健康保険は、勤務先が変わらない限り加入先も変わりません。この違いが、手続きを後回しにしたときの影響の差になります。
国民健康保険の住所変更は市区町村に14日以内
国民健康保険の届け出は世帯主が行います。住民票の転入届・転居届も14日以内なので、同じ日に窓口で済ませる形が一般的です。住民基本台帳法第28条は、国民健康保険に加入している人が転入届などを出すときは、その資格に関することを付記すると定めています。
引っ越しの範囲によって、必要な手続きが変わります。
| 引っ越しの範囲 | 手続き | 根拠 |
|---|---|---|
| 同じ市区町村の中 | 世帯主が住所変更を届け出る | 国民健康保険法施行規則第10条 |
| 同じ都道府県の別の市区町村 | 旧市区町村に届け出て資格確認書を返し、新しい市区町村に14日以内に届け出る | 同規則第4条・第11条 |
| 別の都道府県 | 旧市区町村で資格喪失、新しい市区町村で14日以内に加入の届け出 | 同規則第12条・第2条 |
市区町村が変わると被保険者番号も変わります。新しい市区町村で手続きをするまでは、新しい資格が確認できません。
協会けんぽ・健康保険組合の住所変更は勤務先に申し出る
会社員は、引っ越したら勤務先に新しい住所を速やかに申し出ます。勤務先が「被保険者住所変更届」を日本年金機構または健康保険組合に出します(健康保険法施行規則第28条の2・第36条の2)。
協会けんぽに加入していて、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は、日本年金機構が住民票の情報で住所を更新するので、勤務先から日本年金機構への住所変更届は原則として要りません。それでも勤務先の社内手続きがあるので、住所が変わったことは伝えておきます。次のような人は住所変更届が必要です。
- マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人
- 健康保険組合に加入している人
- 住民票の住所以外の居所を登録する人
扶養に入っている家族の住所が変わった場合も、勤務先に伝えます。協会けんぽが送る資格情報のお知らせには住所が書かれていないので、住所が変わっても再交付の申請は要りません。
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後期高齢者医療の住所変更は14日以内に市区町村の窓口へ
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療は、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営し、届け出は住んでいる市区町村の窓口で受け付けます。
- 同じ都道府県の中の引っ越しは、14日以内に住所変更を届け出る(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第23条)
- 別の都道府県への引っ越しは、転入先の広域連合で資格を取得し直すことになり、14日以内に届け出る(同規則第10条第2項)
引っ越しで資格確認書の交付先が変わったときは、新しい住所に届くまでの間の受診について、市区町村の窓口で確認しておきます。
マイナ保険証の住所変更で必要なこと
マイナ保険証を使っている人は、保険の手続きとは別に、マイナンバーカードの住所変更が必要です。
転入届から90日以内にカードを出さないと失効する
別の市区町村に引っ越したときは、転入届と一緒にマイナンバーカードを窓口に出し、継続して使う手続きをします。番号法施行令第14条は、転入届をした日から90日以内にカードを出さないとカードが失効すると定めています。転出届で届けた転出予定日から30日を過ぎても転入届を出さなかった場合、あるいは転入した日から14日を過ぎても転入届を出さなかった場合も失効します。カードが失効すると、マイナ保険証としても使えません。
同じ市区町村の中の引っ越しでも、窓口でカードの券面に新しい住所を書き込んでもらいます。
引っ越しても保険証として使う電子証明書は失効しない
マイナンバーカードには2種類の電子証明書が入っています。住所が変わると署名用電子証明書は失効しますが、マイナ保険証で使う利用者証明用電子証明書は失効しません。窓口でカードの住所変更を済ませれば、そのまま受診に使えます。
保険の資格情報は加入先の手続きで切り替わる
マイナ保険証で確認できる保険の資格は、加入先の登録から反映されます。会社の健康保険の人は、引っ越しても加入先が変わらないので、そのまま使えます。国民健康保険で市区町村が変わった人や、後期高齢者医療で都道府県が変わった人は、新しい加入先での手続きが済むまで新しい資格が確認できません。マイナポータルの「健康保険証」の画面で、いまの資格情報が表示されるか確かめておくと安心です。
オンライン資格確認の対応状況をまとめた資料があります
受付での確認や返金の手間は、資格確認をオンラインで完結できるかどうかで変わります。経過措置の考え方と、対応ベンダーの一覧をまとめました。
資格確認書の住所変更は加入先の案内に従う
資格確認書の扱いは加入先によって違います。
- 国民健康保険の資格確認書には、裏面に住所欄があり、住民票の住所を自分で書く形の市区町村があります
- 協会けんぽは、資格確認書に書かれている情報が変わったときは、勤務先を通じて新しい資格確認書を送ると案内しています
- 国民健康保険で市区町村が変わった場合や、後期高齢者医療で都道府県が変わった場合は、前の資格確認書は使えなくなり、新しい加入先から交付されます
住所欄が手書きで、書き切れなくなった場合の扱いは加入先に確認してください。
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受付で保険証と住所が違うと分かったときの案内
受付で問診票の住所と資格確認書の住所が違う、あるいは「最近引っ越した」と言われたときは、まず引っ越しの範囲を聞きます。
| 患者の状況 | 受付での確認と案内 |
|---|---|
| 会社の健康保険で、同じ勤務先のまま引っ越した | 資格はそのまま使える。勤務先に住所変更を伝えるよう案内し、院内の患者情報の住所を更新する |
| 国民健康保険で、同じ市区町村の中で引っ越した | 資格はそのまま。市区町村への届け出がまだなら14日以内に済ませるよう案内する |
| 国民健康保険で、市区町村が変わった | 新しい市区町村での加入手続きが済んでいるかを確認する。済んでいなければ、前の資格確認書は使えない可能性があるので、資格確認の結果を見て院内の手順で扱う |
| 後期高齢者医療で、都道府県が変わった | 新しい広域連合での手続きが済んでいるかを確認する |
| マイナ保険証を出したがカードリーダーで読めない | カードの失効や住所変更の未手続きがないか聞き、マイナポータルの資格情報の画面か資格情報のお知らせをカードと一緒に見せてもらう |
資格確認の結果に出る被保険者番号が、患者が持ってきた資格確認書と違う場合は、資格確認の結果を優先して登録します。院内の患者情報の住所は、患者に確認したうえで更新しておくと、診療明細や郵送物の宛先違いを防げます。
あわせて読みたい:保険証はいつまで使えるか
保険証の住所変更でよくある質問
保険証の住所変更をしていなくても受診できますか
会社の健康保険で加入先が変わっていなければ、住所変更の届け出がまだでも保険の資格はあるので、マイナ保険証や資格確認書で受診できます。ただし届け出は必要なので、勤務先には早めに伝えてください。国民健康保険で市区町村が変わった場合は、新しい市区町村で加入の手続きをしないと、新しい資格が確認できません。
住所変更をしないとどうなりますか
国民健康保険や後期高齢者医療では、届け出が遅れると、新しい市区町村での加入手続きが済むまでの間、資格の確認ができない期間が生まれます。資格確認書や保険料の通知が旧住所に送られて届かないこともあります。マイナンバーカードは、転入届から90日以内に住所変更をしないと失効し、マイナ保険証として使えなくなります。
資格確認書の住所欄は手書きで直してよいですか
裏面に住所欄があり、自分で記入する形の資格確認書であれば、新しい住所を手書きで書きます。住所欄が無い資格確認書や、書き切れない場合の扱いは加入先によって違うので、国民健康保険・後期高齢者医療は市区町村に、会社の健康保険は勤務先に確認してください。
まとめ
保険証の住所変更は、国民健康保険と後期高齢者医療は市区町村に14日以内、会社の健康保険は勤務先に速やかに申し出ます。マイナ保険証を使っている人は、転入届から90日以内にマイナンバーカードの住所変更を済ませてください。受付では、引っ越しの範囲を聞いて、加入先が変わっているかどうかを確かめるのが最初の一歩です。
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参考
- 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条・第4条・第10条〜第12条(e-Gov法令検索)
- 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条・第23条・第28条(e-Gov法令検索)
- 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第28条の2・第36条の2(e-Gov法令検索)
- 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第10条・第23条(e-Gov法令検索)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第14条(e-Gov法令検索)
- 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)および被扶養配偶者の住所に変更があったときの手続き(日本年金機構)
- マイナ保険証・資格確認書について(協会けんぽ よくあるご質問)
- 電子証明書が失効する場合とその対応(デジタル庁)
- 資格確認方法について(厚生労働省)
- 資格確認書への住所記載について(高松市)
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
