特掲診療料の施設基準に係る届出書は、表紙にあたる「別添2」と、施設基準ごとに決められた「様式」の組み合わせで出します。別添2だけ、様式だけでは受け付けてもらえません。
この記事では、令和8年度診療報酬改定の通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号)と、地方厚生局の案内をもとに、別添2の欄ごとの書き方、添付する様式の探し方、提出先と電子申請、受理日と算定開始月の関係、届出後の手続きを順に整理します。そもそも特掲診療料の施設基準等がどの告示・通知を指すのかは、特掲診療料の施設基準等の記事にまとめています。
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特掲診療料の施設基準に係る届出書は「別添2」と「項目ごとの様式」の2部構成
通知の第2の2は、届出をする医療機関の開設者が、所在地の地方厚生(支)局長に「別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。)」を1通提出すると定めています。実務では次の2つを1組にします。
| 書類 | 中身 | どこにあるか |
|---|---|---|
| 別添2「特掲診療料の施設基準に係る届出書」 | 医療機関コード、連絡先、届け出る施設基準の名称、不受理事由に当たらないことの確認、開設者名 | 通知の別添2の冒頭。地方厚生局の様式一覧にWord・PDFがある |
| 様式(届出書添付書類) | 施設基準ごとの人員・設備・体制。従事者の名簿(様式4)など共通の様式を併せて求められる項目もある | 通知の別添2に番号順に並ぶ。様式1、様式1の4、様式11の3のように番号が付く |
関東信越厚生局のよくある質問も、届出書は「表紙(別添2)+施設基準ごとの様式(及び添付書類)」で構成されるとし、別添2の付け忘れに注意するよう呼びかけています。
一部の項目は、別添2の代わりに「別添2の2」という簡易な届出書を使います。チェック欄に印を付けるだけで、施設基準ごとの様式は付けません。令和8年度の通知で別添2の2に載っているのは次の項目です。
- 糖尿病合併症管理料
- がん性疼痛緩和指導管理料
- 乳腺炎重症化予防ケア・指導料
- ハイリスク妊産婦連携指導料(1・2)
- 遠隔モニタリング加算(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)
- 精神科在宅患者支援管理料3
- 腹腔鏡下リンパ節群郭清術(傍大動脈)
がん性疼痛緩和指導管理料の注2に規定する難治性がん性疼痛緩和指導管理加算は、別添2と様式5で別に届け出ます。管理料本体とは届出書が分かれる点に気をつけます。
特掲診療料の施設基準に係る届出書(別添2)の記入例|欄ごとの書き方
別添2は1枚の書類で、欄は多くありません。迷いやすいのは医療機関コードの桁数と、空けておく欄です。
| 欄 | 書き方 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 保険医療機関コード | 自院の医療機関コード | 関東信越厚生局は、都道府県番号と点数表番号(東京都の医科なら「131」)を除いた7桁で書くよう案内している |
| 届出番号 | 何も書かない | 厚生局が受理番号を書く欄(関東信越厚生局のよくある質問) |
| 連絡先(担当者氏名・電話番号) | 施設基準の中身が分かる人と、日中つながる番号 | 審査中に不明点の問い合わせが来る。院長名だけを書いて事務に連絡が回らない形は避ける |
| [ ]の施設基準に係る届出 | 届け出る施設基準の名称 | 通知の名称どおりに書く。関東信越厚生局の様式一覧では、項目ごとに名称を入れた別添2が用意されている |
| 4つのチェック欄 | すべてに「✓」 | 届出前6か月間の不正・不当な届出、掲示事項等の違反、監査での不正・不当な行為がないこと、医師等の員数の基準に該当しないことの確認。1つでも付けられなければ届出は受理されない(通知の第2の5) |
| 日付 | 提出する日 | 算定開始日ではない |
| 所在地及び名称 | 保険医療機関の所在地と名称 | 保険医療機関の指定を受けた名称で書く |
| 開設者名 | 個人開設は院長の氏名、法人は法人名と代表者名 | 近畿厚生局の提出前チェックリストが「法人の場合は法人名及び代表者名」と明記している。押印は不要(関東信越厚生局のよくある質問) |
| 宛先(殿) | 所在地を管轄する地方厚生(支)局長 | 提出先は都道府県の事務所でも、宛名は局長 |
別添2の2も欄はほぼ同じです。違いは、届け出る項目のチェック欄に「レ」を付けることと、項目名の横にある「※」の受理番号欄を書かないことです。
別添2の後ろに付いている「続紙」は添付しなくてよい
通知の別添2には、施設基準の一覧表が付いています。項目ごとに「今回届出」「既届出」「算定しない」のどれかに印を付け、既届出なら届出年月を書く表です。通知はこれを「保険医療機関が届出に当たり確認に用いるための参考様式」とし、届出書に添付する必要はないとしています。
提出は不要でも、使い道はあります。自院がいま何を届け出ているかの棚卸しに使えるからです。開業時や院長交代のときに一度埋めておくと、次の改定や定例報告で確認する手間が減ります。
添付する様式の探し方|続紙の「様式」欄と通知の「届出に関する事項」
届け出る項目にどの様式を付けるかは、次の2か所のどちらかで確かめます。
- 別添2の続紙(参考様式)の右端の「様式」欄。項目名の横に、付ける様式の番号が並んでいる
- 通知の別添1で、その項目の最後にある「届出に関する事項」。「別添2の様式11及び様式11の3を用いること」のように書かれている
1は一覧で探せるので速く、2は区分による使い分けまで書いてあります。在宅療養支援診療所のように、届け出る区分で様式の組み合わせが変わる項目は2で確かめます。
クリニックで届け出ることが多い項目の様式は次のとおりです。番号は令和8年度の通知(保医発0305第8号)の続紙と別添1で確かめたものです。
| 施設基準 | 施設基準通知の番号 | 添付する様式 |
|---|---|---|
| 遠隔電子処方箋活用加算(令和8年度新設) | 1の1の2 | 様式1の4 |
| 糖尿病合併症管理料 | 4 | 別添2の2(様式なし) |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | 4の2 | 別添2の2。注2の加算は様式5 |
| 小児かかりつけ診療料1・2 | 6の8の3 | 様式7の8 |
| ニコチン依存症管理料 | 7 | 様式4、様式8 |
| 在宅療養支援診療所 | 9 | 様式11。機能強化型は様式11の3、在宅療養実績加算は様式11の5を併せて付ける |
| 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 | 15 | 様式19、様式19の2 |
| 検体検査管理加算(Ⅰ) | 19 | 様式22 |
| CT撮影及びMRI撮影 | 34 | 様式37 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | 105 | 様式95 |
様式番号には欠番があります。通知の続紙の末尾には、様式2、5の2、5の7などが欠番と書かれています。古い番号で探して見つからないときは、前回改定の様式を開いていないかを確かめます。令和6年度の通知(保医発0305第6号)は令和8年5月31日で廃止されており、令和8年6月以降の届出には令和8年度の様式を使います。
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届出書の提出先は地方厚生(支)局の都道府県事務所|郵送と電子申請
宛名は地方厚生(支)局長ですが、書類を送る先は、医療機関の所在地を管轄する都道府県の事務所です。関東信越厚生局なら埼玉県は指導監査課、近畿厚生局なら大阪府は指導監査課が受け付けるなど、局によって例外があります。管轄の事務所は各厚生局の「事務所の所在地・連絡先」のページで確かめます。
提出の方法と、届けた後の確認方法は次のとおりです。
- 部数は1通。提出した書類の写しは医療機関で保管する(通知の第2の2)
- 関東信越厚生局は郵送での提出を求めている。到着を確かめたいときは追跡できる方法で送り、電話での照会には応じないとしている
- 近畿厚生局は郵送か電子申請での提出を求め、FAXでの提出は認めていない
- 関東信越厚生局では、副本や返信用封筒、送付書の添付は不要
- 関東信越厚生局は令和8年11月2日から、郵送・持参した届出の「控」への受付印の押印を終える。返信用封筒を同封しても控えは返送されない
- 受理通知は送られてこない。関東信越厚生局は令和7年8月算定分から、近畿厚生局も、受理状況を厚生局のホームページに載せる形に切り替えている
電子申請は「保険医療機関等電子申請・届出等システム」で出す
施設基準の届出は、保険医療機関等電子申請・届出等システムからも出せます。関東信越厚生局の案内では、使えるのは審査支払機関へオンライン請求をしている保険医療機関で、施設基準の届出と辞退届、定例報告の一部に対応しています。電子申請できる施設基準は順次追加されているため、出したい項目が対象かは、厚生局が掲載している一覧のリーフレットで確かめます。
使い始めるには、ユーザIDと初期パスワードが要ります。持っていない場合は、利用開始の届出(様式1)をヘルプデスクへメールで送り、郵送で届くIDとパスワードを受け取ります。システムのURLは公開されておらず、IDの通知に同封される手引きに載っています。届くまで日数がかかるので、算定を急ぐ届出が控えているなら、その月は郵送で出す方が確実です。
受理日と算定開始月の関係|月末までに受理されれば翌月1日から
算定を始められる日は、届出書を出した日ではなく、厚生局が要件審査を終えて受理した日で決まります。通知の第2の8です。
| 受理された日 | 算定を始められる日 |
|---|---|
| 月の最初の開庁日 | その月の1日から |
| それ以外の日(月末まで) | 翌月1日から |
要件審査の期間は、原則2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内です(通知の第2の3。補正にかかる期間は除く)。たとえば12月1日から算定したい場合、次のように動きます。
- 11月上旬に提出し、11月中に受理された → 12月1日から算定できる
- 11月下旬に提出し、12月1日(12月の最初の開庁日)に受理された → 12月1日から算定できる
- 11月下旬に提出し、補正の依頼が来て12月3日に受理された → 算定開始は1月1日にずれる
月の最初の開庁日に受理されればその月から算定できますが、受理日は医療機関の側では選べません。算定を始めたい月の前月の前半までに出し、補正の依頼にすぐ応じられるよう連絡先の担当者を決めておくのが現実的です。受理されたかどうかは、上で触れた厚生局の受理状況のページで確かめます。
特掲診療料は、特に定めがある場合を除いて実績期間を要しません(通知の第2の4)。体制が整った時点で届け出られます。例外は、CTやMRIの施設共同利用率、年間の手術件数など、通知の第2の4に列挙された項目です。これらは実績期間と算定できる期間の数え方が別に決められています。
届出後の変更・辞退と、毎年8月1日現在の定例報告
受理された後も、届け出た内容と実態をそろえておく手続きが続きます。通知の第3に定められています。
内容が変わったら変更の届出、満たせなくなったら辞退届
届け出た内容と異なる事情が生じて施設基準を満たさなくなったとき、または届出区分が変わったときは、その事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出をします。面積や常勤職員の配置のように、月単位で算出する数値を使わない要件だけが変わった場合は、満たさなくなった月のうちに速やかに届け出ます。
届け出ている医師や機器が変わったときは、その都度の届出です。対象は神経学的検査、画像診断管理加算、麻酔管理料(Ⅰ)などで届け出ている医師と、届け出ている機器、CT撮影・MRI撮影の機器です。
施設基準を満たせなくなって算定をやめるときは「施設基準に係る辞退届」を出します。関東信越厚生局の様式では、辞退する施設基準、受理番号、算定開始年月日、辞退理由、算定辞退年月日を書きます。受理番号と算定開始年月日は、受理状況のページか、保管している届出書の写しで確かめます。
毎年8月1日現在で届出の基準を確かめて報告する
届出をしている医療機関は、毎年8月1日現在で届出の基準を満たしているかを確かめ、その結果を報告します(通知の第3の4)。いわゆる定例報告です。
関東信越厚生局の令和8年度の案内では、無床診療所の流れは次のとおりでした。
- 8月1日現在で、届け出ている施設基準の要件を満たしているか自己点検する(自己点検チェックリストの様式がある)
- 満たしていない施設基準があれば、「施設基準の届出の確認について」(別添2-2)と辞退届を出す
- 項目ごとに決められた報告様式があれば提出する
令和8年度の提出期限は8月31日でした。一部の報告は電子申請でも出せます。期限と様式は年ごとに厚生局のページで示されるので、7月末ごろに確かめます。
このほか、厚生局は届出を受理した医療機関に適時調査を行います(原則として年1回、受理後6か月以内が目途)。届け出た項目は院内掲示も必要です。掲示文の例は施設基準の院内掲示テンプレートの記事にまとめています。
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基本診療料の届出書(別添7)との違い
機能強化加算や外来感染対策向上加算、時間外対応体制加算のように初診料・再診料に付く加算は、基本診療料の側の届出です。届出書は別添2ではなく、基本診療料の通知(保医発0305第7号)の別添7を使います。手続きの骨組みは同じで、違うのは次の点です。
| 比べる点 | 特掲診療料(別添2) | 基本診療料(別添7) |
|---|---|---|
| 対象 | 医学管理等、在宅医療、検査、画像診断、処置、手術などの点数と加算 | 初診料・再診料・入院料と、それらの加算 |
| 根拠の通知 | 保医発0305第8号 | 保医発0305第7号 |
| 簡易な届出書 | 別添2の2(糖尿病合併症管理料など) | 別添7の2(救急医療管理加算など) |
| 実績期間 | 特に定めがある場合を除き要しない | 特に規定する場合を除き、届出前1か月の実績が要る |
| 提出先・部数・算定開始 | 地方厚生(支)局長あて1通。月末までの受理で翌月1日から | 同じ |
| 届出後の変更と定例報告 | 翌月に変更の届出。毎年8月1日現在で報告 | 同じ |
同じ月に両方を出すことはよくあります。そのときは、別添2と別添7をそれぞれ付けて、項目ごとの様式を後ろに重ねます。表紙を1枚で済ませないよう注意します。
よくある質問
特掲診療料の施設基準に係る届出書に押印は要りますか
関東信越厚生局のよくある質問では、別添2・別添7ともに開設者の押印は不要とされています。開設者名の欄に、個人なら院長の氏名、法人なら法人名と代表者名を書きます。
届出書の「届出番号」欄には何を書きますか
何も書かずに出します。厚生局が受理したときに受理番号を書く欄です。
受理されたかどうかは、どこで分かりますか
受理通知は送られてこないため、各厚生局のホームページに載る受理状況のページで確かめます。関東信越厚生局は都県の事務所ごとに直近の届出分を掲載しています。
届出書の控えに受付印はもらえますか
関東信越厚生局は、令和8年11月2日から控えへの受付印の押印を終えています。提出した日を残したいときは、追跡できる郵送方法の記録と、手元の写しを一緒に保管します。
改定のたびに届出書を出し直す必要がありますか
ありません。改定前から算定していて引き続き算定する項目は、新たな届出を要しません。令和8年度改定では、新設された項目(表1)と、施設基準が改正されて届出が必要とされた項目(表2)だけを、令和8年6月1日以降の算定に向けて出しました。
まとめ
- 特掲診療料の施設基準に係る届出書は、表紙の別添2と、施設基準ごとの様式を1組にして出す。糖尿病合併症管理料など一部は別添2の2だけで届け出る
- 別添2は、医療機関コードの桁数(関東信越は7桁)、届出番号は空欄、4つのチェック、開設者名(法人は法人名と代表者名)を押さえれば書ける
- 付ける様式は、続紙の「様式」欄か、通知の別添1の「届出に関する事項」で確かめる
- 提出先は管轄の都道府県事務所、宛名は地方厚生(支)局長で1通。電子申請はオンライン請求をしている医療機関がIDを取得して使う
- 受理が月末までなら翌月1日から、月の最初の開庁日ならその月の1日から算定できる
- 受理後は、変更の届出、辞退届、毎年8月1日現在の定例報告が続く
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参考
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第8号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732104.pdf
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305第7号) https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001732097.pdf
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- 関東信越厚生局「特掲診療料の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_shinryo_r08.html
- 関東信越厚生局「よくあるご質問(保険医療機関・保険薬局の施設基準の届出等)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/faq/hoken_a.html
- 関東信越厚生局「保険医療機関等電子申請・届出等システムについて」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/denshishinsei_00001.html
- 関東信越厚生局「施設基準に係る辞退届」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/shisetsu_kijun.html
- 関東信越厚生局「施設基準等の届出状況等の報告について(令和8年度定例報告)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/sisetukjyunnnotodokedejyoukyoutonohoukokunituite.html
- 関東信越厚生局「医科(無床診療所)に係る定例報告等について」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/iryo_shido/teirei-ika-musyou.html
- 近畿厚生局「施設基準等の届出について(令和8年度診療報酬改定)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/kaitei_r08t.html
- 近畿厚生局「特掲診療料の届出様式(令和8年度診療報酬改定)」 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_r08t.html
特徴
対象規模
オプション機能
提供形態
診療科目
この記事は、時点の情報を元に作成しています。
