この記事は、日医標準レセプトソフト(ORCA)5.2.0 を前提に、2026年10月時点の情報で書いています。診療報酬改定やパッチで答えが変わる題材なので、改定のたびに見直します。
先に結論です。物価対応料は、届出も ORCA の施設基準の設定も要りません。初診料・再診料・訪問診療料などを算定すると、ORCA が自動で付けます。物価対応料だけが付かないなら、原因は施設基準の外にあります。診療日、プログラムとマスタの更新、診察料が入っているかを見ます。
一方、ベースアップ評価料や電子的診療情報連携体制整備加算は、届出をして、ORCA の「1006 施設基準情報」に設定して初めて自動算定されます。こちらは設定の番号と有効期間が原因になることが多い項目です。この記事では、原因の切り分け表と、ORCA の画面で確かめる手順を順に示します。
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物価対応料とは|令和8年6月新設、届出不要で初診時2点・再診時等2点・訪問診療時3点
物価対応料は、令和8年度診療報酬改定で点数表の「第2章第14部 その他」に新しく置かれた「第2節 物価対応料」です(令和8年厚生労働省告示第69号)。光熱費や材料費の上昇に対応する点数で、外来や訪問診療で算定するのは「外来・在宅物価対応料」です(有床診療所の入院患者には、別に入院物価対応料があります)。
| 区分 | 点数(令和8年6月〜) | 令和9年6月以降 | 算定する場面 |
|---|---|---|---|
| イ 初診時 | 2点 | 4点 | 初診料、小児科外来診療料・小児かかりつけ診療料の初診時を算定したとき |
| ロ 再診時等 | 2点 | 4点 | 再診料、外来診療料、短期滞在手術等基本料1、地域包括診療料、外来リハビリテーション診療料などを算定したとき |
| ハ 訪問診療時 | 3点 | 6点 | 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)(Ⅱ)、在宅がん医療総合診療料を算定したとき |
令和9年6月以降は「所定点数の100分の200に相当する点数」とされています(告示の注5)。イからハのどれも2倍になります。
外来・在宅物価対応料の注には、ベースアップ評価料のような「施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において」という条件がありません。留意事項通知(保医発0305第6号)も、対象となる初診料・再診料などを「算定した場合に限り、算定できる」と定めているだけです。つまり、届出なしで、すべての保険医療機関が算定できます。
物価対応料とベースアップ評価料、ORCA で自動算定される条件の違い
「施設基準を設定したのに付かない」と感じるとき、物価対応料とベースアップ評価料を同じ仕組みだと思っていることがあります。ORCA の令和8年6月改定対応資料を見ると、両者の自動算定の条件は別物です。
| 比べる点 | 外来・在宅物価対応料 | 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) |
|---|---|---|
| 届出 | 要らない | 要る。改定前に届け出ていた医療機関も、令和8年6月1日までに出し直しが必要だった |
| ORCA の施設基準設定 | 無い(設定する番号が無い) | 「1006 施設基準情報」の 4307、または注5(継続して賃上げに取り組む場合)の 4303。両方は設定しない |
| 自動で付くきっかけ | 初診料・再診料・在宅患者訪問診療料などの算定 | 同じく初診料・再診料・訪問診療料などの算定 |
| 同一日2科目・同日再診 | 自動算定する | 自動算定する |
| 点数マスタのコード | 180819910(初診時)、180820010(再診時等)、180820110(訪問診療時) | 改定で点数が変わったため、マスタ更新後の点数になっているか確認する |
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の点数は、令和8年6月から初診時17点、再診時等4点、訪問診療時79点(同一建物居住者等以外)・19点(それ以外)です(告示第69号)。(Ⅱ)は区分ごとに 4308〜4315・4515〜4530 の施設基準番号があり、賃上げの取組をしている場合は 4491〜4514 を使います。ORCA の資料は、こちらも「設定は重複しないようにすること」としています。
ベースアップ評価料の要件や届出の様式は、ベースアップ評価料の記事にまとめています。
ORCA で物価対応料・ベースアップ評価料が自動算定されない原因の切り分け表
付かない項目と、付かない日の傾向から、原因の当たりをつけます。上の行ほど、確かめるのに時間がかかりません。
| 起きていること | 考えられる原因 | 確かめる場所 |
|---|---|---|
| 物価対応料が、どの患者にも付かない | プログラムが令和8年6月改定に対応していない、またはマスタ更新が終わっていない | オンプレ版はマスターメニューの「03 プログラム更新」、両方とも業務メニューの「マスタ更新」の画面 |
| 物価対応料が、5月以前の診療日(月遅れ分の入力など)で付かない | 物価対応料は令和8年6月1日からの点数。5月以前の診療日には付かないのが正しい | 「21 診療行為」の診療日 |
| 物価対応料もベースアップ評価料も付かない日がある | その日に初診料・再診料などの診察料が算定されていない(他科や他保険で算定済み、診察料を削除した、など) | 「21 診療行為」の確認画面で診察料があるか |
| 診察料を毎回手で入れており、付いたり付かなかったりする | 「1007 自動算定・チェック機能制御情報」の「外来初診・再診料」が「0 算定しない」。診察料の入れ忘れがあると、物価対応料なども付かない | 「101 システム管理マスタ」の「1007」 |
| ベースアップ評価料だけが付かない | 「1006 施設基準情報」で 4307(または 4303)に「1」が入っていない | 「101 システム管理マスタ」の「1006」 |
| ベースアップ評価料が、ある日付より前だけ付かない(後だけ付かない) | 1006 の有効期間の開始日が算定開始日より後になっている、または有効期間に空白がある | 1006 の有効年月日 |
| 6月以降、施設基準の項目が全部付かなくなった | 1006 で有効期間を区切ったときに空白の期間ができ、その期間の施設基準がすべて対象外になっている | 1006 の有効年月日 |
| ベースアップ評価料が想定と違う区分で付く、エラーになる | 4307 と 4303、(Ⅱ)の通常の番号と賃上げの番号を重ねて設定している | 1006 の「設定分」表示 |
| ORCA の設定は合っているのに、算定してよいか分からない | 改定前の届出のままで、令和8年度の届出を出し直していない。または受理日から見て、まだ算定開始月になっていない | 地方厚生局の受理状況のページ、届出書の控え |
| 入力画面に表示されない | ベースアップ評価料は、「登録」を押して確認画面に移ったときに自動算定される | 「21 診療行為」の確認画面 |
最後の行は、故障ではありません。ORCA の令和6年6月改定対応資料は、ベースアップ評価料を検査判断料と同じく「『登録』押下して確認画面へ遷移すると自動算定」すると説明しています。入力画面だけを見て「付いていない」と判断しないようにします。
もう1つ、表に入れていない前提があります。物価対応料もベースアップ評価料も、医療保険の点数表にある項目です。自費の保険組合せで入力した診療は、算定の対象になりません。労災や自賠責で算定するかどうかは、それぞれの算定基準で確かめてください。
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ORCA で確かめる手順|業務番号と画面名つき
切り分け表の当たりがついたら、次の順で画面を開きます。WebORCA(クラウド版)とオンプレ版で違うのは手順1だけです。
手順1 プログラムとマスタが令和8年6月改定に対応しているか
- オンプレ版: マスターメニューの「03 プログラム更新」を開き、「チェック」(F9) で、提供されているパッチが正しく取り込まれているかを確かめます。
- WebORCA(クラウド版): プログラム更新は ORCA 側のメンテナンスで行われます。医療機関側でのプログラム更新の操作は飛ばします。
次に、業務メニューの「マスタ更新」を開きます。「レコードver(自)」と「レコードver(ORCA)」が同じなら、マスタは最新です。違っていれば「更新」(F12) を押し、「状況」(F11) で「マスタ更新は正常に終了しました。」と出るまで待ちます。「異常終了しました」「確認リストが作成されました」と出たときは、サポート事業所に連絡します(公式マニュアル 4.3 マスタ更新)。
手順2 施設基準の設定を「設定分」で一覧にする
業務メニューの「91 マスタ登録」から「101 システム管理マスタ」を開き、管理コードで「1006 施設基準情報」を選びます。
- 「設定分」(F10) を押すと、フラグに「1」が入っている施設基準だけが表示されます。押すたびに「設定分」→「全コード」→「有効分」と切り替わります
- 届け出た項目がすべて「1」になっているかを、手元の届出書の控えと見比べます
- 番号が分からない項目は、「診療コード」に診療行為名を入れて「Enter」を押すと、その診療行為に必要な施設基準番号へカーソルが移ります。次の番号へは「→」(F7) で進みます
令和8年度改定で名前が変わった項目は、ここで取り違えやすくなります。たとえば医療DX推進体制整備加算は令和8年5月31日で廃止され、電子的診療情報連携体制整備加算(4142〜4144)に替わりました。古い番号に「1」が入ったままでも、新しい加算は付きません。
手順3 有効期間に空白や重なりがないか
同じ「1006 施設基準情報」で、有効年月日を確かめます。通常は「00000000」〜「99999999」の1本です。運用の途中で施設基準が変わった医療機関は、期間を区切って2本以上になっています。
公式マニュアルは、期間を区切るときに「有効期間に切れが無いように」するよう注意しています。空白の期間があると、その間はすべての施設基準が対象外になり、どの項目も算定されません。ベースアップ評価料だけでなく、時間外対応体制加算などほかの施設基準の項目まで消えている日があれば、この空白の期間ができていないかを確かめます。
手順4 診察料が自動算定される設定か
「101 システム管理マスタ」の「1007 自動算定・チェック機能制御情報」で、「外来初診・再診料」を見ます。「1 算定する」なら、初再診料が自動で付きます。「0 算定しない」では初再診料は自動算定されず、診察料を毎回手で入れる運用になります。
物価対応料とベースアップ評価料は、診察料が算定された日に付く項目です。診察料が入っていない日は付きません。自動で発生した診察料を削除すると、その後は再度自動発生しないことも、公式マニュアル(2.6 診療区分別の入力方法・診察料)に書かれています。
手順5 「21 診療行為」の確認画面で結果を見る
最後に、付かなかった患者を「21 診療行為」で呼び出し、「登録」を押して確認画面まで進みます。物価対応料・ベースアップ評価料が出ていれば、設定は直っています。
過去の日付を訂正したときも、同じく確認画面まで進めて、物価対応料・ベースアップ評価料が付いているかを確かめます。
施設基準の有効開始日は「受理日」ではなく「算定開始日」に合わせる
ベースアップ評価料のように届出が要る項目は、ORCA の設定日を間違えると、付かない月が出たり、算定してはいけない日に付いたりします。
算定を始められる日は、地方厚生局が届出を受理した日で決まります(特掲診療料の施設基準等の通知 第2の8)。
| 受理された日 | 算定を始められる日 |
|---|---|
| 月の最初の開庁日 | その月の1日から |
| それ以外の日 | 翌月1日から |
たとえば7月15日に受理されたなら、算定開始は8月1日です。このとき 1006 には、次のように有効期間を区切ります。
- もとの期間(有効開始が「00000000」のもの)の有効終了を「20260731」にする
- 新しい期間を有効開始「20260801」、有効終了「99999999」で作る
- 新しい期間で、4307(または 4303)を「1」にして「確定」(F12)
有効開始を受理日の「20260715」にすると、7月15日〜31日の診療にもベースアップ評価料が付いてしまいます。逆に、届出の控えを確かめずに9月から設定すると、8月分が付きません。受理日と算定開始月の関係は、特掲診療料の施設基準に係る届出書の記事で詳しく扱っています。
物価対応料の算定で電子カルテと連携している場合
電子カルテから診療内容を ORCA に送っている場合も、物価対応料とベースアップ評価料を付けるかどうかは、この記事の ORCA 側の設定で決まります。付かないときは、まず手順1〜5を ORCA で確かめます。
電子カルテの側でも同じ項目を付ける設定がある製品では、二重に入っていないかも見ます。連携先ごとの操作は、利用している電子カルテのヘルプを確認してください。CLIUS をお使いの場合は、ヘルプセンターの ORCA 連携の記事をご覧ください。
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よくある質問
物価対応料に届出は必要ですか
必要ありません。外来・在宅物価対応料の注には、施設基準や地方厚生局への届出の条件が書かれていません。初診料・再診料・訪問診療料などを算定した日に算定できます。
ORCA の施設基準の一覧に物価対応料が見つかりません
物価対応料には、ORCA で設定する施設基準番号がありません。ORCA の令和8年6月改定対応資料では、初診料・再診料などを算定したときに自動算定する項目とされています。付かない場合は、プログラム更新とマスタ更新を確かめます。
改定前からベースアップ評価料を算定していました。ORCA の設定はそのままでよいですか
ORCA の施設基準番号 4307 は改定前と同じなので、設定はそのままで自動算定は続きます。ただし算定してよいかは別の話です。厚生労働省は、改定前に届け出ていた医療機関も、令和8年6月1日までに改めて届出をする必要があるとしていました。出し直したかどうかを、届出書の控えで確かめてください。
令和9年6月になったら ORCA で何か設定を変えますか
点数が2倍になることは告示で決まっています。ORCA の令和8年6月改定対応資料にも、令和9年6月からの点数が併記されています。ORCA 側の対応は公式の改定対応ページと更新情報で告知されるので、その時期に確かめ、オンプレ版はプログラム更新とマスタ更新を当てます。
まとめ
- 物価対応料は届出不要。ORCA にも設定する施設基準番号はなく、初診料・再診料などを算定すると自動で付く
- 物価対応料が付かないときは、診療日(令和8年6月以降か)、プログラム更新とマスタ更新、診察料が入っているかを見る
- ベースアップ評価料は、令和8年度の届出と「1006 施設基準情報」の 4307(または 4303)の設定がそろって初めて付く
- 1006 の有効期間は算定開始日で区切り、空白を作らない。空白があると施設基準の項目がすべて付かなくなる
- 自動算定の結果は、「21 診療行為」で「登録」を押した後の確認画面で確かめる
参考
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001686842.pdf
- 厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科点数表」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732089.pdf
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)」 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf
- 厚生労働省保険局医療課「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について(周知)」(令和8年4月24日事務連絡) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001695495.pdf
- 日本医師会ORCA管理機構「令和8年6月改定資料」 https://www.orca.med.or.jp/receipt/users/revision/86.html
- 日本医師会ORCA管理機構「令和8年6月診療報酬改定対応(その他)」 https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/revision/pdf/202606-kaisei-taiou-021400_20260511.pdf
- 日本医師会ORCA管理機構「令和8年6月診療報酬改定対応(初・再診料)」 https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/revision/pdf/202606-kaisei-taiou-010100_20260520.pdf
- 日本医師会ORCA管理機構「2024年6月診療報酬改定対応(その他)」 https://ftp.orca.med.or.jp/pub/data/receipt/outline/revision/pdf/202406-kaisei-taiou-021400_20240523.pdf
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「1006 施設基準情報」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/5-1-1006/
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「1007 自動算定・チェック機能制御情報」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/5-1-1007/
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「5.1 システム管理マスタ」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/5-1/
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「4.3 マスタ更新」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/4-3/
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「1.2 マスターメニュー」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/1-2/
- 日医標準レセプトソフト 外来版操作マニュアル「(1)診察料」 https://orcamanual.orca.med.or.jp/gairai/chapter/2-6-1/
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
