麻薬の廃棄届|麻薬廃棄届と調剤済麻薬廃棄届の使い分け判定表、診療所での廃棄の手順と麻薬帳簿への記載

麻薬の廃棄には、廃棄する前に届け出て職員の立会いを受ける「麻薬廃棄届」と、廃棄した後30日以内に届け出る「調剤済麻薬廃棄届」の2つがあります。どちらを使うかは、廃棄する麻薬が「麻薬処方箋で調剤された後のものか」で決まります。

この記事では、麻薬施用者のいる診療所(麻薬診療施設)が、場面ごとにどちらの手続きをとるかを判定表で整理します。

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目次
  1. 麻薬廃棄届と調剤済麻薬廃棄届の使い分け
  2. 麻薬廃棄届の流れ(事前届出と職員の立会い)
  3. 調剤済麻薬廃棄届の流れ(廃棄後30日以内)
  4. 届出が要らない麻薬の廃棄(注射剤の施用残など)
  5. 患者・遺族から麻薬が返ってきたときの受け取りと廃棄
  6. 麻薬帳簿への廃棄の記載
  7. よくある質問
    1. 期限切れの麻薬を先に捨ててから届け出てもよいか
    2. 調剤済麻薬廃棄届の30日はいつから数えるか
    3. 麻薬施用者の免許を返納するとき、残っている麻薬はどうするか
  8. まとめ
  9. 参考

麻薬廃棄届と調剤済麻薬廃棄届の使い分け

麻薬及び向精神薬取締法は、麻薬の廃棄を原則として「都道府県知事に届け出て、職員の立会いの下に行う」としています(第29条)。その例外として、麻薬処方箋により調剤された麻薬は、廃棄後30日以内に届け出ればよいとされています(第35条第2項)。

廃棄する麻薬 使う手続き 届出の時期 立会い
有効期限が切れた麻薬、変質して使えなくなった麻薬 麻薬廃棄届 廃棄の前 都道府県の職員
経過措置期間が終わった麻薬 麻薬廃棄届 廃棄の前 都道府県の職員
調剤の途中で汚染した・調剤を誤った麻薬 麻薬廃棄届 廃棄の前 都道府県の職員
麻薬処方箋で調剤した後、施用が中止になった麻薬 調剤済麻薬廃棄届 廃棄後30日以内 院内の他の職員
患者や遺族から返納された麻薬 調剤済麻薬廃棄届 廃棄後30日以内 院内の他の職員
注射剤を施用した後の残液 届出は不要 ― 院内の他の職員

迷いやすいのは「院内に在庫として置いていた麻薬の期限が切れた」場合です。調剤される前の在庫なので、調剤済麻薬廃棄届では廃棄できず、事前の麻薬廃棄届が要ります。

届出は、麻薬診療施設の開設者の名前で出します。医療法人なら法人名と代表者名を書きます。提出先は都道府県の薬務担当課か保健所で、自治体ごとに違います。

麻薬廃棄届の流れ(事前届出と職員の立会い)

  1. 廃棄する麻薬の品名・数量・廃棄の方法を麻薬廃棄届に書き、都道府県の窓口に提出する
  2. 廃棄の日時を窓口と調整する
  3. 都道府県の職員(麻薬取締員など)の立会いのもとで廃棄する
  4. 廃棄した品名・数量・年月日を麻薬帳簿に記載する

立会いの人数や、窓口に持ち込むのか施設に来てもらうのかは自治体で違います。たとえば長崎県は、陳旧麻薬の廃棄で県職員2名の立会いを求めています。

麻薬廃棄届の様式は、令和6年12月12日施行の法改正に合わせて変わっています。古い様式を使い回さず、都道府県のページから最新版を取ってきます。

調剤済麻薬廃棄届の流れ(廃棄後30日以内)

  1. 麻薬管理者(麻薬管理者がいない施設では麻薬施用者)が、院内の他の職員の立会いのもとで、回収できない方法で廃棄する
  2. 麻薬帳簿に廃棄の記録を付ける
  3. 廃棄した日から30日以内に、調剤済麻薬廃棄届を都道府県知事に提出する

麻薬施用者が2人以上いる診療所は、麻薬管理者を置く必要があります。院長1人で麻薬を扱っている診療所では、院長が麻薬施用者として廃棄し、看護師や事務スタッフが立ち会う形になります。

自治体によっては、30日以内に行った複数の廃棄を1通の届出にまとめて出すことを認めています。大阪府のように、提出書類への押印を不要としている自治体もあります。

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届出が要らない麻薬の廃棄(注射剤の施用残など)

注射剤を患者に施用した後に残った液は、届け出る必要はありません。ただし、廃棄は院内の他の職員の立会いのもとで、回収できない方法で行います。

坐剤の施用残などの扱いは、都道府県の手引きで表現が分かれています。院内のルールを作るときは、所在地の都道府県の手引きを確認しておきます。

患者・遺族から麻薬が返ってきたときの受け取りと廃棄

在宅や外来で処方した麻薬が、施用中止や患者の死亡で余ることがあります。診療所は、患者や遺族から返納された麻薬を受け取ることができます。

受け取った麻薬は調剤済麻薬として扱い、院内の他の職員の立会いのもとで廃棄し、廃棄後30日以内に調剤済麻薬廃棄届を出します。受け取ったときに、誰から・いつ・何をどれだけ受け取ったかを記録しておくと、廃棄届と帳簿の数量が合わなくなる事態を防げます。

院外処方で薬局が調剤した麻薬の場合、患者や遺族には調剤した薬局へ返すよう案内することもできます。どちらで受けるかを院内で決めておくと、窓口で迷いません。

麻薬帳簿への廃棄の記載

麻薬の廃棄は、届出の要否にかかわらず、麻薬帳簿に記載します。記載するのは、廃棄した年月日、品名、数量です。

あわせて、廃棄の区分(期限切れなどの事前届出によるもの/調剤済のもの)と立ち会った人も書いておくと、届出書と帳簿の数を後から合わせやすくなります。

事前届出による廃棄は、都道府県の職員の立会いを受けた日付で記載します。年に1回の麻薬の年間報告(受け入れ・施用・廃棄の数量)の数字は、この帳簿から作るので、廃棄のたびにその場で書いておきます。

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よくある質問

期限切れの麻薬を先に捨ててから届け出てもよいか

できません。調剤前の在庫の麻薬は、事前に麻薬廃棄届を出し、都道府県の職員の立会いのもとで廃棄します。

調剤済麻薬廃棄届の30日はいつから数えるか

廃棄した日から数えます。受け取った日や処方した日ではありません。

麻薬施用者の免許を返納するとき、残っている麻薬はどうするか

診療所が麻薬を扱わなくなる場合は、残った麻薬の譲渡や廃棄の手続きが別に必要になります。届出の期限が短いので、都道府県の薬務担当課に先に相談します。

まとめ

麻薬の廃棄は、調剤前の麻薬なら事前の麻薬廃棄届と職員の立会い、調剤済の麻薬や返納された麻薬なら廃棄後30日以内の調剤済麻薬廃棄届、注射剤の施用残は届出不要です。どの場合も麻薬帳簿への記載は必要です。提出先・立会いの人数・様式は都道府県で違うので、所在地の手引きを1部手元に置いておきます。

院内の医薬品の管理体制全体は、医薬品安全管理責任者の選び方と業務手順書もあわせて確認してください。

参考

  • 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第29条、第35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000014
  • 千葉県「調剤済麻薬廃棄届」 https://www.pref.chiba.lg.jp/yakumu/tetsuzuki/330/13100-182.html
  • 大阪府「調剤済麻薬廃棄届」 https://www.pref.osaka.lg.jp/menkyo/o100100/0020995/0024741.html
  • 長崎県「麻薬の廃棄について」 https://www.pref.nagasaki.jp/fs/5/2/3/_/mayakuhaiki_R8.2_.pdf
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